令和7年度 加東市創業者支援補助金(創業・第二創業支援)≪2次募集≫
目的
加東市内で新たに創業、または既存事業とは異なる分野で第二創業を目指す方に対し、事務所開設費や設備導入費、広告宣伝費等の立ち上げに必要な経費を補助します。本事業を通じて、市内における創業者の増加を促進することで、地域経済の活性化や新たな雇用機会の創出、人材の地域定着を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・推薦書取得
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随時(申請前まで)
加東市商工会にて、事業計画書の作成指導や申請書類の確認を行います。相談後、必須書類である「推薦書」が発行されます。
- 特定創業支援等事業(創業塾等)の受講修了が前提となります。
- 推薦書がない場合は申請を受け付けられません。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年07月22日(一次募集)
- 申請締切:2025年08月20日(一次募集:必着)
- 二次募集期間:2025年10月06日〜11月07日
必要書類(交付申請書、事業計画書、推薦書、見積書等)を揃えて、加東市商工会へ持参または郵送にて提出します。
- 郵送の場合は締切日必着です。
- 持参の場合は申請者本人が来所してください。
- 審査(一次・二次審査)
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公募締切後、順次実施
二段階の審査が行われます。
- 一次審査(資格審査):書類に基づき、補助対象者の適合性を審査。
- 二次審査(プレゼンテーション):外部有識者による審査会。実現可能性、継続性、収益性、地域性、新規性を評価。
- 採択結果通知・交付決定
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審査終了後
審査結果が書面にて通知されます。この通知をもって補助金の交付決定となります。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年03月31日
補助事業(創業・設備投資等)を実施します。見積、契約、発注、納品、支払いのすべてを期間内に完了させる必要があります。証拠書類(領収書等)を保管してください。
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年04月10日
事業完了後、実績報告書とあわせて領収書の写し、事業化成果報告書、開業を確認できる書類(開業届等)を提出します。
- 補助金額の確定・請求・交付
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報告書受理から約30日以内
実績報告の審査後、補助金額が確定します。確定通知を受け取った後、「補助金請求書」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、加東市が市内における創業者の増加を促進し、地域経済の活性化、新たな雇用機会の創出、そして人材の地域定着を目的として実施するものです。具体的には、加東市内で「創業」または「第二創業」を目指す方々に対し、事業の立ち上げに必要な経費の一部を補助する制度です。
■加東市創業・第二創業支援
加東市内の地域の需要を創出し、地域経済の活性化を図る原動力となる創業または第二創業を支援します。
<創業・第二創業の定義>
- 創業:事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、または新たに会社を設立して事業を開始すること等。
- 第二創業:既存の事業を継続しながら、日本標準産業分類の中分類において現在の事業とは異なる新たな事業を市内で開始すること。
<補助対象者>
- 加東市内に主たる事業所を有している個人または法人(特定非営利活動法人等は対象外)
- 加東市の市税等を滞納していないこと
- 国や県などから創業を理由とする他の補助金を受けていないこと
- 「特定創業支援等事業」による支援を受けていること
- 2年以上、同一規模以上の事業を市内で継続する計画を有し、加東市商工会の推薦を受けていること
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者ではないこと
- 創業の場合、創業以前に48万円を超える事業所得がないこと
<補助対象経費>
- 事務所開設費:賃料・共益費(月額上限8万円)、外装・内装・設備の工事費
- 初年度備品費:耐用年数1年以上かつ税抜単価1万円以上の備品購入・リース料(車両、汎用PC・タブレット等は対象外)
- 専門家経費:事業プラン策定等の謝金・旅費、調査・分析・設計等の外注費
- 事業費:広告宣伝費(ホームページ作成、パンフレット製作、広告掲載、展示会出展等)
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで(この期間に見積りから支払、引落し等のすべてが完了する必要がある)
<補助率および補助限度額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1以内
- 補助限度額:100万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の事業は補助の対象となりません。
- 他者が既に行っていた事業を継承して行う事業。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく許可または届出を要する事業。
- フランチャイズ契約、またはこれに類する契約に基づいて行う事業。
- 宗教活動、政治活動、または公序良俗に反する活動を目的とした事業。
- その他、重要な注意事項に該当する取引を伴う事業。
- 代表者の配偶者や三親等以内の親族、および関連会社との取引による経費。
- 車両の購入費や、パソコン・タブレットなどの汎用性が高いものの購入費。
補助内容
■加東市創業者支援補助事業
<補助対象経費>
- 事務所開設費:賃料・共益費(月額上限8万円)、事務所や店舗の開設に伴う外装・内装・設備工事費
- 初年度備品費:耐用年数1年以上かつ税抜単価1万円以上の備品購入費・リース料(車両・汎用PC等は対象外)
- 専門家経費:事業プラン策定等に係る専門家謝金・旅費、外部委託費用
- 事業費:広告宣伝費(HP作成費、パンフレット・チラシ製作費、広告掲載費、展示会出展費等)
<補助対象期間>
令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで
<補助率および補助限度額>
- 補助率:補助対象経費(税抜)の2分の1以内
- 補助限度額:100万円(千円未満切り捨て)
対象者の詳細
補助対象者の要件
令和6年4月1日(月)から令和8年2月28日(土)までの間に、加東市内で「創業」または「第二創業」を行う方で、以下の7つの補助条件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地
創業等をしようとする日において、加東市内に主たる事業所を有している個人、または加東市内に主たる事業所を有する法人であること。 -
2 市税等の滞納がないこと
加東市の市税などを滞納していないこと。 -
3 他からの補助金を受けていないこと
国や県などから、創業を理由とする補助金の交付を既に受けておらず、今後も受ける予定がないこと。 -
4 特定創業支援等事業による支援の受講
加東市商工会が実施する「創業塾」の受講や、創業相談窓口での相談など、加東市が指定する「特定創業支援等事業」による支援を受けていること。 -
5 事業継続計画と商工会の推薦
事業開始日から起算して2年以上、加東市内で継続する具体的な事業計画を有していること。、加東市商工会からの推薦を受けていること。 -
6 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者ではないこと。 -
7 事業所得の制限
創業以前に、所得税の基礎控除額である48万円を超える事業所得がないこと(※第二創業の場合はこの限りではありません)。
創業と第二創業の定義
本補助金における各用語の定義は以下の通りです。
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創業
事業を営んでいない個人が新たに事業を開始すること、事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その会社が事業を開始すること、会社が既存事業の一部または全部を継続しつつ、新たに会社を設立して事業を開始すること(中小企業者に限る) -
第二創業
事業を営んでいる個人または法人が、既存事業とは異なる「日本標準産業分類」の中分類に属する事業を市内で新たに開始すること。
■補助対象外となる法人・事業
以下の形態の団体、および事業内容は補助の対象外となります。
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人、一般財団法人
- 公益社団法人、公益財団法人
- 事業承継(他者が既に行っていた事業を継承して行う事業)
- 風営法対象事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可・届出を要する事業)
- フランチャイズ事業(フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業)
- 宗教活動、政治活動、または公序良俗に反する活動を目的とした事業
※本補助金は、地域の需要を創出し、地域経済の活性化を図る経済活動を支援するものです。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kato.lg.jp/kakukanogoannai/sangyoushinkoubu/shokokankoka/hojyoseido/16194.html
- 加東市役所 公式サイト
- https://www.city.kato.lg.jp/
- 加東市役所 トップページ
- https://www.city.kato.lg.jp/index.html
- 加東市 よくあるお問い合わせ
- https://www.city.kato.lg.jp/faq/index.html
- 日本標準産業分類
- https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10
令和7年度の加東市創業者支援補助事業に関する公式サイトおよび資料URLです。本事業は電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、所定の様式をダウンロードして書類で提出する必要があります。また、申請にあたっては加東市商工会への事前相談が必須とされています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。