公募中 掲載日:2025/12/26

高砂市 地域生活支援拠点等施設整備事業補助金(医療的ケア・短期入所)

上限金額
500万円
申請期限
随時
兵庫県|高砂市 兵庫県高砂市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

高砂市内の障がい者(児)支援体制を強化するため、医療的ケアサービスを提供する施設の新規開設や、短期入所施設の開設・増設を行う法人に対し、建物改修や備品購入等の経費を補助します。地域生活支援拠点の機能を充実させることで、医療的ケアが必要な方やその家族が地域で安心して生活できる環境の整備を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、地域生活支援拠点の機能充実を目的とした施設整備を支援するものです。要綱の施行日は2025年(令和7年)4月1日ですが、具体的な公募期間や締切日は明示されていません。詳細は高砂市の担当部署へお問い合わせください。
※交付申請は同一年度において1回限りとなります。
補助金の交付申請
随時(詳細は要確認)

「高砂市地域生活支援拠点等施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて提出します。

  • 事業実施計画書
  • 収支予算書
  • 工事の施工がある場合は実施設計書・図面等
  • 見積書
  • 現況写真
審査・交付決定
申請後

市長が提出書類を審査し、適当と認めた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。審査の結果、不交付となる場合もあります。

事業の実施・変更
交付決定後

交付決定を受けた内容に基づき、事業を実施します。内容に変更が生じる場合や、事業を中止・廃止する場合は、あらかじめ変更申請書(様式第5号)や中止・廃止申出書(様式第3号)を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
事業完了後、速やかに

事業が完了したときは、「実績報告書(様式第7号)」に必要書類を添えて速やかに市長へ提出します。

補助金の額の確定
報告書受理後

市長は実績報告書を審査し、内容が適正であると認めた場合、交付すべき補助金の額を確定させ、「確定通知書(様式第8号)」により通知します。

補助金の請求・交付
  • 施行日:2025年04月01日

額の確定通知を受けた後、補助事業者は「請求書(様式第9号)」を速やかに提出します。これにより補助金が支払われます。

地域生活支援拠点等施設整備事業補助金

地域における障がい者(児)への支援体制を強化することを目的とし、医療的ケアサービスを提供する施設の新規開設や、短期入所施設の新規開設・増設にかかる経費の一部を補助する事業です。

■A 医療性ケアサービス提供施設整備

医療的ケアを必要とする障がい者(児)が日中活動を行う場の充実を図るため、新たに施設を開設する事業です。

<対象施設>
  • 生活介護(障害者総合支援法第5条第7項)
  • 児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第2項)
  • 放課後等デイサービス(児童福祉法第6条の2の2第3項)
<補助対象経費>
  • 建物の新築および既存物件の購入に要する経費
  • 既存の建物の改修に要する経費
  • 消防設備の整備に要する経費
  • 緊急通報装置の設置に要する経費
  • 共用部分の電気設備の整備に要する経費
  • 既存の建物を賃貸する場合の敷金、礼金、その他当該賃貸に係る契約締結当初に要する経費
  • 備品の購入に要する経費(県の事業所指定日から起算して前後4ヶ月以内に購入し、かつ当該年度内に支払いが完了したもの)

■B 短期入所施設整備

緊急時の受け入れ先を拡充するため、新たに短期入所施設を開設、または既存施設において定員を3人以上増設する事業です。

<対象施設・要件>
  • 短期入所の施設(障害者総合支援法第5条第8項)
  • 高砂市地域生活支援拠点等登録事業者として、短期入所の未整備区分について届出を行う者に限る
  • 緊急時の受け入れ対応体制の確保ができること
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 補助上限額:1施設につき5,000千円(500万円)

▼補助対象外となる事業・経費

以下の項目に該当する事業者または経費は、本補助金の対象となりません。

  • 補助対象外となる経費
    • 土地の買収または整地に要する費用。
    • 賃貸借期間の終了に伴い、補修分を差し引くなどして返金される保証金的性格の預け金。
  • 補助対象外となる事業者・事業
    • 当該施設整備において他の補助金等の交付を受けている者(二重受給)。
    • 過去3年間に本事業の交付決定を受けている者。
    • 法人格を有しない者。
    • 暴力団、暴力団員、またはそれらと社会的に非難されるべき関係を有する者。

補助内容

■1 医療的ケアサービスを提供する施設の開設補助(別表第1)

<補助の対象となる者>
  • 法人格を有していること。
  • 新たに医療的ケアサービスを提供する施設(生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービスなど)を開設すること。
  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第36条第1項、または「児童福祉法」第21条の5の15第1項に規定される事業所の指定を兵庫県知事から既に受けているか、または受ける見込みがあること。
  • 当該施設整備において、他の補助金等の交付を他に受けていないこと。
  • 過去3年間に本事業の交付決定を過去に受けていないこと。
<補助の対象となる事業及び経費>
  • 建物の新築や既存の物件の購入にかかる費用。
  • 既存の建物の改修にかかる費用。
  • 消防設備の整備にかかる費用。
  • 緊急通報装置の設置にかかる費用。
  • 共用部分の電気設備の整備にかかる費用。
  • 既存の建物を賃貸する場合の敷金、礼金、その他契約締結当初に要する経費。
  • 備品の購入にかかる経費で、兵庫県の事業所指定日から起算して前後4ヶ月以内に購入され、かつ当該年度内に支払いが完了した備品費用。
<補助対象外となる経費>
  • 土地の買収または整地にかかる費用。
  • 契約締結当初に要する経費のうち、賃貸借期間の終了に伴い、補修分を差し引くなどして返還される保証金的性格の預け金。
<補助率及び補助額>
  • 補助率: 対象経費の2分の1。
  • 補助金の上限額: 1施設につき5,000千円(500万円)。千円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。

■2 短期入所施設の新規開設及び増設補助(別表第2)

<補助の対象となる者>
  • 法人格を有していること。
  • 新たに定員3人以上の短期入所施設を開設する者、または既存の短期入所施設において定員3人以上の増設を行う者。
  • 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」第36条第1項に規定される指定障害福祉サービス事業所の指定を兵庫県知事から既に受けているか、または受ける見込みがあること。
  • 当該施設整備において、他の補助金等の交付を他に受けていないこと。
  • 緊急時の受け入れ対応体制の確保ができること。
  • 過去3年間に本事業の交付決定を過去に受けていないこと。
  • 高砂市地域生活支援拠点事業実施要綱に定める高砂市地域生活支援拠点等登録事業者として、要綱第8条による短期入所の未整備の区分について届出を行う者。
<補助の対象となる事業及び経費>
  • 建物の新築や既存の物件の購入にかかる費用。
  • 既存の建物の改修にかかる費用。
  • 消防設備の整備にかかる費用。
  • 緊急通報装置の設置にかかる費用。
  • 共用部分の電気設備の整備にかかる費用。
  • 既存の建物を賃貸する場合の敷金、礼金、その他契約締結当初に要する経費。
<補助対象外となる経費>
  • 土地の買収または整地にかかる費用。
  • 契約締結当初に要する経費のうち、賃貸借期間の終了に伴い、補修分を差し引くなどして返還される保証金的性格の預け金。
<補助率及び補助額>
  • 補助率: 対象経費の2分の1。
  • 補助金の上限額: 1施設につき5,000千円(500万円)。千円未満の端数が生じた場合は切り捨てられます。

対象者の詳細

共通要件

いずれの補助金においても、以下の共通する要件を全て満たす必要があります。

  • 法人格を有する者
    補助金の申請者は、法人として認められている必要があります。
  • 他の補助金との重複制限
    当該施設の整備において、他の補助金等の交付を受けていないこと。
  • 過去の交付決定制限
    当該施設の整備において、過去3年間に本事業の交付決定を受けていないこと。

医療的ケアサービスを提供する施設の開設に対する補助金の対象者

医療的ケアを必要とする障がい者(児)の日中活動の場の充実を図ることを目的としています。共通要件に加え、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 新規開設者
    新たに医療的ケアサービスを提供する施設を開設する者。
  • 2 事業所の指定
    「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(法)」第36条第1項、または「児童福祉法」第21条の5の15第1項に規定する事業所の指定を兵庫県知事から受けた者、または当該指定を受ける見込みがある者。
  • 3 対象施設の種類
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第7項に規定する生活介護の施設、児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援の施設、児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスの施設

短期入所施設の新規開設または増設に対する補助金の対象者

地域における障がい者(児)の緊急時の受け入れ先の拡充を図ることを目的としています。共通要件に加え、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 1 新規開設または増設者
    新たに定員3人以上の短期入所施設を開設する者。、既存の短期入所施設において定員3人以上の増設を行う者。
  • 2 指定障害福祉サービス事業所の指定
    「法」第36条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業所の指定を兵庫県知事から受けた者、または当該指定を受ける見込みがある者。
  • 3 緊急時対応体制の確保
    緊急時の受け入れ対応体制を確保できる者。
  • 4 高砂市地域生活支援拠点等登録事業者
    「高砂市地域生活支援拠点事業実施要綱」に定める高砂市地域生活支援拠点等登録事業者として、要綱第8条による短期入所の未整備の区分について届出を行う者。
  • 5 対象施設の種類
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第8項に規定する短期入所の施設

【留意事項】
この補助金の申請を検討される事業所は、予算の都合もあるため、事前に高砂市にご相談いただくことが推奨されています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.takasago.lg.jp/soshikikarasagasu/shogaifukushika/shogaishafukushi/5/12503.html
高砂市役所 総合トップページ
https://www.city.takasago.lg.jp/index.html
行政・くらしサイト
https://www.city.takasago.lg.jp/gyoseisite/index.html
魅力発信・観光サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/miryokuhasshin_kankosite/index.html
子育て応援サイト
https://www.city.takasago.lg.jp/kosodateoensite/index.html
事業者向けサイト
https://www.city.takasago.lg.jp/zigyosyanominasama/index.html

補助金の詳細については、事前に高砂市役所障がい福祉課への相談が推奨されています。申請書類はウェブサイトからダウンロードして作成する形式です。

お問合せ窓口

高砂市役所(代表)
TEL:079-442-2101(代表)
FAX:079-442-2229(代表)
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
高砂市役所
住所: 〒676-8501 兵庫県高砂市荒井町千鳥1丁目1番1号
高砂市 障がい福祉課
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
受付窓口
高砂市役所
障がい福祉課
地域生活支援拠点等施設整備事業補助金に関するお問い合わせや申請をご検討されている場合は、事前に市へのご相談が推奨されています。予算の都合もあるため、申請を検討する事業所は前もって相談することが重要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。