南アルプス市ものづくり企業成長投資事業費助成金(令和7年度)
目的
南アルプス市内に工場等を有するものづくり企業に対して、生産能力の拡大や事業の効率化に資する機械設備投資の費用を補助します。設備投資を促進することで、地域産業の発展基盤の強化と市内における雇用の維持・創出を図ることを目的としています。企業の競争力向上を通じて、地域経済の活性化と安定した雇用環境の構築を支援します。
申請スケジュール
- お問合せ・事前相談
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随時
制度の活用を検討する段階で、南アルプス市商工振興課 商工支援担当へ問い合わせを行います。適用可能性や要件の確認を事前に行うことが推奨されています。
- 交付申請
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事業着手前
ものづくり工場等の設備投資を行うに際し、あらかじめ申請を行う必要があります。以下の書類を提出します。
- 助成金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号の2)
- 決算書、納税証明書、見積書、図面等
- 現地確認・審査会
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申請受理後
市による申請内容の審査、現地での確認が行われます。その後、審査委員会によって事業の妥当性や効果が総合的に評価されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査結果に応じ通知
市長が助成金を交付すべきと認めた場合、「助成金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知を受けてから事業(機械設備の取得)を開始してください。
- 事業実施・設備取得
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交付決定後〜事業完了
交付決定の内容に基づき、機械設備の取得等を行います。内容に変更が生じる場合(経費の増減など)は、事前に「助成事業変更申請書」を提出し承認を得る必要があります。
- 実績報告
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事業完了後速やかに
事業が完了した際、以下の書類を提出します。
- 助成事業実績報告書(様式第6号)
- 機械設備一覧表(様式第6号の2)
- 額の確定
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実績報告受理後
提出された実績報告書の審査と、必要に応じて再度現地調査が行われます。事業成果が適当と認められると、助成金の確定額が「助成金確定通知書(様式第7号)」で通知されます。
- 助成金の請求・交付
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- 請求期限:確定通知から15日以内
確定通知を受けた日から起算して15日以内に「助成金交付請求書(様式第8号)」を提出します。その後、指定口座に助成金が振り込まれます。
- 状況報告(交付後)
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交付後1・2・3年経過時
助成金交付後、1年、2年、3年が経過した時点での事業状況報告が義務付けられています。各基準日から30日以内に「事業状況報告書(様式第9号)」を提出します。
対象となる事業
南アルプス市内のものづくり企業が実施する設備投資を積極的に支援することにより、地域産業全体の成長基盤を強固にし、企業の発展を通じて新たな雇用機会を生み出し、地域の経済活性化に貢献することを目的としています。
■ものづくり企業成長投資事業費助成金
南アルプス市内の製造業を営む企業が行う、生産能力拡大や事業高度化のための機械設備投資を支援します。
<助成の対象となる企業>
- 日本標準産業分類に規定される製造業であること
- 南アルプス市内に工場または事業所を有していること
- 市内において1年以上前から継続して事業を営んでいること
- 市長が別途定める業種または本市の経済活性化に資すると認められる事業であること
<助成の対象となる設備投資>
- 生産能力の拡大、事業の高度化、または事業の維持・効率化を図るための設備投資であること
- 市内のものづくり工場等に設置され、事業の用に直接供されるものであること
- 法人税法施行令に規定される「機械及び装置」であり、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第2に該当するもの
- 機械設備を取得に要する経費の総額が1,000万円(税抜)以上であること
<助成金額と上限>
- 機械設備の取得に要する経費(税抜)の10分の1以内
- 1回の申請における助成上限額は400万円(10万円未満切り捨て)
- 1事業者あたりの助成金総額の上限は500万円
<その他の主な要件>
- 国税、県税および市税に未納または滞納がないこと
- 市内の工場等における交付申請時の従業員数を維持すること
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する設備投資や事業については、助成の対象外となります。
- 資産の種類や価格による制限
- リース物件
- 耐用年数が1年未満の機械設備
- 取得価格が20万円未満の機械設備
- 建物、車両、工具、器具備品
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
- 国、県、その他の地方公共団体または産業支援機関の制度による助成金等の交付対象となっている事業
- 税金の納付状況に問題がある場合
- 国税、県税および市税に未納または滞納がある事業者の申請
- 重複申請・受給の制限
- 前年度または当該年度に、既に本助成金の交付を受けている場合
補助内容
■ものづくり企業成長投資事業費助成金
<助成対象となる企業>
- 製造業に該当する企業(日本標準産業分類に基づく製造業、または市長が認める事業)
- 市内に工場や事業所(ものづくり工場等)を有している企業
<助成対象となる設備投資>
- 機械設備の定義:法人税法施行令等に規定される「機械及び装置」
- 生産能力の拡大、事業の高度化、維持・効率化を目的とする投資
- 除外:リース物件、耐用年数1年未満、取得価格20万円未満、建物、車両、工具、備品など
<助成を受けるための主な要件>
- 市内において1年以上前から継続して事業を営んでいること
- 機械設備の取得に要する経費の総額が1,000万円(税抜)以上であること
- 国、県、その他の公的機関による他の助成金と重複していないこと
- 国税、県税、及び市税に未納または滞納がないこと
- 交付申請時の従業員数を維持すること
- 前年度または当該年度に、この助成金の交付を受けていないこと
<助成金の算出基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 基本額 | 1事業者当たり一律100万円 |
| 追加額 | 機械設備取得経費の1/10(上限400万円、10万円未満切り捨て) |
| 合計上限額 | 1事業者当たり500万円 |
対象者の詳細
助成対象者の主な要件
南アルプス市ものづくり企業成長投資事業費助成金の交付を受けるには、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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機械設備への投資規模
機械設備の取得に要する経費の総額が、消費税及び地方消費税を除いて1,000万円以上であること -
納税状況と法令遵守
国税、県税、および市税に未納や滞納がないこと -
雇用維持の義務
市内のものづくり工場等における交付申請時の従業員数を維持すること -
事業実態の証明
法人の場合:定款または商業登記簿謄本の写しを提出できること、個人の場合:住民票および許認可証の写しを提出できること
対象となる事業者の特徴
申請書類や報告義務から、以下のような事業者が想定されています。
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ものづくり企業
日本標準産業分類における製造業等に該当する事業者、特定の主要製品を有し、市内に工場等を有する事業者 -
成長意欲のある事業者
生産能力の拡大、売上高の向上、受注件数の増大を目指す事業者、SDGsに関する取り組みを行う事業者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 他制度(国、県、その他地方公共団体、産業支援機関等)による類似の助成金等の交付対象となっている事業者
- 前年度または当該年度に、既に本助成金の交付を受けている事業者
- 機械設備の投資額が税抜1,000万円に満たない事業者
- 税金の未納または滞納がある事業者
※重複受給を避けるため、他の公的支援制度との併用については事前にご確認ください。
※助成金の交付後3年間は、生産能力や雇用状況に関する「事業状況報告書」の提出が義務付けられます。
※詳細は南アルプス市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/biz-support/support/14594.html
- 南アルプスユネスコエコパーク公式サイト
- http://www.minami-alps-br.org/
南アルプス市役所の公式サイトおよび助成金関連資料(交付要綱、申請様式等)の絶対URLは、提供された情報からは特定できませんでした。資料のURLはルートディレクトリからの相対パスとして提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。