公募中 掲載日:2025/09/17

松戸市中小企業補助金等取得支援補助金(令和7年度)

上限金額
30万円
申請期限
随時
千葉県|松戸市 千葉県松戸市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

松戸市内の中小企業者等に対し、国や県が実施する補助金の申請手続きやISO認証取得、産業財産権の出願を外部の専門家に委託する際の経費の一部を補助します。専門知識を要する複雑な書類作成や手続きを専門家に委託しやすくすることで、事業者の負担を軽減し、経営の安定と持続的な発展を後押しすることで地域経済の活性化を図ります。

申請スケジュール

本補助金は、外部の専門家と委託契約を締結する前に松戸市商工振興課へ交付申請を行う必要があります。また、申請書類の提出は窓口への持参のみ(郵送不可)となります。詳細は事前に商工振興課までお問い合わせください。
交付申請(委託契約前)
  • 公募開始:随時(委託契約締結前)

外部の専門家と委託契約を締結する前に、必要書類を揃えて松戸市役所商工振興課(持参のみ)へ提出してください。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書
  • 見積書等の経費根拠書類
  • 商業登記簿謄本、納税証明書等
交付決定通知の送付
審査完了後

提出された書類の審査が行われ、承認されると松戸市から「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから、外部専門家との契約が可能になります。

委託契約・事業実施
  • 支払い期間:令和8年3月末日まで

交付決定後、専門家と正式に契約を締結し、補助金申請やISO取得、産業財産権の出願手続きを進めます。後の実績報告に備え、提出書類や送付状のコピーを必ず保管してください。

実績報告
  • 申請締切:2025年03月31日

手続き完了後、速やかに実績報告書類と交付請求書を商工振興課へ持参してください。期限は令和7年3月31日です。

  • 実績報告書(第3号様式)
  • 事業報告書
  • 成果物および出願を証する書類(コピー)
  • 領収証等(原本持参必須)
補助金額の確定通知
実績報告の確認後

実績報告の内容が適正に確認された後、松戸市から「確定通知書」が送付されます。

補助金の振込
請求後 約1か月程度

確定通知後、あらかじめ提出している交付請求書に基づき、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

松戸市内の中小企業者等が、自社の経営安定と発展を目指して国や県などの補助金取得、またはISO認証取得や産業財産権の出願を行う際に、外部の専門家へ依頼する費用の一部を支援することで、地域の中小企業を活性化することを目的としています。

■令和7年度 松戸市中小企業補助金等取得支援補助金

国や千葉県、またはそれらの外郭団体が交付する補助金等の申請手続き、あるいは国際標準化機構が定めるマネジメントシステム規格(ISO)の認証取得、そして産業財産権の出願手続きに関して、外部の専門家に書類作成や申請・出願手続きを委託する費用を補助します。

<補助対象事業の範囲>
  • 国、千葉県、またはそれらの外郭団体が交付する補助金等の申請手続き(例:ものづくり補助金、事業再構築補助金、ちば中小企業元気づくり基金等)
  • ISO(マネジメントシステム規格)の認証取得手続き(新規・更新不問)
  • 産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の出願手続き
<補助対象となる費用>
  • 外部の専門家(中小企業診断士、行政書士、弁理士、コンサルタント会社等)への書類作成および手続きの委託費用
  • 補助金の交付決定日から令和8年3月末日までの間に実際に支払われる費用
<補助対象者>
  • 松戸市内に事業所を有すること
  • 市税を滞納していないこと
  • 中小企業基本法等に規定する中小企業者(製造業・卸売業・サービス業・小売業の各基準に該当する者)
<補助金額と補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額:最大30万円
  • 委託費が着手金と成功報酬に分かれている場合:着手金5万円/成功報酬25万円をそれぞれの上限とする

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。

  • 専門家の旅費や印紙代など、作成委託料と別個の名目で生じた経費。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • すでに同一内容で国、県、または他の市町村等が実施する他の補助金等の交付を受けている、または申請している事業。
  • 外部の専門家と委託契約を締結する前に、松戸市商工振興課への申請が行われていない事業。
    • すでに専門家に依頼し、具体的な補助金応募・申請、ISO認証取得、産業財産権出願の手続きを開始している事業。

補助内容

■令和7年度松戸市中小企業補助金等取得支援補助金

<補助対象となる事業内容>
  • 国及び千葉県、ならびにそれらの外郭団体が交付する補助金の申請手続きの委託費用
  • 国際標準化機構(ISO)マネジメントシステム規格の認証取得(新規・更新)の委託費用
  • 特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願手続きの委託費用
<補助対象となる経費>
  • 外部の専門家(中小企業診断士、行政書士、弁理士、コンサルタント会社等)への委託料
  • 交付決定日から令和8年3月末日までの間に支払いが完了するもの
<補助対象となる事業者(中小企業者等)の基準>
業種資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
製造業・上記2~4以外の事業3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5,000万円以下100人以下
小売業5,000万円以下50人以下
<補助率>

補助対象経費の1/2

<補助上限額>
支払い形態上限額
原則(一括または分かれていない場合)30万円
着手金(着手金と成功報酬に分かれている場合)5万円
成功報酬(着手金と成功報酬に分かれている場合)25万円
<申請に関する注意点>
  • 1事業者につき1年度あたり1回まで
  • 外部専門家との委託契約前に申請が必要(事後申請不可)
  • 同一内容で他機関の補助金を受けている場合は対象外

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

松戸市中小企業補助金等取得支援補助金の補助対象者は、「中小企業者等」に該当し、かつ、以下の2つの要件をすべて満たす必要があります。

  • 市内に事業所を有すること
    松戸市内に事業活動を行う拠点を設けている必要があります。
  • 市税を滞納していないこと
    松戸市に納めるべき税金を滞納していないことが条件です。、申請時には「滞納なしの納税証明書(原本)」の提出が求められます。

「中小企業者等」の具体的な定義

上記の基本的な要件に加えて、次のいずれかに該当する「中小企業者等」である必要があります。

  • 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者
    製造業・その他(上記2~4以外の事業):資本金3億円以下、または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下、または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下、または従業員50人以下

■補助対象外・制限事項

以下の場合、または要件を満たさない場合は、本補助金の申請を行うことができません。

  • 同一の内容で、国・県・他の市町村等が実施する他の補助金等の交付をすでに受けている、または申請している場合
  • 外部の専門家と委託契約を締結する前に申請を行っていない場合
  • すでに外部の専門家に依頼して、国や県の補助金応募・申請手続、ISO認証取得の手続、産業財産権の出願手続等を開始・実施している場合

【補助回数の制限】
1事業者あたり、1年度につき1回までの申請となります。

※外部の専門家と委託契約を締結する前に、松戸市商工振興課へ申請を行う必要がありますのでご注意ください。
※詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.matsudo.chiba.jp/jigyosya/syoukougyou/hojokinshutokushien.html
よくある質問FAQ
https://www.matchcontact.net/faq_matsudo/
多言語対応ページ(翻訳サービス)
https://honyaku.j-server.com/LUCMATSUDO/ns/w4/jaen/

提供された情報には松戸市公式サイトのドメイン名および各申請書類(PDF、Word、Excel)の完全なURLが含まれていないため、それらはリンクに含まれていません。本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、申請書類は窓口へ持参する必要があります。

お問合せ窓口

松戸市 経済振興部 商工振興課
TEL:047-711-6377
FAX:047-366-1550
Email:mcsyoukou@city.matsudo.chiba.jp
受付時間
平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時まで
受付窓口
京葉ガスFまつど1第2ビル 4階
商工振興課〒271-0073 松戸市小根本7-8
申請書類の提出方法については、持参に限られており、郵送による申請は受け付けていません。申請手続きを進めるにあたり、事前に商工振興課(047-711-6377)までお問い合わせください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。