奈良県橿原市:令和7年度 橿原市業務改善支援補助金(賃上げ・生産性向上支援)
目的
橿原市内の事業者が生産性向上や従業員の賃上げに取り組むことを支援するため、国の「業務改善助成金」を活用する中小企業者に対して、市独自の上乗せ補助金を一律100,000円交付します。国の制度と連携し、さらなる負担軽減を図ることで、地域経済の活性化と労働環境の改善を促進することを目的としています。
申請スケジュール
申請は地域振興課の窓口受付限定(郵送・オンライン不可)となります。予算の範囲内での交付となるため、先着順で受付を行い、年度途中で終了する場合があります。
- 国の「業務改善助成金」の受給
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- 国への交付申請開始:2025年04月14日
- 国からの支給決定期限:2026年02月27日
奈良労働局に対して令和7年4月14日以降に交付申請を行い、令和8年2月27日までに「交付額確定及び支給決定通知」を受けていることが本補助金の前提条件となります。
- 補助対象者の要件確認
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随時
以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
- 橿原市内に主たる事業所等を有する中小企業者であること
- 国の「業務改善助成金」の決定を受けていること
- 市町村税の滞納がないこと
- 風営法関連事業や反社会的勢力に関与していないこと
- 橿原市への交付申請と実績報告
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- 公募開始:2025年07月22日
- 申請締切:2026年03月13日
地域振興課窓口(北館2F)にて申請を受け付けます。
【必要書類】
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 国の助成金交付決定通知書の写し
- 国の助成金交付額確定及び支給決定通知書の写し
- 国への実績報告書類一式の写し
- 市税の滞納がないことを確認できる書類
- 橿原市への「交付請求」
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交付決定後
市での審査後、補助金の交付が決定されたら交付請求の手続きを行います。
- 補助金交付請求書(様式第4号)
- 振込先口座を確認できる書類の写し(通帳の写し等)
- 補助金の交付
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請求後順次
提出された請求書に基づき、指定の口座へ一律100,000円が振り込まれます。
対象となる事業
橿原市業務改善支援補助金は、市内の中小企業者が国の「業務改善助成金」を利用して、業務改善による生産性向上や従業員の賃上げに取り組む際に、その費用の一部を支援するものです。国が支給する助成金に、橿原市が独自に定めた補助金を上乗せして交付することで、事業者の負担軽減と取り組みの促進を図ることを目的としています。
■橿原市業務改善支援補助金
国の「業務改善助成金」を活用する事業者に対し、国からの助成に上乗せして市の補助金を支給する制度です。
<補助対象者要件>
- 申請時点で橿原市内に主たる事業所を有していること
- 国の「業務改善助成金」について、奈良労働局に対し、令和7年4月14日以降に交付申請を行い、かつ令和8年2月27日までに交付額確定および支給決定通知を受けていること
- 市町村税の滞納がないこと
<補助金額>
- 1事業者につき一律100,000円(国の助成金に加えて上乗せ交付)
<申請受付期間>
- 令和7年7月22日(火曜日)から令和8年3月13日(木曜日)まで(ただし予算の範囲内での交付となるため、年度途中で受付が終了する可能性があります)
<交付申請に必要な書類>
- 橿原市業務改善支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 誓約書兼同意書(様式第2号)
- 国の「業務改善助成金」の交付決定通知書の写し
- 国の「業務改善助成金」の交付額確定及び支給決定通知書の写し
- 国の「業務改善助成金」の事業実績報告書の写し
- 国の「業務改善助成金」の国庫補助金精算書の写し
- 国の「業務改善助成金」の事業実施結果報告書の写し
- 市税の滞納がないことを確認できる書類
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象とはなりません。
- 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に該当する事業。
- 反社会的勢力に関連する事業。
- 暴力団または暴力団員、およびそれらと関係のある者が営む、あるいは関与する事業。
- 要件を満たさない申請、または書類に不備がある場合。
- 奈良労働局への国助成金申請が令和7年4月14日より前である場合。
- 令和8年2月27日までに国の交付額確定および支給決定を受けていない場合。
- 予算の上限に達した後の申請。
補助内容
■橿原市業務改善支援補助金
<補助金額>
1事業者につき一律100,000円
<補助対象要件>
- 所在地: 申請時において、橿原市内に主たる事業所等を有していること。
- 国の助成金活用: 国の「業務改善助成金」について、奈良労働局に対し、令和7年4月14日以降に交付申請を行い、かつ令和8年2月27日までに交付額確定及び支給決定通知を受けていること。
- 事業内容: 風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に該当する事業でないこと。
- 反社会的勢力との関係: 暴力団等でないこと。
- 納税状況: 市町村税を滞納していないこと。
対象者の詳細
中小企業者
橿原市内に主たる事業所を有し、国の「業務改善助成金」を活用して生産性向上や賃上げに取り組む市内事業者を支援するため、以下の要件をすべて満たす中小企業者が対象となります。
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1 事業所の所在地要件
申請を行う時点において、橿原市内に主たる事業所を有していること -
2 国の「業務改善助成金」受給要件
令和7年4月14日以降に国の「業務改善助成金」の交付申請を行っていること、令和8年2月27日までに、当該助成金の「交付額確定及び支給決定通知」を受けていること -
5 納税状況要件
市町村税の滞納がないこと、「誓約書兼同意書(様式第2号)」により、市が税の課税・納付状況に関する調査を行うことに同意すること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象者となりません。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に該当する事業を営む者
- 暴力団または暴力団員、および暴力団関係者
申請時に提出する「誓約書兼同意書(様式第2号)」において、自らが暴力団等でないことを誓約する必要があります。
【補助金額】1事業者につき一律100,000円
【申請受付期間】令和7年7月22日から令和8年3月13日まで
※予算の範囲内での交付となるため、年度途中で受付が終了する場合があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kashihara.nara.jp/soshiki/1027/gyomu/3/18761.html
- 橿原市公式ホームページ
- https://www.city.kashihara.nara.jp/index.html
- 一般的なお問い合わせフォーム
- https://www.city.kashihara.nara.jp/cgi-bin/inquiry.php/30?page_no=18763
橿原市業務改善支援補助金の申請は、電子申請システムではなく地域振興課の窓口受付限定(令和7年7月22日から令和8年3月13日まで)です。予算の範囲内での交付となるため、年度途中で受付を終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。