養父市 小規模事業者販路開拓事業補助金(令和7年度)
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目的
養父市内の小規模事業者に対して、販路拡大や新商品開発、新規取引先開拓に伴う物流費などの経費の一部を補助します。持続的で安定した経営基盤の構築を支援することで、市内の産業振興および地域経済の活性化を図ることを目的としています。広報宣伝費や専門家への相談経費、輸送費など、幅広い取り組みを支援し、事業者の新たな挑戦を後押しします。
申請スケジュール
募集は令和7年4月1日から開始され、予算額に達し次第終了となります。申請にあたっては、養父市企業支援センターまたは金融機関の指導を受けた事業計画書が必要です。
- 交付申請・受付
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:予算額に達するまで
以下の書類を揃えて養父市長へ提出してください。
- 養父市販路開拓事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(別紙1):支援センター等の指導が必要
- 事業収支予算書(別紙2)および見積書
- 審査・交付決定
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申請後、随時審査
提出された書類に基づき審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
※交付決定通知を受けた後から事業に着手(発注・契約等)してください。
- 事業実施・完了報告
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- 事業実施期限:2026年03月31日
補助対象期間内に事業(発注、納品、支払)を完了させ、速やかに「完了届」を提出してください。
- 養父市販路開拓事業完了届(様式第5号)
- 事業実績報告書(別紙3)
- 領収書の写し、成果物(写真等)
- 市税等の滞納がない証明書
- 額の確定・請求・交付
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報告書審査後
報告書の審査後、補助金額が確定し「確定通知書(様式第6号)」が送付されます。通知受理後、速やかに「請求書(様式第7号)」を提出することで、補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
養父市内の小規模事業者が持続的かつ安定した経営を目指し、販路の拡大などの取り組みを行う際に、その経費の一部を補助することで、養父市の産業振興と地域経済の活性化を図ることを目的としています。市内に主たる事業所、店舗を有する小規模事業者が、養父市企業支援センターまたは金融機関の指導を受けた事業計画に基づき実施する事業が対象です。
■a 販路開拓に係る広報宣伝費・印刷製本費
販路の拡大を目指すための広告宣伝や印刷物の作成に関する事業です。
<補助限度額>
- 10万円
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
<具体的な対象経費の例>
- ホームページ作成・リニューアル費
- サンプル商品製作費
- 広告掲載料
- 折込費
- パンフレット印刷費など
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定後から令和8年3月31日(火曜日)まで
■b 新商品開発に係る調査費・委託費・専門家相談経費
新たな商品の開発に向けた調査、外部委託、専門家への相談等を行う事業です。
<補助限度額>
- 10万円
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
<具体的な対象経費の例>
- 市場調査に関し専門機関等に支払われる経費
- 試験、分析、デザイン等の委託に要する経費
- 専門的知識を要する者による指導等を受けた謝礼・旅費など
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定後から令和8年3月31日(火曜日)まで
■c 新規取引先への物流費
過去3年以上にわたり取引のない事業者と新たに取引を行う際の物流経費を支援します。
<補助限度額>
- 20万円
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内の額
<具体的な対象経費の例>
- 新規取引先への輸送費など
<補助事業実施期間>
- 補助金交付決定後から令和8年3月31日(火曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象となりません。
- 養父市外の事業所や店舗のみを対象とした販路開拓。
- 補助金交付決定前に着手(発注・契約等)された事業。
- 市税等を滞納している事業者が実施する事業。
- 同一年度内に既に本補助金の交付を受けている事業者が申請する事業(1回限りのため)。
補助内容
■1 販路開拓に係る広報宣伝費・印刷製本費
<具体的な補助対象経費>
- ホームページの作成やリニューアルにかかる費用
- サンプル商品の製作費
- 新聞、雑誌、ウェブサイトなどへの広告掲載料
- チラシやリーフレットの折込費
- パンフレットや商品説明資料の印刷製本費
- その他、広報宣伝活動に必要な費用
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 10万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
■2 新商品開発に係る調査費・委託費・専門家相談経費
<具体的な補助対象経費>
- 市場調査に関して専門機関等に支払われる経費
- 新商品の試験、分析、デザインなどの業務を外部に委託するために要する経費
- 専門的知識を有する者(コンサルタントなど)から指導等を受けた際の謝礼や旅費
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 10万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
■3 新規取引先への物流費
<「新規取引先」の定義>
過去3年以上にわたり取引のない事業者と新たに取引を行う場合を指します。
<具体的な補助対象経費>
- 新規取引先への商品の輸送に要する費用
<補助上限・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助限度額 | 20万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内の額 |
■共通 共通事項と注意事項
<申請要件・制限>
- 事業費の基準:補助対象経費の合計額が10万円以上の事業が対象
- 交付回数:同一事業者につき年度内で1回限り
- 補助対象期間:交付決定後から令和8年3月31日まで
- 消費税:補助対象事業費には含まない(税抜で申請)
- 押印:令和3年度より廃止
<補助対象者の定義(小規模事業者)>
| 業種 | 従業員数 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) | 5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業、製造業・その他業種 | 20人以下 |
対象者の詳細
補助対象者の必須条件
養父市販路開拓事業補助金の交付を受けることができる対象者は、以下の全ての条件を満たす事業者です。
-
A 所在地の要件
養父市内に主たる事業所や店舗を有していること -
B 小規模事業者であること
後述する定義に合致する「小規模事業者」であること -
C 事業計画の要件
養父市企業支援センター、または金融機関から指導を受けた事業計画を保有していること、計画に基づいて持続的な安定経営が見込まれること -
D 税金の納付状況
養父市に対して市税等の滞納がないこと
小規模事業者の具体的な定義
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づき、常時使用する従業員数によって以下のように定義されます。
-
1 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)
常時使用する従業員の数が5人以下 -
2 宿泊業・娯楽業
常時使用する従業員の数が20人以下 -
3 製造業・その他業種
常時使用する従業員の数が20人以下
補助対象業種
日本標準産業分類の大分類のうち、以下の業種に限られます。
-
農業、林業
中分類の「農業」に限る -
電気・ガス・熱供給・水道業
発電所に分類される事業で地域資源を活かし環境に配慮した事業を行うものに限る -
金融業、保険業
中分類の「保険業」(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)に限る -
不動産業、物品賃貸業
中分類の「物品賃貸業」に限る -
医療、福祉業
小分類の「療術業」および「医療に附帯するサービス業」に限る
■補助対象外となるケース
要件を満たしていても、以下の場合は対象外となります。
- 市外の事業所や店舗のみの販路開拓と判断される事業内容である場合
- 市税等の滞納がある事業者
※所在地要件に関連し、養父市内に事業所があっても市外拠点のみの販路開拓は対象になりません。
以上の要件と業種区分を全て満たす小規模事業者が、養父市販路開拓事業補助金の対象者となります。
申請を検討される際は、これらの詳細を十分にご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/sangyokankyo/shoko/1/5322.html
- 養父市役所公式サイト・公式ホームページ
- https://www.city.yabu.hyogo.jp/index.html
- 公式SNS総合案内ページ
- https://www.city.yabu.hyogo.jp/soshiki/kiki/joho/gyosei/yabushikoushikisns/1434.html
- チャットボットサービス
- https://public-edia.com/webchat/city_yabu/
- 手続きナビ(電子申請システム)
- https://www.gaas-port.jp/28_yabu
養父市販路開拓事業補助金の申請には、指定の様式(Word/PDF)の提出が必要です。また、行政手続きの案内として「手続きナビ」が提供されています。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。