小値賀町 令和7年度 太陽光発電設備・蓄電池導入補助金(地域脱炭素加速化事業)
目的
小値賀町内の個人および民間事業者を対象に、地域脱炭素への移行と再生可能エネルギーの導入を推進するため、自家消費型太陽光発電設備や蓄電池の設置費用を補助します。地球温暖化対策として二酸化炭素の排出抑制を図るとともに、エネルギーの地産地消を促進し、持続可能な地域社会の実現を目指します。1件あたり最大100万円を支援することで、町全体の環境負荷低減に寄与します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2025年10月31日
必要書類(様式第1号、第2号、第3号、見積書、図面等)を揃え、役場窓口へ直接提出してください。内容に不備があると受理されないため、事前の確認が重要です。
- 審査・交付決定
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申請受理から概ね2週間以内
提出された書類に基づき、小値賀町にて審査が行われます。適切であると判断された場合、交付決定通知書が発行されます。
- 工事着手・完了
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交付決定後
必ず交付決定が出てから着工してください。交付決定前の契約・発注は原則対象外です(新築住宅等の例外あり)。
実績報告のために「工事前」と「工事後」のカラー写真が必要ですので、撮影を忘れないよう注意してください。
- 実績報告書の提出
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- 申請締切:2025年11月28日
工事完了後、速やかに実績報告書(様式第11号)と必要書類(工事請負契約書写し、領収書、施工前後写真等)を提出してください。期限を過ぎると補助金が支払われません。
- 補助金額の確定・交付
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実績報告審査後
実績報告の審査・現地調査を経て補助金額が確定し、「交付確定通知書」が届きます。その後、支払請求書を提出することで補助金が指定口座へ振り込まれます。
- 自家消費報告(5年間)
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- 報告期間:5年間
受給後5年間は、発電電力量や自家消費量の実績を毎年4月に報告する義務があります。また、導入した設備は法定耐用年数の期間内、適切に管理・保管する必要があります。
対象となる事業
小値賀町が地域脱炭素への移行と再生可能エネルギーの導入推進を図ることを目的として、町内における太陽光発電設備や蓄電池の導入を促進する事業です。
■1 太陽光発電設備
自家消費型の太陽光発電設備を設置する事業が対象です。
<主な要件>
- 自家消費の義務(個人:30%以上、民間事業者:長崎県内で50%以上)
- 発電電力量等を計測するための計測器の設置
- 小値賀町内への設置であること
- 商用化され導入実績のある新品の設備であること
- 資源エネルギー庁の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」への準拠
<補助金額>
- 個人:7万円/kW(定額)
- 民間事業者:5万円/kW(定額)
■2 蓄電池
太陽光発電設備の付帯設備として蓄電池を設置する事業が対象です。
<主な要件>
- 小値賀町内への設置であること
- 商用化され導入実績のある新品の設備であること
- 初期実効容量が1.0kWh以上であり、パワーコンディショナー等を含むパッケージ製品であること
- 所定の性能表示基準、安全基準(JIS規格等)、震災対策基準を満たすこと
- メーカー保証および性能が10年以上であること
<補助金額>
- 価格(工事費込み、税抜き)の1/3
- ただし、15万5千円/kWhの1/3を上限とする(1,000円未満切り捨て)
■共通 共通事項
補助上限額、申請期間、およびその他の注意事項について。
<補助上限額>
- 太陽光発電設備と蓄電池の合計で1件あたり100万円
<申請・実績報告期間>
- 申請期間:令和7年4月1日から令和7年10月31日まで
- 実績報告期限:令和7年11月28日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。
- 固定価格買取制度(FIT制度)やFIP制度の認定を受ける事業。
- 他の法令や予算制度に基づき、国からの負担や補助を得て実施する事業(二重受給)。
- 中古設備を導入する事業。
- 蓄電池のみを設置する事業(太陽光発電設備に付帯しない場合)。
- 電気事業法で定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- 法定耐用年数を経過するまでの間に、当該補助事業による温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行う事業。
- 原則として、町からの交付決定以前に契約・発注した事業。
- ※新築住宅と併せて契約・発注する場合で、交付決定以降に工事着手するものは例外的に対象となります。
- 町税等に滞納がある者、または暴力団関係者が関与する事業。
補助内容
■A 自家消費型太陽光発電設備
<主な補助要件>
- 発電電力量等を計測できる機器を設置すること
- 小値賀町内に設置されるものであること
- 他制度との重複不可
- 発電電力量の30%以上を自家消費すること(民間事業者は県内で50%以上)
- 商用化された新品であること(中古設備は対象外)
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- FIT/FIP制度の認定を受けないこと
<補助単価>
| 対象者 | 補助単価 |
|---|---|
| 個人 | 7万円/kW |
| 民間事業者 | 5万円/kW |
<合計補助上限額>
太陽光発電設備と蓄電池の合計で1件あたり100万円
■B 蓄電池
<主な補助要件>
- 太陽光発電設備の付帯設備として設置する事業であること(蓄電池のみは不可)
- 小値賀町内に設置されるものであること
- 他制度との重複不可
- 商用化された新品であること(中古設備は対象外)
<補助額の算定方法>
- 補助率:蓄電池価格(工事費込み、税抜き)の1/3
- 価格上限:1kWhあたり15万5千円(超過時は15万5千円/kWhを上限として計算)
- 端数処理:1,000円未満切り捨て
対象者の詳細
補助対象者の種類と対象事業
小値賀町が実施する「小値賀町地域脱炭素に向けた重点対策加速化事業費補助金」の対象者は、大きく分けて「個人」と「民間事業者」の二種類です。再生可能エネルギーの導入促進と地域脱炭素への移行を目的としています。
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① 住宅等に太陽光発電設備を設置する個人
ご自身の住宅などに太陽光発電設備を設置し、発電した電力を自家消費することを目的とする個人 -
② 事業所等に太陽光発電設備を設置する民間事業者
事業所などに太陽光発電設備を設置し、発電した電力を自家消費することを目的とする民間事業者(法人、および営業許可証等で確認できる個人事業者を含む) -
③ 住宅等に家庭用蓄電池を設置する個人
太陽光発電設備の付帯設備として、住宅などに家庭用蓄電池を設置する個人 -
④ 事業所等に家庭用蓄電池を設置する民間事業者
太陽光発電設備の付帯設備として、事業所などに家庭用蓄電池を設置する民間事業者
共通要件
補助対象となるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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設置場所
補助対象設備は、全て「小値賀町内」に設置されるものであること -
自家消費の義務
個人:発電電力量の30%以上を自家消費すること、民間事業者:発電電力量の50%以上(かつ長崎県内で自家消費する電力量を含めて50%以上)を自家消費すること -
設備の仕様
商用化されており導入実績がある新品の設備であること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 他の法令や予算制度に基づき、国から費用負担や補助を受けている事業
- 固定価格買取制度(FIT制度)の認定を受ける事業
- FIP(Feed in Premium)制度の認定を受ける事業
- 蓄電池単独での設置(太陽光発電設備の付帯設備でない場合)
- 中古設備の導入
※不動産の所有者と申請者が異なる場合は、不動産所有者の同意書と登記事項証明書(写し)の提出が必要です。
※申請には町税等の滞納がないことを証する書類や、電力の消費量計画書、見積書、図面等の提出が必要です。
※その他詳細は、小値賀町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.ojika.lg.jp/soshiki/kensetu/1/hozyo_kensetsuka/taiyoukou_hozyo.html
- 小値賀町 公式ホームページ
- https://www.town.ojika.lg.jp/index.html
- お問い合わせフォーム(メールフォーム)
- https://www.town.ojika.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/5?page_no=957
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は様式をダウンロードして提出する形式です。実績報告の提出期限は令和7年11月28日(金曜日)までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。