越前町 道路除排雪機械整備費補助金(令和7年度)
目的
越前町と道路除排雪業務委託契約を締結している除雪協力業者に対して、道路除排雪機械(ホイールローダー)の購入費用の一部を補助します。冬季の円滑な交通確保や住民生活の安全・安心を維持するために不可欠な除雪作業を、安定的に実施できる体制を支援することを目的としています。補助金の交付を通じて、町全体の除雪能力の維持・向上を図ります。
申請スケジュール
※具体的な申請期限については「町長が別に定める日」となっており、最新のスケジュールは越前町都市整備課(0778-34-8703)へ直接お問い合わせください。
- 交付申請
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町長が別に定める日まで
補助金の交付を希望する事業者は、以下の書類を添えて「補助金交付申請書(様式第1号)」を町長に提出します。
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 除排雪協力誓約書(様式第4号)
- 機械の見積書およびカタログ等
- 町税等に係る納税証明書
- 交付決定
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申請書審査後
提出された書類が適正であるか町長が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付指令書」により申請業者へ通知されます。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
機械の購入(事業)が完了した後、速やかに「実績報告書(様式第5号)」を提出します。
- 事業精算書(様式第6号)
- 収支決算書(様式第7号)
- 契約書の写し、納品書、請求書、領収書等の写し
- 購入機械の写真(前後左右の三面)
- 交付額の確定
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実績報告および検査後
実績報告書の審査および実物の機械検査を経て、最終的な補助金額が確定します。確定後、「補助金確定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付請求
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額の確定通知後
「補助金交付請求書(様式第8号)」に確定通知書の写しを添えて提出します。これにより指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
越前町が地域の継続的な除雪体制を確保し、その強化を図ることを目的として実施している事業です。町と道路除排雪業務委託契約を締結している「除雪協力業者」が、町道の除排雪業務に使用する機械を整備する際に、その購入費用の一部を補助します。
■道路除排雪機械の整備事業
除雪協力業者による、ホイールローダー等の道路除排雪機械の整備(購入)を支援する枠組みです。
<補助対象経費>
- 機械本体価格
- 付加仕様にかかる費用
<補助金の額・上限>
- 補助率:対象機械1台当たりの購入費の3分の1(1,000円未満切り捨て)
- 上限額:1台当たり250万円
<交付対象者の要件>
- 町除雪協力業者であること(町と道路除排雪業務委託契約を締結していること)
- 10年間の除排雪義務を誓約できること(補助事業完了年度の末日から起算)
- 越前町に対する町税等の滞納がないこと
▼補助対象外となる事業
本補助金制度において、補助の対象とならない経費や遵守すべき制限事項は以下の通りです。
- 補助対象外となる諸経費
- 消費税
- 登録料
- 保険料
- 既存機械の売却に伴う差益分
- 機械の更新に伴って既存の機械を売却する場合は、その売却額を差し引いた額が購入費として算出されます(売却相当額は補助対象外)。
- 10年間の管理・運用制限に抵触する行為
- 補助事業完了年度の末日から10年間、補助対象機械を第三者へ譲渡すること。
- 補助対象機械を他の機械と交換すること。
- 補助対象機械を廃棄すること(町長が特に認めた場合を除く)。
- 交付要件を満たさない事業
- 町除雪協力業者(委託契約締結者)以外が実施する機械整備。
- 町税等の滞納がある事業者が実施する事業。
補助内容
■道路除排雪機械整備費補助金
<交付対象者>
- 越前町と道路除排雪業務委託契約を締結している企業または個人事業主
- 補助事業完了年度の末日から10年間、対象機械を用いて除排雪を行うことを誓約できる者
- 越前町の町税等に滞納がない者
<補助対象経費>
- 道路除排雪機械(ホイールローダー)の機械本体価格および付加仕様
- 対象外経費:消費税、登録料、保険料
- ※古い機械を売却する場合、売却額を購入費から差し引いた額が対象
<補助率・上限額>
| 補助率 | 上限額 | 備考 |
|---|---|---|
| 3分の1 | 1台あたり250万円 | 1,000円未満の端数は切り捨て |
<補助に関する条件と譲渡制限>
- 除排雪義務:事業完了年度末から10年間、対象機械を用いた除排雪業務を行うこと
- 譲渡制限:事業完了年度末から10年間、町長の承認なく譲渡、交換、廃棄を行うことの禁止
対象者の詳細
除雪協力業者
越前町における継続的な除雪体制の確保と強化を目的としており、道路除排雪機械(特にホイールローダー)を購入する除雪協力業者が対象です。
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1 基本的な定義
本町(越前町)と道路除排雪業務委託契約を締結し、町道の除排雪業務を行う企業及び個人事業主であること -
2 補助金交付の追加要件
① 10年間の除排雪業務の継続誓約(補助事業が完了した年度の末日から起算して10年を経過する日まで、当該機械を使用して町道の除排雪業務を行うこと)、② 町税等の滞納がないこと(町税等に係る納税証明書の提出が必要)
※これらの条件をすべて満たす企業および個人事業主が、越前町からの道路除排雪機械購入補助金の交付対象となります。この制度は、越前町の冬季の安全な道路環境維持に貢献する事業者を支援するためのものです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.echizen.fukui.jp/kurashi/04/03/p008434.html
- 越前町公式ホームページ
- http://www.town.echizen.fukui.jp/
- 道路除排雪機械の購入補助に関する詳細ページ
- http://www.town.echizen.fukui.jp/kurashi/04/03/p008434.html
本補助金の申請は、電子申請システムやjGrantsには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式となっています。詳細は公式サイトおよび要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。