札幌市:令和7年度 小型除雪機購入費補助(除雪機械購入補助制度)
目的
札幌市内の町内会や除雪ボランティア団体に対して、冬期間の生活道路の確保や福祉除雪など、地域住民が主体となって行う除雪活動を促進するため、小型除雪機の購入費用の一部を補助します。安全装置付きの新品の小型除雪機導入を支援することで、冬の暮らしの安全確保と地域の防災力向上、生活環境の維持向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備
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申請前
- 補助対象団体(町内会、NPO、ボランティア団体等)および対象機械(新品のハンドガイド型小型除雪機)の確認。
- 販売業者からの見積書および仕様書(カタログ等)の取得。
- 除雪実施場所の地図作成と、使用目的の整理。
- 公募期間
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- 公募開始:2025年08月19日
- 申請締切:予算に達し次第終了
札幌市建設局雪対策室計画課へ、必要書類を持参または郵送で提出してください。
- 購入予定の2週間以上前に申し込む必要があります。
- ファクスや電子メールでの申込みは不可です。
- 多数申込みがあった場合は抽選となる場合があります。
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
札幌市にて内容を審査し、補助金の「交付決定」を行います。
注意:必ずこの「交付決定」の通知を受けてから除雪機を購入してください。
- 除雪機の購入・事業実施
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- 事業実施期間:交付決定後〜当該年度内
交付決定に基づき、除雪機を購入してください。購入後は地域の除雪活動に使用します。
- 営利目的の使用は禁止されています。
- 万が一の事故に備え、ボランティア活動保険等への加入が推奨されます。
- 実績報告・継続活動
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- 報告義務:各年度1回以上
補助を受けた年度から起算して3年度の間、以下の義務が生じます。
- 毎年度1回以上の使用実績報告書の提出(オンラインまたは書面)。
- 地域の除雪活動の継続。
- 補助を受けた年度の団体収支報告書の提出。
対象となる事業
札幌市における地域の除雪活動を支援することを目的としており、町内会や除雪ボランティアを行う団体が小型除雪機を購入する際、その費用の一部を補助するものです。
■小型除雪機購入費補助
冬期間の札幌市において、地域住民が安心して暮らせるよう、地域の除雪活動を促進するために設けられています。
<補助の対象となる団体>
- 町内会
- 除雪ボランティアを行う団体(NPO法人、ボランティア団体、地域組織など)
<補助の対象となる機械>
- 安全装置が付いたハンドガイド型小型除雪機
- 販売業者から購入した新品の除雪機
<補助金額>
- 購入金額の2分の1以内(上限額50万円)
- 消費税は購入金額に含んで計算
<補助の条件>
- 使用目的:購入した除雪機を、市道で行う地域の除雪活動を基本として使用すること
- 活動継続:補助を受けた年度から起算して3年度の間、地域の除雪活動を継続して行うこと
- 実績報告:補助を受けた年度から起算して3年度の間、各年度につき1回以上、使用実績報告書を提出すること
- 収支報告:補助を受けた年度において、団体の収支報告書、またはそれに類する書類を提出すること
<申込方法と受付期間>
- 申込時期:除雪機械を購入する2週間以上前までに申し込み
- 受付期間:令和7年8月19日(火曜日)8時45分より受付開始(予算に達し次第終了)
- 申込方法:札幌市建設局雪対策室計画課へ持参または郵送(ファクス・電子メール不可)
▼補助対象外となる事業・団体・経費
以下の場合は、補助の対象外、または不採択や返還の対象となります。
- 個人や企業による申請。
- 「令和7年度小型除雪機貸出制度」との重複利用。
- 個人間での売買により購入したものや中古品。
- 補助金額の計算に含まれない経費。
- オプションパーツ、付属品、配送料、その他諸費用。
- 営利目的での使用。
- 交付決定前の購入。
- 交付決定前に購入手続きを進めた場合は補助金を交付できません。
- 過去6年間に本制度を利用して補助を受けた団体。
- 不適当と認められる場合。
- 補助条件を満たさなかった場合。
- 補助金の交付後に不正が発覚した場合。
補助内容
■小型除雪機購入費の補助
<補助対象団体>
- 町内会
- 除雪ボランティアを行う団体(NPO・ボランティア団体・地域組織など)
- ※個人や企業は対象外
- ※令和7年度小型除雪機貸出制度との重複利用は不可
<補助対象機械>
- 安全装置が付いたハンドガイド型小型除雪機
- 販売業者から購入した新品の除雪機
- ※中古品や個人売買は対象外
<補助金額の詳細>
| 項目 | 金額・条件 |
|---|---|
| 補助率 | 購入金額の2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 消費税 | 購入金額に含む |
| 対象外費用 | オプションパーツ、付属品、配送料など |
<補助条件>
- 市道で行う地域の除雪活動を基本として使用すること
- 補助を受けた年度から起算して3年度の間、除雪活動を継続すること
- 3年度の間、毎年1回使用実績報告書を提出すること
- 補助を受けた年度の団体収支報告書等を提出すること
<主な注意事項>
- 営利目的での使用禁止
- 交付決定前の購入は補助対象外
- 一度利用した団体は以後6年間再申請不可
- 補助条件を満たさない場合は返還を求める場合がある
対象者の詳細
補助制度の対象となる団体
札幌市が提供する「小型除雪機購入費の補助制度」の対象者は、地域における除雪活動を担う以下の団体です。
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除雪ボランティアを行う団体
NPO法人、ボランティア団体、地域組織など
除雪活動の目的(使用条件)
補助を受ける団体は、市道で行う地域の除雪活動を基本として除雪機を使用することが求められます。具体的な目的例は以下の通りです。
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具体的な使用目的の例
雪山で狭くなった生活道路の幅を広げる作業、市が除雪対象としていない生活道路(車道または歩道)の除雪、高齢者や障がい者宅周辺の除雪(福祉除雪を含む)、消火栓やごみステーション周辺の除雪
■補助対象外となるもの
以下の対象者や状況には補助が行われませんのでご注意ください。
- 個人および企業(営利目的)
- 令和7年度募集の「小型除雪機貸出制度」との重複利用
- 中古品や個人売買で購入した除雪機(新品に限る)
- 補助金の交付決定前に購入した除雪機
- 過去6年以内に本制度により補助を受けた団体
補助の対象となる機械は、安全装置が付いたハンドガイド型小型除雪機で、販売業者から購入した新品に限られます。
作業中の事故については使用者の責任となるため、安全に十分注意し、「ボランティア活動保険」や「札幌市地域活動保険」への加入が推奨されています。
申請手続きや保険の詳細については、札幌市建設局雪対策室計画課(011-211-2682)や各区の社会福祉協議会等へお問い合わせください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/kogata_kounyuu.html
- 札幌市公式ホームページ(総合トップページ)
- https://www.city.sapporo.jp/index.html
- 札幌市地域活動保険 公式ホームページ
- https://www.city.sapporo.jp/shimin/shinko/chounaikai/hint/tiikikatudouhoken_top.html
- 使用実績報告用入力フォーム(オンライン申請)
- https://ttzk.graffer.jp/city-sapporo/smart-apply/apply-procedure-alias/yuki-kogata-kounyuu-sagyohoukoku
- Q&A集(冬の暮らし・除雪)
- https://www.city.sapporo.jp/kensetsu/yuki/question/index.html
令和7年度小型除雪機購入費補助制度の受付は令和7年8月19日8時45分より開始されます。詳細は公式サイトおよびパンフレットをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。