室戸市 宿泊施設魅力化支援補助金(機能強化・改修・新規整備)
目的
室戸市内の宿泊事業者を対象に、施設の機能強化や維持改修、新規整備に要する経費を補助します。Wi-Fi導入やバリアフリー化、特色あるツーリズムへの対応を支援することで、宿泊施設の魅力を高め、交流人口の拡大と地域経済の活性化を図ります。補助上限は50万円で、観光振興の核となる施設の利便性向上やサービス向上を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 補助金の交付申請
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随時(詳細は窓口へ確認)
補助金交付申請書を市長に提出します。
【必要書類】- 見積書の写し、カタログ等
- 法人の場合は現在事項証明書、その他の団体は規約・構成員名簿等
- 市税(国民健康保険税含む)の滞納がないことの証明書
- 申請内容の審査
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申請受付後
「室戸市宿泊施設魅力化支援事業費補助金審査会」にて事業計画の妥当性や経費の審査が行われます。暴力団排除に関する規則等への該当確認も実施されます。
- 補助金交付の決定通知
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- 交付決定通知:審査後に送付
市長から「補助金交付決定通知書」が届きます。通知を受けてから正式に補助事業が開始可能となります。
- 補助事業の実施
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交付決定〜事業完了まで
計画に基づき事業(Wi-Fi整備、改修等)を実施します。事業期間内に完了しない場合は「補助事業遅延等報告書」の提出が必要です。内容変更時は事前に承認を得る必要があります。
- 実績報告
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- 最終提出期限:補助事業実施年度の2月28日
事業完了後、30日以内または当該年度の2月28日のいずれか早い日までに「補助事業等実績報告書」を提出します。消費税の仕入控除税額が確定している場合は調整が必要です。
- 補助金の支払い
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実績報告書の審査後
実績報告書の審査により確定した補助金額が支払われます。必要と認められる場合は「補助金交付請求書」の提出により概算払を受けることも可能です。
対象となる事業
この補助金事業は、室戸市における観光振興を推進し、交流人口の拡大および地域経済の活性化を図ることを目的としています。具体的には、市内の宿泊施設の機能強化や魅力向上に取り組む事業者に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものです。補助対象者は、室戸市内で旅館業または住宅宿泊事業を営み、市税の滞納がない法人または個人です。
■1 機能強化事業
宿泊施設の全体的な機能向上や特定分野への対応力強化を目指すものです。
<補助対象経費>
- 宿泊施設の機能強化(Wi-Fiの整備、キャッシュレス決済システムの導入等)
- インバウンド・バリアフリー対応(多言語対応設備、ユニバーサルデザイン化等)
- 特色あるツーリズムへの対応(サステナブルツーリズム、ウェルネスツーリズム、ジオツーリズム)
<補助率および補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
■2 施設維持改修事業
宿泊施設が安全かつ快適に運営できるよう、施設の維持に必要な改修に係る経費を支援するものです。
<補助対象経費>
- 老朽化した設備の修理
- 施設の安全性を高めるための改修
<補助率および補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
■3 宿泊施設整備事業
室戸市内に新たな宿泊施設を整備するために必要な経費を支援するものです。
<補助対象経費>
- 施設の改修
- 備品等の購入
- 新たな施設の情報発信に係る経費
<補助率および補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の費用は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 旅館業および住宅宿泊事業の用に供さないものに要する経費。
- 商品券などの金券類の発行や割引キャンペーンの割引原資に要する経費。
- 公課費(税金など)その他、補助対象とすることが適当でないと市長が認める経費。
- 上記に加えて、市長が経常経費であると認める経費。
- 国および高知県の補助事業等(「国等の事業」)との重複分。
- 国等の事業から受け取る補助金を差し引いた額が本補助金の対象となります。
補助内容
■A 機能強化事業
<補助対象となる取り組み>
- 施設整備・備品購入: Wi-Fi整備、キャッシュレス決済端末の導入などの機能強化、インバウンド対応やバリアフリー対応のための施設整備や備品購入
- テーマ型観光対応: サステナブルツーリズム、ウェルネスツーリズム、ジオツーリズムの魅力向上につながる施設整備や備品購入
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
50万円
■B 施設維持改修事業
<補助対象経費>
既存の宿泊施設を維持するために必要な改修にかかる経費(老朽化した部分の修繕や機能保持のための改修など)
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
50万円
■C 宿泊施設整備事業
<補助対象経費>
- 新たな宿泊施設を整備するために必要な経費
- 施設の改修、備品の購入
- 新施設の情報発信にかかる経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内
<補助上限額>
50万円
■D 共通事項・制限事項
<補助対象とならない経費>
- 既存の施設や設備などの撤去、処分にかかる費用
- 職員の賃金などの人件費
- 旅館業および住宅宿泊事業の用に供さないものにかかる費用
- 商品券などの金券類の発行、または割引キャンペーンにおける割引原資にかかる費用
- 公課費やその他、補助対象とすることが適当でないと認められる費用
- 市長が経常経費であると認める費用
<端数処理>
1,000円未満の端数は切り捨て
<他の補助金との併用>
国や高知県の補助事業(国等の事業)を併用する場合は、補助対象経費から国等の事業による補助金を差し引いた額が対象
対象者の詳細
事業内容に関する要件
室戸市内において法的に認められた宿泊施設を運営している、以下のいずれかに該当する法人または個人が対象となります。
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旅館業または住宅宿泊事業を営む事業者
旅館業法第3条第1項の規定に基づき、都道府県知事の許可を受けて旅館業を営んでいる者、住宅宿泊事業法第3条第1項の規定に基づき、都道府県知事への届出をして住宅宿泊事業を営んでいる者
納税状況に関する要件
補助金の交付を申請する事業者は、市税等の滞納がないことが求められます。
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市税の納税状況
市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がないこと、「市税(国民健康保険税を含む。)の滞納のない証明書」を補助金交付申請書に添付できること
■補助対象外となる事業者
補助事業の信頼性と公共性を確保するため、暴力団等と関わりがある事業者は対象外となります。
- 室戸市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に規定される「排除措置対象者」に該当する者
- 補助金の申請者またはその契約の相手方が上記に該当すると市長が認めた場合
交付決定後であっても、排除措置対象者に該当すると認められた場合には交付決定が取り消され、既に受領した補助金の全額または一部を返還するよう求められる可能性があります。
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.muroto.kochi.jp/pages/page3277.php
- お問い合わせフォーム(室戸市観光ジオパーク推進課)
- https://www.city.muroto.kochi.jp/contact/?id=0112
室戸市役所の公式ホームページのトップURLは特定できませんでしたが、補助金に関連する各種様式およびお問い合わせフォームのURLが確認できました。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。