輪島市 小型除雪機械購入補助金(町内会・自主防災組織等対象)
目的
輪島市内の自主防災組織や町内会などに対して、冬期間の道路交通確保と市民生活の安全向上を図るため、地域で協力して行う除雪作業に必要な小型除雪機の購入費用を補助します。補助額は購入費用の2分の1以内で、上限は50万円です。地域住民の自発的な除雪体制の構築を支援し、冬期における移動の円滑化や安全な生活環境の維持を目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(購入前)
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- 申請締切:年度の3月31日
小型除雪機械を購入する前に、以下の書類を輪島市(土木課または門前総合支所地域整備課)へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 購入計画書(様式第2号)
- 見積書(原本)及びカタログ
- 除雪承諾書(様式第3号)
- 除雪実施箇所位置図
- 交付決定・発注
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- 交付決定通知:審査完了後
市による書類審査後、「交付決定通知書(様式第4号)」が届きます。通知を受けた後、市内の販売業者に小型除雪機械を発注してください。
※「代理受領(補助金を業者が直接受け取る方式)」を希望する場合は、この期間に「代理受領に係る委任状(様式第5号の2)」を提出してください。
- 実績報告(購入後)
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- 実績報告期限:納品後15日以内
機械の納品が完了したら、15日以内に以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 収支決算報告書(様式第7号)
- 購入した小型除雪機械の写真
- 領収書の写し(支払いを証明する書類)
- 補助金額の確定・交付
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報告書審査後
市が実績報告を審査し、適合が認められれば「確定通知書(様式第8号)」が届きます。
その後、「交付請求書(様式第9号)」を提出することで、指定口座(代理受領の場合は業者口座)へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
冬期間における道路交通の確保と、市民の皆さんが安全で安心して生活できる環境を確保することを目的として、地域住民が協力して除雪作業を行うために必要な小型除雪機械の購入費用の一部を補助するものです。
■輪島市小型除雪機械購入補助金
輪島市の厳しい冬の状況において、地域住民が連携して円滑な除雪作業を進められるよう、小型除雪機械の購入費用を支援することを目指しています。
<補助金の交付対象者>
- 自主防災組織(輪島市の区域内で組織され、規約を有し、構成員のうち1名以上が防災士の資格を有すること)
- 区(戸数2戸以上)
- 町内会
<補助対象となる小型除雪機械>
- ロータリー機能を有する機械
- 搭乗式ではないもの(歩行型など)
- 市長が適当と認めるもの
- 新品(中古機械は対象外)
- 市内の販売業者から購入するもの
<補助の額と対象経費>
- 補助対象経費:小型除雪機械の購入に要する費用
- 補助率:2分の1の額
- 限度額:50万円
- 台数制限:1団体につき1台まで(単年度)
<補助金交付の主な条件>
- 保管・維持管理は補助金を受けた団体が責任をもって行うこと
- 転用制限:交付決定日から10年間は、譲渡、交換、売却、または廃棄が禁止
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する経費や機械は、本補助金の対象外となります。
- 中古機械の購入。
- 市外の業者からの購入。
- 小型除雪機械の維持管理費や運行に係る経費。
- 搭乗式の機械(作業者が機械に搭乗するタイプ)。
- 補助金交付決定前に購入した機械(申請は購入前に行う必要があるため)。
- 1団体につき2台目以降の購入(単年度内)。
- 交付決定日から10年以内に行われる、市長の承認を得ない譲渡、交換、売却、または廃棄。
補助内容
■小型除雪機械購入補助金
<補助対象者>
- 区および町内会:戸数が2戸以上の区
- 自主防災組織:輪島市内で組織され規約を有し、構成員のうち1名以上が防災士の資格を有する団体
<補助対象となる小型除雪機械>
- 除雪に必要なロータリー機能を有する機械で市長が適当と認めるもの
- ロータリー型で搭乗式ではないもの(歩行型など)
- ※中古機械は対象外
<補助対象経費と補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 小型除雪機械の購入に要する経費(維持管理・運行経費は対象外) |
| 補助率 | 2分の1以内 |
| 上限額 | 50万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
| 購入制限 | 1団体につき1台まで |
<補助交付の条件>
- 市内の業者から購入すること
- 保管および維持管理は補助を受けた団体自身で行うこと
- 補助金交付日から10年間は市長の承認なく譲渡、売却、廃棄等の処分不可
<補助対象期間>
補助金の交付の申請が行われる年度の3月末日まで
対象者の詳細
補助対象団体
冬期間における道路交通の確保と安全・安心な市民生活の確保を図ることを目的として、以下の3種類の団体が定められています。
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1 自主防災組織
輪島市の区域内において組織されていること、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条の2第2号に規定される組織であること、組織として正式な規約を有していること、構成員のうち1名以上が「防災士」の資格(特定非営利活動法人日本防災士機構が定めるもの)を有していること -
2 区
戸数が2戸以上のもの
補助額:補助対象経費の2分の1の額(最大50万円まで)
※小型除雪機械の維持管理や運行に係る経費は補助対象外となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.wajima.ishikawa.jp/docs/2018072400015/
- 輪島市公式サイト
- https://city.wajima.lg.jp/
この補助金は電子申請に対応していません。指定の様式をダウンロードし、必要事項を記入して窓口へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。