十日町市:就職活動支援事業補助金(インターンシップ受入支援・令和7年度)
目的
十日町市における若者の就労促進と将来的な人材確保を目的に、市外在住学生のインターンシップを受け入れる市内事業者に対し、その運営経費の一部を補助します。5日以上の就業体験を実施する際の負担を軽減することで、市内企業が自社の魅力を発信し、若者が地域で働くきっかけを作る取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 補助対象事業の確認と準備
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事業実施前
補助金の対象となる要件や経費を確認します。
- 市外在住学生:就職試験・インターンシップ参加の旅費・宿泊費(補助率1/2以内、上限1万円/回、年3回まで)
- 市内事業所:市外在住学生のインターンシップ受入れ(学生1人あたり5万円、上限20万円/年)
- 補助金の交付申請
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事業実施前
事業を開始する前に、以下の書類を市長へ提出します。
- 十日町市就職活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号及び様式第1号の2)
- 事業計画書(別紙2:市内事業所等用 または 別紙1:学生用)
- その他市長が必要と認める書類
- 審査・交付決定通知
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申請後随時
市が書類審査を行い、適当と認められた場合に「十日町市就職活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知により、補助対象期間が正式に開始されます。
- 事業の実施
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- 事業実施期限:当該年度の03月31日
計画に沿ってインターンシップの受入れや就職試験への参加を実施します。
※事業内容の中止・変更が生じる場合は、速やかに「中止承認申請書」や「変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。
- 実績報告と補助金の請求
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を提出して実績報告と請求を行います。
- 補助金実績報告書兼請求書(様式第7号及び様式第7号の2)
- 事業実績報告書(別紙4:市内事業所等用 または 別紙3:学生用)
- インターンシップ実施の様子が分かる画像(市内事業所の場合)
- その他、市長が必要と認める書類
- 額の確定・補助金の交付
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実績報告後随時
市が実績報告書を審査し、補助金の額を確定します。「十日町市就職活動支援事業補助金確定通知書(様式第8号)」が通知された後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
※交付後5年間は、事業成果に関する調査等への協力が必要となる場合があります。
対象となる事業
十日町市が実施する「十日町市就職活動支援事業補助金(市内事業所向け)」です。この補助金は、市内企業が市外在住の学生を受け入れてインターンシップを実施する際にかかる費用の一部を支援することで、市における若者の就労を促進することを目的としています。
■十日町市就職活動支援事業補助金(市内事業所向け)
市内企業が市外在住の学生を受け入れてインターンシップを実施する際にかかる費用の一部を支援します。
<補助対象者となる企業>
- インターンシップを受け入れる市内に本社または主たる事業所を有する企業
- 「市内事業所」:十日町市内に本社、または独立した業務を行い従業員の採用や社会保険加入等の事務を行う主たる事業所を持つ企業
<補助対象となる活動>
- 市内事業所が受け入れる市外在住学生のインターンシップ
- 「インターンシップ」の定義:市内事業所等が十日町市内で実施する、実施期間が5日以上の就業体験
- 「市外在住学生」の定義:大学院、大学、短期大学、高等専門学校または専修学校等に通学している、十日町市外に在住している学生
<補助内容と金額>
- 補助金額:受け入れる学生1人あたり5万円
- 上限額:同一年度内に同一事業所が申請できる補助金の限度額は20万円
- 他の公的な補助金の交付を受けている場合は、その金額を除いた額が対象(他の補助機関の併用不可規定に注意)
<補助対象期間と申請受付>
- 原則:補助金の交付決定日から当該年度の3月31日まで
<その他の留意事項>
- 予算上限:申請額が補助金の予算上限に達した場合、その年度の受付は終了
- 協力義務:補助対象事業を完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間、事業の成果に関する報告および調査に協力する義務
特例措置
●遡及適用 遡っての申請
令和7年4月1日から6月1日の間に実施されたインターンシップについては、市長が特段の事情を認めた場合に限り、交付決定日より前に実施された事業も対象とすることが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業所または行為は補助の対象外となります。
- 特定の事業所等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業および性風俗関連特殊営業に係る事業所等。
- 十日町市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員、またはこれらと密接な関係を有する者が営業している事業所等。
- 交付決定の取り消し・補助金の返還対象
- 不正行為によって補助金が交付されたと認められる場合。
- 補助対象期間中に違法な行為があったと認められる場合。
補助内容
■1 市外在住学生向け
<補助対象事業>
- インターンシップ(市内事業所等で5日以上の就業体験)
- オープンカンパニー(会社説明会や職場見学会)
- 就職試験(正規雇用を目的とした試験)
<補助対象経費>
- 旅費(交通費)
- 宿泊費
<補助率>
2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
<補助限度額>
| 項目 | 限度額・回数 |
|---|---|
| 1回あたりの上限 | 1万円 |
| 同一年度内上限 | 1人につき3回まで |
■2 市内事業所等向け
<補助対象事業>
市外在住学生のインターンシップ(5日以上の就業体験)の受け入れ
<補助率>
定額補助
<補助限度額>
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 学生1人あたり | 5万円 |
| 1事業者あたりの年度内上限 | 20万円 |
対象者の詳細
補助金を申請・受給する対象者(企業側:市内事業所等)
補助金の交付の対象となる企業は、市内に本社または主たる事業所を有する企業(インターンシップを受け入れる側の企業)です。
※「主たる事業所」とは、従業員の採用や社会保険の加入などの事務を独立して行い、本社とは別の業務を行っている市内の事業所を意味します。
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対象企業
市内に本社を有する企業、市内に主たる事業所を有する企業
インターンシップの対象となる学生(市外在住学生)
企業が受け入れるインターンシップの対象となる学生(市外在住学生)の条件は以下の通りです。
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学生の要件
居住地:十日町市外に在住していること、所属学校:大学院、大学、短期大学、高等専門学校、または専修学校等に通学している学生であること -
インターンシップの内容
市内事業所等が市内で実施する実施期間が5日以上の就業体験であること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業所等は、補助対象から除外されます。
- 風俗営業、および性風俗関連特殊営業に係る事業所(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項・第5項規定)
- 暴力団、若しくは暴力団員、またはこれらの者と密接な関係を有している者が営業している事業所(十日町市暴力団排除条例第2条規定)
【補助内容】
補助金額:受け入れる学生1人あたり 5万円
限度額:同一年度内に1事業者あたり 20万円
※本制度は、市内企業が市外在住の学生を受け入れる際の経費の一部を補助することで、地域経済の活性化や若者の定着促進を目指すものです。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/sangyokankobu/sangyoseisakuka/2/gyomu/10483.html
- 十日町市役所 公式ウェブサイト(日本語版)
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/index.html
- 十日町市役所 公式英語ウェブサイト
- https://www.city.tokamachi.lg.jp/english/index.html
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