野洲市創業支援補助金(令和7年度) 小規模事業者の創業・新規開業を支援
目的
野洲市内での創業促進と初期費用の負担軽減を図るため、新たに事業を開始する小規模企業者を対象に、設備導入や広告宣伝、店舗賃借料などの創業経費の一部を補助します。本事業は商工会が実施する「創業塾」の受講を要件としており、経営知識の習得支援とあわせて、最大20万円の資金援助を行うことで、円滑な事業立ち上げを総合的に支援します。
申請スケジュール
- 事前準備(創業塾の受講・事前確認)
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- 創業塾開催予定:2025年07月06日〜08月03日
補助金申請の必須要件として、以下の準備を完了させる必要があります。
- 創業塾の受講・修了:令和5・6年度修了者、または令和7年7月〜8月開催(全5回)の受講者。
- 商工会での事前確認:事業計画書(様式第2号)の内容について、野洲市商工会で確認を受け、確認書(様式第3号)の発行を受けます。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2026年02月27日
野洲市へ交付申請書(様式第1号)と必要書類を提出します。審査後、市から「創業支援補助金交付決定通知書(様式第4号)」が送付されます。
- 補助事業の実施(創業活動)
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- 対象経費支出期間:2025年04月01日〜2026年03月15日
交付決定後、事業計画に基づき創業活動を行います。補助対象となる経費の支払いは、原則として2026年3月15日までに完了させる必要があります。
- 実績報告・額の確定
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- 実績報告締切:2026年03月19日
事業完了後、実績報告書(様式第7号)と支払証明書類(領収書等)を提出します。市による完了検査を経て、補助金の確定通知(様式第8号)が届きます。
- 交付請求・補助金交付
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2026年3月中
確定通知を受けた後、交付請求書(様式第9号)を市に提出します。請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
野洲市が市内での創業を促進し、新たな事業を開始する小規模企業者の経済的負担を軽減することを目的とした「野洲市創業支援補助金(令和7年度)」です。令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に創業した、または創業を予定している小規模企業者を対象に、創業時の経費の一部を補助します。
■野洲市創業支援補助金
野洲市内での創業を活発化させるため、創業初期にかかる様々な費用を市が一部補助することで、小規模企業者の皆さんがスムーズに事業を始められるよう支援する事業です。
<補助対象となる事業者と主な要件>
- 製造業、建設業、運輸業、その他の業種:常時使用する従業員が20人以下
- 卸売業、サービス業、小売業:常時使用する従業員が5人以下
- 市内に事業所を設置して事業を営んでいる、または営もうとしていること
- 野洲市商工会が実施する「創業塾」を受講し、修了していること
- 市町村税(市町村民税や国民健康保険税等)を滞納していないこと
- 実績報告を提出する日まで市内で事業を継続していること
- 許認可を要する業種の場合、既に許可を受けているか、受けることが確実であること
- 暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係がないこと
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円
<補助対象期間>
- 令和7年4月1日(火)から令和8年3月15日(土)まで
<補助対象経費の分類>
- 謝金(税理士、行政書士等の専門家への謝礼)
- 旅費(外部専門家の宿泊代を含む旅費)
- 事業費(印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借損料、通訳・翻訳料)
- 書類作成費(開業・法人設立に伴う専門家への申請書類作成経費)
- 委託費(ホームページ制作やSNS導入の外部委託経費)
- 店舗等借入費(店舗、事務所、駐車場の賃借料、共益費、仲介手数料)
- 設備費(外装工事、内装工事、機械装置・器具工具・備品の購入費)
- 広告宣伝費(新聞掲載、チラシ、ネット宣伝、展示会出展費用等)
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目や要件に該当しない場合は、補助の対象外となります。
- 補助対象要件を満たさない場合
- 市内に事業所を設置しない、または事業を継続しない場合
- 野洲市商工会の「創業塾」を修了していない場合
- 市町村税を滞納している場合
- 反社会的勢力と密接な関係がある場合
- 各経費項目のうち対象外とされるもの
- 旅費:ガソリン代、食費、別事業に関するもの、観光を含むもの
- 書類作成費:登録免許税、定款認証料、収入印紙代、各種証明書類取得費用(住民票、印鑑証明等)
- 店舗等借入費:敷金、礼金、保証金、火災保険料、地震保険料
- 不動産関連:本人または三親等以内の親族が所有する不動産に係る費用
- 支払時期・目的:交付決定日より前に支払った賃借料、第三者に貸すための部屋等の賃借料
補助内容
■野洲市創業支援補助金
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:20万円
<小規模企業者の定義(常時使用する従業員数)>
| 業種分類 | 従業員数 |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 20人以下 |
| 卸売業、サービス業、小売業 | 5人以下 |
<補助対象経費>
- 謝金:専門家謝金(弁護士、税理士、中小企業診断士等への指導・相談料)
- 旅費:専門家旅費(外部専門家に支払われる旅費・宿泊代)
- 事業費:印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借損料(リース・レンタル料)、通訳・翻訳料
- 書類作成費:開業・法人設立に伴う専門家への申請書類作成費用
- 委託費:ネットサービス導入委託費(HP制作、SNS導入等)
- 店舗等借入費:店舗・事務所・駐車場の賃借料、共益費、仲介手数料
- 設備費:外装工事費、内装工事費、機械装置等購入費
- 広告宣伝費:広告費、展示会出展費用、事業説明会・商談会開催費用
<対象期間>
令和7年4月1日から令和8年3月15日までの間に支出された経費が対象
対象者の詳細
1. 創業時期および所在地の条件
野洲市内で新たに事業を開始(創業)する者が対象となります。
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創業時期
令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)の間に、すでに創業しているか、または創業を予定していること -
事業所の所在地
野洲市内に事業所を設置して事業を営んでいる、または営もうとしていること
2. 「小規模企業者」の定義
中小企業基本法に基づき、常時使用する従業員の数によって定義されます。個人事業主も含まれます。
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小売業・卸売業・サービス業
常時使用する従業員数が5人以下 -
製造業・建設業・運輸業その他の場合
常時使用する従業員数が20人以下
3. その他の必須要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
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1 創業塾の修了
野洲市商工会が実施する「創業塾」を修了していること(令和5〜7年度分)、補助金の申請にあたり、野洲市商工会からの事前確認を受けること -
2 税の滞納がないこと
市町村税(市町村民税など)および国民健康保険税(料)を滞納していないこと -
3 事業の継続
実績報告を提出する日まで、野洲市内で事業を継続していること -
4 許認可の取得
許認可を要する業種で創業する場合、すでに必要な許可を受けているか、受けることが確実であること -
5 申請回数
1事業者あたり1回のみ
■補助対象外となる事業者
野洲市暴力団排除条例に基づき、以下のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 暴力団、または暴力団員と密接な関係をもっている者
- 役員等が暴力団の維持・運営に協力・関与している者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
※詳細は「令和7年度 野洲市創業支援補助金募集案内」をご確認ください。
お問い合わせ先:野洲市 環境経済部 地域経済振興課(電話:077-587-6008)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/keizai/jigyousha/1631237109689.html
- 野洲市公式サイト トップページ
- https://www.city.yasu.lg.jp/index.html
- 経済部 地域経済振興課 事業者向けカテゴリ トップページ
- https://www.city.yasu.lg.jp/soshiki/keizai/jigyousha/index.html
- 野洲市創業支援補助金交付要綱
- https://www.city.yasu.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r042RG00001679.html
- メールフォームによるお問い合わせ
- https://www.city.yasu.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/97?page_no=1376
本補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして作成し提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。