令和7年度 三重県起業支援金(移住に伴う起業・事業承継・第二創業)
目的
県外から三重県内に移住し、地域課題の解決を目的として起業、事業承継、または第二創業を行う方を対象に、事業の立ち上げに必要な経費の一部を補助します。デジタル技術の活用や社会的事業の展開を通じて、地域経済の活性化とサービス提供の担い手確保を図ることを目的としています。伴走支援も併せて提供し、持続可能な事業運営を強力に後押しします。
申請スケジュール
また、予算が上限に達し次第、募集期間内であっても受付を終了する場合があります。
- 募集・申請期間
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- 公募開始:2025年08月05日
- 申請締切:2025年11月14日
事業計画書等の必要書類を事務局へ提出してください。郵送の場合は締切日必着となります。
- 提出方法:郵送またはメール
- サポート:事務局による申請書の作成助言や計画のブラッシュアップ支援が受けられます。
- 審査(一次・二次)
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- 二次審査(面接):2025年10月下旬〜11月下旬
書類による一次審査と、有識者による二次審査(プレゼンテーション形式)が実施されます。
- 一次審査:提出書類に基づき随時実施。
- 二次審査:一次審査通過者を対象にオンラインまたは対面で実施。
- 交付決定
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2025年10月下旬頃より随時
審査を経て採択された事業者に対し、事務局から「交付決定通知書」が送付されます。この通知以降、補助対象事業の実施が可能となります。
- 補助事業実施期間
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- 事業完了期限:2025年12月29日
起業(個人開業・法人設立)や事業承継を完了させ、補助対象経費の支払いをすべて終える必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2026年01月14日
事業完了後、実績報告書を提出します。その後、事務局による実地検査(2月上旬頃)や経費内容の確認が行われます。
- 支援金交付
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2026年2月下旬頃
検査等により確定した支援金額が精算払い(後払い)で交付されます。実績報告完了から通常2ヶ月程度を要します。
- 事業化状況報告(5年間)
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交付後5年間
支援金交付後5年間にわたり、毎年事業の状況を報告する義務があります。また、取得した財産の管理や、5年以内の事業廃止時の返還規定などがあります。
対象となる事業
「三重県起業支援金」の対象となる事業、通称「補助対象事業」は、三重県が地域経済の活性化と地域課題の解決を目的として、県外から三重県内に移住し、起業、事業承継または第二創業を行う方を支援するためのものです。この支援金は、対象となる事業の実施に必要な経費の一部を補助し、事業の立ち上げに関する伴走支援も行い、地域におけるサービス提供の担い手を確保することを目指しています。補助対象事業は、大きく以下の2つのケースに分けられ、それぞれに定められた要件を全て満たす必要があります。
■1 新たに起業する場合
地域が抱える課題の解決を目的として、新たに事業を開始するケースです。以下の要件を全て満たす必要があります。
<要件>
- 地域課題の解決: 起業支援事業の対象とされる社会的事業の分野(後述)のいずれかにおいて起業し、地域社会が抱える課題の解決に貢献すること。
- 自律的な事業継続: 提供するサービスの対価として得られる収益によって、自律的な事業の継続が可能であること。
- サービスの供給不足: 地域の課題に対し、その解決に資するサービスの供給が現状で十分でないと認められること。
- デジタル技術の活用: 起業等を行う者の生産性向上、機会損失の解消、および顧客の利便性向上につながるデジタル技術を積極的に活用していること。
- 実施場所: 事業が三重県内で実施されること。
<起業支援事業の対象とする社会的事業の分野>
- 地域活性化関連
- まちづくりの推進
- 過疎地域等活性化関連
- 買物弱者支援
- 地域交通支援
- 社会教育関連
- 子育て支援
- 環境関連
- 社会福祉関連
- その他の地域課題解決に資する社会的事業
■2 事業承継または第二創業する場合
既存の事業を引き継ぐ「事業承継」や、新たな分野で事業を始める「第二創業」を行うケースです。新たに起業する場合の要件に加え、特定の産業分野に該当する必要があります。
<要件>
- 地域課題の解決と産業分野: 地域が抱える課題の解決を目的とし、かつSociety5.0関連業種等の付加価値の高い産業分野で、起業支援事業の対象とされる社会的事業の分野(後述)のいずれかにおいて事業承継または第二創業すること。
- 自律的な事業継続: 提供するサービスの対価として得られる収益によって、自律的な事業の継続が可能であること。
- サービスの供給不足: 地域の課題に対し、その解決に資するサービスの供給が現状で十分でないと認められること。
- デジタル技術の活用: 事業承継または第二創業を行う者の生産性向上、機会損失の解消、および顧客の利便性向上につながるデジタル技術を積極的に活用していること。
- 実施場所: 事業が三重県内で実施されること。
<起業支援事業の対象とする社会的事業の分野>
- 地域活性化関連
- まちづくりの推進
- 過疎地域等活性化関連
- 買物弱者支援
- 地域交通支援
- 社会教育関連
- 子育て支援
- 環境関連
- 社会福祉関連
- その他の地域課題解決に資する社会的事業
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、あるいは以下の制限・要件に抵触する事業は補助対象外となります。
- 第一次産業(農業、林業、漁業など)における起業、事業承継または第二創業。
- 公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業。
- 例: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第121号)第2条に規定される風俗営業など
補助内容
■三重県起業支援金
<補助概要>
- 補助率:補助対象経費総額(税抜)の2分の1以内
- 補助限度額:200万円
<補助対象経費の要件>
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 補助事業期間内の契約・発注により発生した経費(※直接人件費、店舗・事務所等賃借料、賃借料は交付決定日前の契約も一部対象)
- 証拠書類等によって金額・支払等が確認できる経費
<① 直接人件費>
- 対象:本補助事業に直接従事する従業員(パート・アルバイト含む)の給与・賃金
- 上限(月額):1人あたり35万円
- 上限(日額):パート・アルバイト1人あたり8千円
- 支払方法:銀行振込のみ(源泉徴収・労働保険加入必須)
<② 店舗・事務所等賃借料>
- 対象:県内の店舗、事務所、工場、研究所、倉庫、駐車場の賃借料及び仲介手数料
- 注意:住居兼用の場合は専用部分のみ対象。所有者が本人または三親等以内の親族でないことが条件
<③ 設備費>
- 対象:店舗・事務所の外装・内装工事費、機械装置、工具、器具、備品の調達費用
- 対象:特定業務用ソフトウェアやライセンス費用
- 除外:中古品、不動産、車両(購入)、パソコン、カメラ等の汎用品
<⑥ 知的財産権等関連経費(上限ルール)>
- 上限額:補助対象経費総額(税抜)の3分の1を上限とする
<⑦ 謝金(標準単価/1時間あたり)>
| 対象者区分 | 上限額(税込) |
|---|---|
| 大学・短大等の学長、学部長または準ずる者 | 15,000円以内 |
| 大学・短大等の教授または準じる者 | 12,000円以内 |
| 大学・短大等の准教授、講師または準じる者 | 10,000円以内 |
| 学識経験者 | 5,000円以内 |
| 上記以外の者(日額) | 10,000円以内 |
<⑧ 旅費(宿泊料上限/1泊あたり)>
| 地域区分 | 上限額(税抜) |
|---|---|
| 甲地方(東京都特別区、大阪市、名古屋市、福岡市等) | 11,700円 |
| 乙地方(上記以外の全ての地域) | 10,700円 |
<補助対象外経費(共通)>
- 内部取引(代表者が同一人物である会社間取引含む)
- 交付決定前に発注または契約している経費
- 通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料等)、光熱水費
- 金券、事務用品・衣類等の消耗品、会費、飲食・接待費
- 公租公課(消費税、印紙代等)、振込手数料、送料
対象者の詳細
1.事業の形態と開始時期に関する要件
本事業は「起業」または「事業承継・第二創業」を行う個人または法人が対象となります。
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新規に起業する場合
令和7年4月1日から事業完了日(最長令和7年12月29日)までに、開業届出または法人設立(株式会社、合同会社、NPO法人等)を行い、その代表者となる方、令和7年3月31日以前に設立・開業済みの場合は原則対象外(新事業を行うための設立・開業を除く) -
事業承継または第二創業を行う場合
令和7年4月1日から事業完了日までに、Society5.0関連等の付加価値の高い産業分野で社会的事業を事業承継または第二創業により実施する代表者
3.三重県への転入および居住に関する要件
三重県外からの移住者を主な対象としており、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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転入時期と居住歴
令和6年4月1日以降に三重県に転入している、または事業完了日までに転入予定であること、転入前の1年間、三重県外に居住していたこと -
居住の定義と意思
三重県内に住民票を移し、現に三重県内で生活していること、三重県内に5年以上継続して居住する明確な意思を有していること
4.事業実施場所に関する要件
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実施場所
三重県内において、事業の登記または開業届出を行い、起業を行うこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本補助金の対象外となります。
- 同一の大企業から発行済株式等の2分の1以上の出資を受けている場合
- 大企業から発行済株式等の3分の2以上の出資を受けている場合
- 役員総数の2分の1以上を大企業の役員または職員が占めている場合
- 暴力団などの反社会的勢力、またはそれらと関係を有している場合
- 国などから、起業・創業に関する他の補助金等の交付をすでに受けている場合
- 法令順守上の問題を抱えている場合
※その他、三重県起業支援事業費補助金事務局が不適当と認める事由がある場合は対象外となります。
これらの要件をすべて満たし、かつ地域課題の解決に資する社会的事業を行う方が、本支援金の補助対象者となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0360800096.htm
- 三重県公式ウェブサイト(総合トップページ)
- https://www.pref.mie.lg.jp/index.shtm
令和7年度の募集期間は2025年8月5日から11月14日までです。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、郵送またはメールでの申請が必要です。予算の上限に達し次第、募集が終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。