東京都江東区 商店街装飾灯電気料補助金
目的
江東区内の商店街に対し、公道に設置された装飾灯の電気料金の一部を補助することで、夜間の道路交通の安全確保や通行者の危険防止、都市景観の美化を図ります。維持管理費の負担を軽減し、誰もが安心して通行できる魅力的な街並みを維持することで、商店街の健全な発展と地域経済の活性化を支援します。
申請スケジュール
- 補助要件の確認・お問い合わせ
-
随時(詳細は区役所へ要確認)
補助金の申請にあたり、まずは以下の対象条件および算出方法をご確認ください。
補助対象となる装飾灯の条件- 商店街によって公道上に設置され、商店街の財産であること
- 店舗や商品の広告を目的としないこと
- 終夜点灯するものであること
- 装飾灯の場合:800円 × 設置基数 × 設置月数
- アーケードの場合:1,100円 × 設置距離(1/10m単位) × 設置月数
※実際の交付額は、上記の基準額と電気料金実績額の4分の3を比較し、いずれか少ない方の額となります。
具体的な申請書類や手続きの流れについては、江東区役所(電話:03-3647-9111 代表)へ直接お問い合わせください。
対象となる事業
「商店街装飾灯電気料補助事業」は、東京都江東区役所が実施している補助金制度の一つです。商店街が設置している装飾灯の電気料金の一部を補助することによって、道路交通の安全確保、通行者の危険防止、都市景観の美化、および商店街の健全なる振興を目的としています。
■商店街装飾灯電気料補助事業
商店街が設置・管理する装飾灯の維持費(電気料金)を支援し、安全で魅力的な街づくりを促進します。
<補助の対象となる装飾灯の条件>
- 商店街によって公道上に設置されており、その装飾灯が商店街の財産であること(必須)
- 公共性のある照明であり、店舗や商品の広告宣伝を主目的としないこと
- 夜間の安全確保や景観維持のため、終夜点灯していること
<補助金額の算出方法>
- 一般的な装飾灯の場合:800円 × 設置基数 × 設置月数(基準額)
- アーケードに設置された装飾灯の場合:1,100円 × 設置距離 × 10分の1 × 設置月数(基準額)
- 最終的な補助金額:基準額と、実際に商店街が支払った電気料金実績額の4分の3を比較し、いずれか少ない額
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当するものは、補助の対象となりません。
- 店舗や商品の広告宣伝を主目的とする事業。
- 終夜点灯を行っていない装飾灯に係る事業。
- 公道上に設置されていない、または商店街の財産ではない装飾灯に係る事業。
補助内容
■商店街装飾灯電気料補助事業
<補助の目的>
- 道路交通の安全確保
- 通行者の危険防止
- 都市景観の美化
- 商店街の健全な振興
<補助の対象となる装飾灯の条件>
- 商店街によって公道上に設置されており、その装飾灯が商店街の財産であること
- 店舗や商品の広告を目的としたものではないこと
- 終夜(一晩中)点灯するものであること
<基準額の算出方法>
| 装飾灯の区分 | 計算式 |
|---|---|
| 一般的な装飾灯 | 800円 × 設置基数 × 設置月数 |
| アーケード内の装飾灯 | 1,100円 × 設置距離 × 10分の1 × 設置月数 |
<補助額の決定>
「実績額の4分の3」と「基準額」を比較して、いずれか少ない額が支給されます。
対象者の詳細
補助対象となる商店街および装飾灯
本事業は商店街を主な対象としており、商店街が設置する以下の条件をすべて満たす装飾灯の電気料金の一部が補助対象となります。
-
1 設置主体と財産権
商店街によって公道上に設置されていること、装飾灯の財産権が商店街に帰属していること -
2 広告目的の排除
特定の店舗や商品の広告を目的としていないこと、公共的な目的(安全確保、景観美化、振興等)のために設置されていること -
3 点灯条件
終夜点灯するものであること
補助金額の算出基準:
・装飾灯:1基あたり月額800円 × 設置基数 × 設置月数
・アーケード:10分の1メートルあたり月額1,100円 × 設置距離 × 設置月数
※上記の基準額と、実際の電気料金実績額の4分の3を比較し、いずれか少ない額が支給されます。
※本事業は江東区役所が実施しています。詳細は管轄部署へご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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