公募中 掲載日:2025/09/17

防府市 経営安定資金利子補給金(令和7年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
山口県|防府市 山口県防府市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

山口県中小企業制度融資の「経営安定資金」を利用する防府市内の事業者に対し、支払利子の一部を補給することで、借入に伴う経済的負担を軽減し、経営の安定化と事業活動の継続を支援します。市内に本店を置く法人や、市内に住所と事業所を持つ個人事業主を対象に、年0.5%の利子補給を最長10年間にわたり実施することで、地域経済の基盤強化を図ります。

申請スケジュール

防府市経営安定資金利子補給金交付事業は、山口県経営安定資金の融資を受けた市内事業者を対象としています。申請は事業者自身で行う必要があり、金融機関による代理申請は認められません。
郵送または持参にて、防府市 商工振興課へ書類を提出してください。
対象となる融資期間
  • 融資実行対象期間:2025年04月03日〜2026年03月31日

この期間中に山口県経営安定資金の融資を受けた事業者が対象となります。すでに融資を受けている方でも、この期間内の融資であれば対象に含まれます。

事前届出書の提出
融資受けた後、速やかに

対象資金の融資を受けた後、利子補給の対象者であることを届け出るための初回手続きです。

【必要書類】
  • 事前届出書
  • 金銭消費貸借契約の写し
  • 信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
交付申請書の提出(毎年度)
  • 案内送付時期:毎年3月上旬〜中旬

毎年度(4月1日~3月31日)の返済が完了した後、その年度分の利子補給を申請します。利子補給期間中、毎年この手続きが必要です。

【必要書類】
  • 交付申請書
  • 金融機関発行の返済予定表の写し
  • 元利金支払証明書等
  • 市税の滞納がないことの証明書
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書(3ヶ月以内)
  • 個人の場合:住民票(3ヶ月以内)、青色申告決算書または収支内訳書の写し
請求書の提出・支払い
交付決定通知の届出後、速やかに

市から「交付決定通知書」が届いた後、請求書を提出することで指定口座に利子補給金が振り込まれます。

【提出先・問合せ先】

〒747-8501 防府市寿町7-1
防府市 商工振興課(本館5階)
Tel:0835-25-2147

対象となる事業

防府市内の事業者が山口県中小企業制度融資の「経営安定資金」を利用する際に、その利子負担を軽減するための支援策です。山口県経営安定資金の融資を受けた場合、その支払利子の一部を防府市が補給し、事業者の資金繰りと経営の安定化を図ることを目的としています。

■防府市経営安定資金利子補給金交付事業

防府市内の事業者が山口県経営安定資金の融資を受けた際に、最長10年間にわたり利子の一部を補給する事業です。

<対象となる事業者>
  • 法人の場合は、市内に本店を有していること
  • 個人の場合は、市内に住所および事業所を有していること
  • 防府市の市税を完納していること
  • 令和7年4月3日から令和8年3月31日までの期間中に、対象資金(山口県経営安定資金)の融資を受けていること
<利子補給の内容>
  • 利子補給率:年0.5%
  • 利子補給期間:対象資金の借入年数に応じて最長10年間
  • 計算式:毎年度中(4月1日~3月31日)に支払った利子(延滞利息および戻し利息を除く)×0.5%÷借入利率
<申請手続き(事前届出)の必要書類>
  • 事前届出書(指定様式)
  • 金銭消費貸借契約の写し
  • 信用保証決定のお知らせ(お客様用)の写し
<申請手続き(交付申請)の必要書類>
  • 交付申請書(指定様式)
  • 金融機関が発行した返済予定表の写し
  • 金融機関が発行した元利金支払証明書等
  • 市税の滞納がないことの証明書
  • 法人の場合:履歴事項全部証明書(発行後3か月以内)
  • 個人の場合:住民票(発行後3か月以内)および青色申告決算書の写し(白色の場合は収支内訳書)

▼補助対象外となる事業・交付終了の要件

以下のいずれかの状況に該当した場合、利子補給金の交付対象外となる、または交付が終了となります。

  • 金融機関による代理申請(すべての申請手続きは事業者が行う必要があり、代理申請は認められません)。
  • 対象資金の返済について、延滞(返済日から30日を超えて返済がないこと)があったとき。
  • 対象資金について、代位弁済が生じたとき。
  • 事業を廃業したとき。
  • 約定弁済額の減額(繰上返済による減額を除く)などの条件変更を行ったとき。
  • 市外に転居したとき。

補助内容

■防府市経営安定資金利子補給金交付事業

<補助の対象となる事業者>
  • 所在地要件: 市内に本店を有する法人、または市内に住所および事業所を有する個人事業者であること
  • 納税要件: 防府市の市税を完納していること
  • 融資期間要件: 令和7年4月3日から令和8年3月31日までの期間中に、山口県経営安定資金(対象資金)の融資を受けた方
<利子補給の詳細>
  • 利子補給率: 年0.5%
  • 利子補給期間: 最長で10年まで(対象資金の借入年数と同一)
  • 利子補給金の計算方法: 「毎年度中に支払った利子(延滞利息および戻し利息を除く) × 0.5% ÷ 借入利率」(小数点以下切り捨て)
<留意事項(交付終了・停止要件)>
  • 返済の延滞(30日超)があった場合
  • 代位弁済が生じた場合
  • 事業を廃業した場合
  • 約定弁済額の減額(繰上返済を除く)などの条件変更を行った場合
  • 市外に転居した場合
  • 金融機関による代理申請は不可(事業者が自ら申請)

対象者の詳細

山口県経営安定資金の利用者

防府市経営安定資金利子補給金交付事業の対象者は、山口県中小企業制度融資の「経営安定資金」を利用する市内事業者であり、具体的に以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 事業所の所在地について
    法人の場合は、防府市内に「本店」を有していることが必須です。、個人の場合は、防府市内に「住所」と「事業所」の両方を有していることが条件となります。
  • 2 市税の納付状況について
    防府市に対して課せられる市税をすべて完納している必要があります。
  • 3 融資の受入期間について
    令和7年4月3日から令和8年3月31日の間に、山口県経営安定資金の融資を受けた方が対象となります。、※この期間より前にすでに山口県経営安定資金の融資を受けている方であっても、上記の期間中に融資を受けた場合は、本事業の対象となります。

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、本利子補給金の対象外となります。

  • 市税に滞納がある事業者
  • 金融機関による代理申請(事業者が自ら申請を行う必要があります)

この利子補給金は、経営の安定を図る市内事業者への支援を目的としており、融資を受けた資金に対する利子の一部を補給するものです。
※申請手続きは事業者が自ら行う必要があり、金融機関による代理申請は認められていません。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/24/rishirishihokyu.html
防府市公式ホームページ(総合サイト)
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/
防府市観光情報ポータル「たびたびほうふ」
https://visit-hofu.jp/
防府市経営安定資金利子補給金交付事業について(事業概要)
https://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/24/hofukenteitou.html

電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見つかりませんでした。申請手続きは主に紙媒体の書類を郵送または直接持参する方法が指定されています。

お問合せ窓口

防府市 商工振興課
受付窓口
市役所本館 5階
商工振興課住所: 〒747-8501 山口県防府市寿町7番1号。窓口へ直接持参される場合は、市役所本館の5階にお越しください。
この電話番号は、防府市商工振興課の商工振興係に繋がります。郵送で書類を提出する際には、「防府市経営安定資金利子補給金」とご記載いただくとスムーズです。金融機関による代理申請はできませんので、申請手続きは必ず事業者が行ってください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。