北見市 創業促進助成金(令和7年度)|新規創業者の融資を支援
目的
北見市内で新たに事業を開始する創業者に対し、創業時の経済性負担を軽減し、地域経済の活性化や雇用の創出を図ることを目的として、指定融資額の一部を助成します。市内で指定の融資を受け、認定特定創業支援等事業による指導を受けた中小企業者が対象です。融資額の10%(上限40万円)を補助することで、円滑な創業と3年以上の安定した事業継続を強力に後押しします。
申請スケジュール
予算が無くなり次第終了となるため、早めの申請が推奨されています。申請は北見市役所への持参が原則となります。
- 事前準備(相談・支援受講)
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- 支援期間:1か月以上(4回以上)
認定連携創業支援機関(北見商工会議所等)にて「認定特定創業支援等事業」の支援を受け、「認定特定創業支援等事業の支援を受けた証明書」を取得する必要があります。令和7年度の創業実践セミナーは6月、9月、11月に開催予定です。
- 助成金交付申請
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予算が無くなり次第終了
創業前、または法人設立日から6か月未満のタイミングで申請します。北見市役所 商工観光部 商工業振興課へ必要書類を持参してください。
- 助成金交付申請書
- 事業計画書・収支計画書の写し
- 認定特定創業支援等事業の支援を受けた証明書
- 世帯全員の住民票・完納証明書 等
- 交付決定
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審査完了後
北見市にて書類審査が行われ、要件を満たしている場合に「助成金交付決定通知」が送付されます。
- 融資実行・開業届出
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交付決定後速やかに
指定された融資制度(日本政策金融公庫等)を利用し、実際に借入れを行います(100万円以上が対象)。また、税務署へ開業届を提出し、控えを保管してください。
- 助成金請求・受取
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融資実行・開業後
融資の実行および開業が完了した段階で、助成金を請求します。内容確認後、指定口座へ入金されます。
- 助成額:借入額の10%(上限40万円)
- 必要書類:助成金請求書、金銭消費貸借契約書の写し、開業届の写し、通帳の写し等
- 経営状況報告(3期分)
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各事業年度終了後
事業継続の条件として、創業から3期分の経営状況報告が必要です。各年度の確定申告後、速やかに「経営状況報告書」と「確定申告書の写し」を提出してください。
対象となる事業
北見市内で新たに事業を始める方を支援するための制度です。北見市内で指定の融資を受けて創業する中小企業者に対し、その融資額の一部を助成することで、円滑な創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。
■北見市創業助成金
北見市内で指定の融資を受けて創業する中小企業者に対し、その融資額の一部を助成する助成金です。
<対象となる事業者(申請者)の主な条件>
- 北見市内に在住し、北見市内で創業する方。
- 事業所得や不動産所得がなく、北見市税等の滞納がないこと。
- これまでに事業を行ったことがなく、また事業承継による創業ではないこと(法人設立日から6か月未満の法人の代表者も対象となる場合あり)。
- この助成金を初めて利用し、これから創業予定の事業を開始しようとしていること。
- 北見市が認定する「認定特定創業支援等事業」による支援(1か月以上・最低4回の指導)を事前に受けていること。
- 3年以上事業を継続する見込みがあること。
- 週30時間以上の営業を行うものであること。
- 市内に事務所などを設置する中小企業者であること。
<対象となる事業の種類(指定業種)>
- ① 製造業・その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く):資本金3億円以下、かつ従業員300人以下。
- ② 卸売業:資本金1億円以下、かつ従業員100人以下。
- ③ サービス業:資本金5,000万円以下、かつ従業員100人以下。
- ④ 小売業:資本金5,000万円以下、かつ従業員50人以下。
<助成額と対象となる融資>
- 助成額:助成対象となる借入額の10%分(100万円未満の借入れは助成対象外)。
- 日本政策金融公庫の指定融資(新規開業・スタートアップ支援資金、企業活力強化資金、ソーシャルビジネス支援資金、環境・エネルギー対策資金、挑戦支援資本強化特別貸付、生活衛生貸付、振興事業貸付)。
- 北見市中小企業融資制度。
<申請から入金、その後の手続きの流れ>
- 創業相談・セミナー受講(認定特定創業支援等事業による支援)
- 助成金申請(北見市役所への書類提出)
- 交付決定(審査による決定)
- 融資実行
- 開業届出(税務署への提出)
- 助成金請求(融資実行後、必要書類を提出)
- 入金
- 経営状況報告(創業から3期にわたり提出)
▼補助対象外となる事業
以下の業種および条件に該当する場合は、本助成金の対象外となります。
- 特定の業種
- 農林漁業
- 金融保険業
- 風営法関連営業
- 融資額の制限
- 100万円未満の借入れによる事業
補助内容
■A 助成額と計算方法
<助成内容の概要>
- 助成率:借入額の10%
- 上限額:400,000円(千円未満切り捨て)
- 下限額:100万円未満の借入れは助成対象外
■B 助成の対象となる指定融資
<指定融資一覧>
- 日本政策金融公庫:新規開業・スタートアップ支援資金
- 日本政策金融公庫:企業活力強化資金(新規開業用)
- 日本政策金融公庫:ソーシャルビジネス支援資金(新規開業用)
- 日本政策金融公庫:環境・エネルギー対策資金(新規開業用)
- 日本政策金融公庫:挑戦支援資本強化特別貸付(新規開業用)
- 日本政策金融公庫:生活衛生貸付(新規開業用)
- 日本政策金融公庫:振興事業貸付(新規開業用)
- 北見市中小企業融資制度
■C 助成対象者の詳細な条件
<主な要件>
- 北見市内で新たに事業を創業する市内在住者であること
- 事業所得・不動産所得がなく、北見市税等の滞納がないこと
- 事業経験がなく、事業承継による創業ではないこと
- 初めての利用であり、創業から6か月未満(法人の場合)であること
- 認定特定創業支援等事業による支援(1か月以上・4回以上の指導)を受けていること
- 3年以上継続して事業を行う見込みがあり、3期分の経営報告を行うこと
- 週に30時間以上の営業を行うこと
- 市内に事務所等を設置する中小企業者であること
<中小企業者の定義(資本金または従業員数)>
| 業種 | 資本金の額 | 従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業・その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
<対象外業種>
農林漁業、金融保険業、風営法関連営業は対象外
対象者の詳細
北見市創業助成金の対象要件
北見市内で新たに事業を始めようとする方で、以下の8つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 北見市に居住し、市内で創業する者
申請者が北見市内に住所を有していること、創業する事業の拠点(事務所等)を北見市内に設置すること、日本政策金融公庫の創業支援資金(8種類)または「北見市中小企業融資制度」等の指定融資を受けて事業を開始すること -
2 既存の所得がなく、市税等を滞納していない者
過去に事業所得や不動産所得がないこと、北見市に対する市税等に滞納がないこと -
3 新規の創業であり、事業承継ではない者
これまで事業経験がなく、完全に新しい事業を始めること、親族などの既存事業を引き継ぐ「事業承継」ではないこと -
4 本助成金の初利用および創業予定者
過去に本助成金を利用していないこと、これから創業予定であること(法人設立登記済みの場合は設立日から6か月未満の代表者も可) -
5 認定特定創業支援等事業による支援を受けた者
認定連携創業支援機関(北見商工会議所、北見ビジネス総合サポートセンター、留辺蘂商工会議所、きたみ市商工会)での支援を受けること、経営、財務、人材育成、販路拡大の4分野について1か月以上(最低4回)の指導を受けること、北見市が発行する証明書の写しを提出すること -
6 3年以上継続して事業を行う見込みがある者
創業から3期分の経営状況報告を行う義務を負うこと -
8 市内に事務所等を設置する中小企業者で、指定業種を営む者
製造業・その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、中小企業信用保険法第2条第1項第1号または第2号に規定される業種であること
■補助対象外となる事業者・業種
以下の場合は、助成の対象外となります。
- 親族などの既存事業を引き継ぐ「事業承継」による創業
- 農林漁業
- 金融保険業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に関連する営業
※詳細は、北見市商工観光部商工業振興課(電話:0157-25-1148)へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。