茨城県 令和7年度いばらきチャレンジ基金(新技術・新製品開発促進事業)2次公募
目的
県内の中小企業や組合等に対し、人口減少やグローバル化といった社会変化に対応し産業の持続的発展を図るため、海外販路開拓や新技術・新製品開発に要する経費を補助します。最先端の科学技術やものづくり産業が集積する本県の強みを活かした革新的な技術開発や、地域資源を活用した新製品、外部知見を導入した新サービスの創出など、新たな市場獲得に向けた挑戦を支援します。
申請スケジュール
- 申請書類の提出(公募期間)
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- 公募開始:2025年08月05日
- 申請締切:2025年09月16日
期間内に必要書類を公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構へ提出してください。
- 助成金交付申請書(様式第1-3号)
- 直近3期分の財務諸表
- 茨城県税納税証明書
- 収支計算書の根拠資料(見積書等)
- パートナーシップ構築宣言への登録を証する書面(該当者)
※期限厳守(必着)。書類漏れや資格要件の不備がある場合は受理されません。
- 審査期間(書面質疑・審査委員会)
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2025年10月中旬〜11月上旬(予定)
提出された書類に基づき、審査委員会による審査が行われます。
- 書面審査が中心となります。
- 必要に応じて追加資料の提出や、審査委員からの質問への回答を求められる場合があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:2025年11月中旬
審査結果が書面で通知されます。交付決定日以降に助成事業(発注・契約等)を開始してください。交付決定日前の経費は対象外です。
- 助成事業者説明会
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2025年11月中旬〜下旬(予定)
採択された事業者を対象に、オンライン形式で事業の進め方に関する説明会が実施されます。出席が必須となります。
- 事業実施・フォローアップ
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交付決定日から1年超2年以内
助成事業計画に基づき、事業を実施します。期間中、機構職員によるフォローアップ調査(巡回確認等)が随時行われます。
- 実績報告書の提出
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事業完了後14日以内
助成対象事業の完了後、14日以内(または機構が指示する日のいずれか早い日)に実績報告書を提出してください。経費の支払いを証明する書類等の整理が必要です。
- 完了検査・助成金確定通知
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実績報告書提出後
機構が実績報告書の内容を精査し、必要に応じて現地検査等を行った上で、最終的な助成金の額を確定し通知します。
- 助成金の請求・交付(精算払い)
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額の確定通知後
助成金確定通知を受けた後、助成事業者の請求に基づき助成金が支払われます。本助成金は、事業終了後の精算払いとなります。
対象となる事業
対象となる事業は、「新技術・新製品開発促進事業(複数年)」という名称で、地域の産業を継続的に発展させることを目的とした助成事業です。この事業は、人口減少や経済のグローバル化といった社会の変化に対応し、本県の産業が持続的に発展できるよう、新たな市場獲得に向けた海外販路開拓や、新技術・新製品開発を支援します。
■新技術・新製品開発促進事業(複数年)
地域資源の活用や外部の知見を取り入れた革新的な開発を支援し、新サービス創出や付帯する取り組みまでを対象としています。
<助成対象となる内容>
- 革新的な新技術・新製品開発
- 地域資源を活用した新製品開発
- 大学・研究機関・大企業等の知見を活かした新技術・新製品開発
- 上記を活用した新サービス開発
- 上記に附帯する取組
<助成の期間と金額>
- 助成期間:交付決定日から1年超2年以内
- 助成限度額:500万円
- 助成率:助成対象経費の2/3以内
<助成対象者>
- 県内に主たる事業所を有する中小企業者(みなし大企業は除く)
- 中小企業等協同組合、特定非営利活動法人(NPO法人)等の各種組合・法人
- その他、理事長が特に必要と認める者(任意団体は除く)
<助成対象経費>
- 委員・専門家等謝金、旅費
- 役員・従業員旅費
- 会場借料、通信運搬費、印刷製本費、資料購入費、雑費
- 原材料費
- 機械装置購入費・借料・損料(量産転用・中古品は対象外)
- 技術コンサルタント料、外注加工費、設備の改良・修繕費
- 調査・分析外注費、技術導入費、弁理士費用(特許庁への納付等は対象外)
- 雑役務費(臨時的な雇用費用。役員・従業員・親族の人件費は対象外)
- 委託費(助成対象経費の50%未満)
助成事業の選定と加点措置
●1 海外での成長が見込め、かつ実現性の高い計画
市場性や計画性、実現性が高いと判断される場合に加点されます。
●2 パートナーシップ構築宣言への登録事業者
ポータルサイトに登録されている事業者が対象です。
●3 経営革新計画の承認を受けている事業者
経営革新計画の承認を受けている場合も加点対象となります。
▼補助対象外となる事業
助成事業は、助成対象者自身が主体的に実施し、かつ助成対象者の事業所で実施されるものに限られます。また、以下のような事業は助成対象外となります。
- 公序良俗に反する事業や、公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業(例:風俗営業店等の営業内容)。
- 国、県、市町村、産業支援機関等の公的機関から既に補助金、助成金、委託費等を受給している事業と内容が重複するもの。
- 過去に交付を受けた事業と同一または類似の事業。
- 申請時において助成対象経費の50%以上を外部に委託する事業。
- 受託により実施する事業。
補助内容
■新技術・新製品開発促進事業(複数年)
<助成金の額と助成率>
- 助成限度額:500万円
- 助成率:助成対象経費の2/3以内(千円未満切り捨て)
<助成対象となる主な経費項目>
- 1. 委員・専門家等謝金:委員会委員、専門家、講師等への謝金(目安:委員13,000円/日以内、講師100,000円/日以内)
- 2. 委員・専門家等旅費:公共交通機関の運賃、宿泊料(海外20,000円/日、国内10,000円/日を上限)
- 3. 役員・従業員旅費:助成事業者の役員・従業員が公共交通機関を利用した旅費
- 4. 会場借料:委員会、会議等の開催に係る会場の借料
- 5. 通信運搬費:郵送料や宅配料など
- 6. 印刷製本費:パンフレット、チラシ、ポスター等の印刷費用
- 7. 資料購入費:図書、資料、セミナー用テキスト等の購入費用
- 8. 雑費:振込手数料など
- 9. 原材料費:試作開発等に必要な原材料の購入経費
- 10. 機械装置購入費:試作開発にのみ必要な機械装置の購入経費(汎用性のあるものや中古品は対象外)
- 11. 技術コンサルタント料:技術指導に係るコンサルタント経費
- 12. 外注加工費:原材料の加工や設計等の外部委託経費
- 13. 設備の改良・修繕費:機能向上や耐久性増加、原状回復のための経費
- 14. 調査・分析外注費:外部への調査・分析委託経費
- 15. 技術導入費:知的財産権等の外部からの技術導入経費
- 16. 弁理士費用:知的財産権の出願から登録までに係る費用
- 17. 機械装置等借料・損料:機械装置等の賃貸借経費
- 18. 雑役務費:臨時的に雇用するアルバイト等の賃金および交通費
- 19. 委託費:外部機関への委託経費(助成対象経費全体の50%未満に限る)
- 20. その他理事長が事業実施に必要と認める経費
<助成対象とならない経費の共通ルール>
- 申請書に記載のない経費
- 交付決定日(令和7年11月中旬頃予定)以前に発生した経費
- 助成期間内に完了(支払まで含む)しない経費
- 営業、販売、生産など他の用途と併用されている経費
- 消費税および地方消費税
- 助成事業者以外(子会社、関連会社、役員等)が支払った経費
- 資本関係のあるグループ会社や同族会社等への経費
- 助成対象経費と対象外経費を明確に区別できない費用
対象者の詳細
1. 中小企業者
県内に主たる事業所を有する法人または個人事業主。資本金または常勤従業員数が、以下の業種別基準を満たしている必要があります。なお、「みなし大企業」は対象外となります。
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1 中小企業者
製造業、建設業、運輸業等:3億円以下 または 300人以下、卸売業:1億円以下 または 100人以下、サービス業(一部除く):5,000万円以下 または 100人以下、小売業:5,000万円以下 または 50人以下、ゴム製品製造業(一部除く):3億円以下 または 900人以下、ソフトウェア業・情報処理サービス業:3億円以下 または 300人以下、旅館業:5,000万円以下 または 200人以下、その他の業種:3億円以下 または 300人以下
2. 組合・特定非営利活動法人
以下の法律に基づき設立された、県内に主たる事業所を有する団体が対象です。
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① 各種組合等
中小企業等協同組合法に基づく中小企業等協同組合、中小企業団体の組織に関する法律に基づく協業組合、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合法に基づく商店街振興組合、商店街振興組合連合会、生活衛生関係営業の運営の適正及び振興に関する法律に基づく生活衛生同業組合、有限責任事業組合契約に関する法律に基づく有限責任事業組合、農業協同組合法に基づく農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、水産業協同組合法に基づく漁業協同組合、漁業協同組合連合会、森林組合法に基づく森林組合、森林組合連合会 -
② 特定非営利活動法人(NPO法人)
特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動法人
助成事業実施における要件
助成対象者は、実施にあたり以下の要件をすべて満たす必要があります。
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事業実施の主体性・場所
助成対象者自身が主体となって実施する取組みであること、助成対象者の事業所で実施されるものであること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する事業者は、本助成事業の対象外となります。
- みなし大企業
- 任意団体
【みなし大企業の定義】
・発行済株式総数または出資金額の2分の1以上を、同一の大企業が所有している場合
・発行済株式総数または出資金額の3分の2以上を、大企業が所有している場合
・大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている場合
【加点措置について】
以下の要件に該当する事業者は、選定において加点措置が講じられます:
・海外での成長が見込め、実現性の高い計画を持つ事業者
・パートナーシップ構築宣言への登録事業者
・経営革新計画の承認を受けている事業者
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.iis-net.or.jp/page?kind=challenge_kikin_bosyu
- 公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構 公式サイト
- http://www.iis-net.or.jp/
- いばらきチャレンジ基金事業 詳細ページ
- http://www.iis-net.or.jp/page?kind=challenge_kikin
- 申請様式ダウンロードページ(様式集)
- https://www.iis-net.or.jp/page?kind=challenge_kikin#sth4
- 機構案内
- http://www.iis-net.or.jp/page?kind=guide
- サイトマップ
- http://www.iis-net.or.jp/page?kind=sitemap
- 情報セキュリティ基本方針
- http://www.iis-net.or.jp/page?kind=information_kihonhousin
- 個人情報の取扱いについて
- http://www.iis-net.or.jp/page?kind=privacy
令和7年度いばらきチャレンジ基金事業(第2次公募)の申請期間は令和7年8月5日から9月16日17:00(必着)までです。申請書類の提出は郵送または持参に限られ、電子申請システムやjGrantsには対応していません。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。