終了済 掲載日:2025/09/17

島根県 地域産品販路拡大活動支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
2025年12月26日
島根県 島根県 公募開始:2025/07/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

島根県内の食品や伝統的工芸品等の製造事業者に対し、複数の商品を取りまとめて県外への販路開拓を行う地域商社等の活動を支援します。展示会出展や商品開発、広報活動等に要する経費の一部を補助することで、単独での営業活動が困難な中小事業者の県外市場への進出を促進し、地域産品の認知度向上と売上拡大を図ります。

申請スケジュール

「地域産品販路拡大活動支援事業」は、随時募集方式を採用しており、毎月末を締め切りとして翌月に審査会が開催されます。申請は電子メール、郵送、持参のいずれかで行ってください。
※交付決定前に発生した経費は補助対象外となるため、着手時期にご注意ください。
公募期間(随時募集)
  • 公募開始:2025年07月15日
  • 申請締切:2025年12月26日

事業採択申請書(様式第1号)および事業実施計画書(様式第2号)を提出してください。

  • 電子メール:shokusan@pref.shimane.lg.jp
  • 郵送:簡易書留等、送達記録が残る方法
  • 持参:事前予約制
審査(プレゼンテーション)
申請の翌月

毎月末の締め切り後、翌月にプレゼンテーション審査が実施されます。書類確認および実現可能性、補助要件の適合性が審査されます。

採択通知・交付申請
  • 採択通知:審査終了後

審査結果が通知されます。採択された場合は、改めて「補助金交付申請書(様式第3号)」を提出し、事業費の精査を行います。

交付決定
交付申請の審査後

交付申請内容が適当と認められた場合、交付決定通知書(様式第4号)が送付されます。この日以降に事業着手が可能となります。

補助事業実施
  • 事業実施期限:2026年03月31日

計画に基づき事業を実施してください。内容変更が生じる場合は、事前に変更承認申請(様式第6号)が必要です。経理書類(見積書、領収書等)は適切に整理・保管してください。

事業完了報告・実績報告
  • 申請締切:完了から30日以内(最終2026年3月31日)

事業完了後、速やかに完了報告書(様式第7号)および実績報告書(様式第8号)を提出します。あわせて支出を証明する証拠書類を提出し、県の検査を受けます。

額の確定・補助金支払
実績報告書の審査後

提出された実績報告書の精査により補助金額が確定し、確定通知(様式第9号)が届きます。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

事業終了後の義務
完了翌年度から5年間

補助事業終了後も以下の対応が必要です。

  • 書類保管:証拠書類等を5年間保存
  • 状況報告:3年間、毎年度終了後に事業計画の達成状況等を報告(様式第11号)

対象となる事業

島根県内の食品製造事業者や伝統的工芸品製造事業者など、単独での営業活動が難しい中小事業者の販路開拓・拡大を強力に支援することを目的としています。具体的には、県外市場への販売促進を目指す地域商社などの取り組みに対し、補助金を提供する制度です。

■地域産品販路拡大活動支援事業

県内の複数の食品等製造事業者や伝統的工芸品製造事業者の商品を一括して取り扱い、県外への販路開拓・拡大を目指す地域商社などの活動を支援すること

<事業実施主体(申請可能な事業者)>
  • 島根県産品を取り扱う事業者(製品を製造、販売、または斡旋している法人や個人事業主)
  • 島根県内に主たる事業所があること
  • 中小企業者等(中小企業基本法に規定される中小企業者、個人事業主、またはこれらの連合体)
  • 税の滞納がないこと(島根県税)
  • 反社会的勢力との関係がないこと
  • 公序良俗に反しない活動
<補助対象となる具体的な取り組み>
  • 共同での商品開発(複数の事業者と連携した新商品の企画・開発)
  • 県外展示商談会への出展(県外で開催される展示会や商談会への出展費用)
  • 商談会・産地視察商談の開催(県外バイヤーを招いての商談会や、産地視察を兼ねた商談の開催)
  • 県外小売店等でのフェアの開催(県外の小売店舗などで島根県産品に特化した販売促進フェアの実施)
  • 物流の仕組みの検討・実証実験(県外への効率的な物流体制を構築するための検討や実証実験)
  • 広報活動(パンフレットやウェブサイトなど、PR媒体の作成を含む広報活動)
  • 勉強会・セミナー等の開催(販路開拓に関する知識やノウハウを習得するための勉強会やセミナーの開催)
<事業の要件>
  • 新たな取り組みであること(地域商社などが実施する事業が、過去にない新規の取り組みであること)
  • 売上増加目標(3年度以内に販売額の合計が前年度に比べて1,000千円以上増加する見込みがあること)
  • 参加事業者数(参加する県内事業者が合計で5者以上であること)
  • 地域分散性(全参加事業者の主たる事業所または工場が、特定の一つの市町村内に限定されないこと)
<補助対象経費>
  • 報償費(謝金)、旅費
  • 材料費および消耗品費、印刷費、広報費、デザイン費
  • 委託料、郵送費
  • 使用料および借上(リース・レンタル)料(ただし、事業年度内に係るものに限る)
  • 県外展示会等出展料(ただし、島根県が設置する「島根ブース」への出展は除く)
  • その他、知事が必要と認める経費
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助上限額:1,000千円(100万円)
<補助事業期間>
  • 交付決定日から令和8年(2026年)3月31日まで

▼補助対象外となる事業・経費

本事業の要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する事業者または経費は補助の対象外となります。

  • みなし大企業(以下のいずれかに該当する中小企業者)
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している
    • 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している
    • 大企業の役員・職員が役員総数の2分の1以上を占めている
  • 税の滞納がある、または反社会的勢力と関係がある、もしくは公序良俗に反する活動を行う事業者。
  • 既に実施中または終了した事業に係る経費、および交付決定日より前に発注・購入・契約した経費。
  • 人件費。
  • パッケージの印刷など、商品の一部となるものに係る経費。
  • 代金支払時の金融機関への振込手数料。
  • 国や県の他の補助金等(これらを財源とする市町村その他の団体の補助金等を含む)の交付を受けている経費。
  • その他、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められる経費。

補助内容

■地域産品販路拡大活動支援事業

<補助対象となる事業内容>
  • 共同での商品開発:複数の事業者が連携して、新たな商品を開発する活動
  • 県外展示商談会への出展:島根県外で開催される展示会や商談会への合同出展
  • 商談会・産地視察商談の開催:地域産品の紹介、県外バイヤーを招いた視察商談
  • 県外小売店等でのフェアの開催:島根県産品に特化したフェアの実施
  • 物流の仕組みの検討・実証実験:効率的な商品供給システムの検討・実験
  • 広報活動(PR媒体の作成):チラシ、ウェブサイト、動画などの作成
  • 勉強会・セミナー等の開催:販路開拓や商品力向上に関するノウハウ共有
<事業実施の必須要件>
  • 新たな取り組みであること(新規性のあるもの)
  • 売上増加の見込み:3年度以内に参加事業者の県外販売額合計が前年度比1,000千円(100万円)以上増加すること
  • 参加事業者数:合計で5者以上であること
  • 広域性:全参加事業者の所在地が複数の市町村にまたがっていること
<補助対象経費の例>
  • 報償費(専門家への謝礼など)
  • 旅費(事業遂行のための移動費用)
  • 材料費及び消耗品費
  • 印刷費・広報費・デザイン費
  • 委託料(調査やイベント運営など)
  • 郵送費
  • 使用料及び借上料(会場使用料や機材リース等)
  • 県外展示会等出展料(島根ブースへの出展料は除く)
<補助金額・補助率・期間>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助上限額1,000千円(100万円)
補助事業期間交付決定日から令和8年(2026年)3月31日まで
<申請可能な事業実施主体の要件>
  • 島根県産品を製造、販売または斡旋する者
  • 島根県内に主たる事業所を有すること
  • 中小企業者、個人事業主、またはこれらの連合体
  • みなし大企業(大企業から一定以上の出資等を受けている者)でないこと
  • 島根県税の滞納がないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと
  • 公序良俗に反しないこと

対象者の詳細

1. 事業実施主体について

本事業の中心となり、補助金を申請し、事業を計画・実施する主体です。島根県産品の販路開拓・拡大を行う地域商社等の役割が想定されています。

  • 事業実施主体の要件
    ① 島根県産品を製造、販売、または斡旋する者であること、② 島根県内に主たる事業所を有していること、③ 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、個人事業主、またはこれらの連合体(組合等の団体を含む)であること

2. 取組に参加する事業者(参加事業者)について

事業実施主体が支援する、島根県内の食品等製造事業者または伝統的工芸品製造事業者です。

  • 参加事業者に関する要件
    合計で5者以上が参加していること、全参加事業者の主たる事業所または工場が、一の市町村内にとどまらないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象外(または要件不備)となります。

  • みなし大企業(特定の大企業による出資や役員派遣がある中小企業)
  • 島根県税の滞納がある者
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係を有する者
  • 公序良俗に反する活動を行う、または行う恐れがある者

みなし大企業の詳細:
・同一の大企業が発行済株式総数等の1/2以上を所有している場合
・大企業が発行済株式総数等の2/3以上を所有している場合
・大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占めている場合
※中小企業投資育成株式会社や投資事業有限責任組合は「大企業」に含まれません。

※補助事業実施から3年度以内のいずれかの年度において、参加事業者の県外小売業者等への販売額合計が、補助事業実施の前年度に比べ1,000千円以上増加する見込みであることが必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/sanhin_ikusei/chiiki_sanpin.html
島根県庁 公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/
多言語相談Go-enしまね(しまね国際センター)
https://www.sic-info.org/support/consultation/go-en_shimane/

令和7年度地域産品販路拡大活動支援事業の公募期間は令和7年7月15日から令和7年12月26日までです。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

しまねブランド推進課 販路拡大係
TEL:0852-22-5284
Email:shokusan@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
しまねブランド推進課 販路拡大係〒690-8501 島根県松江市殿町1番地(島根県しまねブランド推進課 「地域産品販路拡大活動支援事業」担当宛て)
担当者: 賣豆紀(めづき)様、岸様。地域産品販路拡大活動支援事業補助金に関するお問い合わせ窓口。申請書類提出時は件名を「地域産品販路拡大活動支援事業(申請者名)書類提出」として送信してください。送信日から3開庁日を過ぎても受領確認メールが届かない場合は電話(0852-22-5284)までお問い合わせください。
しまねブランド推進課 物産企画係・物産振興推進スタッフ
TEL:0852-22-6397
FAX:0852-22-6859
Email:brand@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
しまねブランド推進課 物産企画係・物産振興推進スタッフ〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
しまねブランド推進課 流通係・販路拡大係
TEL:0852-22-5284
FAX:0852-22-6859
Email:brand@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
しまねブランド推進課 流通係・販路拡大係〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
「地域産品販路拡大活動支援事業補助金」に関する窓口も兼ねています。
しまねブランド推進課 海外展開支援室
TEL:0852-22-5633
FAX:0852-22-6750
Email:brand@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
しまねブランド推進課 海外展開支援室〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県庁(代表)
TEL:0852-22-5111
Email:webmaster@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県庁
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
特定の部署や事業に関するお問い合わせではない、島根県庁全体に関する一般的なお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。