山梨県:令和7年度やまなし外国人活躍企業支援事業費補助金(外国人従業員の日本語学習支援)
目的
山梨県内の中小企業者や医療・福祉法人等を対象に、新たに雇用する外国人労働者の日本語能力向上を目的とした学習費用を補助します。講師謝金や教材費、日本語試験の受験料などの経費を支援することで、外国人が県内で円滑に受入・定着し、能力を最大限発揮して活躍できる就労環境の整備を図ります。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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随時
まずは県への事業相談が推奨されています。以下の要件を確認してください。
- 「やまなし外国人労働環境適正化推進ネットワーク」への加入
- 補助対象者(山梨県内に事業所を有する中小企業等)の確認
- 補助対象事業・経費の確認
- 公募期間
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月30日
申請書類一式を山梨県総合県民支援局へ持参または郵送で提出してください。1事業者あたり年度内1回限りの申請となります。予算の上限に達した時点で受付終了となります。
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、知事が審査を行います。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。事業の開始(契約・発注等)は、必ずこの交付決定日以降に行ってください。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2026年02月28日
交付決定の内容に基づき、日本語学習等の事業を実施します。期間中、補助金交付要件として日本語試験(JLPT等)を必ず受験してください(合否は問いません)。
- 実績報告
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- 実績報告最終期限:2026年03月05日
事業完了後1ヶ月以内、または令和8年3月5日のいずれか早い日までに「補助事業実績報告書」を提出してください。領収書や日本語試験の結果、学習の様子がわかる写真等の添付が必要です。
- 額の確定・補助金受け取り
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実績報告書の審査後
報告書に基づき検査を行い、補助金額を確定します。「額の確定通知書」の受領後、精算払いとして補助金が支給されます。関係書類は事業終了翌年度から5年間保管してください。
対象となる事業
この補助金制度は、山梨県内の中小企業者、医療法人、社会福祉法人、及び公益法人が、外国人の受け入れ、定着、そして活躍を促進することを目的としています。具体的には、外国人従業員の日本語能力習得を支援し、彼らが山梨県で安心して働くことができる環境を整備することを目指しています。補助対象となる事業は、主に外国人労働者の日本語能力向上のための日本語学習に関する事業です。
■外国人活躍企業支援事業
外国人が継続的に日本語学習の機会を得られるものであることが重要な審査基準となります。
<具体的な活動例>
- 日本語教室への参加: 外部の日本語教室や、企業が独自に開催する日本語教室への参加
- プライベートレッスン: 個別の日本語指導を受けるプライベートレッスン
- オンラインレッスン: インターネットを通じたオンラインでの日本語学習レッスンの受講
<補助対象者>
- 「やまなし外国人労働環境適正化推進ネットワーク」への参加が認められていること
- 山梨県内に事業所を有している中小企業者、医療法人、社会福祉法人、及び公益法人であること
- 初めて外国人を雇用(受け入れ)する場合、または既に外国人を雇用しており、新たに外国人を雇用(受け入れ)する場合
<補助対象経費>
- 講師の謝金及び旅費
- 教材費
- 会場使用料
- 印刷費、消耗品費
- 受講料
- 交通費
- 日本語能力試験の受験料
- その他、知事が必要と認める経費
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:1事業あたり20万円
<補助事業実施期間>
- 令和7年4月から令和8年2月末まで
▼補助対象外となる事業・事項
以下の項目については、補助金の対象外、または交付決定の取り消し対象となります。
- 事業内容・形態に関する対象外事項
- 自主学習が主な内容となるe-ラーニング講座(内容によって対象外となる場合がある)
- 海外にいる内定者への日本語教育(日本に入国してからの学習が対象)
- 対象者に関する対象外事項
- 派遣社員、契約社員、パート、アルバイトといった直接雇用でない労働者
- 経費・重複受給に関する対象外事項
- 資産と見なされるパソコン購入費(ただし事業期間内のリース契約費は可)
- 国や県が所管する他の補助金と目的や対象事業が重複する場合
- 要件不履行による対象外(取り消し)事項
- 日本語能力を測る試験(JLPT等)を未受験の場合
- 実施計画に変更が生じた際、事前に変更承認の手続きを行わなかった場合
補助内容
■やまなし外国人活躍企業支援事業費補助金
<補助対象者>
- やまなし外国人労働環境適正化推進ネットワークへの加入が必須
- 山梨県内に事業所を有している中小企業者、医療法人、社会福祉法人、公益法人
- 令和6年4月以降に直接雇用した外国人が対象(派遣・パート・アルバイト等は対象外)
- 初めて外国人を雇用する場合、または新たに外国人を雇用する場合に限る
<補助対象事業(日本語学習支援)>
- 外国人労働者が継続的に日本語学習の機会を得られる事業(日本語教室、レッスン受講等)
- 日本語能力試験(JLPT等)を必ず受験させること(合否は問わない)
- 日本入国後の日本語学習が対象(海外での教育は対象外)
<補助対象経費>
- 講師謝金・旅費
- 教材費
- 会場使用料
- 受講料
- 日本語能力試験の受験料
- 事業期間内のリース契約費用(パソコン等)
- 交通費・印刷費・消耗品費等
<補助率・補助上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助上限額 | 1事業当たり20万円 |
<申請・実施期間(令和7年度)>
- 申請期間:令和7年4月1日〜令和8年1月30日(随時受付、予算上限に達し次第終了)
- 事業実施期間:令和7年4月〜令和8年2月末まで
- 申請回数:1事業者につき年度内1回限り
対象者の詳細
補助対象者(補助金を申請できる企業・法人)
この補助金の交付を受けることができるのは、以下の要件をすべて満たす企業や法人です。
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事業所の所在地
山梨県内に事業所を有していること -
法人格の種類
中小企業者、医療法人、社会福祉法人、公益法人 -
ネットワークへの参加
「やまなし外国人労働環境適正化推進ネットワーク」への参加が必須(補助金交付申請前) -
外国人雇用の状況
① 初めて外国人を雇用(受入)する場合、② 既に雇用しているが、新たに外国人を雇用(受入)する場合
日本語学習支援の対象となる外国人労働者
企業・法人が本補助金を活用して支援できる外国人労働者の条件です。
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雇用形態
企業・法人に直接雇用されている外国人労働者(派遣社員等は対象外) -
雇用開始時期
令和6年4月以降に雇用された外国人労働者 -
滞在・学習状況
日本に入国してからの学習が対象(海外在住の内定者は対象外) -
日本語能力試験の受験義務
日本語能力を測る試験(JLPT、JPT、J.TEST、BJT等)を受験すること、合否は問わないが、未受験の場合は交付決定取消の可能性あり
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付が決定されない可能性があります。
- 暴力団や暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する反社会的勢力(役員や支配者を含む)
- 国や山梨県が所管する他の補助金で、目的や対象事業が本補助金と重複する場合
※反社会的勢力であることを知りながら契約を締結する者も対象外となります。
※詳細は「やまなし外国人活躍企業支援事業費補助金」の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.yamanashi.jp/danjo-kyosei/gaikokujin_katsuyaku_hojokin.html
- 山梨県 公式サイト
- https://www.pref.yamanashi.jp/
- 山梨県補助金等交付規則
- https://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000748.html
申請受付期間は令和7年4月1日から令和8年1月30日までです。本補助金は電子申請(jGrants等)に対応しておらず、必要書類をダウンロードして書面(持参または郵送)で提出する必要があります。予算上限に達し次第、受付終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。