三島市 文化イベント開催支援「みしまの文化百花繚乱活動費補助金」(令和7年度)
目的
三島市内で活動する5名以上の団体に対し、展覧会やコンサート等の文化イベント開催に要する経費の一部を補助します。市民が身近な場所で気軽に文化に触れる機会を創出することで、創造力あふれるまちづくりと地域の文化振興を図ることを目的としています。NPOや事業所による、多様な文化活動の実施を幅広く支援します。
申請スケジュール
【重要】予算の上限に達した場合は、募集期間内であっても受付を終了する場合があります。また、必ず事業着手前(イベント実施の2週間前まで)に申請を完了させてください。
- 応募書類の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年01月30日
三島市産業文化部文化のまちづくり課へ、メールまたは窓口にて必要書類を提出してください。
- 提出書類:交付申請書、事業計画書、収支予算書、団体概要書、定款・規約、構成員名簿
- 提出先:三島市役所大社町別館2階 文化のまちづくり課
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、文化のまちづくり課で審査を行います。採否の結果は、申請時に登録したメールアドレス宛に通知されます。採択された場合は「補助金交付決定通知」が送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業実施期間:2025年05月01日〜2026年02月28日
交付決定後、計画に沿って事業を実施してください。補助対象となる経費は、交付決定日から事業完了後30日以内に支出されたものに限ります。内容に大幅な変更が生じる場合は、事前に承認が必要です。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 補助事業完了報告書・事業実績書・収支決算書
- 領収書の写し(※領収書がない場合は補助対象外)
- 開催状況がわかる写真
- 額の確定・支払い
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報告書審査後
実績報告書の審査を経て補助金額が確定します。その後、団体の請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 帳簿等の保管
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5年間
補助金の収支に関する帳簿および領収書等の関係書類は、補助金交付年度の終了後、5年間保管する義務があります。
対象となる事業
三島市が地域の文化振興と活性化を目的として、各種文化イベントの実施団体に補助金を交付する事業です。市民誰もが身近な場所で文化に触れ、気軽に楽しめる機会を充実させることを目指しています。
■令和7年度 みしまの文化百花繚乱活動費補助事業
三島市内で開催される、三島市の文化振興に資する事業または文化を通じて市民の暮らしを豊かにし、地域活性化につながる事業が対象です。
<補助対象となる団体>
- 5人以上の構成員がいる団体であること(事業所やNPO法人を含む)
- 三島市内に事務所を有するか、または代表者が三島市に住所を有している団体
<補助対象となる事業の具体例>
- 展覧会、鑑賞会、発表会、コンサート
- 文化的な大会やコンテスト
- ダンス・パフォーマンス
- ワークショップ、講演会、シンポジウム、セミナーなど
<補助事業実施期間>
- 令和7年5月1日(木)から令和8年2月28日(土)まで
<補助金の額(上限・条件)>
- 補助対象経費の3分の2の額
- 上限 60,000円
- 総事業費から自己収入額(入場料、協賛金等)を控除した金額
<補助対象経費>
- 報償費(出演料、芸術家・講師・通訳への謝金)
- 製作費(制作料、実演費、美術作品・機材等の賃借料)
- 委託費(会場設営・撤去等の業務委託)
- 使用料(会場使用料、付帯設備費、チケット販売システム使用料)
- 運搬費(道具、楽器、作品などの運搬費)
- 人件費(臨時雇用の給料、労災保険料など)
- 旅費(国内外の交通費、宿泊費など)
- 通信費(郵送料など)
- 著作権料(著作権料およびその手続き経費)
- 広告・印刷費(宣伝費、デザイン料、ポスター印刷費、看板費等)
- 消耗品費(事業実施に必要な消耗品費)
▼補助対象外となる事業・団体・経費
以下の団体、事業内容、および経費については補助の対象となりません。
- 補助対象から除外される団体
- 政治団体
- 宗教団体
- 条件により対象外となる事業
- 同一の団体からの3件目以降の補助申請(最大2件まで)
- 三島市が実施する他の補助金と併用する事業
- 補助対象外となる経費
- 団体の構成員に対する費用(報償費、人件費、旅費など)
- 団体等の維持管理費(事務所資料、電話契約料、光熱水費、ウェブサイト管理料等)
- 特別料金(航空・列車等のファーストクラス、ビジネスクラス、グリーン料金等)
- 各種手数料(印紙代、ビザ取得経費、振込手数料、代引き手数料など)
- 手土産代および飲食に係る経費(食材費、交際費、レセプション費、打ち上げ費、弁当類等)
- 備品等購入費、施設設備費
- 不透明な会場使用料(客観的に貸出しが明らかでない会場)
- 各種保険料(イベント保険、美術品借用に伴うものを除く海外傷害保険等)
- 使途が曖昧な経費(予備費・雑費など)
補助内容
■みしまの文化百花繚乱活動費補助事業
<補助対象となる団体>
- 5人以上の構成員がいる団体(事業所やNPO法人も含む)
- 三島市内に事務所を有している団体、または団体の代表者が三島市に住所を有している団体
- 政治団体や宗教団体は除外
<補助対象となる事業>
- 三島市内で開催される文化振興・地域活性化に寄与する事業
- 展覧会、鑑賞会、発表会、コンサート、大会、パフォーマンス、ワークショップ、講演会等
- 同一団体からの申請は2件まで
- 三島市の他の補助金との併用不可
<補助対象となる事業期間>
令和7年5月1日(木)から令和8年2月28日(土)まで
<補助金の具体的な金額と上限(以下の3条件の最小額)>
- 補助対象経費の3分の2の額
- 60,000円
- 総事業費から自己収入額(入場料、協賛金等)を控除した金額
<補助対象となる経費>
- (1) 報償費(出演料、謝金等)
- (2) 製作費(制作料、実演費、機材賃借料等)
- (3) 委託費(会場設営等)
- (4) 使用料(会場使用料、システム利用料等)
- (5) 運搬費(道具、楽器、作品等の運搬)
- (6) 人件費(本事業のために臨時に雇用する者の給料等)
- (7) 旅費(交通費、宿泊費)
- (8) 通信費(郵送料等)
- (9) 著作権料
- (10) 広告・印刷費(デザイン料、印刷費、看板費等)
- (11) 消耗品費
<補助対象とならない経費>
- (1) 団体の構成員に対して支払う費用
- (2) 団体等の維持管理費(事務所光熱水費、電話代等)
- (3) 航空・列車・船舶運賃の特別料金(グリーン料金等)
- (4) 行政機関に支払う手数料(印紙代等)
- (5) 各種手数料(振込手数料等)
- (6) 手土産代
- (7) 飲食に係る経費(接待費、打ち上げ費、弁当代等)
- (8) 備品等購入費
- (9) 施設設備費
- (10) 客観的な根拠が不明確な会場使用料
- (11) 海外傷害保険等の各種保険料
- (12) 予備費・雑費等使途が曖昧な経費
対象者の詳細
補助の対象となる団体(補助団体)
以下の具体的な要件を満たす団体が、本補助金の申請を行うことができます。
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構成員・形態の要件
団体は5人以上の構成員で構成されていること、事業所やNPO法人を含む幅広い形態の団体が対象 -
所在地要件
三島市内に事務所を有している団体、または、団体の代表者が三島市に住所を有している団体
補助の対象となる事業(補助対象事業)
三島市文化振興基本計画の将来像である「創造力あふれる人とまち・みしま」を目指し、市民が文化を楽しんだり地域の活性化につながる事業が対象です。
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開催場所
事業は必ず<strong>三島市内</strong>で開催される必要があります -
具体的な事業例
展覧会や鑑賞会、発表会やコンサート、文化的な大会やコンテスト、ダンス・パフォーマンス、ワークショップ、講演会、シンポジウム、セミナー、その他、文化振興に寄与すると認められる事業 -
補助申請に関する制限
同一団体からの補助申請は、1年度につき<strong>2件まで</strong>、三島市が提供する他の補助金との併用は不可
■補助対象外となる団体
以下の活動を主目的とする団体は、補助の対象から除外されます。
- 政治活動を主とする団体
- 宗教活動を主とする団体
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn059367.html
- 三島市役所 公式サイト
- https://www.city.mishima.shizuoka.jp/
応募期間は令和7年4月1日(火)から令和8年1月30日(金)までです。事業着手前(イベント実施2週間前まで)に申請が必要であり、予算の上限に達した場合は受付を終了する場合があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。