藍住町わくわく移住支援金(東京圏からの移住・就業・起業支援)
目的
東京23区の在住・在勤者から藍住町への移住・定住を促進するため、UIJターンにより就業やテレワーク、起業を行う方に対して最大100万円の支援金を支給します。18歳未満の帯同者には1人につき100万円を加算し、移住に伴う経済的負担を軽減することで、地域の活性化と持続可能な地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 要件確認・事前相談
-
転入後、随時(1年以内)
藍住町へ転入後、ご自身が「就業」「テレワーク」「関係人口」「起業」のいずれかの要件を満たしているか確認します。
- 転入時期:平成31年4月26日以降
- 申請期限:転入後1年以内
※要件を満たしているか不安な場合は、事前相談も受け付けています。
- 申請書類の提出
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- 申請締切:2025年02月28日
以下の必要書類を揃えて藍住町へ提出してください。
- 補助金交付申請書
- 身分証明書・住民票(除票・現行)の写し
- 振込先確認書類(通帳の写し等)
- 就業証明書または起業等に係る交付決定通知書の写し
- 東京23区内での在勤・在住を証明する書類
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、町が審査を行います。要件を満たしていることが確認されると、町から交付決定通知が送付されます。
- 補助金の交付
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交付決定後、速やかに
決定に基づき、指定の口座へ支援金が振り込まれます。
- 単身世帯:60万円
- 2人以上の世帯:100万円(18歳未満の同行者一人につき100万円を加算)
- 継続報告・現況確認
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- 現況届提出:毎年3月中
受給後も継続的な報告が義務付けられています。
- 現況届:毎年3月中に提出(申請から5年後の年度末まで)
- 就業証明書の再提出:申請から1年経過後に提出
- 転出・退職時の報告:状況が変化した場合は速やかに報告が必要です
※虚偽の申請や5年未満の転出などは、返還の対象となります。
対象となる事業
藍住町わくわく移住支援事業は、東京圏からのUIJターン(Uターン、Iターン、Jターン)を促進し、地域への移住・定住を支援することを目的としています。藍住町への移住を検討している方々が安心して新しい生活を始められるよう、経済的な支援を行うものです。
■藍住町わくわく移住支援事業
移住者の状況に応じて、単身または世帯での移住に対して支援金が支給されます。
<支援金の額>
- 単身の場合: 60万円
- 世帯の場合: 100万円
- 子育て加算: 18歳未満の者一人につき100万円(2人以上の世帯で、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合)
<共通要件(移住元・時期等)>
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住していた方
- 条件不利地域を除く東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた方
- 平成31年4月26日以降に藍住町に転入した方
- 申請時において、藍住町への転入後1年以内であること
- 申請日から5年以上、藍住町に継続して居住する意思があること
- 日本人であるか、特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者、特別永住者など)を有すること
<就業・テレワーク・起業等の個別要件>
- 就業:マッチングサイト「ジョブナビとくしま」掲載求人への就職(週20時間以上の無期雇用、5年以上の継続勤務意思)
- プロフェッショナル人材事業等を利用した就業
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を週20時間以上継続すること
- 関係人口:藍住町へのふるさと納税(年1万円以上かつ2年以上)および町内での就業実績(3か月以上)
- 起業:移住申請から1年以内に、徳島県が実施する創業支援補助金の交付決定を受けていること
特例措置
●通学特例 東京23区内への通学期間の特例
条件不利地域以外の東京圏に在住しながら東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職し通勤した方は、通学期間(修業年度を上限)も対象期間として認められる場合があります。
●子育て加算 子育て世帯に対する加算
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の者一人につき100万円を加算支給します。
▼補助対象外・返還となる事由
以下に該当する方、または事由が発生した場合は、補助対象外または支給決定の取り消し・返還の対象となります。
- 反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
- 他の支援金との重複受給となる場合。
- 徳島県が実施する「医師・看護職員を対象とした移住支援金」をすでに受給している、または今後受給する予定がある場合。
- 過去に本支援金を受給したことがある場合。
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給している場合(全額返還した場合等を除く)。
- 返還義務が生じるケース(全額返還)。
- 虚偽の申請等をした場合。
- 移住支援金の申請日から3年未満に藍住町から転出した場合。
- 申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を退職した場合。
- 創業支援事業に係る交付決定を取り消された場合。
- 報告義務の不履行や虚偽報告、立入検査の拒否をした場合。
- 返還義務が生じるケース(半額返還)。
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に藍住町から転出した場合。
補助内容
■藍住町わくわく移住支援事業補助金
<支援金の基本額>
| 移住形態 | 支給額 |
|---|---|
| 単身で移住する場合 | 60万円 |
| 世帯で移住する場合 | 100万円 |
<共通要件>
- 移住直前1年以上、東京23区内に在住または東京圏から23区内へ通勤していたこと
- 平成31年4月26日以降に藍住町に転入したこと
- 転入後1年以内の申請であること
- 申請日から5年以上、藍住町に継続して居住する意思があること
- 日本人または特定の在留資格(永住者等)を持つ外国人であること
- 過去10年以内に移住支援金を受給していないこと
<就業に関する要件>
- 徳島県マッチングサイト「ジョブナビとくしま」掲載の対象求人への就職
- プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就職
- 週20時間以上の無期雇用契約かつ5年以上の勤務意思があること
<テレワークに関する要件>
- 自己の意思により移住し、移住元での業務を引き続き行うこと
- 移住先で週20時間以上テレワークを実施すること
- 所属企業からデジタル田園都市国家構想交付金等の資金提供を受けていないこと
<関係人口に関する要件>
- 藍住町へのふるさと納税実績(1万円以上かつ2年以上)
- 町内での就業が3か月以上継続しており、5年以上の就業意思があること
- 農林水産業、特定の人材不足分野(介護、医療等)、または家業等への就業
<起業に関する要件>
- 申請日から1年以内に、徳島県が実施する創業支援補助金の交付決定を受けていること
■特例措置
●ADD_CHILD 子育て世帯への加算
<加算額>
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
●返還規定
<全額返還>
- 虚偽の申請を行った場合
- 申請日から3年未満に藍住町から転出した場合
- 申請日から1年以内に就職先を退職した場合
- 報告義務を怠った場合
<半額返還>
- 申請日から3年以上5年以内に藍住町から転出した場合
対象者の詳細
共通事項(全ての申請者が満たすべき要件)
藍住町わくわく移住支援事業の対象となるには、以下の共通事項をすべて満たした上で、就業、テレワーク、関係人口、起業のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
移住元に関する要件
住民票を移す直前の1年間以上、連続して東京23区内に在住していたこと、または、条件不利地域以外の東京圏に在住し、23区内へ通勤していたこと(通学期間の合算特例あり) -
転入・居住期間に関する要件
平成31年4月26日以降に藍住町に転入していること、転入後1年以内の申請であること、申請日から5年以上、継続して藍住町に居住する意思があること -
国籍・在留資格
日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者)を有すること -
世帯での申請(2人以上の世帯の場合のみ)
移住元および移住先において、同一世帯に属していること、世帯員全員が平成31年4月26日以降に転入していること、世帯員全員が反社会的勢力に関与していないこと
就業・テレワーク・関係人口・起業の個別要件
共通事項に加え、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
-
2 就業に関する要件
(ア)徳島県のマッチングサイト「ジョブナビとくしま」掲載の対象求人に新規雇用(週20時間以上の無期雇用)されたこと、(イ)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規雇用されたこと -
3 テレワークに関する要件
自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること、藍住町を生活の本拠とし、原則として恒常的な通勤を伴わず週20時間以上実施すること -
4 関係人口に関する要件
藍住町へのふるさと納税(年1万円以上、かつ2年以上)の実績があること、町内で就業し、申請時に3か月以上継続しており、5年以上継続の意思があること、農林水産業、特定分野(保育・福祉等)、または家業へ就業していること -
5 起業に関する要件
申請日から1年以内に、徳島県が実施する創業支援補助金の交付決定を受けていること
■補助対象外となる事業者・個人
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、またはそれらと関係を有する者
- 徳島県の「医師・看護職員を対象とした移住支援金」の受給者(受給予定者を含む)
- 過去10年以内に、同一の移住支援金を受給したことがある者(例外規定あり)
※虚偽の申請や、交付後の居住・勤務条件に違反した場合は、補助金の返還を求められることがあります。
※東京圏内の条件不利地域や、特例の定義等の詳細については、必ず藍住町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.aizumi.lg.jp/docs/2019071200019
- 藍住町公式ホームページ
- https://aizumi.i-tokushima.jp/
- スマートフォンサイト
- https://aizumi.i-tokushima.jp/smart.html
- 携帯サイト
- https://aizumi.i-tokushima.jp/mobile.html
- ジョブナビとくしま(移住支援金対象法人掲載サイト)
- https://jobnavi-tokushima.jp/
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