和気町創業奨励金(令和7年度)
目的
和気町内で新たに創業した方で、町が指定する「創業塾」等の特定創業支援等事業を修了した方に対し、一律10万円の奨励金を交付します。創業時の知識習得と事業の定着を後押しすることで、町内における雇用の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 創業塾の受講と証明書の取得
-
- 公募開始:2025年08月18日
- 申請締切:2025年10月10日
まずは「特定創業支援等事業」として認定されている創業塾を受講します。
- 創業塾開催日程:2025年11月2日、9日、16日、30日、12月7日(全5回)
- 場所:備前市役所3階 大会議室
- 要件:4日以上の出席で修了となり、和気町から「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の交付を受けることができます。
申込みは専用のオンラインフォームから可能です。
- 和気町内での開業
-
開業日から1年以内
和気町内で実際に事業を開始します。
- 個人事業主:税務署への開業届の提出(所得税法第229条に基づく)
- 法人:法務局での会社設立登記
注意:この開業届出日または法人設立登記日から1年以内に、次のステップである奨励金の申請を行う必要があります。
- 奨励金の交付申請
-
- 提出期限:開業日から1年以内
和気町長に対して「和気町創業奨励金交付申請書」を提出します。必要書類は以下の通りです。
- 開業届の写し、または法人の登記簿謄本
- 町税の完納証明書
- 特定創業支援等事業を受けたことの証明書の写し
- 創業計画書
- 審査・交付決定通知
-
申請後、速やかに審査
町にて提出書類の審査が行われます。要件を満たしている場合、「和気町創業奨励金交付決定通知書」が郵送されます。
- 奨励金の請求・受け取り
-
- 支給額:10万円
交付決定通知を受けた後、「和気町創業奨励金交付請求書」を提出することで、指定の口座に奨励金(10万円)が振り込まれます。
対象となる事業
和気町が新規創業者を支援するために実施している「和気町創業奨励金」の交付事業と、その前提となる「特定創業支援等事業(創業塾)」が対象となります。
■1 和気町創業奨励金
和気町内で起業する新規創業者に対し、一律10万円を交付する制度です。雇用の拡大と地域経済の活性化を目指しています。
<交付対象要件>
- 特定創業支援等事業(創業塾)の修了者であり、証明を受けていること
- 和気町内で創業してから1年以内、または創業した年に創業塾を修了した者
- 和気町内で事業を開始していること
- 町税を完納していること
<申請手続き・必要書類>
- 申請期間:開業届出日または法人設立登記日から1年以内
- 和気町創業奨励金交付申請書(様式第1号)
- 町税の完納証明書
- 創業計画書(和気商工会への相談推奨)
- 特定創業支援等事業を受けたことの証明書の写し
■2 特定創業支援等事業(創業塾)
産業競争力強化法に基づき、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を習得することを目的とした事業です。
<開催概要(令和7年度例)>
- 日程:令和7年11月2日〜12月7日の全5日間(日曜日)
- 場所:備前市役所3階
- 対象:創業希望者または創業間もない方
- 定員:40名(先着順)
- 修了条件:4日以上の出席
創業塾修了者が受けられるメリット(特例措置)
●M1 会社設立時の登録免許税の減免
株式会社・合同会社設立時の登録免許税が0.7%から0.35%に軽減されます(和気町での創業に限定)。
●M2 創業関連保証の特例
事業開始6か月前から、無担保・第三者保証人なしで創業関連保証の利用が可能になります。
●M3 日本政策金融公庫の貸付利率引き下げ
新規開業・スタートアップ支援資金において、貸付利率の引き下げ対象となります(和気町での創業に限定)。
▼補助対象外となる事業
以下の要件のいずれかに該当する場合は、和気町創業奨励金の交付対象となりません。
- 特定の業種や属性に該当する者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される業種で創業する者。
- 和気町暴力団排除条例に規定される暴力団員等や暴力団の統制下にある者、またはこれに該当する者。
- 社会通念上不適切な者
- 公序良俗を害するおそれがある者。
- 新規創業とみなされない事業
- 事業の承継に係る創業を行う者。
- 地域制限等による対象外(メリット措置の制限)
- 登録免許税の減免および日本政策金融公庫の利率引き下げは、和気町以外で創業・設立する場合は対象外。
- 会社設立後に組織変更を行う場合は、登録免許税の軽減措置の対象外。
補助内容
■和気町創業奨励金
<目的>
和気町内での新規創業を支援し、雇用の拡大と地域経済の活性化を図ることを目的としています。
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額 | 一律10万円 |
| 交付回数 | 同一の対象者につき1回限り |
| 適用開始日 | 令和4年4月1日以降に開業した者 |
<交付対象者の要件>
- 特定創業支援等事業(創業塾)を修了し、証明を受けていること(4日以上の出席が必要)
- 和気町内において事業を開業していること
- 和気町の町税をすべて完納していること
- 風俗営業等の規制対象業種でないこと
- 和気町暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと
- 公序良俗を害するおそれがある事業でないこと
- 事業の承継(既存事業の引き継ぎ)ではないこと
<申請期間・提出書類>
- 申請期間:開業届出日または法人設立登記日から1年以内
- 和気町創業奨励金交付申請書(様式第1号)
- 町税の完納証明書
- 創業計画書
- 特定創業支援等事業を受けたことの証明書の写し
<交付までの流れ>
- 1. 申請:必要書類を町長へ提出
- 2. 審査:町による申請内容の審査
- 3. 決定:交付決定通知書(または却下通知書)の送付
- 4. 請求:交付請求書(様式第4号)の提出
- 5. 支払い:町からの奨励金振込
対象者の詳細
1. 創業塾の参加対象者
令和7年度に瀬戸内市、備前市、和気町が合同で開催する「創業塾」の参加対象者は以下の通りです。
-
対象となる方
創業を考えている方、創業して間もない方(経営の基礎知識や具体的な事業計画の策定を学びたい方) -
募集定員・参加費
定員:40名程度(先着順)、参加費:無料
2. 創業塾修了者に対する優遇制度の対象者
創業塾において特定の条件を満たし、優遇措置を希望する方が対象となります。
-
修了の条件
全5回の講義のうち、4回以上の出席をした方 -
適用される優遇措置(例)
会社設立時の登録免許税の減税(要・発起人かつ代表者としての証明)、創業関連保証の特例、日本政策金融公庫による融資・開業支援金の有利な条件適用、各市町(瀬戸内市、備前市、和気町)独自の創業奨励金の交付
3. 和気町創業奨励金の交付対象者
和気町内で起業する新規創業者で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
交付対象者の要件
創業塾の修了および「特定創業支援等事業」を受けたことの証明を受けていること、和気町内において実際に開業した者であること、和気町に納めるべき税金をすべて完納していること
■和気町創業奨励金の補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、奨励金の交付対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される業種で創業する者
- 和気町暴力団排除条例に規定される暴力団員等、または暴力団の統制下にある者
- 公序良俗を害するおそれがある事業を行う者
- 事業の承継(既存事業の引き継ぎ)に係る創業を行う者
【奨励金について】
額:10万円(同一対象者につき1回限り)
申請期間:開業届出日または法人設立登記日から1年以内
※詳細は和気町へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.wake.lg.jp/shigoto/sangyoshinko/kigyo_sogyoshien/1494.html
- 和気町 公式ホームページ
- https://www.town.wake.lg.jp/index.html
- 令和7年度創業塾 参加申し込み専用オンラインフォーム
- https://logoform.jp/form/eByq/1076267
- 創業奨励金交付申請書(様式第1号) (RTF) (RTF)
- https://www.town.wake.lg.jp/material/files/group/10/33012.rtf
令和7年度創業塾の申し込み期間は令和7年8月18日から10月10日までです。PDFファイルの閲覧にはAdobe Readerが必要です。jGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。