福島県 復興公営住宅自治活性化事業補助金(令和7年度)
目的
復興公営住宅の自治組織等に対して、入居者の生活支援や地域交流を目的とした自発的な活動に必要な経費を補助することで、コミュニティ機能の強化と活性化を図ります。長期避難者が孤立することなく安心して暮らせる生活拠点の形成を目指し、お茶会やイベント、普及啓発活動などの住民が主体となって取り組む多様な活動を支援します。
申請スケジュール
- 計画・申請書作成
-
随時
自治組織等の団体が事業計画を立て、必要な申請書類(交付申請書、実施計画書、役員名簿、規約等)を作成します。コミュニティ交流員が自治会を訪問し、計画策定や書類準備をサポートします。
- 申請書提出(募集期間)
-
- 公募開始:2025年06月23日
- 申請締切:2026年01月30日
作成した申請書類一式を、募集期間内に福島県生活拠点課へ提出します。郵送の場合は期間内必着です。
- 審査・採択通知
-
随時
提出された書類に基づき福島県が審査を行い、事業内容の妥当性や要件への適合性を確認します。審査通過後、採択可否および交付決定が通知されます。
- 交付決定・事業実施
-
- 事業実施期限:2026年03月31日
交付決定を受け、事業計画に沿って活動を実施します。2026年3月31日までに支出された経費が補助対象となります。資金が事前に必要な場合は「概算払請求」を行うことも可能です。
- 実績報告・補助金確定・支払い
-
事業完了後30日以内
事業完了後、30日以内に「実績報告書」を提出します。福島県が報告書を審査して補助金額を確定し、精算を経て最終的な支払いが行われます。
対象となる事業
「復興公営住宅自治活性化事業補助金」であり、被災者支援総合交付金を活用して、長期避難者等の生活拠点の形成と、復興公営住宅におけるコミュニティ機能の強化および活性化を図ることを目的としています。自治組織等の住民団体が自発的かつ主体的に取り組む活動を支援するものです。
■1 自治活動活性化事業
自治組織等におけるコミュニティ計画の策定や、その実践活動に要する経費が対象です。
<具体的な活動例>
- 自主的な勉強会・会合
- お茶会
- 手芸・料理・囲碁将棋教室などの交流事業
- 高齢者の生きがいづくり
<申請の条件>
- 単年度あたり1団体1回(ただし、複数の事業やイベントを年間を通して申請することが可能)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年3月31日(火)まで
<補助金額と補助率>
- 補助限度額:一団体につき上限150,000円
- 1回目:補助対象経費の10分の9以内
- 2回目:補助対象経費の3分の2以内
- 3回目:補助対象経費の2分の1以内
- 補助回数は同一団体につき最大3回まで
<補助対象経費>
- 報償費(講師・指導者、ボランティアへの謝礼金)
- 旅費交通費(タクシー代等)
- 消耗品費(文具、日用品、原材料費等)
- 燃料費(ガソリン代等)
- 印刷製本費(チラシ、報告書等)
- 食糧費(1名あたり合計1,000円以内の飲食費。アルコール、会議弁当、慰労会経費は除く)
- 通信運搬費(ネット利用料、郵送費用)
- 保険料(ボランティア保険等)
- 委託料(設営、器材運搬等)
- 使用料及び賃借料(会場使用料、機器賃借料等)
- 備品購入費(リース等が困難で真に不可欠な場合に限る)
- 雑費(支払手数料等)
■2 地域交流活動事業
地域との交流や賑わいづくりを図るため、地域の特色や資源を生かして行うイベント開催に要する経費が対象です。
<具体的な活動例>
- 美化活動
- お祭り
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年3月31日(火)まで
<補助金額と補助率>
- 補助限度額:一団体につき上限150,000円
- 補助率は補助回数(1回目:9/10、2回目:2/3、3回目:1/2)に応じて適用
■3 普及啓発事業
自治活動活性化事業と地域交流活動事業の活動の促進、またはコミュニティ形成を図るための入居者に対する普及啓発に要する経費が対象です。
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年3月31日(火)まで
<補助金額と補助率>
- 補助限度額:一団体につき上限150,000円
- 補助率は補助回数(1回目:9/10、2回目:2/3、3回目:1/2)に応じて適用
▼補助対象外となる事業
以下の事業や経費は、補助対象外となります。
- 補助対象外事業
- 営利を目的とした事業
- 宗教活動、政治宣伝活動、選挙活動などに類する事業
- その他、補助対象とすることが適当でないと認められるもの
- 補助対象外経費
- 事業を伴わない物品・備品の購入に要する経費
- 団地集会所の維持管理費
- 自治組織等の団体の構成員に対する人件費及び交際費
- 他の個人または団体への負担金及び補助金など、住民自治組織が直接関与または実施しない事業に関わる経費
- 物品販売に係る経費
- 食糧費のうち、住民が参加しない会議の飲食代やアルコール代、慰労会・反省会に係る経費
- その他、補助することが適当でないと判断される経費
補助内容
■令和7年度復興公営住宅自治活性化事業補助金
<補助対象事業>
- 自治活動活性化事業: コミュニティ計画の策定や、自主的な勉強会、交流事業(お茶会、料理教室等)
- 地域交流活動事業: 地域との交流促進や賑わい創出のためのイベント(美化活動、お祭り等)
- 普及啓発事業: 自治活動活性化や地域交流の促進、コミュニティ形成のための入居者への普及啓発
<補助金額・補助率>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 上限額 | 1団体につき15万円 |
| 1回目補助率 | 補助対象経費の10分の9以内 |
| 2回目補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 3回目補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助額算定式 | 基本額10万円 + 1千円 × 団地自治組織の構成世帯数 |
<補助期間・回数>
- 事業実施期間: 交付決定日から令和8年3月31日まで
- 補助回数: 同一団体に対し最大3回まで
<補助対象経費>
- 報償費 (講師謝礼等)
- 旅費交通費 (タクシー代等)
- 消耗品費 (文具、日用品等)
- 燃料費 (当日のガソリン代等)
- 印刷製本費 (チラシ、報告書等)
- 食糧費 (茶菓子・交流会飲食費 ※1名1,000円以内、アルコール不可)
- 通信運搬費 (ネット利用料、郵送費等)
- 保険料 (ボランティア・イベント保険等)
- 委託料 (設営・運搬等の外注費)
- 使用料及び賃借料 (会場使用料、機材レンタル等)
- 備品購入費 (リース等が困難な不可欠な機器)
- 雑費 (支払手数料、諸経費等)
- その他 (知事が認める経費)
<補助対象外経費>
- 事業を伴わない物品・備品の購入費
- 団地集会所の維持管理費
- 団体構成員に対する人件費・交際費
- 住民自治組織が直接関与しない事業の経費
- 物品販売に係る経費
- その他、補助することが適当でないと判断される経費
対象者の詳細
補助対象者
被災者支援総合交付金を活用し、長期避難者等の新たな生活拠点の形成を支援することを目的としています。
復興公営住宅におけるコミュニティ機能の強化と活性化を図るため、自発的かつ主体的に取り組む以下の団体が対象となります。
-
自治組織等の住民団体
復興公営住宅に設立された団体であること、住民が主体となって、住宅内外のコミュニティ形成や活性化に貢献する団体であること、自治活動活性化、地域交流活動、普及啓発などの活動を自発的かつ主体的に行うこと
※申請は、当該の復興公営住宅に設立された自治組織等の住民団体が行うこととされています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050b/r7-jichikasseika.html
- 福島県 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/
- 福島県ホームページ 生活拠点課 ページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11050b/
本補助金には専用の電子申請システムはなく、電子メールまたは郵送により申請を受け付けています。募集期間は令和7年6月23日から令和8年1月30日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。