令和7年度 天童市誘客促進交通費支援事業費補助金(貸切バス・旅行業者向け)
目的
天童市への観光誘客促進と地域経済の活性化を図るため、旅行業者に対して、市内の宿泊を伴う貸切バスツアーの実施費用を補助します。山形県内や隣県を除く遠方、または海外からの10名以上の団体旅行を対象とし、貸切バス1台につき2万円を交付することで、広域からの送客を後押しし、市内の観光産業の振興を支援します。
申請スケジュール
- 旅行の企画・計画
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随時
補助対象要件(出発地、10名以上の宿泊を伴う貸切バス利用等)を満たすツアーを企画します。
- 主な要件:山形県および隣県を除く地域からの出発、天童市内での1泊以上の宿泊など
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:催行予定日の20日前まで
原則として催行月ごとに取りまとめの上、催行予定日の20日前までに申請書類を提出してください。
【催行時期別の受付開始日】- 4月〜6月催行分:4月1日〜
- 7月〜9月催行分:5月1日〜
- 10月〜12月催行分:8月1日〜
- 1月〜3月催行分:11月1日〜
- 交付決定
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審査後
天童市が申請内容を審査し、適正と認められた場合に「交付決定通知書」が発行されます。
- 旅行の実施
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2025年4月1日〜2026年3月31日
計画通りに旅行を実施します。変更や中止がある場合は速やかに変更承認申請を行ってください。宿泊時には宿泊証明書(様式第4号)の取得を忘れないようにしてください。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年04月10日
補助事業完了後20日を経過する日、または令和8年4月10日のいずれか早い日までに実績報告書一式と請求書を提出してください。
- 提出書類:事業成績書、収支精算書、宿泊証明書、請求書など
- 補助金の支払い
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確定通知後
報告内容の審査・確定後、指定の口座に補助金が振り込まれます。帳簿や証拠書類は令和8年4月1日から起算して5年間保管してください。
対象となる事業
天童市への観光誘客を促進することを目的として、貸切バスを利用した企画旅行を実施する旅行業者に対して、交通費の一部を補助する制度です。特に、遠方からの団体旅行を促進し、市内の旅館やホテルでの宿泊を伴う企画旅行を支援することで、地域経済の活性化と観光振興を図ることを目的としています。
■天童市誘客促進交通費支援事業費補助金
旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けている旅行業者を対象とし、以下の要件を満たす企画旅行(ツアー)を支援します。
<補助対象となる事業(ツアー)の要件>
- 出発地の条件(国内):山形県の隣県(宮城県、福島県、秋田県、新潟県)および山形県内を除く地域から出発した貸切バスツアーであること
- 出発地の条件(国外):出発地の条件は問わない
- 宿泊条件:天童市内の旅館またはホテルにおいて1泊以上の宿泊を伴うものであること
- 交通手段:行程に貸切バスを利用していること
- 参加人数:1団体につき10名以上の参加者があること(添乗員、バス運転手、ガイドなどの業務員は除く)
- 催行期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に完了すること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員がツアーに参加していないこと
<補助金の額>
- 使用した貸切バス1台あたり20,000円(複数台利用の場合は台数に応じて支給)
<申請受付期間と催行期間>
- 4月1日~6月30日催行:4月1日より受付開始
- 7月1日~9月30日催行:5月1日より受付開始
- 10月1日~12月31日催行:8月1日より受付開始
- 1月1日~3月31日催行:11月1日より受付開始
- ※申請は原則として催行予定日の20日前までに、月ごとに取りまとめて提出すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。
- 補助対象要件を満たさない企画旅行
- 山形県内または隣県(宮城・福島・秋田・新潟)から出発する国内ツアー
- 天童市内での宿泊を伴わない日帰りツアー
- 貸切バスを利用しないツアー
- 参加人数が10名未満(業務員除く)のツアー
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員が参加するツアー
- 予算額に達した後に申請された事業
補助内容
■天童市誘客促進交通費支援事業費補助金
<補助対象事業の要件>
- 出発地と宿泊の条件(バスツアー):山形県・宮城県・福島県・秋田県・新潟県を除く地域から出発すること
- 出発地と宿泊の条件(国外企画旅行):制限なし
- 宿泊条件:天童市内の旅館またはホテル(旅館業法に基づく許可施設)において1泊以上の宿泊を伴うこと
- 交通手段:旅行の行程に貸切バスを使用すること
- 参加人数:1団体につき10名以上であること(添乗員、運転手、ガイド等を除く)
- 催行期間:令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に催行が完了すること
- 反社会的勢力との関係:暴力団員が企画旅行に参加していないこと
<補助金額>
使用した貸切バス1台につき20,000円
<補助対象者>
- 旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条に規定する登録を受けている旅行業者
対象者の詳細
対象となる事業者の概要
天童市への誘客を促進する事業を実施する法人または団体が対象となります。主にバスを利用したツアーなどを企画・実施し、天童市への誘客を図る事業者が補助金の交付対象です。
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申請主体
法人、団体 -
主な事業内容
バスを利用したツアーなどの企画・実施
申請手続きおよび実施に関する要件
補助金を申請する事業者は、以下の要件を満たす必要があります。
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申請時の必要情報
申請者の住所、氏名又は名称(会社名)、代表者氏名の記入、代表者印の押印 -
提出期限の遵守
交付申請:ツアー開催日の20日前までに提出、実績報告:事業完了後20日以内に提出 -
ツアー構成の柔軟性
複数のツアーをまとめて申請可能、出発地やバス利用開始地点、参加人数等はツアー計画に基づき設定
※補助金額はバス1台あたり20,000円として計算されます。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tendo.yamagata.jp/tourism/business/kankou-support.html
- 天童市公式ホームページ
- https://city.tendo.yamagata.jp/
- 天童市観光情報サイト (Tendo Sightseeing)
- https://city.tendo.yamagata.jp/kanko/
資料ダウンロードURLおよび電子申請システムURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
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