終了済 掲載日:2025/09/17

神奈川県EV急速充電設備整備費補助金(令和7年度)

上限金額
200万円
申請期限
2025年12月26日
神奈川県 神奈川県 公募開始:2025/04/25~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

神奈川県内の事業者や個人に対し、電気自動車(EV)の普及に不可欠な急速充電設備の整備費用の一部を補助します。運輸部門における脱炭素化を強力に推進し、温室効果ガス排出量の削減を図ることを目的としています。公共性の高い場所への設置や、バス・タクシー事業所での導入を支援することで、誰もが円滑にEVを利用できるインフラ環境の構築を目指します。

申請スケジュール

本補助金の申請は電子申請システム(e-kanagawa)を通じてのみ受け付けられます。持込みでの提出は不可となりますのでご注意ください。また、補助事業(工事)に着手する予定日の1か月以上前に申請を行う必要があります。
電子申請システムはこちら
予算額を超える申請があった場合には、受付を早期に締め切る場合があります。予算終了時点で重複した場合は抽選となる可能性があります。
交付申請
  • 公募開始:2025年04月25日
  • 申請締切:2025年12月26日

EV急速充電設備の設置工事に着工する1か月以上前に「e-kanagawa電子申請システム」から申請してください。

  • 事業計画書、見積書、図面、工事前の要部写真などが必要
  • 国の補助金と併用する場合、国の交付決定前でも県への申請が可能
審査・交付決定
申請から通常1か月以上

神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局によって審査が行われます。

  • 審査結果は電子申請システムを通じて通知されます
  • 交付決定通知書(第2号様式)を受領するまで、事業(工事)に着手することはできません
補助事業の実施(工事)
交付決定通知受領後

交付決定通知を受けた内容に基づき、EV急速充電設備の設置工事(着工)を行います。

  • 通知受領前に着工した場合は補助対象外となります
  • 大幅な変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です
補助事業の完了
  • 事業完了期限:2026年03月24日

以下の3点をすべて満たす必要があります。

  1. 設置工事の完了
  2. 設備の引渡し
  3. 代金支払(振込等)の完了
実績報告
  • 最終提出期限:2026年03月24日

事業完了後、速やかに「e-kanagawa電子申請システム」で実績報告書を提出します。

  • 設置完了証明書、工事後の写真、領収書の写し、保証書等の提出が必要
  • 提出期限は、完了日の翌日から2か月以内、または令和8年3月24日のいずれか早い日です
補助金額の確定・交付
実績報告審査後

実績報告の審査後、補助金額が確定し、指定口座に補助金が振り込まれます。

  • 交付後の設備は5年間の財産処分制限期間があります
  • 帳簿や証拠書類は10年間の保存義務があります

対象となる事業

神奈川県が運輸部門における脱炭素化を推進するために実施している「神奈川県運輸部門脱炭素推進事業費補助金交付要綱」に基づく補助事業です。電気自動車(EV)や燃料電池自動車(FCV)の導入、およびそれらを支える充電設備や水素ステーションの整備・運営にかかる経費の一部を支援することを目的としています。

■1 事業用等EVを導入する事業

「神奈川県事業用等EV導入費補助金」として、電気自動車(EV)の導入を支援します。

■2 EV急速充電設備を整備する事業

「神奈川県EV急速充電設備整備費補助金」として、公共利用に供する急速充電設備の整備を支援します。

<補助対象者>
  • EV急速充電設備の所有者となる個人事業者、法人(管理組合法人を含む、国・公共法人を除く)
  • 県内地方公共団体
  • リース事業者(使用者と共同で申請する場合)
  • 共有地の共有者または複数事業者の代表者(全員の同意が必要)
<補助対象設備と要件>
  • 神奈川県内に新規または入替で整備する公共用等のEV急速充電設備
  • 一基当たり50kW以上の定格出力を有し、充電コネクター等を備えた装備一式
  • 国の補助金(経済産業省等)の交付対象となる設備であること
  • 未使用品であること(中古品や新古品は不可)
  • 土地の使用権原を有していること
  • 誰もが自由に出入りでき、案内板が設置され、非会員も利用可能である等の公共性を有すること

■3 EV普通充電設備を整備する事業

「神奈川県EV普通充電設備整備費補助金」として、普通充電設備の整備を支援します。

■4 乗用FCVを導入する事業

「神奈川県乗用FCV導入費補助金」として、燃料電池自動車(FCV)の導入を支援します。

■5 FCトラックを導入し、運用する事業

「神奈川県FCトラック導入費・燃料費等補助金」として、燃料電池トラックの導入と運用を支援します。

■6 FCフォークリフトを導入する事業

「神奈川県FCフォークリフト導入費補助金」として、燃料電池フォークリフトの導入を支援します。

■7 水素ステーションを整備する事業

「神奈川県水素ステーション整備費補助金」として、水素ステーションの整備を支援します。

■8 水素ステーションを運営する事業

「神奈川県水素ステーション運営費補助金」として、水素ステーションの運営維持を支援します。

特例措置

●運送事業用特例 運送事業用車両用のEV急速充電設備に関する要件緩和

路線バス事業、乗合タクシー事業、ハイヤー・タクシー事業の事業所に整備する設備については、公共用であることの要件は適用されません。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの項目に該当する事業、設備、または事業者が実施する事業は、補助の対象外となります。

  • 不適切な支払い方法により整備される事業
    • 他の取引との相殺払い
    • 電子手形その他の手形による支払
    • 裏書譲渡
    • ファクタリング(債権譲渡)による支払
    • 割賦販売、ローン契約等による整備
  • 設備の要件を満たさない事業
    • 中古品または新古品(未使用品以外)を使用する事業
  • 欠格要件に該当する事業者が行う事業
    • 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けた者
    • 過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出した者
    • 破産手続開始、会社更生手続開始、または民事再生手続開始の申立てがなされている者
    • 資産に対し、仮差押、差押、保全差押または競売開始決定がなされている者
    • 債務超過の状況にあり、安定的かつ健全な財政能力を有しない者
    • 県税その他の租税を滞納している者
    • 指名停止期間中の者または地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者
  • 利益創出を主目的とする費用(自社調達の場合の利益相当分など)

補助内容

■EV急速充電設備整備費補助金

<補助対象者>
  • 財務健全性:過去2年以内の銀行取引停止処分なし、債務超過でないこと等
  • 納税状況:県税その他の租税を滞納していないこと
  • 法令順守:神奈川県の指名停止期間中でないこと等
  • リースの場合:リース事業者と使用者の両方が補助事業者となる
<補助対象設備>

EV急速充電設備

<補助対象経費>
  • 消費税および地方消費税は含まない
  • 自社または関係会社からの調達:利益相当額を排除(製造原価等により算出)
  • 対象外:他用途の部材・労務費、稼働試験費、予備用コンセント、防犯・防災設備、既設撤去費、既存物処分費、事務的手続代行費等
<補助額(算出ルール)>
  • 1基当たり、以下の(1)~(3)のうちいずれか低い額(千円未満端数切り捨て)
  • (1) 補助対象経費 × 1/3
  • (2) 整備方法の区分別の補助上限額
  • (3) 補助対象経費 - 国の補助金等の金額
<整備方法の区分別の補助上限額>
整備方法の区分補助上限額
新規(追加)設置(出力50kW以上)200万円
入替100万円

対象者の詳細

基本的な補助対象者

EV急速充電設備の所有者となる個人事業者、法人、または神奈川県内の地方公共団体が対象です。

  • 個人事業者
    EV急速充電設備の所有者となる個人事業主
  • 法人
    EV急速充電設備の所有者となる法人(管理組合法人を含む)
  • 県内地方公共団体
    神奈川県内の地方公共団体

特定の状況における追加要件

以下の特定のケースに該当する場合、追加の要件を満たす必要があります。

  • リースによる整備
    リース先(使用者)の同意を得て、リース事業者と使用者の双方が補助事業者となること、リース事業者が申請・報告等の手続きを行い、補助金を受領すること、リース料算定時に元本相当額から補助金相当額を減額するなど、使用者への還元措置を講じること、リース契約期間が5年以上(財産処分制限期間)であること
  • 共有地への整備
    共有者全員の同意を得ること
  • 経費を複数事業者で負担する場合
    事業者全員の同意を得て、全員が補助事業者となること、所有者のうち一者が代表して申請および報告の手続きを行うこと

補助金申請における誓約事項

補助事業を適切に遂行できる安定した経営基盤と法令遵守が求められ、以下の事項を誓約する必要があります。

  • 財務健全性
    過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと、破産、会社更生、民事再生の手続開始申立てがなされていないこと、債務不履行による資産への差押・競売開始決定等がなされていないこと、安定的かつ健全な財政能力を有し、債務超過の状態にないこと、県税およびその他の租税を滞納していないこと
  • 法令遵守・適格性
    神奈川県の指名停止期間中でないこと、地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと、土地使用に関する法令および権原を遵守すること、暴力団または暴力団員に関連しないこと

■補助対象外となる事業者

以下の事業者は、本補助金の対象とはなりません。

  • 法人税法第2条第5号に規定される公共法人

※その他詳細は神奈川県の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f4259/quick-charge.html
電子申請システム:交付申請(神奈川県EV急速充電設備整備費補助金交付申請)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=97252
電子申請システム:実績報告(神奈川県EV急速充電設備整備費補助金実績報告)
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=97255

申請手続きはe-kanagawa電子申請システムを通じて行われます。各種申請様式は神奈川県のホームページからダウンロード可能です。

お問合せ窓口

神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局 EV急速充電設備整備費補助担当
TEL:050-3852-1017
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分までの間は受付時間外)
※祝日および年末年始
受付窓口
神奈川県脱炭素戦略本部室補助金審査事務局
この補助金に関する審査事務等の一部は、神奈川県がキャリアリンク株式会社に委託しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。