令和7年度 神奈川県FCトラック導入費・燃料費等補助金
目的
神奈川県内で燃料電池(FC)トラックを導入・運用する法人や個人事業者に対し、車両導入費用や燃料費、メンテナンス費の一部を補助することで、運輸部門の脱炭素化と水素社会の実現を図ります。ディーゼル車との導入価格差や燃料費の差額を支援することで、事業者の負担を軽減し、環境負荷の低いクリーンな物流システムの構築を強力に推進します。
申請スケジュール
- 補助事業の検討と準備
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申請前
補助対象となる車両(圧縮水素燃料、ラッピング明示等)や補助対象者の要件を確認し、計画を立てます。同等仕様のディーゼルトラックとの差額に基づき補助額を算出します。必要書類の準備も早期に開始してください。
- 交付申請
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- 公募開始:2025年04月25日
- 申請締切:2025年12月26日(導入費補助金)
- 申請締切:2026年01月30日(燃料費等補助金)
- 着手予定日の1か月以上前に郵送で提出してください。
- 予算額を超過した場合は早期終了や抽選となる場合があります。
- 法人の場合は履歴事項証明書(3か月以内)や役員名簿、個人の場合は免許証写し等が必要です。
- 審査・交付決定通知
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申請から1か月以上
県による厳正な審査が行われ、補助金の交付・不交付が決定されます。決定後、申請者に書面で通知されます。この交付決定通知書は後の実績報告で必要になるため大切に保管してください。
- 補助事業の実施(着手)
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交付決定通知受領後
交付決定通知の内容に従って、車両の初度登録、代金支払、運用開始等の事業を実施します。通知を受ける前の着手は一切認められず、補助金が交付されませんのでご注意ください。
- 実績報告
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事業完了後
補助事業が完了した際、実績報告書を提出します。支払を証明する領収書の写しや、振込先口座情報が確認できる通帳の写しが必要です。
- 補助金の交付(振込み)
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- 交付時期目安:実績報告から約1か月後
県が実績報告書を審査し、補助金額を確定します。その後、指定の銀行口座に補助金が振り込まれます。
- 補助金交付後の管理
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完了年度の翌年度から10年間
補助事業に係る収入・支出の帳簿および証拠書類は、事業完了日の属する年度の翌年度から10年間保存する義務があります。
対象となる事業
神奈川県が実施している「令和7年度神奈川県FCトラック導入費・燃料費等補助金」は、運輸部門における脱炭素化と水素社会の実現を目指し、燃料電池自動車(FCV)であるFCトラックの導入・運用を支援するための事業です。この補助金は大きく「FCトラック導入費補助金」と「FCトラック燃料費等補助金」の二つの柱で構成されており、それぞれ異なる目的と条件が設けられています。
■A FCトラック導入費補助金
新たにFCトラックを導入する際の経費の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 補助事業で導入するFCトラックの自動車検査証記録事項上の「所有者」となる法人(国および公共法人を除く)または個人事業者
- 環境省が行うFCトラックへの補助金(環境省補助金)の交付申請を行っていること
- リース導入の場合は、リース事業者と車両の「使用者」となる法人・個人事業者が共同で補助事業者となる(補助金相当額をリース料から還元することが条件)
<補助対象車両>
- 神奈川県の交付決定後に「初度登録」される車両であること
- 自動車検査証記録事項上の「使用の本拠の位置」が神奈川県内であること
- 自動車検査証記録事項上の「燃料の種類」が「圧縮水素」であること
- 「用途」が「貨物」または「特殊」で、かつ「車両総重量」が2.5トンを超えるFCトラックであること
- ラッピング等により、車両が燃料電池自動車(FCV)であることが視認できる表示(推奨1文字10cm以上)がなされていること
<補助対象経費>
- 導入するFCトラックの導入経費と、同等仕様のディーゼルトラックの導入経費との「差額」
- 車両本体の購入費、事業用の仕様変更費用、ラッピング等に係る費用(値引き後の金額)
<補助額>
- 「補助対象経費に4分の1を乗じた額」または「850万円」のいずれか低い額
- 国からの補助金等との合計額が補助対象経費を超えない範囲
<受付期間・実施期間>
- 受付期間:令和7年4月25日から令和7年12月26日まで(予算上限に達し次第終了)
- 補助事業完了期限:令和8年3月24日まで(実績報告書提出も同日まで)
<自動車税種別割の減免>
- 最大5年度分の自動車税種別割の減免(別途、新規登録から1ヶ月以内に申請が必要)
■B FCトラック燃料費等補助金
導入済みのFCトラックの運用にかかる経費の一部を補助するものです。
<補助対象者>
- 補助事業で運用するFCトラックの自動車検査証記録事項上の「所有者」となる法人(国および公共法人を除く)または個人事業者
- リース運用の場合は、FCトラックの「使用者」となる法人または個人事業者が対象
<補助対象車両>
- 「神奈川県FCトラック導入費補助金」の交付を受けて導入された車両であること
- 使用の本拠の位置が神奈川県内であること
- 燃料の種類が「圧縮水素」であること
- 「用途」が「貨物」または「特殊」で、かつ「車両総重量」が2.5トンを超えるFCトラックであること
<補助対象経費>
- 運用するFCトラックの「運用に係る経費」と、同等仕様のディーゼルトラックの運用に係る経費の「差額」
- 水素燃料費の差額(水素充填量実績に基づく軽油相当分との差額)
- メンテナンス費用の差額(リース契約に含まれる費用の差額)
<補助額>
- 「補助対象経費に4分の1を乗じた額」または「105万円」のいずれか低い額
- 国からの補助金等との合計額が補助対象経費を超えない範囲
<受付期間・実施期間>
- 受付期間:令和7年4月25日から令和8年1月30日まで(予算上限に達し次第終了)
- 実績報告期限:令和8年4月30日まで(ただし事業完了日が令和8年3月31日を超えることは不可)
▼補助対象外となる事業・経費・事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合、本補助金の対象とはなりません。
- 補助対象外となる車両・用途
- 自動車販売業者が販売促進活動(展示・試乗など)に使用する車両。
- FCトラックの製造者が自ら使用する車両。
- 補助対象外となる経費
- メーカーオプションやディーラーオプションのうち、事業の用と無関係と判断されるもの。
- 消費税および地方消費税。
- 自己取引や100%同一資本のグループ企業・関係会社からの調達における「利益」相当額。
- 不採択・交付対象外となるケース
- 神奈川県が交付決定を行う前に補助事業に着手(初度登録や代金の支払い等)した場合。
- 補助対象外となる事業者(欠格事項)
- 過去2年以内に銀行取引停止処分を受けている者。
- 過去6ヶ月以内に不渡手形または不渡小切手を出している者。
- 破産手続、会社更生手続、民事再生手続の申立てがなされている者。
- 債務不履行により資産の仮差押・差押・競売等の決定を受けている者。
- 安定的かつ健全な財政能力を有しない者(債務超過の状況にある者)。
- 県税その他の租税を滞納している者。
- 神奈川県から指名停止期間の措置を受けている者。
補助内容
■1 事業用等EV導入事業
<事業内容>
事業用として電気自動車(EV)を導入する事業。
■2 EV急速充電設備整備事業
<事業内容>
EVに充電するための急速充電設備を整備する事業。
■3 EV普通充電設備整備事業
<事業内容>
EVに充電するための普通充電設備を整備する事業。
■4 乗用FCV導入事業
<事業内容>
乗用の燃料電池自動車(FCV)を導入する事業。
■5 FCトラック導入・運用事業
<FCトラック導入費補助額>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 補助率 | 1/4 |
| 上限額 | 850万円 |
<FCトラック燃料費等補助額>
| 項目 | 算定基準 |
|---|---|
| 補助率 | 1/4 |
| 上限額 | 105万円 |
<補助対象経費の考え方>
- 導入費:FCトラックと同等仕様のディーゼルトラックとの導入差額(車両本体、仕様変更費、ラッピング費等)
- 燃料費等:水素燃料費と軽油相当分単価を乗じた額との差額、およびリース契約におけるメンテナンス費用の差額
■6 FCフォークリフト導入事業
<事業内容>
燃料電池フォークリフトを導入する事業。
■7 水素ステーション整備事業
<事業内容>
FCVに燃料として水素を供給する水素ステーションを整備する事業。
■8 水素ステーション運営事業
<事業内容>
水素ステーションを運営する事業。
■特例措置
●PROFIT_EXCLUSION 利益等の排除に関する規定
<利益排除の対象となる関係会社>
- 補助事業者自身
- 100パーセント同一の資本に属するグループ企業
- 補助事業者の関係会社(下請会社等を含む)
<排除の方法>
自社調達の場合は製造原価を適用。グループ企業や関係会社からの調達で原価証明が困難な場合は、売上総利益率または営業利益率に基づき利益相当分を差し引く。
対象者の詳細
神奈川県FCトラック燃料費等補助金
FCトラックの運用にかかる経費の一部を補助するもので、以下の条件を満たす法人または個人事業者が対象となります。
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基本的な対象者
自動車検査証記録事項上の「所有者」となる法人、または個人事業者 -
リース利用の場合の特例
FCトラックの「使用者」となる法人、または個人事業者 -
資格要件(誓約事項)
過去2年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと、過去6か月以内に不渡手形または不渡小切手を出していないこと、破産手続、会社更生手続、民事再生手続の申立てがなされていないこと、資産に対し差押命令や競売開始決定がなされていないこと、安定的かつ健全な財政能力を有すること(債務超過でないこと)、県税その他の租税を滞納していないこと、神奈川県の指名停止期間中でないこと、暴力団員等に該当しないこと(警察本部への照会に同意が必要)
神奈川県FCトラック導入費補助金
FCトラックの導入にかかる経費の一部を補助するもので、以下の全ての要件を満たす必要があります。
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基本的な対象者
自動車検査証記録事項上の「所有者」となる法人、または個人事業者、環境省補助金の交付申請を既に行った者 -
リース利用の場合
リース事業者と使用者(リース先)の両者を補助事業者とみなす
■補助対象外となる事業者
両補助金において、以下の法人は対象外となります。
- 国
- 公共法人(法人税法第2条第5号に規定するもの)
※申請にあたっては、自動車検査証の記載事項や納税証明書、誓約書等の提出が必要となります。
※詳細は各補助金の公募要領をご確認ください。
公式サイト
神奈川県公式サイトのホームページから、導入費補助金および燃料費等補助金に関する各種申請様式(事業計画書、役員等氏名一覧表など)がダウンロード可能です。電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。