芦屋市市民提案型事業補助金(令和7年度 2次募集)|地域課題解決やまちづくりを支援
目的
芦屋市内で活動する市民活動団体や個人を対象に、地域課題の解決に向けて自主的に取り組む提案型事業の経費の一部を補助します。安全・安心、福祉、子育て、環境などの分野における課題解決や地域の活性化に資する活動を支援することで、市民参画と協働による住みよいまちづくりの推進を図ります。独創的で継続性のある公益的な取り組みを後押しします。
申請スケジュール
- 事前確認・事前相談(必須)
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申請書類の提出前
申請前に「あしや市民活動センター(リードあしや)」での事前相談が必須です。
- 相談対応時間:10:00〜16:00(11:30〜13:00を除く)※月〜土曜日
- 予約方法:電話(0797-26-6452)またはメールにて要予約
- 内容:事業内容の確認や申請書類の記載方法のアドバイスを受けられます。
- 公募期間(2次募集)
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2025年09月16日
必要書類(申請書、計画書、予算書等)を郵送または持参で提出してください。
- 提出先:あしや市民活動センター リードあしや
- 1次募集は4月1日〜5月31日に実施されました。
- 審査委員会(審査期間)
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- 審査期間:2025年10月下旬〜11月上旬
芦屋市役所にて審査委員会が実施されます。
- 形式:プレゼンテーション(約10分)および質疑応答(15〜20分)
- 基準:公益性、波及効果、先駆性、自立性、妥当性などから評価されます。
- 交付・不交付決定
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審査後速やかに
審査結果に基づき、交付決定額を記載した通知が文書で届きます。通知を受けてから事業実施が可能となります。
- 事業実施期間
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交付決定日〜令和8年3月31日
計画に基づき事業を実施してください。領収書や活動の様子がわかる写真等の証拠書類を保管しておく必要があります。
- 実績報告
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- 最終報告期限:2026年03月31日
事業完了後、速やかに実績報告書、活動報告書、収支決算書等を提出してください。
※3月31日を過ぎると補助金の交付ができなくなるため、厳守してください。
- 補助金の請求・交付
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確定通知後
実績報告の精査後、送付される「補助金確定通知」を確認し、交付請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
芦屋市市民提案型事業補助金の対象となる事業は、「市民参画・協働による住みよいまちづくり」を推進するために、市民活動団体等が地域課題の解決に向けて自主的に取り組む提案型の事業です。この補助金は、その事業に要する経費の一部を補助することを目的としています。
■(1) スタートアップ支援型
市では取り組んでいない事業や、斬新な発想が取り入れられているかが重要視されます。事業として実現可能であるか、また事業に見合った予算規模となっており、収支予算に整合性があり、妥当かつ適切に計上されているかも明確にする必要があります。
<対象者>
- 4月1日時点で設立から5年未満の団体、または市民活動を始めて5年未満の個人
<補助金の上限額>
- 補助金上限額:5万円(補助対象経費の上限額は62,500円で、補助率は80%)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定日から令和8年3月31日(火)まで(交付決定前に着手する場合は届出書の提出が必要)
<補助対象経費>
- 報償費(講師や専門家への謝礼等)
- 旅費(事業実施に必要な交通費)
- 消耗品費(事務用品、材料、資材等の購入費)
- 印刷製本費(チラシ、ポスター、看板等の作成・印刷費用)
- 役務費(通信運搬費、広告料、保険料)
- 使用料・賃借料(会場使用料、車両・機器等の賃借料)
- 委託費(専門的知識や技術を要する業務の委託費用)
- 備品購入費(1万円以上の機器、材料等。補助対象経費の4分の1以内)
- その他経費(市長が特に必要と認める経費)
<基本的な要件>
- 公益性の高さと自主的な取り組み(市民全体の利益に資する活動)
- 原則として新規性(新たに行う事業)
- 継続性と発展性(次年度以降も継続の可能性、既存事業の場合は質の向上)
- 行政との連携(公共空間利用等の場合は事前相談が必要)
■(2) ステップアップ支援型
社会課題解決への取り組みや、その効果が他の市民活動団体や地域へ広がりを期待できるかが重要視されます。単発で終わるのではなく、事業の継続性と自立性が見込めるかどうかも明確にする必要があります。
<対象者>
- 4月1日時点で設立から5年以上の団体、または市民活動を始めて5年以上経過する個人
- 過去に芦屋市市民提案型事業補助金の交付を受けた団体や個人は5年未満でも申請可能
<補助金の上限額>
- 補助金上限額:15万円(補助対象経費の上限額は300,000円で、補助率は50%)
<補助事業実施期間>
- 補助金の交付決定日から令和8年3月31日(火)まで(交付決定前に着手する場合は届出書の提出が必要)
<補助対象経費>
- 報償費
- 旅費
- 消耗品費
- 印刷製本費
- 役務費
- 使用料・賃借料
- 委託費
- 備品購入費
- その他経費
<基本的な要件>
- 公益性の高さと自主的な取り組み
- 原則として新規性
- 継続性と発展性
- 行政との連携
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助の対象外となります。
- 構成員の親睦または趣味的な活動を目的とするもの。
- 特定の個人、事業者、団体、および市民活動団体等のみが利益を受ける事業(ただし、地域全体に利益が還元されると認められる事業は除く)。
- 公の秩序または善良の風俗を害するおそれがある事業。
- 国または地方公共団体が支出する他の補助金や助成金の交付をすでに受けている、または交付決定を受けている同一事業。
- その他、市長が補助対象事業として適当でないと認めるもの。
- 補助対象外となる経費に該当する活動。
- 講師や事業参加者への茶菓子代
- 自家用車等のガソリン代
補助内容
■1 スタートアップ支援型
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金の上限額 | 5万円 |
| 補助対象経費の上限額 | 62,500円 |
| 補助率 | 80% |
<対象者・要件>
- 令和7年4月1日時点で設立から5年未満の団体
- 市民活動を始めて5年未満の個人
- 新しい発想や市で取り組まれていない事業であること
- 実現可能性があり、予算規模・収支に整合性があること
■2 ステップアップ支援型
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金の上限額 | 15万円 |
| 補助対象経費の上限額 | 300,000円 |
| 補助率 | 50% |
<対象者・要件>
- 令和7年4月1日時点で設立から5年以上の団体、または活動5年以上の個人
- 過去に本補助金の交付を受けた場合は5年未満でも申請可能
- 社会課題解決への取り組みが他団体や地域へ波及・普及すること
- 事業の継続性や自立性が見込めること
■3 補助対象外となる事業
<対象外要件>
- 構成員の親睦や趣味的な活動を目的とするもの
- 特定の個人、事業者、団体のみが利益を受ける事業
- 公の秩序または善良な風俗を害するおそれがある事業
- 国または地方公共団体から他の補助金等を受けている同一事業
- その他、市長が適当でないと認めるもの
■4 補助対象経費
<対象となる主な経費>
- 報償費(講師謝礼等)
- 旅費(公共交通機関の運賃)
- 消耗品費(概ね1万円以下の物品)
- 印刷製本費(チラシ・ポスター等)
- 役務費(通信料、広告料、保険料等)
- 使用料・賃借料(会場費、機器借用料等)
- 委託費(デザイン委託等)
- 備品購入費(1万円以上の物品、補助対象経費の1/4以内)
<対象外経費の例>
- 申請者・団体構成員への報償金・謝金
- 自家用車のガソリン代
- 講師や参加者への茶菓子代
対象者の詳細
補助対象者の定義と基本要件
芦屋市内を主な活動の範囲とする個人、事業者、および市民活動団体等が対象です。地域課題の解決(安全・安心、福祉、子育て、教育、環境衛生等)や、地域の活性化、魅力発信、文化の醸成・推進につながる自主的な活動を行っていることが条件です。以下の要件を全て満たす必要があります。
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遵守すべき要件
特定の政党の利害に関わる政治活動を行わないこと、特定の宗教、宗派、または教団等を支援する活動を行わないこと、計画的に活動しており、将来にわたって活動を継続できる見込みがあること、芦屋市暴力団排除条例第2条第1号および第3号に規定される暴力団または暴力団密接関係者に該当しないこと、芦屋市暴力団排除条例第2条第2号に規定される暴力団員を構成員に含んでいないこと -
提出書類の留意事項
個人での申請であっても、団体の定款や会則等に相当する運営規定の提出が必要
申請区分別の詳細
申請する年の4月1日時点での活動歴等に応じ、以下のいずれかの区分で申請してください。
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スタートアップ支援型 設立・活動5年未満
設立から5年未満の団体、市民活動を始めて5年未満の個人 -
ステップアップ支援型 設立・活動5年以上または既交付者
設立から5年以上経過している団体、市民活動を始めて5年以上経過する個人、過去に芦屋市市民提案型事業補助金の交付を受けた団体または個人(活動歴5年未満でも可)
■申請の制限・対象外事項
以下に該当する場合は、申請を受け付けることができません。
- 同一申請者による同一区分への2回目以降の申請(申請は1回限り)
- 申請団体の代表者および構成員の過半数が、過去に芦屋市からの助成を受けた団体と重複している場合
定款や会則等に記載されている設立年が、申請する区分の要件に合致しているか事前に確認が必要です。
※事前相談の義務: 申請書の提出先である「あしや市民活動センター リードあしや」へ、事前に申請内容の相談を行うことが必須です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.ashiya.lg.jp/sankaku/shimin-sankaku/shiminteiangatahojokin.html
- 芦屋市公式ウェブサイト
- https://www.city.ashiya.lg.jp/
- オンラインフォーム(Logoフォーム)
- https://logoform.jp/form/pfd9/325850
申請は郵送または持参が原則です。申請様式(様式第1-1号〜第4号)は詳細ページからダウンロードしてください。また、応募にあたっては事前相談が必須となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。