令和7年度 奈良県奨学金返還支援事業補助金
目的
奈良県内に本社を置く中小企業に対し、高度な知識や技術を持つ若手人材の県内就職促進と定着を図るため、従業員の奨学金返還を支援する制度の導入・運用経費を補助します。企業が支給する手当や日本学生支援機構への代理返還額の2分の1(1社あたり上限50万円)を助成することで、企業の採用力強化と若者の経済的負担軽減を支援します。
申請スケジュール
- 申請(令和7年度)
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2026年01月30日
助成対象候補者としての認定を申請します。期間内に以下の書類を提出してください。
- 認定申請書【第1号様式】
- 採用計画書【第2号様式】(令和9年度採用分)
- 誓約事項(別紙)
※認定日から令和8年3月31日までに、奨学金返還支援制度を定めた就業規則または賃金規定等の写しの提出が必要です。
- 認定(令和8年度)
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令和8年度
県による書類審査が行われ、要件を満たす企業が「助成対象候補者」として認定されます。認定後、通知文が送付されます。
- 採用活動(令和8年度)
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令和8年度
令和9年度入社予定の学生や既卒者(35歳未満)を対象に採用活動を行います。対象者は日本学生支援機構の奨学金を利用している正社員である必要があります。
- 従業員の入社・報告
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- 入社後報告期限:2027年05月31日
採用者の入社後、以下の報告が必要です。
- 入社後報告(令和9年5月31日まで):採用報告書、雇用契約書の写し、卒業証明書等
- 継続報告(令和10〜12年の各5月31日まで):就業状況報告書、賃金台帳の写し等
- 支援金の支給(令和9〜11年度)
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令和9年度〜令和11年度
規定に基づき、従業員へ支援金を直接支給するか、日本学生支援機構へ「代理返還」を行います。この実績が後の助成金交付の条件となります。
- 助成金交付(令和12年度)
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- 交付申請:令和12年度内(別に定める期日まで)
3年間の支援実績に基づき、最終的な補助金の交付申請を行います。
- 交付申請書【第7号様式】、実績報告書【第8号様式】等を提出
- 補助上限:1企業につき50万円(支給額の2分の1以内)
審査後、適当と認められれば補助金が交付されます。
対象となる事業
奈良県が県内企業に対して、従業員の奨学金返還を支援する制度の導入を促し、それにかかる企業側の費用の一部を助成することで、若者の県内就職促進と定着を図ることを目的としています。
■令和7年度奈良県奨学金返還支援事業補助金
奈良県内の企業が、従業員の奨学金返還負担を軽減するために、手当の加算や代理返還(日本学生支援機構へ直接送金)といった支援制度を設けることを促進する事業です。
<助成の対象と内容>
- 対象企業:奈良県内に本社を置く中小企業
- 補助対象経費:奨学金返還支援のために支給した手当等の金額、または日本学生支援機構に直接送金した代理返還の金額
- 補助率:企業の支給額の2分の1以内
- 補助上限額:1企業につき最大50万円
<助成対象候補者の要件(企業側の条件)>
- 奈良県内に本社を置く中小企業であること
- 令和9年度に新規学卒者または既卒者の採用を予定していること
- 令和7年度中に、奨学金返還支援制度を就業規則等で明確に定めること
- 雇用保険の適用事業主であること
<支援対象従業員候補者の要件(従業員側の条件)>
- 令和9年に大学・大学院・高等専門学校を卒業する者、または採用予定日時点で35歳未満の既卒者
- 独立行政法人日本学生支援機構の第一種奨学金(無利子)または第二種奨学金(有利子)を利用していること
- 助成対象候補者として認定された企業に正社員として採用されること
- 認定企業において、奈良県内に所在する本社、工場、事業所等で3年間就業を継続する予定があること
<募集期間と募集企業数>
- 募集期間:令和7年8月1日(金)から令和8年1月30日(金)まで
- 募集企業数:48社(先着順)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合や留意事項に抵触する場合は、補助金の交付対象外となる、または支給されません。
- 要件を満たさない企業による申請
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者
- 補助金が支給されないケース(留意事項)
- 支援対象従業員が企業に入社後3年以内に辞職した場合
- 支援対象従業員が3年以内に奈良県外の事務所等に異動となった場合
- 従業員側の対象外条件
- 個人事業主と同居している親族(ただし、勤務実態や条件が他の従業員と同等の場合は除く)
補助内容
■奨学金返還支援事業補助金
<補助対象経費と補助額>
- 補助対象経費:企業が従業員の奨学金返還支援金として支給した額、または代理返還として日本学生支援機構に直接送金した額
- 補助率:2分の1
- 補助上限額:1企業あたり50万円
<助成対象候補者(企業)の要件>
- 奈良県内に本社を置く中小企業であること
- 令和9年度に大学・大学院・高等専門学校の新規学卒者、または既卒者の採用を予定していること
- 令和7年度中に奨学金返還支援制度を就業規則や賃金規定などで明文化し、写しを提出すること
- 雇用保険適用事業主であること
- 反社会的勢力等との関係がない(風俗営業等でない)こと
<支援対象従業員(被支援者)の要件>
- 令和9年に卒業する者、または採用予定日時点で35歳未満の既卒者であること
- 日本学生支援機構の第一種奨学金(無利子)または第二種奨学金(有利子)を活用していること
- 正社員(雇用期間の定めのない者)として採用されること
- 奈良県内の本社、工場、事業所などに3年間継続して就業する予定があること
- 個人事業主と同居している親族でないこと(特例を除く)
<補助金交付に関する留意事項>
- 交付時期:支援対象従業員の入社後3年が経過した後の令和12年度
- 不支給ケース:3年以内の辞職、県外への異動、合計1か月を超える休業、奨学金免除分
- 支給上限:企業が奨学金返還総額以上の支援金を支給した場合、返還総額分のみが補助対象
対象者の詳細
支援対象従業員候補者
奈良県が実施する「奈良県奨学金返還支援事業」において、以下の全ての要件を満たす従業員が対象となります。この事業は、大学等で学んだ学生や既卒者の県内就職と定着を促進することを目的としています。
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1 学歴・年齢の条件
令和9年に大学、大学院、または高等専門学校を卒業する予定の新規学卒者であること、採用予定日の時点で35歳未満の既卒者であること -
2 奨学金の利用状況
独立行政法人日本学生支援機構の奨学金を利用していること(第一種奨学金:無利子、または第二種奨学金:有利子) -
3 雇用形態
助成対象候補者認定を受けた企業によって、正社員(雇用期間の定めがない者)として採用されること -
4 勤務地と就業継続
助成対象候補者認定を受けた企業の奈良県内に所在する本社、工場、事業所等で勤務する予定があること、入社後、奈良県内での勤務を3年間継続する予定があること
■親族関係に関する制限(原則対象外)
以下に該当する親族関係がある場合は、原則として対象外となります。
- 個人事業主と同居している親族
- 実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人の同居親族
ただし、勤務実態や勤務条件が他の従業員と同等であると認められる場合は、この限りではありません。
これらの要件を全て満たす従業員が、「支援対象従業員候補者」として認定され、企業が支給する奨学金返還支援の対象となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。