令和7年度 被害者保護増進等事業費補助金(自動車運送事業の事故防止対策支援)
目的
自動車運送事業者に対して、運行管理の高度化や過労運転・健康起因事故の防止、安全教育の実施に必要な経費を補助します。デジタル式運行記録計の導入やSASスクリーニング検査などの具体的な取り組みを支援することで、自動車事故の未然防止と、より安全な自動車交通社会の実現を図ります。
申請スケジュール
申請は、専用の申請システムを用いた電子申請(PC推奨)のみ受け付けています。事前にメールアドレスによる利用者登録が必要です。
- 事前準備・利用者登録
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随時
専用の申請システムから利用者登録を行います。メールアドレスを登録し、届いたメールのリンクからパスワードを設定してください。本補助金はスマートフォンやタブレットからの申請は動作保証外のため、PCのご利用が推奨されます。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2025年07月31日
- 申請締切:2026年01月30日
- 事故防止コンサル・機器購入等:2025年7月31日(木) 10:00開始
- 貸切バス研修・補助対象検査:2025年8月29日(金) 10:00開始
※予算上限に達し次第、期間内であっても受付を終了します。コンサル・研修事業の場合は、必ず契約および受講前に申請を行ってください。
- 審査・交付決定
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随時(申請後)
事務局にて申請内容の審査を行います。不備がある場合はメールで通知されるため、速やかに修正・再提出を行ってください。問題がなければ「交付決定通知書」または「交付決定通知書兼交付額確定通知書」がマイページ上で発行されます。
- 事業実施・実績報告
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- 事業完了期限:2026年01月30日
補助事業(コンサル・研修・機器導入・検査)を実施し、支払いを完了させてください。完了後、領収書や事業完了報告書等の必要書類をシステムから提出(実績報告)します。「補助事業完了日」は支払いが完了した日を指します。納品日や発注日とは異なりますのでご注意ください。
- 請求申請・補助金交付
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- 振込開始予定:2025年10月末以降
確定した補助金額に基づき、システムから請求申請を行います。口座情報が確認できる書類をアップロードしてください。請求内容に不備がなければ、指定口座に補助金が振り込まれます。
※振込元名義:被害者保護増進等事業費補助金事務局 TOPPAN株式会社
対象となる事業
「令和7年度被害者保護増進等事業費補助金」は、自動車運送事業における事故防止対策を推進し、安全な自動車交通の実現を図ることを目的とした国土交通省の補助金事業です。主に4つの支援策(運行管理の高度化、過労運転防止、社内安全教育、健康起因事故防止)で構成されています。
■1 運行管理の高度化に対する支援
自動車運送事業者が安全な運行を確保するために、先進的な運行管理機器の導入を支援するものです。
<補助対象機器>
- デジタル式運行記録計(国土交通大臣選定)
- 映像記録型ドライブレコーダー(国土交通大臣選定)
- 上記の一体型(通信機能付一体型を含む)
- 機器本体のほか、センサー、記録装置、接続部品、操作機器、表示機、メモリーカード、車載器の通信機器、リーダライター、取付付属部品、取付工事費、1ヶ月以上の通信費、設定費用
<補助対象事業者>
- 一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業を経営する者
- リース事業者の場合、貸渡し先が上記の事業者に該当すること
<補助金上限額>
- 1事業者あたり80万円(通信機能付き一体型車載器を含めて購入し申請した場合は120万円)
<申請期間>
- 令和7年7月31日(木)~令和8年1月30日(金)
<補助対象期間>
- 令和7年4月1日以降に購入、取り付け、支払いが完了しているもの
■2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
運転者の過労による事故を未然に防ぐため、先進的な機器の導入を支援するものです。
<補助対象機器>
- ITを活用した遠隔地における点呼機器(IT点呼機器、遠隔点呼機器、自動点呼機器)
- 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
- 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
- 運行中の運行管理機器
- ※事務局ホームページ掲載の「令和7年度過労運転防止認定機器一覧」に記載されているものに限る
<補助対象事業者>
- 自動車運送事業を経営する者(個人タクシーを除く)
- 補助対象機器を取り付ける車両が所属する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上であること
- リース事業者の場合は、貸渡し先が自動車運送事業者に該当すること
<補助金上限額>
- 1事業者あたり80万円
<申請期間>
- 令和7年7月31日(木)~令和8年1月30日(金)
<補助対象期間>
- 令和7年4月1日以降に購入、取り付け、支払いが完了しているもの
■3 社内安全教育の実施に対する支援
自動車事故防止対策の一環として、運転者への安全教育の実施を促すための支援策です。
<補助対象経費>
- 国土交通大臣が認定した事故防止コンサルティングの活用に要する経費
- 国土交通大臣が認定した貸切バス運転者の研修の活用に要する経費(一般貸切旅客自動車運転事業者の運転者に限る)
- ※事務局ホームページ掲載の「令和7年度社内安全教育認定メニュー一覧」に記載のあるものに限る
<補助対象事業者>
- 事故防止コンサル:一般乗合、一般貸切、一般乗用、特定旅客、一般貨物、特定貨物自動車運送事業者
- 貸切バス研修:一般貸切旅客自動車運送事業者
- 申請時点で当該外部教育を実施する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上であること(個人タクシーを除く)
<補助金上限額>
- 1事業者あたり50万円
<申請期間>
- 事故防止コンサル:令和7年7月31日(木)~令和8年1月30日(金)
- 貸切バス運転者研修:令和7年8月29日(金)~令和8年1月30日(金)
<補助対象期間>
- 交付決定通知後から令和8年1月30日(金)までに実施と支払いを完了すること
- 契約日は交付申請書の提出日以降であること
■4 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
運転者の健康状態に起因する事故の防止を目的として、特定の健康検査の受診費用を支援するものです。
<補助対象経費>
- 健康保険適用外の特定検査に係る経費(SASスクリーニング、脳MRI、頸動脈超音波、ABI、胸部・腹部単純CT、腹部超音波、視野障害検査)
- ※事務局ホームページ掲載の「補助対象検査一覧」に記載のあるものに限る
<補助対象事業者>
- 一般乗合、一般貸切、一般乗用、特定旅客、一般貨物、特定貨物自動車運送事業を経営する者
- 運転者本人が受診し、申請事業者に所属していること
<補助金上限額>
- 1事業者あたり50万円(※1人あたりではありません)
<申請期間>
- 令和7年8月29日(金)~令和8年1月30日(金)
<補助対象期間>
- 令和7年4月1日(火)~令和8年1月30日(金)までに実施し支払いを完了したもの
▼補助対象外となる事業・経費
以下に該当する事業、機器、または経費は補助の対象外となります。
- 機器に関する対象外事項
- 中古品
- 温度センサー、ETCなど補助対象機器と直接関係のない部品
- 社内安全教育に関する対象外事項
- 補助金交付決定通知の受領前に契約または受講した外部教育
- 健康起因事故防止支援に関する対象外事項
- 運転業務に携わらない従業員や既に退職した従業員の検査
- 同一の検査を複数回受診した場合の2回目以降の受診費用
- 健康検査に使用する機器の購入費用
- 重複受給および共通の制限
- 本事業と補助対象が重複する国の他の補助金との二重受給となる事業
- ※ただし「先進安全自動車の整備環境の確保事業」と「自動車運送事業の安全総合対策事業」は併用可能です。
- 郵送、電話、持ち込みによる申請(電磁的方法以外)
- 本事業と補助対象が重複する国の他の補助金との二重受給となる事業
補助内容
■1 運行管理の高度化に対する支援
<補助対象機器本体>
- デジタル式運行記録計
- 映像記録型ドライブレコーダー
- デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付を含む)
<補助対象事業者>
- 一般乗合旅客自動車運送事業者
- 一般乗用旅客自動車運送事業者
- 特定旅客自動車運送事業者
- 一般貨物自動車運送事業者
- 特定貨物自動車運送事業者
- 上記事業者に貸渡しを行うリース事業者
<補助率・上限額>
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 通常申請 | 1/3 | 1事業者あたり80万円 |
| 通信機能付き一体型車載器を含む申請 | 1/3 | 1事業者あたり120万円 |
■2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
<補助対象機器>
- IT点呼機器
- 遠隔点呼機器
- 自動点呼機器
- 疲労状態測定機器
- 睡眠状態等測定機器
- 運行中の運行管理機器
<主な要件>
- 営業所の届出総車両台数が5両以上であること(個人タクシー除く)
- 令和7年4月1日以降に購入・取付・支払が完了していること
<補助金上限額>
1事業者あたり80万円
■3 社内安全教育の実施に対する支援
<補助対象経費>
- 事故防止コンサルティングの活用経費
- 貸切バス運転者の研修の活用経費
<補助対象事業者>
- 一般・特定旅客自動車運送事業者
- 一般・特定貨物自動車運送事業者
- (貸切バス研修は一般貸切旅客自動車運送事業者のみ)
- 営業所の届出総車両台数が5両以上であること
■4 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
<補助対象>
運転者が受診した国土交通大臣認定の補助対象検査(健康保険適用外のもの)
<補助金上限額>
1事業者あたり50万円
<期間要件>
- 令和7年4月1日から令和8年1月30日までに実施・支払完了
■特例措置
●S1 小規模貨物事業者等に対する補助率引上げの特例
<特例内容>
| 対象条件 | 対象機器 | 引上げ後補助率 |
|---|---|---|
| 保有車両10両未満の一般/特定貨物自動車運送事業者が初めて導入する場合 | デジタル式運行記録計または一体型 | 1/2 |
対象者の詳細
補助対象事業者
本支援策の補助対象となる事業者は、自動車の運行の安全確保に関する事業を補助することにより、自動車事故防止対策と合わせて自動車運送事業の安全性の向上を図り、安全な自動車交通の実現を目指す以下のいずれかの条件を満たす者となります。
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自動車運送事業者
一般乗合旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業 -
車両台数に関する要件
申請時点において、当該外部教育(事故防止コンサルティングや貸切バス運転者の研修など)を実施する営業所の届出(認可)総車両台数が5両以上であること -
申請者の法人格
法人、および個人で対象事業を経営する者 -
中小企業の定義(以下のいずれか)
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
補助対象となる研修・検査の受給者(従業員)
事故防止コンサルティングの活用や貸切バス運転者の研修の活用、または特定の補助対象検査を受けることができる従業員に関する要件です。
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対象となる従業員
運転者が受診する補助対象検査や研修のみ(運転業務に携わらない従業員は対象外)、申請事業者に運転者として所属していること(退職者は対象外) -
複数の検査受診の可否
1人の従業員(運転者)が複数の補助対象検査を受診することは可能(上限50万円以内)、ただし、同一の検査を複数回受診する場合、2回目以降は補助対象外
■補助対象外となる事業者・ケース
以下に該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 個人タクシー
- 運転業務に携わらない従業員が受診した検査や研修
- 既に退職した従業員が受診した検査
- 同一の検査の2回目以降の受診
- 補助対象が重複する国の他の補助金を受けている場合
- 交付決定日より前に受講した外部教育(研修・コンサルティング)
- 交付申請をする前に契約した外部教育
※「先進安全自動車の整備環境の確保事業」と「自動車運送事業の安全総合対策事業」の双方の要件を満たす場合、両方の事業に申請することが可能です。
※詳細については、公式ホームページに掲載されている公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://hogo-zoushin.jp/download1_anzen.html
- 令和7年度被害者保護増進等事業費補助金事務局ホームページ
- https://hogo-zoushin.jp
- 電子申請システム 新規登録
- https://shinsei7t.hogo-zoushin.jp/regist/is?SMPFORM=rjt-qcrbp-1e8d963b675b2b26cab46ebdb21ba5d6
- 電子申請システム マイページログイン
- https://shinsei7t.hogo-zoushin.jp/area/p/rjt9laoel1mbrjn3/3HhQC1/login.html
- 申請システム ログイン(令和6年度関連の可能性あり)
- https://shinsei.hogo-zoushin-r6h.jp/area/p/lbpe4qfsh7tfth7/IInDa8/login.html
最新情報は公式サイトをご確認ください。公募要領や申請様式、補助対象機器一覧などの資料は随時更新される可能性があるため、申請前に必ず最新版をご確認ください。実際の手続きは電子申請システム上で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。