令和7年度 自動車運送事業 安全総合対策補助金(過労運転防止・IT機器導入支援)
目的
自動車運送事業者等を対象に、事故の未然防止と安全確保を図るため、IT機器を活用した先進的な運行管理やドライブレコーダーの導入、社内安全教育、運転者の健康検査(SASや脳MRI等)に係る経費を補助します。運行管理の高度化や健康起因の事故防止を推進することで、自動車運送事業における安全対策の強化と被害者保護の増進を支援します。
申請スケジュール
- 事業実施(機器購入・受診等)
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- 対象事業実施期間:2025年04月01日から順次
運行管理の高度化、過労運転防止、健康起因事故防止の各事業は、公募開始前の令和7年4月1日以降の購入・支払いや検査実施分も対象となります。支払いが完了した日が「補助事業完了日」となります。
- 交付申請・実績報告
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- 公募開始:2025年07月31日
- 申請締切:2026年01月30日
事業により受付開始日が異なります。
- 2025年7月31日〜:運行管理、過労運転防止、コンサル活用
- 2025年8月29日〜:貸切バス研修、健康起因事故防止
- 審査・不備訂正
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随時
事務局による審査が行われます。不備がある場合はメールで通知されるため、マイページから速やかに修正してください。不備訂正期限を過ぎると申請が取り下げられる場合があります。
- 交付決定・額確定通知
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審査完了後
審査完了後、システムを通じて通知書が送付されます。コンサルティング・研修事業(パターン2)の場合は、交付決定通知受領後に事業を開始する必要があります。通知前の実施は補助対象外です。
- 請求申請・振込
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- 振込開始予定:2025年10月末以降
確定した補助金額に基づき、システムから請求申請を行います。振込は令和7年10月末以降に順次開始される予定です。振込元は「被害者保護増進等事業費補助金事務局 TOPPAN株式会社」となります。
対象となる事業
令和7年度被害者保護増進等事業費補助金は、国土交通省が自動車運送事業における事故防止と被害者保護の増進を目的として実施する補助金制度です。自動車運送事業者やリース事業者が、安全対策を強化し、運転者の健康管理や運行管理の高度化、社内安全教育の推進を図ることで、事故の未然防止に貢献することを目的としています。
■1 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
自動車運送事業者や運行管理者がIT機器を活用し、運転者のリアルタイムな運行状況や疲労状態の確認、注意喚起などの先進的な運行管理を行うことで、居眠り事故などを未然に防止し、運行中の安全確保のための効果的な運行管理方法を確立・普及させることを目的としています。
<補助対象経費>
- IT・遠隔・自動点呼機器の取得費
- 運転者の疲労状態・睡眠状態などを測定する機器の取得費
- 運行中の運行管理機器の取得費
- 上記の機器の取得に際して付属する機器の取得費
<補助対象機器の要件>
- 令和7年4月1日以降に購入し、取り付けを行い、支払いが完了した機器であること
- 「令和7年度過労運転防止認定機器一覧」に記載されているものに限る
- 機器本体の購入は認定機器一覧記載のものに限定されるが、構成部品は本体を使用するためのものであれば補助対象
<補助上限額>
- 1事業者あたり80万円(複数台数の申請も可能)
<補助事業実施期間等>
- 申請期間:令和7年7月31日(木)から令和8年1月30日(金)まで
- 対象営業所:補助対象機器を取り付ける車両の所属する営業所の届出総車両台数が5両以上であること(個人タクシーは除く)
■2 運行管理の高度化に対する支援
自動車運送事業における運行管理の質を高め、安全対策を強化することを支援します。
<補助対象機器>
- デジタル式運行記録計
- 映像記録型ドライブレコーダー
- デジタル式運行記録計・映像記録型ドライブレコーダーの一体型(通信機能付一体型を含む)
<補助対象となる構成品>
- 運行データ作成に必要なセンサー、記録装置、接続部品、事業所用機器へのデータ伝達装置、操作機器、表示機、メモリーカード(車載器1台につき1枚)、センサー、ハーネス、車載器の通信機器、リーダライター、取付付属部品、取付工事費、通信費(1ヶ月以上)、設定にかかる費用
- 加速度検知センサー、前後一定時間の画像を撮影する装置、情報記録または伝達装置、映像カメラ、取付部品等
<補助上限額>
- 1事業者あたり80万円(通信機能付き一体型車載器を含めて購入し申請した場合は120万円)
■3 社内安全教育の実施に対する支援
自動車運送事業者が社内安全教育を充実させることで、運行の安全性を高め、事故を防止することを支援します。
<補助対象経費>
- 国土交通大臣が認定した事故防止コンサルティングの活用に要する経費
- 国土交通大臣が認定した貸切バス運転者の研修の活用に要する経費(一般貸切旅客自動車運転事業者の運転者が研修を受けたものに限る)
<補助対象の要件>
- 「令和7年度社内安全教育認定メニュー一覧」に記載されているコンサルティングや研修に限る
- コンサルティング及び研修事業の契約日は、補助金交付申請書の提出日以降であること
<補助上限額>
- 1事業者あたり50万円(複数人の申請も可能)
■4 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
運転者の健康状態に起因する事故を防止するため、特定の健康検査の費用を補助し、自動車運送事業における安全対策を推進します。
<補助対象経費(健康保険適用外に限る)>
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査
- 脳MRI健診(頭部MRI検査、MRA検査)
- 頸動脈超音波検査、ABI検査、胸部単純CT検査、腹部単純CT検査、腹部超音波検査
- 視野障害検査(視力検査、眼底検査、眼圧検査)
<補助対象の検査の要件>
- 運転者本人が受診した検査のみが補助対象
- 「補助対象検査一覧(スクリーニング検査一覧)」に記載のあるものに限る
<補助上限額>
- 1事業者あたり50万円
▼補助対象外となる事業
本補助金では、以下の条件に該当する事業や経費は補助対象外となります。
- 国の他の補助金との重複受給
- 本補助事業と補助対象が重複する国の他の補助金と重複して受けることはできません(ただし「先進安全自動車の整備環境の確保事業」等は除く)。
- 機器・構成品に関する対象外事項
- 中古品は補助対象外となります。
- 温度センサーやETCなど、補助対象機器と関わりのない部品は補助対象外です。
- 実施時期・手続きに関する対象外事項
- 補助金交付決定通知の受領前に既に受講・実施したコンサルティングや研修は補助対象外となります。
- 受診者・検査に関する対象外事項
- 運転業務に携わらない従業員や既に退職した従業員が受診した検査は対象外です。
- 同一の検査を複数回受診した場合、2回目以降は補助対象外となります。
- 検査機器の購入費用は補助対象外です(受診費用のみが対象)。
補助内容
■1 運行管理の高度化に対する支援
<補助対象となる経費と機器>
- (IT・遠隔・自動)点呼機器
- 運転者の疲労状態・睡眠状態等を測定する機器
- 運行中の運行管理機器(デジタル式運行記録計、ドライブレコーダー等)
- 付属機器の取得費(センサー、記録装置、取付工事費、1ヶ月以上の通信費等)
<補助上限額>
| 購入条件 | 上限額 |
|---|---|
| 通常 | 80万円 |
| 通信機能付き一体型車載器を含めて購入 | 120万円 |
<補助率>
1/3
■2 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
<補助対象となる検査内容>
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査
- 脳MRI健診(頭部MRI検査、MRA検査)
- 頸動脈超音波検査、ABI検査、胸部/腹部単純CT検査、腹部超音波検査
- 視野障害検査(視力検査、眼底検査、眼圧検査)
<補助上限額>
1事業者あたり 50万円
<主な補助条件>
- 健康保険適用外の検査であること
- 運転者が受診した検査のみ対象
- 同一人物の同一検査は2回目以降対象外
- 検査機器の購入費用は対象外
■3 社内安全教育の実施に対する支援
<補助対象となる経費>
- 国土交通大臣が認定した事故防止コンサルティングの活用経費
- 国土交通大臣が認定した貸切バス運転者の研修の活用経費
<申請上の注意>
- 「令和7年度社内安全教育認定メニュー一覧」に記載があるものに限る
- 交付決定通知を受領した後に事業を実施すること
- 契約日は補助金交付申請書の提出日以降であること
■特例措置
●S1 小規模貨物事業者に対する補助率引上げの特例
<特例の内容>
| 対象事業者 | 対象機器 | 引上げ後補助率 |
|---|---|---|
| 10両未満の一般・特定貨物自動車運送事業者 | 初めて導入するデジタル式運行記録計(一体型を含む) | 1/2 |
対象者の詳細
1. 申請可能な主体(実際に申請を行う者)
補助金の目的や支援策の種類によって異なります。原則として、補助対象となる機器の購入または対象となるサービスのお支払いを行った事業者様ご自身が申請する必要があります。
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事業形態
法人であるか個人であるかを問わず、対象となる事業を経営されている方であれば申請が可能 -
担当者
代表取締役の方に限らず、その企業の社員の方が行うことも可能
2. 補助対象となる事業者の詳細(各支援策別)
支援策ごとに補助対象となる事業者の要件が異なります。
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1 運行管理の高度化に対する支援
一般乗合旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、特定旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者、※リース事業者の場合、上記事業者に機器を貸し渡していることが条件 -
2 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
自動車運送事業者(リース事業者の場合は、貸渡し先が自動車運送事業者であること)、営業所の届出総車両台数が5両以上であること(個人タクシーは制限の対象外) -
3 社内安全教育の実施に対する支援
一般乗合・貸切・乗用旅客自動車運送事業者、特定旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業を経営する者 -
4 健康起因事故防止を推進するための取り組みに対する支援
一般乗合・貸切・乗用旅客自動車運送事業者、特定旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業を経営する者、受診した運転者が申請事業者に所属していること
3. 中小企業の定義
中小企業庁の解釈に基づき、以下のいずれかの条件を満たす会社または個人を指します。
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資本金・従業員数要件
資本金の額または出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社および個人
■補助対象外となる対象・条件
以下の場合は補助の対象となりません。
- 運転業務に携わらない従業員が受診した検査
- 既に退職した従業員が受診した検査
- 健康保険適用がなされた検査
※健康起因事故防止を推進するための取り組みにおいては、運転者が受診したものに限られます。
※上記は概要です。より詳細な申請要件や具体的な規定については、ホームページ掲載の交付規程や公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://hogo-zoushin.jp/download1_karou.html
- 「令和7年度被害者保護増進等事業費補助金」公式ホームページ
- https://hogo-zoushin.jp
- 申請システムログインページ(既存アカウント用)
- https://shinsei.hogo-zoushin-r6h.jp/area/p/lbpe4qfsh7tfth7/IInDa8/login.html
- 新規利用者登録ページ
- https://shinsei7t.hogo-zoushin.jp/regist/is?SMPFORM=rjt-qcrbp-1e8d963b675b2b26cab46ebdb21ba5d6
- マイページログインページ
- https://shinsei7t.hogo-zoushin.jp/area/p/rjt9laoel1mbrjn3/3HhQC1/login.html
申請期間は令和7年7月31日(木)10:00から令和8年1月30日(金)17:00までです。先着順で予算がなくなり次第終了するため、最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。