足利市 中小企業エネルギー高騰対策支援金
目的
足利市内で事業を営む中小企業者や個人事業主に対して、エネルギー価格高騰による経営負担を軽減し、事業継続を支援するため支援金を支給します。市内に事業所を有し、電気や燃料等のエネルギー経費を事業用として支出している事業者が対象です。法人には6万円、個人事業主には3万円を交付することで、物価高騰に直面する市内事業者の経営安定化を図ります。
申請スケジュール
【申請期間】令和7年9月1日(月)〜令和7年11月30日(日)
- 事前準備
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申請前まで
自身が支援対象者の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 主な要件:足利市内に事業所があり、事業用エネルギー(電気・ガス・燃油等)を支出している中小企業・個人事業主であること。市税の滞納がないこと。
- 必要書類:交付申請書兼請求書、誓約書、振込先口座の写し、法人の場合は登記簿謄本、個人は確定申告書の写し等。
- 公募期間(申請受付)
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2025年11月30日
以下のいずれかの方法で申請を行ってください。
- オンライン申請:市ホームページの専用フォームより、11月30日 23:59まで受付。
- 書面申請(郵送):11月30日の当日消印有効。事業所の所在地(坂西地区かそれ以外か)により郵送先が異なります。
- 審査期間
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申請受付後、順次実施
提出された書類に基づき、足利市が審査を行います。不備や確認事項がある場合は、申請書に記載した電話番号へ連絡が入ります。
※注意:連絡が取れない状態が14日間続くと、申請が取り下げられたものとみなされる場合があります。
- 交付決定・振込
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- 交付決定通知:審査完了後随時
審査の結果、交付が決定した場合は「交付決定通知書」が郵送されます。通知書の送付から約1週間〜10日後に、指定の口座へ支援金(法人6万円、個人3万円)が振り込まれます。
対象となる事業
この支援金は「足利市中小企業エネルギー高騰対策支援金」に関するもので、エネルギー価格高騰の影響を受けている足利市内の事業者に対して、事業に使用するエネルギー経費の負担を軽減することを目的としています。対象となる事業や事業者には、以下の詳細な要件が定められています。
■1 支援対象となる事業者の種類と主な要件
この支援金は、中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者を対象としています。具体的には、法人および個人事業主が支援の対象となり得ます。
<主な要件>
- 申請時点で足利市内に事業所を有しており、その事業所において事業用としてエネルギー経費を支出していること。また、今後も足利市内で事業を継続する意思があること。
- 申請時点で納期限が到来した市税等に滞納がないこと。
- 事業用に使用するエネルギー経費(電気、ガソリン、軽油、灯油、液化石油ガス、液化天然ガス、重油など)を実際に支出し、領収書等により申請者名義での支出が確認できること。
■2 個人事業主特有の要件
個人事業主が支援対象となるためには、以下のすべてを満たす必要があります。
<詳細要件>
- 事業収入を「営業等」で申告していること(雑所得等の場合は補足資料が必要)。
- 事業収入が、他の収入額(給与所得、不動産所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得、雑所得等)よりも多額であること。
- 健康保険等の被扶養者ではないこと(国民健康保険・国民年金加入者や、外交員等で本人が被保険者として加入している場合等の特例あり)。
■4 事業内容の分類
申請対象となり得る事業は、以下の分類に該当する必要があります。
<対象業種>
- 製造業、建設業、運輸業その他の業種(卸売業、サービス業、小売業を除く)
- 卸売業
- サービス業
- 小売業
▼対象外となる事業者・事業
以下の事業者や事業は、支援金の対象外となります。
- 特定の法人種別(中小企業基本法上の中小企業に該当しない法人)
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人(NPO)、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、宗教法人、更生保護法人、労働組合、消費生活協同組合、農業協同組合、農事組合法人、有限責任事業組合(LLP)、独立行政法人等
- 日本標準産業分類における「農業」に該当する事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業、または店舗型性風俗特殊営業に係る接客業務受託営業を行う者
- 暴力団関係者(代表者、役員、従業員等が足利市暴力団排除条例に規定する暴力団員等やその密接関係者である場合)
- 他の公的支援金との重複(足利市の支援金や、その他の公的機関が交付する物価高騰対策支援金を申請・受給している、または申請を検討している場合)
- 足利市認定農業者等燃油価格高騰対策支援金
- 足利市保育施設等物価高騰対策事業費補助金
補助内容
■足利市中小企業エネルギー高騰対策支援金
<支援金額(1事業者につき1回限り)>
| 事業者の種類 | 支援金額 |
|---|---|
| 法人事業者 | 一律6万円 |
| 個人事業主 | 一律3万円 |
<支援対象者(主な要件)>
- 中小企業基本法に定める中小企業者等であること(農業や一部の特殊法人等を除く)
- 足利市内に事業所があり、事業用としてエネルギー経費(電気・燃料等)を支出していること
- 今後も足利市内で事業を継続する意思があること
- 市税等の滞納がないこと
- 個人事業主の場合、事業収入が主であり、健康保険等の被扶養者ではないこと
<支援対象外となる事業者>
- 足利市認定農業者等燃油価格高騰対策支援金など、他の公的物価高騰対策支援金の対象者
- 反社会的勢力と関係がある者
- 特定の性風俗関連特殊営業等を行う者
<申請期間>
令和7年9月1日(月)から令和7年11月30日(日)まで
対象者の詳細
支援対象者の基本的な考え方
本支援金の対象となるのは、「中小企業基本法第2条第1項に定める中小企業者」です。法人と個人事業主のどちらも対象となり得ますが、それぞれ以下の申請金額が適用されます。
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法人
申請金額:60,000円 -
個人事業主
申請金額:30,000円
個人事業主の判断基準
個人事業主として申請する場合、以下のア~ウの要件をすべて満たす必要があります。
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ア 事業収入を営業等で申告していること
※雑所得や給与所得で確定申告している場合は、業務委託契約書等の補足資料が別途必要 -
イ 事業収入が他の収入より多額であること
※他の収入(給与・不動産・利子・配当・譲渡・一時・雑所得など)との比較 -
ウ 健康保険等の被扶養者ではないこと
※原則として国民健康保険や後期高齢者医療保険等への加入が必要
エネルギー経費に関する要件
原則として、申請者と経費の契約者(支出者)は同一である必要があります。
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支出の証明
① 領収書等により申請者名義で支出が確認できること、② 決算書等により事業用としてエネルギー経費を計上していること -
自宅兼事務所の場合
事業用としてエネルギーを支出している事実が確認できること -
契約名義の特例
個人事業主が屋号で契約している場合は、特例として支援対象となり得る
その他の共通要件
申請にあたっては、以下の要件を満たしている必要があります。
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市税等の滞納がないこと
申請時点で納期限が到来した市税等に滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下に該当する法人・団体および営業形態は、本支援金の対象外となります。
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団・財団法人
- 公益社団・財団法人
- 学校法人
- 宗教法人
- 更生保護法人
- 労働組合
- 消費生活協同組合
- 農業協同組合
- 農事組合法人
- 有限責任事業組合(LLP)
- 独立行政法人等
- 性風俗関連特殊営業または店舗型性風俗特殊営業に係る接客業務受託営業を行う者
※社会保険の被扶養者である場合、原則として支援対象外となります(一部特例あり)。
※審査のため、市が有する住民登録情報や市税の納付状況について調査されることに同意が必要です。
※詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.ashikaga.info/youai_info/16297.html
- 足利商工会議所 公式ホームページ
- https://www.ashikaga.info/
- 足利市中小企業エネルギー高騰対策支援金 オンライン申請ページ
- https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000058/000303/p007383.html
- 足利商工会議所 公式Instagram
- https://www.instagram.com/ashikaga_cci/
- 足利商工会議所 支援金案内ページ(坂西地区以外の事業者向け)
- https://wp.me/pemVpV-4eR
- 足利市坂西商工会 支援金案内ページ(坂西地区の事業者向け)
- https://www.ashikaga-sakanishi.net/news/detail/315
足利市中小企業エネルギー高騰対策支援金のオンライン申請期間は令和7年9月1日から令和7年11月30日までです。書面申請の場合は足利商工会議所または足利市坂西商工会が窓口となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。