公募中 掲載日:2025/09/17

山形県村山市 企業除雪機購入費補助金(令和7年度)

上限金額
50万円
申請期限
随時
山形県|村山市 山形県村山市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

村山市内で事業を営む法人に対して、冬季の積雪に伴う除排雪作業の負担を軽減し、円滑な事業活動を支援することを目的としています。自社敷地内の除排雪に使用する大型除雪機(ホイールローダー等)の購入費用の一部を補助します。通常の上限額は50万円ですが、市内に新たに立地した進出事業者の場合は上限100万円まで引き上げ、企業の定着と安定した経営環境の整備を図ります。

申請スケジュール

本補助金の申請期間に関する具体的な開始日や締め切り日については、提供された情報からは確認できません。詳細は村山市商工観光課 企業支援係(電話:0237-55-2111、内線153)へ直接お問い合わせいただくことをお勧めします。
また、補助金の交付を受けた除雪機は、取得日から5年を経過するまで譲渡や廃棄ができない等の制限があります。
補助金交付申請
詳細は自治体へ要確認

補助金を希望する事業者が、村山市に対し交付申請を行います。

提出書類:
  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第1-1号)
  • 見積書(またはこれに準ずる書類の写し)
  • カタログ(写し可)
  • 同意書(市税納付状況等の確認に関するもの)
  • 事業所の配置図(除雪箇所表記)
審査・交付決定通知
申請後、審査が完了次第

村山市が申請内容を審査します。適当と認められた場合、申請者に「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知を受理した後に事業(除雪機の購入)に着手してください。

除雪機の購入・事業実施
交付決定後

交付決定に基づき、大型除雪機(ホイルローダー、ドーザー等)を実際に購入し、事業所等の除排雪に利用します。取得日から5年間は、処分制限がある点に注意してください。

実績報告
  • 実績報告締切:事業完了後10日以内、または03月15日のいずれか早い方

除雪機の購入・設置が完了した後、速やかに村山市に実績を報告します。

提出書類:
  • 実績報告書(様式第5号)
  • 事業報告書(様式第5-1号)
  • 除雪機の領収書、写真など事業実績を確認できる書類
実績確認・交付確定通知
実績報告受理後

提出された実績報告書に基づき、村山市が内容を審査します。適正と認められた場合、補助金額が確定し「補助金交付確定通知書」が送付されます。

補助金交付請求・受領
確定通知受理後

確定通知を受けた申請者は、村山市へ補助金の交付を請求します。請求後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

提出書類:
  • 補助金交付請求書(様式第7号)
  • 補助金振込先の通帳の写し

対象となる事業

村山市企業除雪機購入費補助金は、本市企業の雪対策における負担軽減を目的としており、事業者が自社の事業所等敷地内の除排雪を行うための大型除雪機購入費の一部を補助する制度です(2025年3月30日更新)。

■企業除雪機購入支援

事業者が自らの事業所や店舗の敷地内で除排雪作業を行うために大型除雪機を購入する際の費用を補助します。

<補助対象者>
  • 村山市内で事業を行う、または新たに市内に立地する進出事業者である法人
  • 市税、水道料金、下水道使用料に滞納がないこと
  • 宗教団体、政治活動目的の事業者、暴力団関係者ではないこと
  • 過去の本補助金受給から5年以上経過していること
<補助対象業種>
  • 製造業
  • 運輸業
  • 卸売業、小売業
  • 宿泊、飲食サービス業
  • その他、市長が特に必要と認める事業
<補助対象経費>
  • 事業所等の敷地の除排雪に使用する乗用の除雪機械(ホイールローダー、ドーザー、ロータリー除雪車等)の購入費
  • 除雪機本体および除雪機として必要な装備品の購入費用
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の5分の1以内(1,000円未満切り捨て)
  • 上限額:50万円(通常時)

特例措置

●進出事業者 進出事業者への補助上限額引上げの特例

新たに村山市に進出した事業者が、操業開始年度から3年間の間に除雪機を購入した場合は、補助上限額が100万円に引き上げられます。

▼補助対象外となる事業

本制度の趣旨にそぐわない場合や、以下の項目に該当する事業者・経費は補助の対象となりません。

  • 補助対象外となる事業者
    • 個人事業主(法人のみが対象)
    • 宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者
    • 暴力団または暴力団員等の統制下にある事業者
    • 過去に本補助金を受給し、その翌年度から5年が経過していない事業者
  • 補助対象外となる機械・設備
    • 主に家庭用に使用する小型除雪機
    • 農耕用機械に接続するアタッチメント
    • 中古の除雪機
  • 補助対象外となる費用・重複受給
    • 除雪機の運送料
    • 消費税および地方消費税(仕入控除税額として確定・還付される分)
    • 他の公的機関等から同一の除雪機購入に対して補助金を受けている場合の当該補助金額分

補助内容

■村山市企業除雪機購入費補助金

<補助対象者>
  • 村山市内で事業を営んでいる法人、または進出事業者であること
  • 市税、水道料金、下水道使用料に滞納がないこと
  • 宗教・政治目的、暴力団関連ではないこと
  • 過去の交付から5年度が経過していること
<補助対象業種>
  • 製造業
  • 運輸業
  • 卸売業、小売業
  • 宿泊、飲食サービス業
  • その他、市長が特に必要と認める事業
<補助対象経費>
  • 対象:乗用の除雪機械(ホイールローダー、ドーザー、ロータリー除雪車等)の本体及び装備品購入費
  • 除外:小型除雪機、農耕用アタッチメント、中古品、運送料
  • 他公的補助金との併用時は、当該額を控除した額を対象とする
<補助額の算定>
項目内容
補助率補助対象経費の1/5以内
端数処理1,000円未満切り捨て
通常上限額50万円
<注意点>
  • 消費税仕入控除税額分は減額または返還が必要
  • 取得から5年間は譲渡・交換・廃棄が制限される

■特例措置

●S1 進出事業者に係る補助上限額引上げの特例

<特例上限額>
対象区分上限額
進出事業者(操業開始年度から3年以内)100万円

対象者の詳細

補助対象事業者の基本的な要件

補助対象となる事業者は、村山市内の企業が雪対策にかかる負担を軽減し、自社事業所等の敷地内の除排雪を行うための大型除雪機購入を目的とする法人であり、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • 本市で事業を行う者
    村山市内で既に事業活動を行っている法人
  • 進出事業者
    村山市内に新たに事業所等を立地する法人

■補助対象外となる条件

以下の要件を満たさない場合、または制限に該当する場合は補助対象外となります。

  • 村山市に対して市税、水道料金、下水道使用料のいずれかに滞納がある事業者
  • 宗教団体や政治活動を主たる目的とする事業者
  • 暴力団及び暴力団員等の統制下にある事業者
  • 過去にこの補助金の交付を受けたことがあり、前回の交付決定日の翌年度から5年間を経過していない事業者

※過去の交付実績については、交付決定日の翌年度から5年間の経過が必要です。

※ご自身の事業がこれらの条件に合致するかどうか、詳細は村山市の公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.murayama.lg.jp/jigyosha/sho_kogyo/kigyoujosetukihojo.html

村山市企業除雪機購入費補助金に関する申請書類一式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

村山市商工観光課 企業支援係
TEL:0237-55-2111(代表) 内線番号: 153
FAX:0237-53-5950
Email:syokokanko@city.murayama.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分までです。
※祝日・休日、および12月29日から1月3日までの年末年始期間は除きますのでご注意ください。
受付窓口
村山市商工観光課 企業支援係ご来庁される場合は、こちらの住所を目指してお越しください。
所在地: 〒995-8666 山形県村山市中央一丁目3番6号。代表番号におかけいただいた後、内線番号153をご指定いただくと、企業支援係に直接繋がります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。