野々市市 町内会除雪費補助事業補助金(令和6年度)
目的
大雪により雪害対策本部が設置された際に、町内会が行う機械による市道の除排雪活動を支援します。これにより、冬期における町内の道路交通の確保と住民の安全な生活環境の維持を図ることを目的としています。事業者に委託する場合や町内会自ら機械を使用する場合の経費の一部を、1年度につき15万円を上限に補助します。
申請スケジュール
- 雪害対策本部の設置・除雪の実施
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雪害対策本部設置期間中
市から雪害対策本部の設置が周知された後、除排雪活動を実施してください。
- 作業写真の撮影:作業日ごとに1枚以上、日付が明記された写真を撮影してください。
- 除雪路線の記録:住宅図やGoogleマップ等を利用し、実施範囲を記録してください。
- 領収書の保管:業者に委託した場合は、費用の領収書の写しを保管してください。
- 補助金交付申請・除排雪実績報告
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- 申請締切:雪害対策本部閉鎖日の翌日から15日以内
以下の書類を揃えて野々市市長(土木課)へ提出してください。
- 補助金交付申請書
- 除排雪実施報告書
- 除雪実施路線図
- 除排雪の作業写真(日付入り)
- 委託費用の領収書(写し) ※委託の場合のみ
- 審査・補助金交付決定
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申請受理後
市が提出書類を審査し、内容が適正であれば補助金交付決定通知書が町内会へ発行されます。
- 請求書の提出
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交付決定通知受領後
交付決定を受けたら、市に請求書を提出します。振込先の銀行口座情報(口座名義人フリガナ等)を正確に記入してください。
- 補助金の振込
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- 振込時期:通常5月末まで
請求書に基づき、指定された町内会の銀行口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
大雪時の市民生活の安全を確保し、円滑な道路交通を維持するために、町内会が行う除排雪活動を支援することを目的とした事業です。大雪によって「雪害対策本部」が設置された場合に、町内会が行う機械による市道の除排雪活動にかかる費用を支援します。
■野々市市町内会除雪費補助事業
町内会が行う機械による市道の除排雪活動に対し、1年度につき150,000円を上限として補助金を交付します。
<補助の対象となる活動>
- 事業者に委託して行う場合:町内会が除排雪を専門の事業者に委託し、その委託費用を町内会が負担する活動
- 町内会が自ら行う場合:町内会が自らの重機などを用いて機械による除排雪活動を行う活動
<補助金の算定方法>
- 事業者に委託した場合:負担した委託費用の2分の1以内の額
- 町内会が自ら行った場合:重機などの稼働時間 × 市長が別に定める稼働単価
- 補助金の額に100円未満の端数がある場合は切り捨て
<補助金交付の申請手続き>
- 申請期限:雪害対策本部閉鎖日の翌日から15日以内、または補助対象期間終了日の翌日から15日以内
- 提出書類:補助金交付申請書(事業目的、申請額、内容、実施時期等を記載)
- 提出書類:除排雪実施報告書(実施状況の報告)
- 提出書類:請求書
補助内容
■野々市市町内会除雪費補助事業
<補助目的>
大雪により市内に雪害対策本部が設置された場合に、町内会が行う機械による市道の除排雪活動を支援し、冬期における道路交通を確保する。
<補助対象事業>
- 機械による除排雪を事業者に委託して行う場合(委託費用を町内会が負担する場合)
- 町内会が自ら機械(所有または借上げ重機)により除排雪を行う場合
- ※機械による除排雪のみが対象。手作業による除雪は対象外。
<補助金の額と算定方法>
| 項目 | 内容・算定式 |
|---|---|
| 1年度1町内会当たり上限額 | 150,000円 |
| 事業者に委託した場合 | 委託費用の2分の1以内の額 |
| 自ら機械で除排雪した場合 | 重機等の稼働時間 × 市長が別に定める稼働単価 |
| 端数処理 | 100円未満の端数は切り捨て |
<補助対象期間>
野々市市地域防災計画に定める雪害対策本部が設置されている期間
<申請期限>
補助対象期間が終了する日の翌日から起算して15日以内
対象者の詳細
補助対象者
野々市市が実施する本事業の対象者は、以下の要件を満たす団体です。
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町内会
① 野々市市内に所在する町内会であること、② 大雪により野々市市に「雪害対策本部」が設置された際に、市道の除排雪活動を実施すること
補助対象となる事業内容
冬期間における町内の道路交通の確保を目的に、町内会が実施する以下のいずれかの事業が対象となります。
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1 事業者に委託して除排雪を行う場合
① 機械による除排雪作業を専門の事業者に委託して実施すること、② 町内会がその委託に係る費用を実際に負担していること -
2 町内会が自ら機械により除排雪を行う場合
① 町内会が自ら重機などの機械を操作して除排雪作業を行うこと
補助金の額と算定基準
補助金の上限額は、1町内会あたり1年度につき150,000円です。
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委託費用に対する補助
町内会が負担した除排雪の委託費用に対し、その2分の1以内の額 -
自社除排雪の稼働費用に対する補助
除排雪に使用した重機等の稼働時間 × 野々市市長が別に定める稼働単価
※申請には「補助金交付申請書」のほか、除排雪実施報告書や領収書、振込先口座情報などの提出が必要となります。
※稼働単価等の詳細は、野々市市が公表する最新の公募要領や単価一覧表をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/29/49485.html
- 野々市市公式サイト
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/
申請期限は雪害対策本部閉鎖日の翌日から15日以内です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。