仙台市 歩道等除雪機械購入補助金(令和7年度)
目的
仙台市内で除雪活動を行う町内会や「仙台雪道おたすけ隊」などの地域団体に対し、歩道等の除雪に必要な小型除雪機械の購入費用を補助します。地域の共助による自主的な除雪活動を支援することで、冬期間における歩行者の安全確保と、快適な生活環境の維持・向上を図ることを目的としています。購入費用の9割(上限30万円)を支援し、安全な道路環境の整備を促進します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
-
- 申請期限:除雪機械購入の10日前まで
除雪機械を購入する前に、以下の書類を各区役所建設部等の窓口へ提出してください。
- 見積書
- 仕様書
- 除雪場所の位置図及び平面図
※予算には限りがあるため、早めの相談が推奨されます。
- 補助金の交付決定
-
申請内容の審査後
市長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定書」が送付されます。この通知により補助予定額が決定します。
主な条件:- 今後5年間以上、当該箇所の除雪を継続すること
- 補助金を購入以外の用途に使用しないこと
- 補助金交付等承認申請
-
購入後または購入時
補助金額を確定させるため「補助金交付等承認申請書」を提出します。この際、領収書または請求書の原本提示とその写しの提出が必要です。
- 補助金交付等承認の通知
-
書類確認後
市長が領収書等を確認し、最終的な補助金の交付額を確定させ、「補助金交付等承認通知書」により通知します。
- 補助金の交付
-
承認通知後速やかに
確定した補助金額が団体に支払われます。請求書に基づき先行して交付を受けた場合は、購入後に速やかに領収書の写しを提出し、差額が発生した場合は返還手続きを行います。
対象となる事業
冬期間における市民の歩行安全確保と地域全体の生活環境向上を目的として、地域の団体が歩道等の除雪活動を行うために必要な除雪機械の購入費用の一部を補助するものです。
■小型除雪機械の購入費用補助事業
「仙台市歩道等除雪機械購入補助金交付要綱」に基づき、仙台市が地域の団体に対して除雪機械の購入費用を補助します。
<補助の対象となる団体>
- 仙台雪道おたすけ隊:仙台雪道おたすけ隊実施要領に基づき登録している団体
- 町内会:地域の町内会
- その他市長が認める団体:仙台市内で協働除雪に協力し、市長が特に適当と認めた団体
- 暴力団等との関係がない団体であること
<補助対象経費>
- 新たに除雪機械を購入する際に要する費用
<補助金の額・上限>
- 除雪機械の購入経費の9割相当額(千円未満切り捨て)
- 1団体あたりの上限額:30万円
- 各年度の仙台市予算の範囲内での交付
<交付のための主な要件>
- 除雪を行う路線の長さが原則として200メートル以上であること
- 仙台市が実施する除雪路線と重複しないこと
- 交付決定日から5年間以上継続して除雪を行うこと
- 管理状況や実施状況に関する市からの調査に協力すること
<保有・買い替えの制限>
- 原則として1団体につき1台まで
- 買い替えは5年間の条件期間経過後、かつ市長との事前協議・承認が必要
- 譲渡や廃棄などの処分を行う場合は事前に市長の承認が必要
▼補助対象外となる事業・経費
除雪機械に関連する費用であっても、以下の項目や条件に該当する場合は補助の対象外または不交付となります。
- 除雪機械の維持管理に要する以下の費用
- 部品の購入費用
- 修理費用
- 燃料や油脂類の購入費用
- 申請内容が不適切と判断される場合
- 審査の結果、市長により不適当と判断された場合
- 補助金の交付を受ける者が暴力団等との関係を有している場合
- 手続きや条件に反する場合
- 市長の承認を得ずに除雪機械の譲渡や廃棄等の処分を行った場合
- 市長の承認を得ずに買い替えの申請を行う場合
補助内容
■仙台市歩道等除雪機械購入補助金
<補助対象となる団体>
- 「仙台雪道おたすけ隊実施要領」に基づき登録されている「仙台雪道おたすけ隊」
- 仙台市長が特に必要と認める団体
- 暴力団との関係を有していないこと
<補助対象となる経費>
- 新たな除雪機械の購入に要する費用
<補助対象外経費>
- 部品の購入費用
- 除雪機械の修理費用
- 燃料や油脂類の購入費用
- その他、除雪機械の維持管理にかかる費用全般
<補助金の額>
- 基本額:購入経費の9割(千円未満切り捨て)
- 上限額:30万円
- 年間総額の上限:各年度の仙台市の予算額が上限
<補助金交付のための主な条件>
- 除雪対象区間:原則として200メートル以上であること
- 重複の回避:仙台市が実施する除雪路線とは重複しない区間であること
- 除雪活動の継続:5年間以上にわたり除雪活動を行うこと
- 調査への協力:管理状況や実施状況に関する調査に協力すること
- 暴力団等との関係:暴力団等との関係を有していないこと
- 費用の流用禁止:除雪機械の購入以外の経費に流用しないこと
- 財産の制限:承認なく目的外使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供をしないこと
- 不正行為への対応:虚偽申請等には決定取消・返還・加算金納付を命じる
<保有台数の制限>
原則として1団体につき1台(ただし、仙台市長が特に必要と認める団体についてはこの限りではない)
対象者の詳細
補助対象となる団体の種類
仙台市が実施している「小型除雪機械の購入費用補助制度」における補助対象者は、冬期間の歩行者の安全確保と地域の生活環境向上に協力し、歩道等の除雪を行う団体です。具体的には、以下のいずれかの条件を満たす団体が対象となります。
-
仙台雪道おたすけ隊
仙台雪道おたすけ隊実施要領に基づき登録されている団体 -
町内会
地域の住民による町内会 -
市長が認める団体
市長が特に必要と認めた団体 -
仙台市内で協働除雪にご協力いただける団体など
地域の協働除雪に積極的に参加し、協力いただける様々な団体
補助交付にあたっての共通条件
上記の団体が補助金の交付を受けるためには、以下の条件を全て満たす必要があります。
-
暴力団等との関係がないこと
補助金の交付を受ける団体は、暴力団等との関係を有していないことが必須条件です。 -
除雪対象の歩道等の長さ
原則として、除雪を行う歩道等の総延長が200メートル以上である必要があります。 -
除雪路線との重複の回避
除雪を行う歩道等は、原則として仙台市が実施する除雪路線と重複しない箇所であることが求められます。 -
除雪の継続期間
補助金を受けて購入した除雪機械を用いて、5年間以上の除雪活動を継続することが義務付けられています。 -
市への協力
仙台市が除雪機械の管理状況や除雪の実施状況に関する調査を行う際には、これに協力する必要があります。
除雪機械の保有台数に関する条件
補助金を受けて購入できる除雪機械の保有台数については、原則として以下の通りです。
-
基本原則
1団体につき1台までが原則となります。 -
例外
市長が特に必要と認めた団体については、この限りではありません。 -
組織変更時の対応
団体が分割した場合、分割後のいずれかの団体が当該除雪機械を保有し、当初の補助条件を遵守する必要があります。、団体が統合した場合、統合前に各団体が保有していた除雪機械の合計台数を統合後の団体の保有台数とし、当初の補助条件を遵守する必要があります。 -
変更報告
保有台数に変更が生じた場合は、その理由を付して書面により市長に報告する義務があります。
これらの詳細な条件を満たす団体が、仙台市の小型除雪機械購入補助制度の対象となります。この制度は、地域住民による冬期間の安全な歩行環境の確保と、生活環境の維持向上を支援することを目的としています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sendai.jp/iji/kurashi/machi/kotsu/ijikanri/fuyumichi/toketsuboshi/kogatahojo.html
- 仙台市公式ホームページ
- https://www.city.sendai.jp/
本補助金は電子申請に対応しておらず、指定の様式をダウンロードして各区役所・総合支所の担当窓口へ提出する必要があります。予算の範囲内での補助となるため、早めの相談が推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。