公募中 掲載日:2025/12/26

更別村起業・創業等支援事業助成金(令和7年度)

上限金額
500万円
申請期限
随時
北海道|更別村 北海道更別村 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

更別村内で起業する方や既存の商工業者に対して、新規店舗の整備、空き店舗の活用、既存店舗の改修、事業承継、特産品開発などに要する経費の一部を補助します。多角的な支援により、地域における商工業の活性化と持続的な経営基盤の強化を促進し、村全体の経済振興と活力ある地域社会の実現を図ります。

申請スケジュール

更別村起業・創業等支援事業の申請スケジュールについては、提供された資料内に具体的な受付期間や締め切り日の明記がありません。申請を検討される場合は、事前に更別村産業課または更別村商工会へお問い合わせください。
※本事業は原則として申請年度内に事業を完了する必要があります。
事前相談と準備
随時(申請前)

事業メニューごとに必要な書類が多岐にわたるため、事前相談が推奨されています。

  • 相談窓口:
    • 特産品関連:更別村産業課商工労働観光係(0155-52-2211)
    • 店舗整備・承継等:更別村商工会(0155-52-2010)
事業承認申請書の提出
随時受付

「事業承認申請書(別記第1号様式)」に、事業計画書、経営計画書、収支計画書などの必要書類を添えて提出します。

  • 法人の場合は全部事項証明書、店舗位置図、見取り図等が共通で必要です。
  • 多くの事業において、更別村商工会を経由して村長へ提出する流れとなります。
審査
申請後順次

提出された書類に基づき、村が厳正に審査を行います。「更別村起業・創業等支援事業助成金審査会」が設置され、内容の調査・審査が実施されます。

承認または不承認の決定通知
  • 決定通知:審査後に決定通知書を送付

審査結果は「更別村起業・創業等支援事業承認(不承認)決定書」により申請者に通知されます。

助成金の交付手続き
承認通知後

承認を受けた後、更別村補助金等交付規則に基づき、交付申請手続きを行います。店舗整備等の事業については、原則として商工会を経由して手続きを行います。

事業実施・留意事項
原則として申請年度内

承認された計画に基づき事業を実施します。以下の点に注意してください。

  • 内容変更がある場合は、事前に「事業変更承認申請書」の提出が必要です。
  • 特定の事業では、操業開始から5年以内の休廃止や税金滞納がある場合、助成金の返還を求められることがあります。

対象となる事業

「更別村起業・創業等支援事業」として分類される複数の助成事業が詳細に記載されています。これらの事業は、新規事業の開始、既存店舗の改修、事業承継、特産品開発など、多岐にわたる地域の商工業者の取り組みを支援することを目的としています。

■1 新規店舗等施設整備助成事業

この事業は、市街地区で新たに店舗を開店するために、店舗の新築を計画している事業者に対する支援です。

<助成対象基準>
  • 新規開店を目的として店舗を新築する場合が対象です。ただし、店舗併用住宅の場合は、住宅部分は対象外となります。
<助成対象経費>
  • 建設整備費
  • 土地取得費
  • 備品購入費など
<助成額>
  • 対象事業費の30%以内が助成され、1事業あたりの上限額は300万円です。
  • 下限額は30万円と定められています。

■2 空き店舗等取得改修助成事業

新規開店または移転開店を目的として、空き店舗等を取得し、さらに改修を行う事業者を支援します。

<助成対象基準>
  • 新規開店または移転開店のために空き店舗等を取得し、改修を行う場合が対象です。店舗併用住宅の住宅部分は対象外です。
<助成対象経費>
  • 改修整備費
  • 家屋・土地取得費
  • 備品購入費などが対象となります。
<助成額>
  • 対象事業費の30%以内が助成され、1事業あたりの上限額は300万円です。
  • 下限額は30万円です。

■3 空き店舗等活用助成事業

市街地区で常駐体制のある店舗を開店するため、空き店舗等の所有者の許可を得て改修を行う商工業者等を支援する事業です。

<助成対象基準>
  • 新規開店または移転開店のために、所有者の許しを得て空き店舗等を改修する場合が対象です。店舗併用住宅の住宅部分は対象外となります。
<助成対象経費>
  • 改修整備費
  • 備品購入費などが該当します。
<助成額>
  • 対象事業費の30%以内が助成され、1事業あたりの上限額は200万円です。
  • 下限額は30万円です。

■4 空き店舗等家賃助成事業

市街地区で常駐体制のある店舗を開店するため、建物等を賃借する商工業者等を支援します。M&Aによる承継の場合も対象となります。

<助成対象基準>
  • 新規開店または移転開店のために空き店舗等を賃借する場合が対象です。
  • 「北海道事業承継・引継ぎ支援センター」等支援機関の支援を受けて親族以外の者とのM&Aにより店舗等を継承し、賃借する場合が対象です。
  • 店舗併用住宅の住宅部分は除かれます。
<助成対象経費>
  • 家賃が対象となります。
<助成額>
  • 対象月額家賃の70%以内が助成され、1事業あたりの月額上限は5万円です。
  • 助成期間は、交付決定を受けた日の属する月から2年間です。

■5 賃借店舗等取得助成事業

「空き店舗等家賃助成事業」の助成を受けた事業者が、その店舗を将来的に取得する際の費用を支援します。

<助成対象基準>
  • 空き店舗等家賃助成事業の助成を受けてから5年以内に、当該助成対象となった店舗等を取得する場合が対象です。
<助成対象経費>
  • 家屋・土地・設備等取得費が該当します。
  • M&Aの場合は、その他事業用資産も含まれます。
<助成限度額>
  • 取得費の30%以内の額に空き店舗等家賃助成事業の助成金総額を加えた額と300万円との差額が上限となります。
  • M&Aの場合は、取得費の50%以内の額に空き店舗等家賃助成事業の助成金総額を加えた額と500万円との差額が上限となります。

■6 既存店舗等改修助成事業

市街地区の商工業者が、新たな取り組みや経営革新を図るために既存店舗等の建替え新築、増改築、設備整備を行うことを支援します。

<助成対象基準>
  • 新たな顧客層の取り込みを図るための整備、幅広い年齢層の集客を図るための整備、新たな販路を開拓するための整備、効率化を図り持続的経営をするための整備のいずれかに関係する経営革新を図る目的での建替え新築、増改築、設備整備が対象です。
  • 店舗併用住宅の住宅部分は対象外となります。
<助成対象経費>
  • 建設整備費、改修整備費、備品購入費などが該当します。
<助成額>
  • 対象事業費の30%以内が助成され、1事業あたりの上限額は300万円です。
  • 下限額は30万円です。

■7 事業継承支援助成事業

市街地区の商工業者の事業承継を円滑に進めるため、調査や計画策定、仲介支援にかかる費用を助成します。

<助成対象基準>
  • 事業承継のため、現状調査、事業承継計画の策定、または事業承継の支援等を業務として行う事業者への仲介を求めようとするもので、申請年度内に調査、策定、登録、または委託契約が完了するものが対象です。
<助成対象経費>
  • 現状分析やコンサルティングに係る費用、税制申請に係る費用、株価格等企業価値の算定に係る費用、事業承継計画の作成に係る費用、仲介またはマッチングの登録に係る費用、仲介委託料などが該当します。
<助成額>
  • 対象事業費の50%以内が助成され、同一事業に対し総額で50万円が上限となります。

■8 事業承継店舗取得等助成事業

M&Aに伴い、村内の商工業者から市街地の既存店舗等を取得する、または取得に合わせて改修を行う事業者を支援します。

<助成対象基準>
  • 「北海道事業承継・引継ぎ支援センター」等支援機関の支援を受け、親族以外の者とのM&Aにより店舗等を取得するもの、または取得に併せて建物・設備の改修をするものが対象です。
  • 店舗併用住宅の住宅部分は対象外となります。
<助成対象経費>
  • 家屋・土地・設備・その他事業用資産取得費、改修整備費、備品購入費などが該当します。
<助成額>
  • 対象事業費の50%以内が助成され、1事業あたりの上限額は500万円です。
  • 下限額は30万円です。

■9 特定商業用施設整備助成事業

市街地区以外の地域で、常駐体制のある特定商業用施設を整備しようとする者を支援します。

<助成対象基準>
  • 特定商業用施設整備等の有形事業が対象です。ただし、市街地から移転開店する施設と、店舗併用住宅の住宅部分は除かれます。
<助成対象経費>
  • 建設整備費、土地取得費、備品購入費などが該当します。
<助成額>
  • 対象事業費の50%以内が助成され、1事業あたりの上限額は200万円です。
  • 下限額は30万円です。

■10 特産品開発研究助成事業

村内において新たな特産品を開発しようとする者を支援します。

<助成対象基準>
  • 新たな商品、または既存商品と比較して差別化が図られる商品を開発研究するもの。
  • 村内を始め、一般販売(提供)を目指すもの。
  • 継続して製造・販売を目指すもの。
  • 研究結果報告書の提出が義務付けられています。
<助成対象経費>
  • 開発研究に係る費用が対象となります。
<助成額>
  • 対象事業費の90%以内が助成され、1事業1年につき200万円が上限です。
  • 助成期間は最長3年間となります。

■11 特産品販路開拓助成事業

「特産品開発研究助成事業」によって開発された特産品の販路拡大に取り組む者を支援します。

<助成対象基準>
  • 前述の特産品開発研究助成事業により開発した特産品の販路拡大に取り組もうとするものが対象です。
<助成対象経費>
  • 販路拡大に係る費用が対象となります(具体的な項目は明記されていません)。
<助成額・限度額>
  • 具体的な助成額や限度額の記載は見つかりませんでした。

▼補助対象外となる事業

「その他共通事項」に記載された、本助成の対象とならない事業の条件です。

  • 事業承継支援助成事業を除く、第三者に売却または譲渡することを目的とする事業。
  • 国、道、または村の補償等の対象となる事業。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設。
  • 更別村地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱による補助金を除く、村の他の補助金の交付対象となる事業。

補助内容

■共通 共通する助成の条件

<共通事項>
  • 営業継続期間:特産品開発研究助成事業を除き、毎月10日以上継続的に営業していること
  • 常駐体制:開店時間中に利用者への応対を行える常駐体制が必要
  • 特産品の原料:更別村で生産される農畜産物等、またはそれらの加工品であること
  • 助成対象外:第三者への譲渡目的、国・道・村の他補助対象、風俗営業関連などは除外
  • 審査:事業内容は審査の上で決定される
  • 事業期間:原則として申請年度内(家賃助成、特産品研究開発を除く)
  • 備品:耐用年数4年以上のものが対象
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て

■1 新規店舗等施設整備助成事業(市街地区)

<助成対象基準>

新規開店のために店舗等を新築する事業(店舗併用住宅の場合は住宅部分を除く)

<助成対象経費>

建設整備費、土地取得費、備品購入費など

<助成内容>
  • 助成額:対象事業費の30%以内
  • 助成限度額:1事業につき300万円
  • 下限額:30万円

■2 空き店舗等取得改修助成事業(市街地区)

<助成対象基準>

新規開店または移転開店のために空き店舗等を取得・改修する事業(店舗併用住宅の場合は住宅部分を除く)

<助成対象経費>

改修整備費、家屋・土地取得費、備品購入費など

<助成内容>
  • 助成額:対象事業費の30%以内
  • 助成限度額:1事業につき300万円
  • 下限額:30万円

■3 空き店舗等活用助成事業(市街地区)

<助成対象基準>

新規開店または移転開店のために所有者の承諾を得て空き店舗等を改修する事業(店舗併用住宅の場合は住宅部分を除く)

<助成対象経費>

改修整備費、備品購入費など

<助成内容>
  • 助成額:対象事業費の30%以内
  • 助成限度額:1事業につき200万円
  • 下限額:30万円

■4 空き店舗等家賃助成事業(市街地区)【R7拡充】

<助成対象基準>
  • 新規開店または移転開店のために空き店舗等を賃借する事業
  • M&Aにより継承する店舗等を賃借する事業(北海道事業承継・引継ぎ支援センター等の支援を受けた親族以外との取引)
  • 店舗併用住宅の場合は住宅部分を除く
<助成内容>
  • 助成額:対象月額家賃の70%以内
  • 助成限度額:月額5万円
  • 助成期間:交付決定日の属する月から2年間

■5 賃借店舗等取得助成事業【R7拡充】

<助成対象基準>

空き店舗等家賃助成事業の助成開始から5年以内に、その助成対象の店舗等を取得する事業

<助成対象経費>

家屋・土地・設備等取得費(M&Aの場合はその他事業用資産を含む)

<助成限度額の計算>
区分助成限度額の算出方法
M&Aではない場合取得費の30%以内の額 + 家賃助成金総額 と 300万円との差額
M&Aの場合取得費の50%以内の額 + 家賃助成金総額 と 500万円との差額

■6 既存店舗等改修助成事業

<助成対象基準>

経営革新のための既存店舗等の建替え新築、増改築、設備整備(新たな販路開拓、効率化、集客力向上を目指すもの)

<助成対象経費>

建設整備費、改修整備費、備品購入費など

<助成内容>
  • 助成額:対象事業費の30%以内
  • 助成限度額:1事業につき300万円
  • 下限額:30万円

■7 事業継承支援助成事業

<助成対象基準>

事業継承のための調査、計画策定、専門家への仲介依頼等を行い、年度内に完了する事業

<助成対象経費>
  • 現状分析・コンサルティング費用
  • 税制申請・企業価値算定費用
  • 仲介・マッチング登録費用、仲介委託料など
<助成内容>
  • 助成額:対象事業費の50%以内
  • 助成限度額:総額50万円

■8 事業承継店舗取得等助成事業【R7新規】

<助成対象基準>

M&A(親族以外)により店舗等を取得、または取得に合わせた改修を行う事業

<助成対象経費>

家屋・土地・設備・事業用資産取得費、改修整備費、備品購入費

<助成内容>
  • 助成額:対象事業費の50%以内
  • 助成限度額:1事業につき500万円
  • 下限額:30万円

■9 特定商業用施設整備助成事業(市街地区以外)

<助成対象基準>

市街地区以外での特定商業用施設整備等の有形事業(市街地からの移転は除く)

<助成内容>
  • 助成額:対象事業費の50%以内
  • 助成限度額:1事業につき200万円
  • 下限額:30万円

■10 特産品開発研究助成事業(村内全域)

<助成対象基準>
  • 新商品または差別化された商品の開発研究
  • 一般販売および継続的な製造・販売を目指すもの
  • ※研究結果報告書の提出義務あり
<助成対象経費>
  • 原材料費、謝金、旅費、備品(試作用)、市場調査費
  • 商標登録料、品質検査費、デザイン開発費、印刷製本費
<助成内容>
  • 助成額:対象事業費の90%以内
  • 助成限度額:1事業1年につき200万円
  • 助成期間:最長3年間

■11 特産品販路開拓助成事業

<助成対象基準>

特産品開発研究事業により開発された商品の販路拡大事業

<助成対象経費>

展示会等出展料、旅費、輸送費、賃借料、広告宣伝費

<助成内容>
  • 助成額:対象事業費の90%以内
  • 助成限度額:1事業につき100万円

対象者の詳細

申請者の基本的な属性と識別情報

事業計画書における「申請者」として位置づけられる対象者の基本情報です。これにより申請者の法的形態が明確化されます。

  • 計画作成年月日
    事業計画書を作成した具体的な日付(年・月・日)
  • 個人・法人等の別
    「個人」または「法人等」のいずれかを選択
  • 住所
    郵便番号、所在地(更別村)
  • 名称
    屋号(個人の場合)、名称(法人等の場合)、フリガナ(読み方)

代表者および担当者に関する情報

事業遂行能力や信頼性を評価する上で重要な、代表者および連絡窓口となる担当者の情報です。

  • 代表者職・氏名
    代表者の役職(法人等の場合)、氏名(個人または法人代表者)、フリガナ
  • 代表者略歴
    職歴、保有する資格等
  • 担当者氏名
    事業に関する連絡窓口となる担当者の氏名、フリガナ

連絡先情報

申請者または担当者への多様な連絡手段を確保するため、以下の情報が必要となります。

  • 連絡先
    店舗の電話番号、自宅の電話番号、携帯電話番号、E-mailアドレス

※これらの情報は、事業の主体を明確にし、その信頼性や実態を把握するために不可欠な要素となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.sarabetsu.jp/shigoto/jyosei_seido/kigyousougyou_jyosei/

更別村の起業・創業等支援事業助成金に関する申請様式です。電子申請システムに関する情報は含まれておらず、Excel様式での申請を前提としています。公式サイトのトップページURLは提供された情報からは特定できませんでした。

お問合せ窓口

更別村産業課商工労働観光係
TEL:0155-52-2211
受付窓口
更別村ふるさと館
産業課商工労働観光係内
「特産品開発研究助成事業」、「特産品販路開拓助成事業」を担当。申請を検討される際は、事前にご相談いただくことが推奨されています。
更別村商工会
TEL:0155-52-2010
「特産品開発研究助成事業」と「特産品販路開拓助成事業」を除く、その他の「更別村起業・創業等支援事業助成金」に関する事業を担当。申請を検討される際は、事前にご相談いただくことが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。