徳島県 令和7年度 食料価格高騰による「こども食堂」運営支援金≪後期≫
目的
徳島県内で「こども食堂」を運営する方々に対し、食料品価格等の物価高騰に伴う運営負担を軽減するための支援金を支給します。こどもたちが地域で安心して過ごせる居場所を安定的に継続できるよう、食事提供数に応じた経費の補助を行うことで、活動の持続可能性を高めることを目的としています。地域社会における重要な役割を果たす施設の存続を強力に支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては、徳島県ホームページの「こども食堂一覧」への掲載や保健所への届出等の要件を満たす必要があります。
- 事前準備と対象要件の確認
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随時
以下の準備および要件の確認を行います。
- 「こども食堂一覧」への掲載:未掲載の場合は開催月までに県へ届け出る必要があります。
- 支給要件の確認:非営利運営、18歳未満の参加、食品衛生責任者の設置、保険加入、開設届の提出など。
- 口座の準備:原則として団体名義の口座が必要です。
- 公募期間(前期分)
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- 公募開始:2025年10月01日
- 申請締切:2025年11月28日
令和7年7月1日から令和7年10月31日までの実施分に対する申請期間です。様式第1号(支給申請書)を郵送、持参、または電子メールで提出してください。
- 公募期間(後期分)
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- 公募開始:2026年02月02日
- 申請締切:2026年03月31日
令和7年11月1日から令和8年2月28日までの実施分に対する申請期間です。必要書類を揃えて受付期間内に提出してください。
- 審査・支給決定
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申請受付後順次
県による書類審査(および必要に応じた現地調査)が行われます。審査後、「支給決定通知書」または「不支給決定通知書」が郵送されます。
- 支援金の請求
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- 請求書類提出:決定通知後すみやかに
「支給決定通知書」を受け取った後、様式第2号(請求書)に決定通知書の写しを添付して、徳島県こども家庭支援課へ提出します。
- 支援金の振込
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請求書受理後順次
県が請求書を確認した後、指定された金融機関の口座へ支援金が振り込まれます。
対象となる事業
徳島県知事が主体となり、地域における「こどもの居場所」の持続的・安定的運営を支援することを目的とした事業です。特に、食料品価格等の物価高騰により運営が困難となっている「こども食堂」に対して、その運営を財政的に支援します。
■食料価格高騰による「こども食堂」運営支援金支給事業
物価高騰の影響を受けるこども食堂の運営負担を軽減し、こどもたちが安全・安心に過ごせる居場所を維持するための支援金です。
<支援の支給要件>
- 徳島県内で「こども食堂」を適切かつ非営利で運営していること
- 参加者に18歳未満のこどもが含まれていること
- 費用徴収が無料、または実費相当額の低価格であること
- 食品衛生責任者を設置し、衛生管理を徹底するとともに、食物アレルギー対策にも留意していること
- 食中毒等に対応する保険に加入していること
- 参加者名簿を作成していること
- 徳島県ホームページの「こども食堂一覧」に掲載され、管轄の保健所に開設届出を行っていること
- 県からの照会等に対し、積極的に協力すること
<支援金の内容>
- 支給額:食事提供実績数の合計(10の位以下切り捨て)に対し、「100食当たり1万円」を乗じた額
- 支給上限額:1つの「こども食堂」につき対象期間ごとに50万円
- 使途:食材費高騰分および運営に係る経費
<対象期間>
- 前期:令和7年7月1日から令和7年10月31日まで
- 後期:令和7年11月1日から令和8年2月28日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合、または支給要件を満たさない場合は、本支援金の対象外となります。
- 営利を目的として運営されている事業。
- 政治活動や宗教活動を目的として運営されている事業。
- 反社会的勢力に関係する事業。
- 関係者および関係団体に暴力団員や暴力団がいる場合を含みます。
- 不正な手段により受給しようとした、または支給条件に違反した事業。
- 支給決定が取り消され、期限を定めて支援金の返還が命じられます。
- 返還の際は、年10.95パーセントの割合で計算した加算金が課されます。
補助内容
■食料価格高騰による『こども食堂』運営支援金
<支給対象者>
- 徳島県ホームページに掲載されている「こども食堂」の運営者(新規掲載希望者も含む)
<支給要件>
- 徳島県内での非営利での適切な運営
- 政治活動・宗教活動目的の禁止
- 反社会的勢力との関係排除
- 18歳未満のこどもの参加
- 費用徴収は無料または低価格(実費相当額)であること
- 食品衛生責任者の設置と衛生管理・アレルギー対策の徹底
- 食中毒等に対応する保険への加入
- 参加者名簿の作成
- 管轄保健所への開設届の提出
- 県からの照会・調査への協力
<補助額の算定方法と上限額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算定方法 | 食事提供実績数の10の位以下を切り捨てた食数に対し、100食あたり1万円を乗じた額 |
| 支給上限額 | 1団体あたり 各支給対象期間につき50万円(5,000食分相当) |
<支援の対象期間と申請期間>
| 区分 | 対象期間 | 申請受付期間 |
|---|---|---|
| 前期 | 令和7年7月1日~令和7年10月31日 | 令和7年10月1日~令和7年11月28日 |
| 後期 | 令和7年11月1日~令和8年2月28日 | 令和8年2月2日~令和8年3月31日 |
<申請・支給に関する留意事項>
- 原則として団体名義の口座が必要
- 1団体につき各期間1回限りの申請
- 他補助金(食材費充当分)との併用不可
- 不正受給時は返還命令および加算金(年10.95%)の対象
- 支援金は食材費高騰分および運営経費に充てることが条件
対象者の詳細
基本的な対象者
徳島県内で「こどもの居場所」である「こども食堂」を運営する方々が対象です。以下のいずれかの条件を満たし、徳島県ホームページに掲載されている必要があります。
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「こども食堂」の運営者
「こども食堂」一覧(徳島県ホームページ)に掲載されている運営者、申請希望の「こども食堂」開催日の属する月の初日までに県に掲載依頼を行い、適当と認められて一覧に掲載された運営者
支援金の支給要件
以下の10項目すべての要件を満たす必要があります。
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運営主体に関する要件
徳島県内で「こども食堂」を適切に、かつ非営利で運営している団体であること、運営が政治活動や宗教活動を目的としていないこと、関係者及び関係団体に暴力団員や暴力団がいないこと(反社会的勢力との関係排除) -
運営内容に関する要件
参加者に18歳未満のこどもが含まれていること、こどもからの費用徴収が無料または実費相当額の低価格であること、食品衛生責任者を設置し、衛生管理の徹底と食物アレルギー対策への配慮を行うこと、食中毒などの事故に対応できる保険に加入していること、参加者名簿を作成し、適切に管理すること、県ホームページ掲載後、速やかに管轄の保健所へ開設の届出を行うこと(既届出済の場合を除く)、県からの開催予定や活動状況等の照会に対し、積極的に協力すること
■支援金の申請対象外
以下の項目に該当する食事提供実績は、本支援金の申請対象外となります。
- 国や地方公共団体、または民間の助成機関から補助金・助成金等を受け、それを食材費に充当している開催回
※申請は1団体につき、各支給対象期間(前期・後期)ごとに1回限りとなります。
【注意事項】
原則として団体名義の口座が必要となります。グループ名義の口座がない場合は、事前に徳島県こども未来部こども家庭支援課へご相談ください。
お問い合わせ先:
徳島県こども未来部こども家庭支援課ひとり親家庭・居場所づくり担当
電話番号: 088-621-2500
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kenko/kosodateshien/7305424/
- 徳島県庁公式ホームページ
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/
- AI/TOKUSHIMA(徳島県関連公式プロジェクトサイト)
- https://ai-tokushima.jp/
- よくある質問と回答
- https://www.pref.tokushima.lg.jp/shitsumon/
本支援金の申請は郵送、持参、または電子メールで受け付けており、電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報は見当たりませんでした。申請期間は前期(令和7年10月1日〜)と後期(令和8年2月2日〜)に分かれています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。