那賀町 農業用機械の購入・施設修繕支援補助金(令和7年度)
目的
那賀町内の認定農業者や一定の農業収入がある方を対象に、農業用機械の購入や施設の修繕に係る費用の一部を補助します。資材高騰や高齢化による経済的負担を軽減することで、離農や耕作放棄地の増加を抑制し、持続可能な農業経営と地域農業の振興を図ることを目的としています。新品・中古問わず10万円以上の機械購入や施設修繕が対象となり、将来にわたる安定した営農活動を支援します。
申請スケジュール
すでに購入・修繕を済ませたものは補助の対象外となるため、必ず交付決定後に事業を開始してください。ご不明な点は、那賀町役場農業振興課(0884-62-3776)へお問い合わせください。
- 補助金申請
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- 公募開始:2025年09月01日
- 申請締切:2025年10月31日
「那賀町地域を守る農業者支援事業補助金交付申請書」(別記様式第1号)に必要書類を添付して提出します。
- 前年分の確定申告書の写し
- 本人確認書類の写し
- 見積書の写し(原則3者、中古は2者)
- 農機具のカタログ等
- 採択選考
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申請受付後
提出された申請に基づき、那賀町が審査を行います。申請が予算の範囲を超えた場合は、選考によって対象者が決定されます。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査後順次
選考の結果、採択された申請に対して町が交付決定を行い、通知します。
- 事業着手・完了
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交付決定後 〜 申請時の実施予定期間内
交付決定を受けた後、農業用機械・器具の購入または農業用施設の修繕に着手してください。
※交付決定前に購入・修繕したものは対象外となります。
- 事業実績報告
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事業完了後速やかに
事業完了後、「補助金実績報告書」(別記様式第3号)を提出します。
- 購入・修繕の領収書の写し
- 実施後の写真(状況がわかるもの)
- 補助金交付確定
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実績報告確認後
町が提出された実績報告書を確認し、適切に実施されたことを認めた場合に補助金の交付額を確定します。
- 補助金請求・交付
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確定通知受領後
交付確定後に申請者が町へ補助金を請求し、町が指定の口座へ補助金を振り込みます。
対象となる事業
那賀町が実施する「那賀町地域を守る農業者支援事業」は、地域の農業者が直面している様々な課題に対応し、持続可能な農業経営と地域農業の振興を目的とした支援制度です。農業用機械の更新費用や農業用施設の修繕費用が原因で離農する農業者が増加している現状を踏まえ、農業経営の継続を支援するとともに、地域全体の農業を活性化させることを目指しています。
■A 営農に必要不可欠な農業用機械・器具の購入
営農の継続に必要な機械・器具の導入を支援します。
<補助対象条件>
- 新品および中古品が対象
- 1台あたりの本体価格が消費税抜きで10万円以上であること
- 中古品の場合は農機会社等により2年以上の耐用年数が保証されていること
<補助対象者>
- 認定農業者・認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法に基づく)
- 前年の農業収入が50万円以上の農業者
<補助率と補助限度額>
- 認定農業者等:税抜事業費の5/10以内(限度額20万円)
- 前年農業収入50万円以上の農業者:税抜事業費の3/10以内(限度額12万円)
- ※千円未満の端数は切り捨て
■B 営農に必要不可欠な農業用施設の修繕
農業用施設の適切な維持管理・修繕を支援します。
<補助対象条件>
- 1箇所あたりの事業費が消費税抜きで10万円以上であること
<補助対象者>
- 認定農業者・認定新規就農者(農業経営基盤強化促進法に基づく)
- 前年の農業収入が50万円以上の農業者
<補助率と補助限度額>
- 認定農業者等:税抜事業費の5/10以内(限度額20万円)
- 前年農業収入50万円以上の農業者:税抜事業費の3/10以内(限度額12万円)
- ※千円未満の端数は切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象とはなりません。
- すでに購入済みまたは修繕済みのもの。
- 国や県を含む他の補助金制度との重複受給となる事業。
- 同一世帯にこの補助金の交付決定を受けた者がいる場合の事業。
- 那賀町内に住所を有していない、または町税の滞納がある者が行う事業。
- 那賀町暴力団排除条例に規定される暴力団員等が関与する事業。
- 再交付申請の制限に抵触する事業。
- 本事業で取得した機械・器具と同様の作業能力を持つものを新たに取得する場合、取得農機具の減価償却期間、または交付後5年間のいずれか長い期間の間は再度申請できません。
補助内容
■A 営農に必要不可欠な農業用の機械・器具の購入
<対象要件>
- 1台あたりの本体価格が消費税抜10万円以上の機械・器具が対象
- 新品および中古品(農機会社等により2年以上の耐用年数が保証されるものに限る)が対象
■B 営農に必要不可欠な農業用施設の修繕
<対象要件>
- 1箇所あたりの事業費が税抜10万円以上の修繕が対象
■共通 補助率と補助限度額
<対象者区分別補助内容>
| 補助対象者 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 認定農業者・認定新規就農者 | 税抜事業費の5/10以内 | 20万円 |
| 農業者(前年の農業収入が50万円以上の者) | 税抜事業費の3/10以内 | 12万円 |
<端数処理>
千円未満の端数は切り捨て
■要件 補助金交付の主な要件
<基本要件>
- 那賀町内に住所を有していること(申請日の属する年の1月1日時点)
- 今後概ね5年以上継続した農業生産活動が見込めること
- 国や県等の他の補助金との重複受給不可
- 申請年度における交付申請は1件まで
- 町税の滞納がないこと
- 暴力団排除条例に該当しないこと
対象者の詳細
主要な補助対象者の分類
那賀町内に住所を有し、持続可能な農業経営を目指す農業者が対象です。以下の2つの区分により補助率等が異なります。
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1 認定農業者・認定新規就農者
農業経営基盤強化促進法に基づく経営改善計画の認定を受けた「認定農業者」、青年等就農計画の認定を受けた「認定新規就農者」、補助率:税抜事業費の5/10以内、補助限度額:20万円 -
2 農業者(前年の農業収入が50万円以上の者)
前年(申請日の属する年の1月1日現在)の農業収入が50万円以上である者、補助率:税抜事業費の3/10以内、補助限度額:12万円
共通の補助要件
全ての申請者が満たすべき必須条件です。
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住所および活動要件
申請日の属する年の1月1日現在において、那賀町内に住所を有していること、今後概ね5年以上継続して農業生産活動を行う見込みがあること -
申請および世帯の制限
申請年度における交付申請は1件までであること、申請者と同一世帯に、当該補助金の交付決定を受けた者がいないこと、重複受給の禁止(国や県を含む他の補助金との併用不可) -
納税およびコンプライアンス
那賀町の町税に滞納がないこと(納税状況の確認に同意が必要)、那賀町暴力団排除条例に該当する者でないこと -
再申請の制限
取得農機具と同様のものを取得する場合、減価償却期間または交付後5年間のいずれか長い期間は再申請不可
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の条件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- すでに農業用機械や器具の購入、または農業用施設の修繕を完了している者
- 交付決定を受ける前に事業に着手(購入・契約等)した者
- 那賀町暴力団排除条例第2条第1号、第2号又は第3号に該当する者
重要:事業の着手は必ず交付決定後に行ってください。また、予算を超過した場合は選考となります。
【必要書類】本人確認書類(免許証等)、認定証の写しまたは確定申告書の写しなど。
【見積守則】原則として3者以上(中古は2者以上)の見積取得が必要です。
※その他、詳細は那賀町役場農業振興課(0884-62-3776)へお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/soshiki/1018/nogyoshien/3717.html
- 那賀町役場 公式ホームページ
- https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/index.html
- 那賀町 住民マイページログイン
- https://www.mypage.town.tokushima-naka.lg.jp/lp/
那賀町地域を守る農業者支援事業の受付期間は令和7年9月1日から令和7年10月31日までです。申請は原則として紙ベースで行う必要があり、様式をダウンロードして那賀町農業振興課へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。