終了済 掲載日:2025/09/17

渋川市 小規模事業者向け店舗改装事業補助金(令和7年度)≪追加募集≫

上限金額
30万円
申請期限
2025年12月26日
群馬県|渋川市 群馬県渋川市 公募開始:2025/09/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

渋川市内の小規模事業者に対し、店舗の改装や備品購入に要する費用の一部を補助することで、地域住民の買い物・生活環境の改善と共生社会の実現を図ります。店舗の魅力向上やバリアフリー化を目的とした増改築、内装工事、設備導入などを幅広く支援し、誰もが利用しやすく活力ある地域づくりを推進することを目的としています。

申請スケジュール

本補助金は、渋川市内の小規模事業者が行う店舗改装を支援するものです。
申請には渋川商工会議所またはしぶかわ商工会での経営相談が必須となります。また、予算(600万円)に達した場合は受付を終了、または抽選となる場合があります。
事前準備・経営相談
申請前

申請前に以下の準備を行ってください。

  • 対象者要件・工事要件の確認
  • 渋川商工会議所またはしぶかわ商工会による経営相談(必須)
  • 施工業者からの見積書取得(市内業者に限る)
第一受付期間(交付申請)
  • 公募開始:2025年06月02日
  • 申請締切:2025年06月20日

渋川市産業政策課(第二庁舎2階)へ、必要書類を書面にて直接持参してください。

  • 受付時間:8:30〜17:15(土日祝除く)
  • 申請内容により、受付期間内でも終了する場合があります。
第二受付期間(追加募集)
  • 公募開始:2025年09月01日
  • 申請締切:2025年12月26日

第一受付期間終了後、予算に残額がある場合に実施される追加募集です。合計申請額が予算上限(600万円)を超えた時点で受付終了となります。

審査・交付決定
  • 決定通知:申請受理から30日以内

書類審査が行われ、交付の可否が決定されます。

  • 抽選について:申請総額が予算を超過した場合は、エクセルを用いた厳正な抽選(共生社会推進枠の加点あり)により当選者を決定します。
  • 結果は「交付(不交付)決定通知書(様式第5号)」で通知されます。
事業実施(着工・完了)
交付決定後 〜 当該年度の3月31日まで

交付決定後に工事を開始してください。

  • 着手届:着手後、速やかに「着手届(様式第6号)」を提出してください。
  • 概算払申請:必要に応じて工事完了前に一部支払いを受けることも可能です(要申請)。
実績報告
  • 提出期限:事業完了から30日以内、または3月31日のいずれか早い日

事業が完了したら「完了実績報告書(様式第11号)」に以下の書類を添えて提出してください。

  • 施工後の写真
  • 支払い証拠書類(領収書、請求書等)の写し
  • 振込先の通帳の写し
補助金の額の確定・支払い
請求から30日以内

実績報告の審査(必要に応じて現地調査)を経て「確定通知書」が届きます。その後「交付請求書(様式第10号)」を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

効果検証報告
完了翌年度から3年間(毎年3月末まで)

事業完了の翌年度から3年間、毎年3月31日までに「効果検証報告書(様式第13号)」の提出が必要です。地域住民の生活環境改善等の効果を報告します。

対象となる事業

渋川市が実施している「渋川市店舗改装事業補助金」は、地域住民の買い物環境や生活環境の改善、そして共生社会の実現を推進することを目的とした事業です。この補助金は、店舗の改装を計画している市内の小規模事業者に対して、その費用の一部を補助するものです。

■渋川市店舗改装事業補助金

地域住民が利用する店舗の魅力向上を通じて、買い物のしやすさや生活環境の質を高めることを目指しています。

<対象となる事業者(小規模事業者)>
  • 常時使用する従業員数が5人以下の市内の法人または個人事業主(商業・サービス業)
  • 渋川商工会議所またはしぶかわ商工会が実施する経営相談を受講していること
  • 改装する店舗の所有権や使用権限を有していること
  • 店舗改装後も当該店舗での事業を3年以上継続できる見込みがあること
  • 過去5年以内に本補助金または類似の助成を受けていないこと
  • 市税を滞納していない、および暴力団員等でないこと
  • 建築後5年以上営業を継続している店舗であること
  • 交付決定日以降に着工し、当該年度内に完了する工事であること
<対象となる店舗>
  • 市内で小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む「来客型店舗」
  • 店舗運営に必要な倉庫
  • 店舗と同一敷地内の看板
<対象となる改装等の種類>
  • 増築:既存店舗部分が存在しない箇所への店舗新築
  • 改築:一部取り壊し後の店舗部分の再建築
  • 改修:耐久性向上(外壁・屋根・塗装等)、衛生・安全・防災(防火・給排水・換気等)、機能向上(内装・看板・厨房・空調・断熱・LED等)、共生社会実現(バリアフリー・スロープ・多機能トイレ等)
  • 備品購入:事業に直接関係する1点30万円以上(税抜)の備品(容易に移動・移設できないものに限る)
  • 改装費用が税抜30万円以上であること
<補助金額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 補助上限額:30万円
  • 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請受付期間>
  • 令和7年9月1日(月曜日)から12月26日(金曜日)まで
  • 申請総額が予算に達した場合は、期間内であっても受付終了

▼補助対象外となる事業

以下の店舗、および費用については補助の対象となりません。

  • 市外の事業者が営むフランチャイズチェーン契約店舗。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出が必要な業態の店舗。
  • 改装に伴う設計費、契約に関する諸経費。
  • レジスター、パソコン、ファクス、ソフトウェア、事務用品、什器などの購入費。
  • 他の補助金の補助対象経費としているもの。
  • その他、店舗で必要であると認められないもの。
  • 補助金の交付決定前に発生した経費。
  • 市内に事業所を有しない業者が行う改修に係る費用(市長が認める場合を除く)。
  • 店舗以外の部分(住居等)にかかる費用。
    • 建物全体にわたる費用については、店舗以外の部分の床面積割合に応じて算出された額が除かれます。

補助内容

■渋川市店舗改装事業補助制度

<補助金額・補助率>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1
上限額30万円
補助対象下限額30万円(税抜)
<補助対象事業(工事内容・備品購入)>
  • 増築:既存店舗部分のない場所に、新たに店舗部分を建築する工事
  • 改築:既存店舗部分の一部を取り壊し、その場所に店舗部分を改めて建築する工事
  • 改修(耐久性向上):基礎、外壁、柱、屋根、床等の構造部分の工事、塗装工事など
  • 改修(衛生・安全・防災):補強工事、防火改修、避難・防火・換気設備、給排水衛生設備工事など
  • 改修(機能向上):内装の貼り替え、建具交換、看板・オーニング設置、空調設備工事、環境負荷低減工事など
  • 改修(共生社会実現):段差解消、スロープ設置、バリアフリー化、多機能トイレ設置など
  • 備品購入:1点あたり30万円(税抜)以上の事業用備品(容易に移動可能なものは除く)
<主な対象要件>
  • 従業員数:常時使用する従業員が5人以下であること
  • 施工業者:市内に事業所を有する施工業者および販売業者を利用すること
  • 営業期間:建築後5年以上営業を継続している店舗であること
  • 事業継続:店舗改装後も当該店舗で3年以上事業継続が見込まれること
<端数処理・併用制限>

補助金の1,000円未満の端数は切り捨て。住居等との併用店舗は床面積按分により算出。他の補助金との併用は不可。

対象者の詳細

事業者の基本的な要件

渋川市内で事業を営む、または営もうとする小規模事業者が対象です。

  • 事業の種類と規模
    商業またはサービス業を主たる事業として営む市内の会社および個人事業主、常時使用する従業員の数が5人以下の小規模事業者(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条第1項第2号に規定されるもの)
  • 店舗の所有権・使用権限
    改装を行う店舗について、その所有権またはその他の使用権限(賃貸借契約など)を有していること

申請前の準備と経営の継続性に関する要件

補助金の交付申請にあたり、事前の経営相談や将来の継続性について以下の条件を満たす必要があります。

  • 経営相談の受診
    交付申請を行う前までに、渋川商工会議所またはしぶかわ商工会による経営相談を受けていること(会員・非会員を問わない)
  • 事業継続の意思
    店舗改装後も、当該店舗での事業を3年以上継続できる見込みがあること
  • 過去の補助金受給歴
    これまでに「渋川市店舗改装等助成事業補助金交付要綱」に基づく補助金を受けていないこと、ただし、前回の交付決定の日が属する年度から5年以上経過している場合は再申請が可能

公平性と適格性に関する要件

  • 反社会的勢力との関係
    渋川市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、または同条第2号に規定する暴力団員でないこと
  • 市税の納付状況
    市税を滞納していないこと

対象となる店舗の具体的な条件

市内で特定の業種に属する来客型店舗が対象となります。

  • 対象業種(日本標準産業分類)
    小売業:中分類56(各種商品小売業)、57、58、59、60、61(無店舗小売業)、飲食サービス業:中分類76(飲食店)、77(持ち帰り・配達飲食サービス業)、生活関連サービス業:中分類78(洗濯・理容・美容・浴場業)、79(その他の生活関連サービス業)
  • 店舗の建築後の経過期間
    交付申請日において、その店舗が建築後5年以上営業を継続していること

■補助対象外となる事業者・店舗

以下のいずれかに該当する場合は、補助制度の対象外となります。

  • 市外の事業者が営むフランチャイズチェーン契約店舗
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出が必要な業態の店舗

※本補助制度は、地域経済の活性化と、誰もが安心して利用できる店舗環境の整備を目指しています。
※申請を検討される際は、詳細な要件を事前に公募要領等でご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/todokede/jyoseikin/p004274.html
渋川市公式ホームページ
https://www.city.shibukawa.lg.jp/

資料ダウンロードURLや電子申請システムのURLは、提供された情報の中には見つかりませんでした。公式サイト内の二次元コード等から申請書等のダウンロードが可能であると示唆されています。

お問合せ窓口

渋川市役所産業観光部産業政策課
TEL:0279-22-2596、0279-22-2111(内線4892)
Email:syoukou@city.shibukawa.gunma.jp
受付時間
令和7年9月1日(月)から12月26日(金)までの午前8時30分から午後5時15分
※土曜日、日曜日、祝日を除く平日
受付窓口
第二庁舎 2階
産業政策課必要書類を直接持参して提出する必要があります
申請額が予算の上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了することがあります。補助金の交付を申請する前に、必ず渋川商工会議所またはしぶかわ商工会による経営相談を受けていることが条件となっています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。