公募中 掲載日:2025/09/17

木曽町 農業振興団体活動支援補助金(令和7年度)|遊休農地の解消・利活用を支援

上限金額
20万円
申請期限
2026年03月31日
長野県|木曽町 長野県木曽町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

木曽町内の農業者団体や認定農業者等に対して、遊休農地の解消や発生防止、薬草栽培の振興、緩衝帯整備などの農業振興活動に要する経費を補助します。地域の遊休農地を有効活用し、耕作放棄地の増加を防ぐとともに、持続可能な農業の発展と地域コミュニティの活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

木曽町農業振興団体活動支援事業の交付申請は、会計年度内(4月1日から翌年3月31日まで)随時受け付けられています。
ただし、申請金額が予算額に達した場合はその時点で受付が終了となりますので、早めの申請が推奨されます。詳細は木曽町 建設農林課(0264-22-3000)へお問い合わせください。
事前相談・事業理解
随時

事業の目的(遊休農地解消など)や対象者(農家団体、中心的農業者等)を把握し、具体的な活動計画を検討します。不明点は事前に建設農林課へ相談することをお勧めします。

交付申請書の提出
  • 公募開始:04月01日
  • 申請締切:03月31日

補助金交付申請書(様式第8号)に以下の書類を添えて提出します。

  • 補助事業等の計画書・実施計画書
  • 収支予算書
  • 見積書、設計書、契約書の写し
  • 事業計画図(配置図・平面図等)
  • その他参考資料(団体の規約、名簿など)
審査・交付決定
申請受付後、順次

木曽町により提出書類の審査が行われます。事業の適切性や補助対象としての適合性が確認され、問題がなければ交付決定通知が送付されます。

事業実施
  • 事業実施期間:交付決定〜3月31日まで

交付決定された計画に基づき、補助事業を実施します。必要に応じて「着手届」を提出してください。活動は会計年度内に完了させる必要があります。

実績報告
事業完了後、速やかに

事業が完了したら実績報告書を提出します。計画通りに実施されたか、経費が適切に執行されたかを町が確認し、最終的な補助金額を確定します。

補助金の請求・交付
額の確定後

補助金額の確定通知を受けた後、請求書を提出します。請求に基づき、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

「木曽町農業振興団体活動支援事業」は、木曽町が地域の農業振興を目的として実施している補助金制度です。この事業は、特に地域の遊休農地の解消や発生防止、そしてその農地を利活用した農業振興活動を支援することを目的としています。

■1 2人以上の農家の団体

複数の農家が連携して活動に取り組む場合を対象とします。

<補助率・限度額>
  • 補助率:事業に係る経費の2分の1以内
  • 限度額:200,000円
<補助金交付期間>
  • 3年間を限度

■2 人・農地プランの中心的農業者

認定農業者や新規就農認定者など、地域の農業を担う中心的な農業者(個人・法人)を対象とします。

<補助率・限度額>
  • 補助率:事業に係る経費の全額(10分の10)
  • 限度額(個人の場合):50,000円
  • 限度額(法人の場合):100,000円
<補助金交付期間>
  • 3年間を限度

■3 集落営農モデル地区

特定の集落において、共同で農業経営を行うモデル地区として指定されている場合を対象とします。

<補助率・限度額>
  • 補助率:事業に係る経費の全額(10分の10)
  • 限度額:100,000円

■共通 主な活動内容・申請要件

本事業で支援される具体的な活動および申請に必要な書類について説明します。

<主な活動内容>
  • 遊休農地の解消または発生防止に係る取り組み
  • 遊休農地を新規に利用権設定し耕作する場合
  • 農地周辺や荒廃農地等の緩衝帯整備を行う場合
  • 集落営農モデル地区の団体活動
  • 薬草栽培の振興に関する活動
<補助事業実施期間・場所>
  • 施行場所:長野県木曽町内の農地
  • 補助期間:会計年度内の活動に限定(原則4月1日から翌年3月31日まで)
  • 工期:個別の事業計画に基づき設定
<申請に必要な書類>
  • 補助事業等の計画書
  • 経費の配分及び使用方法を示す書類
  • 実施計画書
  • 事業計画図(見取図、配置図、平面図、立面図等)
  • 見積書、設計書、契約書、収支予算書(様式第8号-1)
  • 事業実施決議書
  • その他参考資料(用地確保証明書、農地転用許可書、同意書、建築確認書、団体名簿等)

補助内容

■1 2人以上の農家の団体

<補助条件>
項目内容
補助率2分の1以内
限度額200,000円
交付期間3年間を限度
<主な補助対象活動>
  • 遊休農地の解消または発生防止に係る取組
  • 遊休農地を新規に利用権設定し耕作する場合
  • 農地周辺や荒廃農地等の緩衝帯整備を行う場合
  • 薬草栽培の振興に関する活動

■2 人・農地プランの中心的農業者

<補助条件>
区分補助率限度額交付期間
個人10分の10以内50,000円3年間を限度
法人10分の10以内100,000円3年間を限度
<主な補助対象活動>
  • 遊休農地の解消または発生防止に係る取組
  • 遊休農地を新規に利用権設定し耕作する場合
  • 農地周辺や荒廃農地等の緩衝帯整備を行う場合
  • 薬草栽培の振興に関する活動

■3 集落営農モデル地区

<補助条件>
項目内容
補助率10分の10以内
限度額100,000円
交付期間会計年度内(3年間の限度なし)
<主な補助対象活動>
  • 集落営農モデル地区の団体活動
  • 遊休農地の解消または発生防止に係る取組
  • 農地周辺や荒廃農地等の緩衝帯整備を行う場合

対象者の詳細

補助対象区分

地域の遊休農地の解消や発生防止、および農業振興活動に取り組む以下の3つの区分が対象となります。木曽町が遊休農地の利活用を促進し、地域農業の活性化を図ることを目的としています。

  • 1 2人以上の農家の団体
    2人以上の農家で構成される団体、補助額:経費の2分の1以内(上限200,000円)、交付期間:最長3年間
  • 2 人・農地プランの中心的農業者
    認定農業者、新規就農認定者など、補助額(個人):経費の10分の10以内(上限50,000円)、補助額(法人):経費の10分の10以内(上限100,000円)、交付期間:最長3年間
  • 3 集落営農モデル地区
    集落全体で連携して農業経営を行う地域や団体、補助額:経費の10分の10以内(上限100,000円)、交付期間:制限なし(3年間を限度とする制限の対象外)

対象となる活動内容

以下のいずれかの活動に取り組む事業者が対象となります。

  • 遊休農地・振興活動
    遊休農地の解消または発生の防止にかかる取組、遊休農地を新規に利用権設定し耕作する場合、農地周辺や荒廃農地等の緩衝帯整備を行う場合、集落営農モデル地区の団体活動、薬草栽培の振興に関する活動

※本事業は会計年度内の活動に限定されます。
※申請は随時受け付けられますが、申請金額が予算額に達した場合は受付終了となることがあります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town-kiso.com/kurashi/hojyokin1/100317/m100045/

公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

木曽町 建設農林課
TEL:0264-22-4286
FAX:0264-24-3602
受付窓口
建設農林課
農業・林業支援に関するお問い合わせ窓口(遊休農地の解消や発生防止、農業振興活動に取り組む団体等への補助金制度など)
木曽町 代表お問い合わせ窓口
TEL:0264-22-3000
FAX:0264-24-3600
所在地:〒397-8588 長野県木曽郡木曽町福島2326番地6
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。