柏崎市障がい者トライアル雇用助成金(令和7年度)
目的
柏崎市内の事業所に対して、国の障害者トライアル雇用制度を活用した障がい者の雇用を支援するため、市独自の助成金を上乗せして交付します。試行雇用を通じた相互理解を促進し、常用雇用への円滑な移行を図るとともに、事業主の経済的負担を軽減することで、市内における障がい者の雇用機会の創出と職場定着を強力に推進します。
申請スケジュール
- 国の障害者トライアル雇用の実施
-
原則3か月間
ハローワークを通じて、就職が困難な障がい者を原則3か月間、試行的に雇用します。適性や能力を見極め、常用雇用への移行を目的とする期間です。
- 問い合わせ先:ハローワーク柏崎(0257-23-2140)
- 国助成金の申請
-
トライアル雇用終了後
トライアル雇用期間終了後、ハローワークへ「トライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書」を提出します。
- 国助成金の支給決定通知
-
新潟労働局より通知
新潟労働局から「国助成金の支給決定通知書」が届きます。この通知書は市への申請に必須となるため、大切に保管してください。
- 柏崎市助成金の申請
-
- 申請締切:国助成金の支給決定日から3か月以内、または属する年度の3月31日のいずれか早い日
必要書類を揃えて、柏崎市役所(商業観光課)へ提出してください。
主な必要書類:- 市助成金交付申請書兼実績報告書
- 国助成金の支給決定通知書の写し
- 対象労働者に係る賃金台帳の写し
- 市税の納税証明書
- 助成金の交付決定・振込
-
審査完了後
提出書類の審査後、市から「交付決定通知書」が届き、助成金が交付されます。
- 助成額:対象者1人につき最大12万円(国助成金と同額が上限)
- 限度:1年度につき3人分まで
柏崎市障がい者トライアル雇用助成金
この助成金は、障がい者の雇用促進と職場定着を支援するための制度です。事業所と求職中の障がい者との相互理解を深め、円滑な常用雇用への移行を促進することを目的としています。
■柏崎市障がい者トライアル雇用助成金
国が実施する「障害者トライアル雇用制度」を利用して障がい者を雇用した事業主に対して、柏崎市が国の助成金に上乗せして独自の助成金を交付するものです。これにより、障がいのある方が地域で安定して働く機会を創出し、事業主の雇用負担を軽減することを目指しています。
<助成金の対象となる事業主(申請者)>
- 柏崎市内に事業所を有していること。
- 雇用保険の適用事業主であること。
- 国の障害者トライアル雇用助成金の支給決定を受けていること。
- 障害者トライアル雇用実施後、引き続き対象となる労働者を常用雇用者(雇用期間の定めがなく、雇用保険の被保険者である者)として1ヶ月以上雇用していること。
- 納期限が到来した市税を完納していること。
<助成金の対象となる労働者>
- 柏崎市内に住所を有していること。
- 国の障害者トライアル雇用制度により試行的に雇用された方であること。
- 柏崎市内の事業所に勤務していること。
<助成金額と上限>
- 対象労働者1人につき最大12万円が交付されます(国の障害者トライアル雇用助成金と同額を市が上乗せ)。
- 市助成金は、国からの助成金と合わせて、トライアル雇用期間中に事業主が対象労働者に支払った賃金総額(賞与を除く)を超えることはありません。
- 1つの事業所につき、1つの年度において3人分を上限として交付されます。
<申請に必要な書類>
- 柏崎市障がい者トライアル雇用助成金交付申請書兼実績報告書
- 助成金に係る対象労働者調書
- 国助成金に係るトライアル雇用結果報告書兼トライアル雇用助成金支給申請書の写し
- 国助成金の交付決定通知書の写し
- 対象労働者に係る賃金台帳の写し(トライアル雇用実施期間分および実施後1ヶ月分)
- 直近の市税の納税証明書
<申請期限>
- 国の助成金の支給決定日から3ヶ月以内
- 国の助成金の支給決定日が属する年度の3月31日
- ※上記のいずれか早い日まで
補助内容
■柏崎市障がい者トライアル雇用助成金
<助成対象事業主の要件>
- 柏崎市内に事業所を有していること
- 雇用保険の適用事業主であること
- 国の障害者トライアル雇用助成金の支給決定を受けていること
- 常用雇用者として1ヶ月以上雇用していること(雇用期間の定めがなく、雇用保険法に規定する被保険者)
- 納期限が到来した市税を完納していること
<助成対象労働者の要件>
- 柏崎市に住所がある方
- 国の障害者トライアル雇用制度により試行的に雇用された方
- 市内の事業所に勤務している方
<助成額の規定>
| 項目 | 金額・制限 |
|---|---|
| 一人あたりの上限額 | 上限12万円(原則として国の助成金と同額) |
| 年度あたりの限度 | 1年度につき3人分まで |
<賃金総額による調整措置>
国の助成金と市の助成金を合わせた合計額が、対象労働者に対して支払った雇用期間分の賃金総額(賞与を除く)を超える場合は、賃金総額から国助成金の額を差し引いた額が交付されます。
対象者の詳細
助成金の対象となる「事業主」
国が実施する障害者トライアル雇用制度を利用して障がいのある方を雇用し、引き続き常用雇用者として雇用する事業主のうち、以下の全ての要件を満たす方が対象となります。
-
事業主の要件
柏崎市内に事業所を有していること、雇用保険の適用事業主であること、国の障害者トライアル雇用助成金の支給決定を受けていること、障害者トライアル雇用を実施した後、対象労働者を引き続き「常用雇用者」(雇用期間の定めがなく、雇用保険法に規定する被保険者)として1か月以上雇用していること、納期限が到来している柏崎市の市税を完納していること
助成金の対象となる「対象労働者」
事業主が雇用する「対象労働者」には、以下の全ての要件を満たす方が該当します。
-
対象労働者の要件
柏崎市に住所がある方、国の障害者トライアル雇用制度(障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース)により試行的に雇用された方、柏崎市内の事業所に勤務している方
助成額について
対象労働者一人につき上限12万円(一の年度につき3人分まで)。
※国助成金と市助成金を合わせた額が、トライアル雇用期間分の賃金総額を超える場合は調整が行われます。
【お問い合わせ先】
ハローワーク柏崎(国制度に関すること) 電話:0257-23-2140
柏崎市産業振興部商業観光課 商業労政係(市助成金に関すること) 電話:0257-21-2335
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/soshikiichiran/sangyoshinkobu/shogyokankoka/2/7/7074.html
- 柏崎市公式サイト
- https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kashiwazaki.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/32?page_no=7074
- 障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース(厚生労働省)
- https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/shougai_trial.html
柏崎市障がい者トライアル雇用助成金の申請は電子申請に対応しておらず、書面での提出が必要です。申請書(Word)をダウンロードして商業観光課商業労政係へ提出してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。