終了済 掲載日:2025/09/17

長野市 ながのまちづくり活動支援事業補助金(令和8年度)

上限金額
70万円
申請期限
2025年11月07日
長野県|長野市 長野県長野市 公募開始:2025/10/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

長野市内で活動する市民公益活動団体や住民自治協議会に対して、地域課題の解決に向けた自主的なまちづくり活動に必要な経費を補助します。市民の創意工夫を活かした活動を資金面から支援することで、市と市民が協働して取り組むまちづくりを推進し、地域社会の活性化を図ることを目的としています。保健福祉や環境保護、防犯など幅広い分野の公益活動が対象です。

申請スケジュール

ながのまちづくり活動支援事業の申請には、事前相談が必須です。また、申請書類は郵送不可となっており、長野市役所窓口への持参が必要です。事前に電話予約の上、活動内容を説明できる方がお越しください。
事前相談・応募受付
  • 公募開始:2025年10月03日
  • 申請締切:2025年11月07日 17:00
  • 事前相談期間:2025年10月16日〜10月21日

事前相談(必須):申請前に活動内容の相談が必要です。10/16, 10/19, 10/21に市民協働サポートセンターで実施されます(要電話予約)。

書類提出:地域活動支援課へ持参してください。電子データの提出も併せて必要です。

審査期間
  • 予備審査会:2026年01月22日
  • 審査委員会(ヒアリング):2026年02月17日
  • 予備審査:書類審査を行い、ヒアリングに進む団体を選定します。
  • 審査委員会:10〜15分程度のプレゼンテーションと質疑応答を行います。
  • 評価:外部審査委員により、公益性や独創性など6基準で採点されます。
交付決定・事業実施
  • 交付決定・申請受付開始:2026年04月01日

交付手続き:4月1日以降に交付申請書を提出します。その後、4〜5月頃に補助金額の8割以内が概算払いで交付されます。

事業実施:補助対象期間は2026年4月1日から2027年3月31日までです。早期開始が必要な場合は「事前着手届」の提出が必要です。

実績報告・活動発表会
2027年5月頃
  • 自己評価報告書:活動成果をまとめた報告書の提出が必須です。
  • 活動発表会:2027年5月頃に開催される発表会にて成果を報告します。
  • 精算:実績報告の確認後、残りの補助金(差額分)が支払われます。

対象となる事業

「令和8年度 ながのまちづくり活動支援事業」は、長野市が市と市民との協働によるまちづくりを推進するために、市民公益活動団体が行う自主的な地域・地区課題解決活動に対して、資金面で支援を行う事業です。

■ながのまちづくり活動支援事業

市民公益活動団体が、それぞれの地域や地区が抱える課題に対し、創意工夫と知恵、そして責任を持って自主的なまちづくり活動を積極的に展開できるよう、資金面でサポートすることを目的としています。

<対象となる活動の要件>
  • 地区または地域の課題解決を明確な目的としていること。
  • まちづくりに対する熱意やアイデアを持つ市民が自主的に実施する活動であること。
  • 国や地方公共団体の補助金等の対象でないこと、または他の補助金等の交付を受けていない活動であること。
  • 申請した活動が当該年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)内に完了すること。
  • 政治活動、宗教活動、営利活動を目的としないこと。また、公序良俗に反する活動でないこと。
<対象となる主な活動分野>
  • まちづくり分野(地域活性化、住民交流促進など)
  • 保健・福祉分野(高齢者介護、子育て支援、障がい者支援など)
  • 環境分野(自然保護、ごみ問題対策、リサイクル推進など)
  • 地域安全分野(防犯活動、防災訓練、交通安全活動など)
  • 教育・文化分野(伝統文化の継承、地域学習、芸術活動支援など)
  • 産業分野(農林業の振興、観光振興など)
<補助対象経費>
  • 人件費(謝金・賃金。※団体構成員への支払いは原則不可)
  • 旅費交通費(新幹線普通指定席、飛行機エコノミー等)
  • 物品費(消耗品費、原材料費、3万円以上の物品購入費等)
  • その他(印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、使用料・賃借料等)
<補助事業実施期間>
  • 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
<補助率および補助限度額>
  • 新規(1回目):補助率10分の7以内(上限70万円)
  • 継続(2回目):補助率10分の6以内(上限60万円)
  • 継続(3回目):補助率10分の5以内(上限50万円)
  • 物品購入費(3万円以上のもの):全回数共通で補助率10分の7以内(上限10万円)

▼補助対象外となる事業

以下の活動内容や経費については、補助の対象外となります。

  • 公益性が著しく低い趣味的・互助的な活動。
  • 既に国や自治体等から支援を受けている企画。
  • 活動の主たる部分を外部に委託するもの(いわゆる「丸投げ」)。
  • 本補助金の交付を受けなくともおおむね活動目的・目標を達成できる活動。
  • 政治活動、宗教活動、営利活動を目的とする活動、または公序良俗に反する活動。
  • 交付対象外となる主な経費:
    • 団体の事務所維持費(家賃、光熱水費、修繕費等)。
    • 団体の経常的な活動に要する費用(ウェブサイト管理運営費、土地建物の取得費用など)。
    • 団体の構成員に対する人件費や謝礼。
    • 飲食費(親睦会や視察の飲食費、土産代等)。
      • ※活動目的に照らして必要不可欠と認められた場合は対象となる場合があります(理由説明資料が必須)。
    • 個人所有のポイントカード等を使用した物品購入費。
    • 汎用品や個人使用と区別できない物品購入費。

ながのまちづくり活動支援事業

■1 新規(1回目)

<交付年数、補助率、補助限度額>
経費区分補助率補助限度額
物品購入費(3万円以上のもの)10分の7以内10万円
上記以外の補助対象経費10分の7以内-
合計補助限度額-70万円
<補助の対象となる活動分野>
  • まちづくり分野(地域活性化など)
  • 保健・福祉分野(高齢者介護や子育て支援など)
  • 環境分野(自然保護活動、ごみ問題など)
  • 地域安全分野(地域の防犯活動など)
  • 教育・文化分野(伝統文化の継承など)
  • 産業分野(農林業の振興、観光促進など)
<補助の対象となる活動費(主な項目)>
  • 謝金・賃金(2万円超は説明資料必須)
  • 旅費交通費
  • 消耗品費
  • 印刷製本費
  • 広告宣伝費
  • 通信運搬費
  • 使用料・賃借料
  • 原材料費

■2 継続(2回目)

<交付年数、補助率、補助限度額>
経費区分補助率補助限度額
物品購入費(3万円以上のもの)10分の7以内10万円
上記以外の補助対象経費10分の6以内-
合計補助限度額-60万円

■3 継続(3回目)

<交付年数、補助率、補助限度額>
経費区分補助率補助限度額
物品購入費(3万円以上のもの)10分の7以内10万円
上記以外の補助対象経費10分の5以内-
合計補助限度額-50万円

■特例措置

●S1 複数活動申請時の団体上限額

<総額上限>

1団体が複数の活動を申請した場合、補助金額は1団体あたり総額70万円が上限となります。

●S2 不当利得防止に関する特例

<ポイント利用の禁止>

個人所有のポイントカード等を使用しポイントを取得することは、不当利得と疑われる恐れがあるため厳禁です。

●S3 交付対象経費の例外承認

<飲食費・物品購入費の特例>

活動目的に照らして必要不可欠であると審査委員会で認められ、説明資料を提出した場合は交付対象となる場合があります。

対象者の詳細

対象者の基本的な要件

市と市民が協働でまちづくりを推進するため、以下の条件を満たす団体が対象となります。

  • 組織規模
    市内で活動し、構成員が5人以上であること
  • 市民の参加
    構成員の中に、市内に在住・在勤・在学している複数の市民が含まれていること
  • 団体の種類
    市民公益活動団体、住民自治協議会

市民公益活動団体の詳細要件

「市民公益活動団体」として認められるためには、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 活動内容・拠点
    市民公益活動を行う団体であること、団体の事務所が市内にあるか、あるいはその活動が市内で行われていること
  • 組織運営・継続性
    会員の入退会に不当な条件を設けていないこと、規約や会則などによって、代表者や運営方法が明確に定められていること、独立した組織として、活動が継続的に行われる見込みがあること

対象となる活動の要件

補助対象となる活動は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 活動の目的と主体
    地区または地域の課題解決を目的とする活動であること、まちづくりに熱意やアイデアを持つ市民が自主的に実施する活動であること
  • 実施期間・地域
    原則として、市内での活動であること、申請する活動が当該年度内に完了すること

■補助対象外となる団体・活動

以下のいずれかに該当する場合は、本事業の対象とはなりません。

  • 暴力団またはその構成員の統制下にある団体
  • 国や地方公共団体(外郭団体等を含む)の他の補助金等の対象となっている、または交付を受けている活動
  • 政治活動、宗教活動、または営利活動を目的とするもの
  • 公序良俗に反する活動

※「市民公益活動」の定義に照らし、自主性・非営利性・公益性・非政治・非宗教・非反社会性のいずれかを欠く活動は対象外です。

※詳細は公募要領等の規定をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nagano.nagano.jp/n085000/contents/p005559.html
長野市 公式サイト
https://www.city.nagano.lg.jp/

資料(公募要領、申請様式等)は、長野市公式サイト内の「地域・市民生活部・地域活動支援課」のページから取得可能であると案内されていますが、直接のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。

お問合せ窓口

地域・市民生活部 地域活動支援課
TEL:026-224-5033
受付窓口
長野市役所第一庁舎 4階
地域活動支援課申込書類の提出先
事前予約が必須。郵送不可。書類の返却不可。募集期間内(令和7年10月3日(金曜日)から令和7年11月7日(金曜日)17時まで)に直接持参。
市民協働サポートセンター
受付時間
10月16日(木曜日) 10時~16時の間で1時間程度、10月19日(日曜日) 10時~16時の間で1時間程度、10月21日(火曜日) 10時~16時の間で1時間程度
受付窓口
もんぜんぷら座 3階
市民協働サポートセンター事前相談窓口
事前相談に必ず参加する必要があります。参加には地域活動支援課への電話予約が必要です。
長野市(代表)
TEL:026-226-4911
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜日、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)
受付窓口
長野市役所
所在地: 〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市全体の代表連絡先
長野市ボランティアセンター
受付窓口
ふれあい福祉センター 1階
長野市ボランティアセンター申込書等の様式提供窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。