終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 那賀町省エネ家電買換支援事業補助金

上限金額
5万円
申請期限
2026年01月31日
徳島県|那賀町 徳島県那賀町 公募開始:2025/05/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

那賀町にお住まいの18歳以上の方を対象に、物価高騰に伴う電気料金の家計への負担軽減を図るため、省エネ性能の高い家電製品への買い換え費用の一部を補助します。対象となるのは、町内の店舗で購入した省エネ基準を満たすエアコン、電気冷蔵庫、LED照明器具です。本事業を通じて、家庭における消費電力の抑制と持続可能な家計運営を支援します。

申請スケジュール

本事業は那賀町の予算の範囲内で実施されるため、申請額の累計が予算上限に達した時点で、期間内であっても受付が終了となります。補助金の利用を検討されている場合は、早めの手続きをお勧めします。
対象製品の購入・設置
2025年5月14日〜2026年1月31日
那賀町内の家電量販店または電気工事店で、対象となる省エネ家電(エアコン、電気冷蔵庫、LED照明器具)を自ら購入し、居住用住宅に設置を完了させてください。製品は新品(未使用品)に限られます。
補助金交付申請・請求
  • 公募開始:2025年05月14日
  • 申請締切:2026年01月31日

必要書類(申請書、領収書、保証書、口座確認書類、写真等)を揃え、那賀町役場にぎわい推進課または各支所の窓口へ直接提出してください。

  • 予算上限に達し次第終了となります。
  • 様式第1号および第2号の提出が必要です。
申請内容の審査
申請後随時
提出された書類に基づき、町が審査を行います。審査の過程で、住民基本台帳の閲覧や町税等の納付状況の確認が行われることがあります。
交付決定・確定通知
審査完了後
審査の結果、適当と認められた場合は「交付決定兼交付額確定通知書(様式第3号)」が送付されます。不採択の場合は「交付審査結果通知書(様式第4号)」が通知されます。
補助金の振込
通知後速やかに
交付決定に基づき、申請時に指定された申請者本人名義の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

エネルギー価格高騰による電気料金の上昇が家計に与える影響を軽減することを目的として、家庭で利用する家電製品を省エネ性能の高いものへ買い替える費用の一部を那賀町が補助する事業です。本事業は国の「物価高騰対応臨時交付金」を活用して実施されます。

■那賀町省エネ家電買換支援事業

省エネ性能の高い家電製品(エアコン、電気冷蔵庫、LED照明器具)への買い換えを支援します。

<補助対象期間と購入・設置場所>
  • 補助対象期間:令和7年5月14日から令和8年1月31日まで
  • 購入先:那賀町内にある家電量販店または電気工事店
  • 設置場所:町内に所在する申請者ご自身の居住用住宅(設置完了までを含む)
<補助対象製品とその要件>
  • エアコン:省エネルギー基準達成率(目標年度2027年度)100パーセント以上
  • 電気冷蔵庫:省エネルギー基準達成率(目標年度2021年度)100パーセント以上
  • LED照明器具:既存の照明器具(LED除く)を買い替えるもので、1台当たりの購入価格(税抜)が5,000円以上の屋内固定型
  • 共通要件:いずれも新品(未使用品)に限る
<補助金の交付対象者>
  • 申請日において那賀町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている18歳以上の者
  • 同一世帯に、この補助金の交付決定を受けた者、または受ける見込みのある者がいないこと
  • 那賀町の町税等を滞納していないこと
  • 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でないこと
<補助対象経費と補助金額>
  • 補助対象経費:補助対象製品の購入価格(工事費、その他の経費、消費税および地方消費税相当額を除く)
  • 補助率:補助対象経費の30%(千円未満の端数は切り捨て)
  • 上限額:補助対象製品全体で50,000円(LED照明器具のみを申請する場合は5,000円)

▼補助対象外となる事業

以下の製品・経費・条件に該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 新品(未使用品)以外の製品(中古品、新古品など)。
  • LED照明器具への買換えにおいて、買換え前の器具が既にLED照明器具である場合。
  • 住宅の屋内に固定して使用しない照明器具の購入。
  • LED照明器具1台当たりの購入価格(税抜)が5,000円未満のもの。
  • 那賀町外の店舗(町外に本店があっても町外に所在する支店等)で購入した製品。
  • 申請者本人の居住用住宅以外(店舗、事務所、他人の住宅等)への設置。
  • 製品の設置工事に伴う費用、その他の諸経費、消費税および地方消費税相当額。
  • 同一世帯内で既に本補助金の交付決定を受けている場合。
  • 国や県など他の団体による補助制度と併用する場合の、当該補助金相当額(補助対象経費から控除される)。
  • 予算の累計額が上限に達した後の申請。

補助内容

■那賀町省エネ家電買換支援事業補助金

<補助対象製品と要件>
対象製品主な要件
エアコンディショナー2027年度省エネ基準達成率100%以上、新品
電気冷蔵庫2021年度省エネ基準達成率100%以上、新品
LED照明器具既存の非LEDからの買い替え、5,000円以上(税抜)、屋内固定、新品
<交付対象者(主な要件)>
  • 那賀町内に住所を有し住民基本台帳に記録されている18歳以上の者
  • 同一世帯に交付決定者または受ける見込みのある者がいないこと
  • 町税等を滞納していないこと
  • 暴力団員または反社会的勢力と関係を有しないこと
<補助金の算出方法・上限額>
  • 補助率:補助対象経費(購入価格)の30%(千円未満切り捨て)
  • エアコン・電気冷蔵庫の上限額:50,000円
  • LED照明器具の上限額:5,000円
  • 世帯あたりの合計上限額:50,000円
  • 他団体補助との併用時は補助金相当額を控除
<事業期間>
  • 購入・設置期間:令和7年5月14日から令和8年1月31日まで
  • 交付申請期間:令和7年5月14日から令和8年1月31日まで(予算に達し次第終了)

■特例措置

●S1 転入者への特例

<対象者・必要書類>

令和7年1月2日以降に那賀町に転入した申請者は、令和7年1月1日に居住していた市区町村発行の納税証明書が必要となる。

対象者の詳細

世帯および税金に関する要件

以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 同一世帯での重複申請の禁止
    ① 同一世帯内で、この補助金の交付決定を既に受けている者、または受ける見込みのある者が他にいないこと、② 申請者自身もこの補助金の交付申請を行うのが今回初めてであること
  • 町税等の滞納がないこと
    ※令和7年1月2日以降に那賀町へ転入された方は、令和7年1月1日に居住していた市区町村が発行した納税証明書の提出が必要
  • 反社会勢力との関係がないこと
    暴力団員、または暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

購入する対象製品に関する要件

令和7年5月14日から令和8年1月31日までの期間に、既存の製品からの買替えを目的として購入・設置された那賀町内の自宅で使用する新品が対象です。

  • エアコン
    省エネ基準達成率が100%以上(目標年度2027年度)であること
  • 電気冷蔵庫
    省エネ基準達成率が100%以上(目標年度2021年度)であること
  • LED照明機器
    住宅の屋内に固定して使用するもの、1台当たりの購入価格(税抜)が5,000円以上のもの

補助金交付後の条件

補助金の交付を受けた後、適正な使用が求められます。

  • 返還義務の確認への同意
    申請内容と異なる使用が発覚した場合は、補助金の交付決定の一部または全部が取り消され、補助金を返還すること

■補助対象外となる製品・条件

以下の製品または条件に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 中古品
  • リース品
  • レンタル品
  • 那賀町外の住宅で使用される製品
  • 新規購入(買替えを目的としない購入)

※申請時には「本人確認書類の写し」「振込先口座の確認書類(本人名義)」「納税証明書(該当者のみ)」の添付が必要です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/soshiki/1009/shokogyo/3353.html
那賀町役場公式ウェブサイト
https://www.town.tokushima-naka.lg.jp/index.html
那賀町住民マイページログイン
https://www.mypage.town.tokushima-naka.lg.jp/lp/

那賀町省エネ家電買換支援事業補助金の申請は電子申請に対応しておらず、紙媒体での提出が必要です。必要書類をダウンロード・印刷し、那賀町役場にぎわい推進課または各支所の窓口へ提出してください。

お問合せ窓口

にぎわい推進課
TEL:0884-62-1198
Email:nigiwai@naka.i-tokushima.jp
受付窓口
にぎわい推進課
那賀町省エネ家電買換支援事業補助金に関する具体的な質問、申請方法、必要書類、交付対象者の要件、対象製品の基準、書類の記入方法、または本人確認書類の写しや領収書等の写しといった添付書類に関する疑問など、具体的な手続きについての相談が可能
那賀町役場
TEL:0884-62-1121
FAX:0884-62-1177
受付窓口
那賀町役場
所在地:〒771-5295 徳島県那賀郡那賀町和食郷字南川104番地1
那賀町役場全体への一般的なお問い合わせ窓口。公式サイトに「お問い合わせ」のリンクが設けられており、そちらからも連絡が可能
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。