公募中 掲載日:2025/09/17

白川町創業支援事業補助金(令和6年度)|新規創業や従業員寮の整備を支援

上限金額
100万円
申請期限
随時
岐阜県|白川町 岐阜県白川町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

白川町内で新たに創業する小規模企業者や、従業員用の寮を整備する中小企業者に対し、事業所の開設費用や賃借料、人件費、寮の整備費の一部を補助します。これにより、町内での創業と移住・定住を促進し、地域経済の活性化と人口減少対策を図ることを目的としています。空き店舗の活用や新規雇用への支援も行い、持続可能な地域社会の発展を支援します。

申請スケジュール

白川町創業支援事業補助金の申請には、事前の白川町商工会への相談経営計画の策定が必須となります。
具体的な公募期間や各審査の標準処理期間については、白川町役場 振興課 地域支援係(0574-72-1311)へ直接お問い合わせください。
認定申請(事前相談・経営計画作成)
随時相談受付

補助対象事業の認定を受けたい場合、まず最初に白川町商工会へ相談します。商工会の指導のもとで経営計画を作成し、認定申請の手続きを行います。

認定通知
審査後に通知

提出された認定申請書が審査されます。適切であると認められた場合、町から「白川町創業支援事業補助金認定通知書」が交付されます。

交付申請
認定通知受領後

事業認定を受けた後、正式に補助金の交付を申請します。「白川町創業支援事業補助金交付申請書」を提出してください。

交付決定
申請後に速やかに判断

白川町が交付の可否を判断し、「白川町創業支援事業補助金交付決定通知書」によって通知されます。これにより事業実施が認められます。

事業実施・変更申請
交付決定後〜事業完了

補助事業を実施します。事業内容を大幅に変更する必要が生じた場合は、「白川町創業支援事業補助金変更申請書」を提出し、承認を得る必要があります。

実績報告
  • 実績報告締切:事業完了日から30日以内、または3月31日のいずれか早い日

事業完了後、「白川町創業支援事業補助金実績報告書」を提出します。期限は事業完了日から30日以内、または年度の3月31日のいずれか早い方です。

確定通知・請求・交付
報告書提出後

実績報告に基づく書類審査と現地調査が行われ、額が確定すると「白川町創業支援事業補助金確定通知書」が交付されます。その後、請求書を提出することで指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

町内で新たに事業を始める小規模企業者や、従業員のための居住用寮を整備する中小企業者を対象に、予算の範囲内で補助金を交付しています。地域経済の振興と人口増加を目指し、町内で創業を考えている方々や、既存の中小企業が従業員の住環境を整備する際に経済的な支援を行うものです。

■1 事業所開設支援事業

新たに事業を始めるための事業所の整備を支援します。具体的には、事業所の用地購入、建設、既存施設の改修、および事業に必要な備品購入など、50万円以上の整備事業が対象です。

<補助対象経費>
  • 事業所の購入費
  • 建築費
  • 改修費
  • 設備・備品購入費
  • その他事業開始に直接必要な経費
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:100万円

■2 事業所賃借支援事業

事業活動を行うための事業所を賃借する費用を支援します。

<補助対象経費>
  • 事業所の賃借料(駐車場代を含む)
  • ※親族が貸主である場合の賃借料は補助対象外
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1以内
  • 補助限度額:月額3万円

■3 雇用促進支援事業

事業所で従業員を雇用し、雇用促進を図るための取り組みを支援します。

<補助対象経費>
  • 事業実施に必要な直接的な人件費
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の10分の10以内(全額)
  • 補助限度額:月額1万円

■4 従業員用寮整備支援事業

従業員が居住するための寮の整備を支援します。

<補助対象経費>
  • 町内に居住している、または居住予定の従業員が入居する寮を、町内の施工事業者によって整備した場合の経費
<補助率・限度額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の1以内
  • 補助限度額:1戸から3戸までの整備で50万円、4戸以上の整備で100万円

■5 空き家店舗利活用事業

事業所開設支援事業、事業所賃借支援事業、雇用促進支援事業と合わせて、町内の空き店舗を活用して創業する事業を支援します。

<補助対象経費>
  • 事業所開設支援、事業所賃借支援、雇用促進支援の各補助経費への加算
<補助率・限度額>
  • 補助率:定額
  • 補助限度額:30万円

補助金額の仕組み(合算・別枠)

●A 創業支援関連の合算

事業所開設支援事業、事業所賃借支援事業、雇用促進支援事業の3つの補助金は、合算して最大100万円まで受け取ることが可能です。

●B 空き店舗活用の追加

空き店舗を活用して創業する場合は、上記の創業支援関連補助金に加えて、さらに30万円が上乗せされます。

●C 従業員用寮整備の別枠

従業員用の寮整備支援については、創業支援とは別枠で、1年度あたり最大200万円までの補助金が受けられます。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する場合は、補助対象から除外されます。

  • 事業が指定された業種である場合(特定の業種が対象外となる可能性があります)。
  • 町税や他の公的な納付金を滞納している場合。
  • フランチャイズ契約に基づいて事業を行う場合。
  • 他の人が以前行っていた事業を引き継ぐ場合。
  • 暴力団またはその関係者である場合。
  • その他、町長が補助金の交付に適切でないと判断した場合。
  • 事業所賃借支援事業において、親族が貸主である場合の賃借料。

補助内容

■1 事業所開設支援事業

<事業内容・条件>
  • 内容: 用地購入、事業所建設、改修、備品購入など、総額50万円以上の整備事業が対象
  • 補助対象経費: 事業所の購入費、建築費、改修費、設備購入費、備品購入費、その他事業開始に必要な経費
  • 補助率: 2分の1以内
  • 補助限度額: 最大100万円

■2 事業所賃借支援事業

<事業内容・条件>
  • 内容: 事業所の賃借にかかる費用
  • 補助対象経費: 事業所の賃借料(駐車場代含む)。※親族が貸主である場合は対象外
  • 補助率: 2分の1以内
  • 補助限度額: 月額最大3万円

■3 雇用促進支援事業

<事業内容・条件>
  • 内容: 事業所の雇用促進にかかる事業
  • 補助対象経費: 事業実施に直接必要となる人件費
  • 補助率: 10分の10以内(全額)
  • 補助限度額: 月額最大1万円

■4 従業員用寮整備支援事業

<事業内容・条件>
  • 内容: 町内に住む(または予定の)従業員が入居するための寮の整備(町内施工業者による施工が必要)
  • 補助対象経費: 寮の整備にかかる経費
  • 補助率: 3分の1以内
<戸数に応じた補助限度額>
寮の戸数補助限度額
1~3戸最大50万円
4戸以上最大100万円

■5 空き家店舗利活用事業

<事業内容・条件>
  • 内容: 事業所開設・賃借・雇用促進支援と併せて、町内の空き店舗を活用して創業する場合に加算
  • 補助対象経費: 創業支援事業(1〜3)の補助対象経費に加算
  • 補助率: 定額
  • 補助限度額: 30万円(上乗せ)

■特例措置

●補助金額の合算と全体限度額の特例

<創業支援(1〜3, 5)の合算ルール>
  • 「事業所開設」「事業所賃借」「雇用促進」の合算上限: 最大100万円
  • 空き店舗活用時の上乗せ: 上記100万円に加えて30万円を加算(計130万円)
<従業員用寮整備支援の取扱い>

上記創業支援とは別枠で、1年度あたり最大200万円まで補助可能。

対象者の詳細

支援(補助)対象者の主な要件

町内で新規に事業を立ち上げる方、または従業員用の寮を整備する方であり、以下のいずれの条件も満たす必要があります。

  • 1 居住地要件
    事業を開始する日において、事業所の代表者本人、またはその従業員のうち最低一人以上が白川町内に居住していること、白川町に1年以上住民票があること
  • 2 事業所の設置と継続性
    白川町内に事業所を設置し、その事業を3年以上継続する見込みがあること
  • 3 許認可の取得
    事業を行う上で許認可が必要な業種である場合は、事業開始前に取得していること
  • 4 営業活動と収入の見込み
    事業として月に80時間以上の営業活動を行うこと、事業から生活に十分な収入が見込めること
  • 5 商工会による指導と会員登録
    白川町商工会の指導を受けて経営計画を作成すること、商工会員として継続的に経営指導を受けること

■補助対象から除外されるケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象から除外されます。

  • 指定業種(特定の指定された業種の事業)
  • 町税等の滞納(白川町に対する町税やその他の納付金)
  • フランチャイズ契約に基づいて事業を行う場合
  • 事業の引き継ぎ(他の人が既に営んでいた事業を単に引き継ぐ場合)
  • 暴力団またはその関係者であると判断された場合
  • その他、白川町長が補助金の交付に適切でないと判断した場合

※フランチャイズや事業継承は、独自の新規創業を支援する趣旨に基づき対象外となります。

白川町創業支援事業補助金は、地域への定住・移住を前提とし、地域経済に貢献する意欲があり、かつ持続可能な事業計画を持つ創業者を重点的に支援しています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/koyou_roudou/1002037/1002735/index.html
白川町役場公式サイト
https://www.town.shirakawa.lg.jp/
認定申請の手続き
https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/koyou_roudou/1002037/1002735/1003002.html
交付申請の手続き
https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/koyou_roudou/1002037/1002735/1003003.html
変更申請の手続き
https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/koyou_roudou/1002037/1002735/1003004.html
実績報告の手続き
https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/koyou_roudou/1002037/1002735/1003005.html
白川町振興課 地域支援係へのお問い合わせ専用フォーム
https://logoform.jp/form/doBQ/983707?r[4:text]=https://www.town.shirakawa.lg.jp/kankou/koyou_roudou/1002037/1002735/index.html

白川町創業支援事業補助金の申請は主に書面で行われます。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。各手続きの詳細ページより必要書類をご確認ください。

お問合せ窓口

白川町役場
TEL:0574-72-1311
FAX:0574-72-1317
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※祝日を除く
受付窓口
白川町役場本館
白川町役場全体に関する一般的なお問い合わせ窓口。ウェブサイトのフッターに「お問い合わせ」リンクがあり、専用のフォームを利用して問い合わせることも可能です。
振興課 地域支援係
TEL:0574-72-1311
FAX:0574-72-1317
受付窓口
白川町役場本館 2階
振興課 地域支援係
白川町創業支援事業補助金に関する窓口。補助金制度のページには個別の専用フォームも用意されており、具体的な申請手続きや制度内容に関するお問い合わせに利用可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。