木島平村 農業後継者等育成奨励金および新規就農支援事業(令和7年度)
目的
木島平村内の農業後継者や新規就農者に対し、研修期間中の生活費や就農初期の経営資金、機械・施設の導入費用等を多角的に支援します。農業従事者の高齢化や後継者不足が進行する中で、意欲ある担い手を確保・育成し、地域農業の持続的な振興と将来にわたる安定的な営農体制の確立を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・調整
-
随時
補助金や奨励金の受給に向けた最初の重要なステップです。木島平村役場の担当部署へ連絡し、自身の状況に最適な支援策について相談を行います。
- 窓口:木島平村役場 産業課 農林係
- 電話:0269-82-3111
- 支援事業の選定と申請
-
各事業の規定による
以下の5つの主な事業から、対象要件に合致するものを申請します。
- 木島平村新規就農研修者支援事業(村):42歳未満、研修者向け
- 新規就農里親研修事業(県):49歳以下、里親農業者での研修
- 木島平村農業後継者等育成奨励金(村):45歳以下、一律100万円交付
- 経営開始資金(国):49歳以下、認定新規就農者向け
- 経営発展支援事業(国):機械・施設導入経費の支援
- 交付決定・事業実施
-
各事業の交付期間に準ずる
審査を経て交付が決定した後、事業を開始します。交付期間は事業により異なります。
- 村研修者支援:1年度のみ
- 里親研修事業:最長2年間
- 経営開始資金:最長3年間
※多くの事業で、将来的な営農継続(5年以上等)が条件となっており、条件に反した場合は補助金の返還義務が生じます。
対象となる事業
木島平村が実施している「新規就農支援事業」は、農業従事者の高齢化や後継者不足といった喫緊の課題に対応し、地域農業の持続的な振興を図ることを目的としています。木島平村内在住者であり、将来にわたって営農を行う意思があることが全ての事業の共通条件となっています。
■1 木島平村新規就農研修者支援事業補助金(村事業)
将来の担い手を育成・確保するため、農業研修を受ける方々に対して補助金を交付する村独自の制度です。
<交付対象者>
- 42歳未満の者。
- かつ、5年以上農業経営に従事する意欲がある者。
<補助金額>
- 日額8千円が支給され、年間では上限150万円までとなります。
<交付期間>
- 補助金は1年度のみ交付されます。
<補助金返還の条件>
- 研修終了後、5年以内に離農したり、村外へ転出した場合などには、補助金の返還が求められることがあります。
■2 新規就農里親研修事業(県事業)
長野県が主体となって実施するこの事業は、県に登録された経験豊富な「里親農業者」のもとで、農業経営に必要な実践的な知識や技術を習得するための研修制度です。国の「就農準備資金」に対応するもので、県農業大学校の研修事業の一環として位置づけられています。
<交付対象者>
- 就農予定時に49歳以下の者。
<交付額>
- 月額12万5千円が支給され、年間で150万円となります。
<交付期間>
- 最長で2年間まで交付を受けることが可能です。
<補助金返還の条件>
- 研修終了後に就農しなかった場合などには、補助金の返還が求められることがあります。
■3 木島平村農業後継者等育成奨励金(村事業)
この奨励金は、木島平村における農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図るため、農業後継者および新規就農者に対して交付される村独自の支援です。
<交付対象者>
- 45歳以下の者。
- 認定新規就農者または認定農業者であること。
- かつ、5年以上農業経営に従事する意欲がある者。
<奨励金額>
- 100万円の一時金が交付されます。
<補助金返還の条件>
- 奨励金の受領後、5年以内に離農したり、村外へ転出した場合などには、返還が求められることがあります。
■4 新規就農者育成総合対策 経営開始資金(国事業)
国が主導するこの事業は、次世代を担う農業者を目指し、新たに農業経営を開始する方々に対し、経営の安定を支援するための資金を交付するものです。
<交付対象者>
- 49歳以下の認定新規就農者。
<交付額>
- 月額12万5千円が支給され、年間で150万円となります。
<交付期間>
- 最長で3年間まで交付を受けることが可能です。
<補助金返還の条件>
- 資金受領後、5年以内に離農した場合などには、返還が求められることがあります。
■5 新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業(国事業)
これも国が実施する事業で、就農後の農業経営をさらに発展させるため、機械や施設の導入にかかる経費を支援するものです。
<交付対象者>
- 49歳以下の認定新規就農者。
<事業費上限>
- 支援対象となる事業費の上限は1,000万円です。
- ただし、「経営開始資金」と併用する場合は、上限が500万円となります。
<補助金返還の条件>
- 事業実施後、4年以内に目標とする事業計画が達成されなかった場合などには、補助金の返還が求められることがあります。
補助内容
■1 木島平村新規就農研修者支援事業補助金(村事業)
<交付対象者>
- 42歳未満の方
- 将来的に5年以上農業経営に従事する意思のある方
<補助金額>
研修を受ける日数に応じて、日額8,000円(年間上限150万円)
<交付期間>
1年度のみ
<補助金返還条件>
研修終了後、5年以内に離農したり、村外へ転出した場合
■2 新規就農里親研修事業(県事業)
<交付対象者>
- 就農を予定している時点で49歳以下の方
<交付額>
月額12万5千円(年間150万円)
<交付期間>
最長2年間
<補助金返還条件>
研修終了後に就農しなかった場合
■3 木島平村農業後継者等育成奨励金(村事業)
<交付対象者>
- 45歳以下の方
- 「認定新規就農者」または「認定農業者」の認定を受けている方
- 5年以上農業経営に従事する意思のある方
<奨励金額>
一律100万円
<補助金返還条件>
奨励金受領後、5年以内に離農したり、村外へ転出した場合
■4 新規就農者育成総合対策 経営開始資金(国事業)
<交付対象者>
- 49歳以下の「認定新規就農者」
<交付額>
月額12万5千円(年間150万円)
<交付期間>
最長3年間
<補助金返還条件>
資金受領後、5年以内に離農した場合
■5 新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業(国事業)
<交付対象者>
- 49歳以下の「認定新規就農者」
<事業費上限>
| 区分 | 事業費上限額 |
|---|---|
| 通常時 | 1,000万円 |
| 経営開始資金と併用する場合 | 500万円 |
<補助金返還条件>
事業実施後、4年以内に目標とする事業計画が達成されない場合など
対象者の詳細
各新規就農支援事業ごとの対象者
いずれの事業も共通の条件として、村内在住者であり、かつ将来にわたって営農を行う意思があることが求められます。
-
1 木島平村新規就農研修者支援事業補助金(村事業)
42歳未満の者、5年以上農業経営に従事する者 -
2 新規就農里親研修事業(県事業)
就農予定時に49歳以下の者 -
3 木島平村農業後継者等育成奨励金(村事業)
45歳以下の者、認定新規就農者または認定農業者であること、5年以上農業経営に従事する者 -
4 新規就農者育成総合対策 経営開始資金(国事業)
49歳以下の認定新規就農者 -
5 新規就農者育成総合対策 経営発展支援事業(国事業)
49歳以下の認定新規就農者
これらの支援事業の活用や、ご自身の状況に合わせた詳細については、木島平村役場 産業課 農林係(TEL:0269-82-3111)まで直接お問い合わせ・ご相談いただくことをお勧めします。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/articles/2025061700018/
- 日本語版公式サイト
- https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/
- 英語版公式サイト(Google翻訳経由)
- https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=en&u=https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/
- 簡体字版公式サイト(Google翻訳経由)
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- 繁体字版公式サイト(Google翻訳経由)
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- 韓国語版公式サイト(Google翻訳経由)
- https://translate.google.com/translate?sl=auto&tl=ko&u=https://www.vill.kijimadaira.lg.jp/
公募要領、申請様式、電子申請システムに関するURLは提供された情報に含まれていません。詳細については、木島平村役場 産業課 農林係(0269-82-3111)へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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