公募中 掲載日:2025/09/17

洲本市起業支援事業補助金|市内の新規起業・創業経費を最大50万円支援

上限金額
50万円
申請期限
随時
兵庫県|洲本市 兵庫県洲本市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

洲本市内で新たに起業した個人または法人に対し、店舗の整備改修費や備品購入費、広告宣伝費、事務所賃料等の初期費用の一部を補助します。起業に伴う経済的負担を軽減することで、市内での新たな事業創出を促進し、地域経済の活性化および雇用機会の確保を図ることを目的としています。起業後5年以上の事業継続を前提に、持続可能な地域発展を支援します。

申請スケジュール

洲本市起業支援事業補助金は、市の予算額の上限に達した時点で受付が終了します。具体的な締め切り日の設定はないため、早めの準備と提出が推奨されます。また、「申請日の1年前の日以後に起業していること」や「申請年度内に事業および支払いを完了すること」など、期間に関する重要な要件があります。
事前準備・交付申請
  • 公募開始:随時受付中
  • 申請締切:予算上限に達し次第終了

補助対象者の要件(起業時期、居住地、業種、納税状況等)を満たしているか確認し、必要書類を商工観光課へ提出します。

主な提出書類:
  • 交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 収支予算書(様式第3号)
  • 開業届の写し(個人の場合)または法人登記事項証明書(法人の場合)
  • 市歳入金情報に関する同意書
事業実施・経費の支払い
  • 完了期限:申請年度内

補助金交付決定通知を受けた後、事業計画に基づき事業を実施し、経費の支払いを行います。

重要:補助対象経費の実施、支払いはすべて申請年度内に完了させる必要があります。年度を超過した場合は対象外となるため注意してください。領収書等の証拠書類は必ず保管してください。

実績報告
事業完了後速やかに

事業完了後、実施状況と支出内容を報告します。

必要な報告書類:
  • 実績報告書(様式第8号)
  • 事業実施報告書(様式第9号)
  • 収支決算書(様式第10号)
  • 領収書の写し
  • 備品写真や改修後の写真
補助金請求・交付
実績報告の審査承認後

実績報告の審査を経て補助金額が確定した後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。

交付後の義務:補助金交付後5年間は事業継続状況の報告が必要です。5年以内に廃業や市外への転出があった場合、補助金の返還を求められることがあります。

対象となる事業

洲本市内で新たに事業を始める方々を支援し、地域の経済活性化と雇用の確保を目指すものです。申請日の1年前の日以降に起業した個人または法人が対象となります。

■洲本市起業支援事業

地域経済の持続的な発展と、新たな雇用機会の創出を促進するための重要な取り組みです。

<補助金の交付対象要件>
  • 洲本市内に実際に居住し、住民基本台帳に記録されていること
  • 洲本市内に起業に係る事務所や店舗などを設置していること
  • 事業の代表者であり、かつ実質的な経営者であること
  • 起業に係る業種が補助金の対象となる業種であること
  • 起業後、洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること
  • 申請者本人を含む世帯全員に、洲本市税等の滞納がないこと
  • 申請者本人を含む世帯全員に、暴力団員がいないこと
  • 過去にこの制度による補助金の交付を受けたことがないこと
<補助対象経費(起業時に必要な経費)>
  • 事務所等整備改修費(事務所や店舗の外装・内装工事費、設備工事費)
  • 備品購入費(パソコン、什器などの事業に必要な備品)
  • 専門家経費(事業計画策定の謝金・旅費、調査・分析・設計等の外注費)
  • 広告宣伝費(HP作成費、パンフレット・チラシ製作費、広告掲載費、展示会出展費)
<補助対象経費(事務所等に係る経費)>
  • 光熱水費
  • 通信費
  • 事務所等の賃料または共益費
  • 備品賃借料
<補助率・補助限度額>
  • 補助率:対象経費の2分の1
  • 補助限度額:50万円

▼補助対象外となる事業

補助金の交付対象とならない業種は、統計法に基づく「日本標準産業分類」に準拠して詳細に定められています。公序良俗に反する活動や、既に手厚い支援がある分野などが除外されます。

  • 日本標準産業分類における特定の業種
    • 大分類A―農業、林業(ただし農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業、林業サービス業は対象)
    • 大分類B―漁業(全て対象外)
    • 大分類J―金融業、保険業(ただし保険媒介代理業、保険サービス業は対象)
    • 医療機関(病院、一般診療所、歯科診療所)
    • 中分類85―社会保険・社会福祉・介護事業(全て対象外)
    • 中分類93―政治・経済・文化団体政治(全て対象外)
    • 中分類94―宗教(全て対象外)
  • 特定のサービス業等
    • 風俗営業および性風俗関連特殊営業
    • 競輪・競馬等の競走場、競技団
    • 個人の身元・思想調査等を行う興信所
    • 易断所、観相業、相場案内業
    • 芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業
    • 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
    • 集金業、取立業(公共料金等に係るものを除く)
  • 不適切な経費および状況
    • 補助対象外の備品(車両、船舶、航空機、宝飾品、1点1万円未満の品物等)
    • 親族(本人、配偶者、父母、子など)の所有に係る事務所等の賃料・共益費
    • 他の団体から助成を受けている経費(二重受給)
    • 申請年度中に完了(実施・支払い)しなかった経費
  • 補助金の返還対象となる事由
    • 起業後5年以内に廃業した場合
    • 起業後5年以内に洲本市外へ転出した場合
    • 起業後5年以内に事務所等を洲本市外へ移転した場合

補助内容

■洲本市起業支援事業補助制度

<補助対象者(全ての要件を満たすこと)>
  • 起業時期: 申請日の1年前の日以降に起業した方
  • 居住地: 洲本市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること
  • 事業所: 洲本市内に事務所や店舗などを設置していること
  • 立場: 申請者が事業の代表者かつ実質的な経営者であること
  • 業種: 補助対象外業種に該当しないこと
  • 継続意思: 洲本市内で5年以上事業を継続する意思があること
  • 納税状況: 世帯全員に市税等の滞納がないこと
  • 反社会勢力: 世帯全員に暴力団員がいないこと
  • 交付実績: 過去に本制度の交付を受けたことがないこと
<起業時に必要な経費(申請の1年前~報告の日まで)>
  • 事務所等整備改修費:外装、内装、設備工事費
  • 備品購入費:1点1万円以上の備品(車両・船舶・航空機等は除く)
  • 専門家経費:計画策定の謝金・旅費、調査・分析等の外注費
  • 広告宣伝費:HP作成、パンフレット製作、広告掲載、展示会出展等
<事務所等に係る経費(会計年度内の連続する6か月分)>
  • 光熱水費:電気、ガス、水道代等
  • 通信費:インターネット回線費用、電話代等
  • 事務所等の賃料または共益費(親族所有物件は除く)
  • 備品賃借料:リース料、レンタル料等
<補助率・補助上限額>
項目内容
補助率対象経費の2分の1
補助上限額50万円
<補助対象とならない業種>
  • 農業、林業(一部サービス業等を除く)
  • 漁業
  • 金融業、保険業(一部媒介代理業等を除く)
  • 病院、一般診療所、歯科診療所
  • 社会保険・社会福祉・介護事業
  • 政治・経済・文化団体政治、宗教に関するもの
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業
  • 競輪・競馬等の競走場、競技団、場外馬券売場等
  • 興信所、易断所、観相業、相場案内業、芸ぎ業、集金業・取立業等

対象者の詳細

補助金申請者の基本的な要件

補助金の申請者は、個人事業主または法人であり、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 居住地と事業所の設置
    申請者が洲本市内に現に居住し、住民基本台帳に記録されていること、起業に係る事務所や店舗などを洲本市内に設置していること
  • 経営実態および継続意思
    申請者が当該事業の代表者であり、かつ実質的な経営者であること、起業後、5年以上事務所や店舗を経営する意思があること
  • 反社会的勢力との関係
    申請者の世帯員に暴力団員がいないこと

事業継続と市歳入金情報に関する同意要件

補助金申請にあたっては、以下の事項に関する確認への同意が必要となります。

  • 事業継続調査への同意
    起業後の事業所得における申告の有無の確認(経営実態の確認のため)
  • 市歳入金情報の取得への同意
    市税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付状況、保育料、市営・定住促進住宅家賃の納付状況、公共下水道・コミュニティ・プラント使用料の納付状況

■補助対象外となる業種

日本標準産業分類に基づき、以下の業種は補助金の交付対象から除外されます。

  • 農業、林業(農業・園芸サービス業、素材生産業、林業サービス業は除く)
  • 漁業
  • 金融業、保険業(保険媒介代理業、保険サービス業は除く)
  • 病院、一般診療所、歯科診療所
  • 社会保険・社会福祉・介護事業
  • 政治・経済・文化団体
  • 宗教
  • 風俗営業及び性風俗関連特殊営業
  • 競輪・競馬等の競走場、競技団
  • 興信所(個人の身元・素行調査等を行うもの)
  • 易断所、観相業、相場案内業
  • 芸ぎ業及び芸ぎ斡旋業
  • 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
  • 集金業、取立業(公共料金等に係るものを除く)

※特定のサービス業(小分類や細分類による制限)については、公募要領や産業分類の詳細を確認してください。

【重要:補助金の返還について】
起業後5年以内に「廃業した場合」「洲本市外へ転出した場合」「事務所等を洲本市外へ移転した場合」のいずれかに該当したときは、補助金の一部または全部を返還する必要があります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/19/1885.html
洲本市公式ホームページ
https://www.city.sumoto.lg.jp/
洲本市起業支援事業補助制度について
https://www.city.sumoto.lg.jp/soshiki/19/31327.html
メールでのお問い合わせフォーム
https://www.city.sumoto.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=19&lif_id=31327

電子申請システムやjGrantsには対応していません。申請書類をダウンロードして作成し、洲本市役所 産業振興部 商工観光課へ直接提出してください。

お問合せ窓口

洲本市役所 産業振興部 商工観光課 商工労政係
TEL:0799-24-7613(直通)、0799-22-3321(代表)
FAX:0799-23-0978
受付時間
月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日・休日・年末年始
受付窓口
洲本市役所 本庁舎 2階
産業振興部 商工観光課 商工労政係
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。