田原市中小企業者総合支援事業補助金(創業・事業承継・設備導入等)
目的
田原市内の法人または個人の中小企業者に対して、地域経済の活性化と産業振興を図るため、創業や空き店舗の活用、新商品開発、事業承継、設備投資などの多角的な事業活動を支援します。具体的には、創業時の備品購入や店舗改装、6次産業化への取り組み、専門人材の活用等に要する経費の一部を補助することで、市内事業者の経営基盤強化と持続的な成長を後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請の準備と提出
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- 公募開始:2025年04月01日
田原市役所商工課へ必要書類を提出してください。予算の状況により早期に終了する可能性があります。
- 様式第1号 交付申請書
- 様式第2号 事業計画書
- 経費見積書の写し
- 法人登記事項証明書または住民票
- 審査と交付決定の通知
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随時審査
提出された申請書に基づき、市税の納付状況等を含めた審査が行われます。審査後、「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定を受けた後に事業に着手してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「交付変更等申請書(様式第4号)」の提出が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2026年03月31日
事業完了後、20日以内または3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
- 様式第6号 実績報告書
- 様式第6号の2 事業実績書
- 経費を証する領収書の写し
- 実施状況が分かる写真等
- 補助金額の確定通知
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実績報告後
実績報告書の内容を審査し、適当と認められる場合に「確定通知書(様式第7号)」が送付されます。
- 補助金の請求と交付
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確定通知から15日以内
確定通知書を受け取った日から起算して15日以内に「請求書(様式第8号)」を提出してください。請求に基づき、補助金が交付されます。
対象となる事業
ご質問いただいた「対象となる事業」について、コンテキスト情報を基に、各事業の内容、補助対象者の要件、補助対象となる経費、そして補助率・補助限度額を詳細にご説明します。
■1 創業支援事業
この事業は、市内で新たに事業を始める個人や法人、または既存事業を拡大する第二創業を支援し、地域経済の活性化に貢献することを目的としています。
<事業内容>
- 市内において個人または法人が創業、あるいは第二創業を行うことで、地域経済の活性化につながる事業を対象とします。
- 対象業種:製造業、情報通信業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業(風俗営業やチェーン店は除く)
<補助対象者の要件>
- 上記の対象業種で創業または第二創業を行う個人または法人であること。
- 田原創業支援ネットワークにおいて、1ヶ月以上にわたり4回以上、創業支援事業者からアドバイス等を受け、田原市の特定創業支援の認定を受けた者。
- 中小企業等経営強化法第14条第1項に規定する経営革新計画の承認を受けた者。
<補助対象経費>
- 事業の遂行に必要な備品購入費(購入単価が10万円以上のものが対象)
- ただし、リース品や汎用性が高く、本補助事業の目的と特定できないものは除外
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/2
- 補助限度額:50万円
■2 出店促進支援事業
市内の空き店舗を活用して新規出店を行う個人や法人を支援し、中心市街地等の活性化を図る事業です。
<事業内容>
- 市内の空き店舗を賃借または購入して行う個人または法人の新規出店事業
<補助対象者の要件>
- 小売業、飲食業、サービス業その他一般の消費者を顧客とする事業、または集客効果を見込む新規出店事業を計画する者
- 出店する空き店舗において1年(12ヶ月)以上継続して営業することが見込まれ、週3日以上営業を行う者
- 空き店舗の所有者と同一世帯または生計を一つにしない者
<補助対象経費>
- 内装工事費(内壁、天井、床、内部建具、造作等)
- 外装工事費(外壁、屋根、格子、外部建具等)
- 設備工事費(給排水設備、衛生設備、電気設備等の設置および整備工事)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/2
- 補助限度額:50万円
■3 6次産業化等促進支援事業
市内で生産された農畜水産資源を活用した新商品開発や販路開拓を支援し、農林漁業者の所得向上と地域経済の活性化を目指す事業です。
<事業内容>
- 市内で生産等された農畜水産資源を活用した新商品開発事業、または販路開拓事業
<補助対象者の要件>
- 農林漁業者
- 市内に活動拠点または本社・事業所を有する中小企業者
<補助対象経費>
- 新商品開発:原材料費、消耗品費、機械装置等借上費、専門家謝金・旅費、開発費、知的財産権取得費、マーケットリサーチ経費
- 販路開拓:ホームページ作成費(購入機能付)、展示会出展費等
<補助率・補助限度額>
- 新商品開発:補助率1/2、上限50万円(下限10万円)
- 販路開拓:補助率1/2、上限20万円(下限5万円)
■4 事業承継支援事業
市内の中小企業者が円滑な事業承継を進め、休業や廃業を抑制することで、地域経済の安定と雇用の維持を図る事業です。
<補助対象者の要件>
- 市内に活動の本拠として事業所を有し、5年以上の事業実績がある中小企業者
- 既存事業の継続発展および事業の多角化により従業員の雇用の維持を図る者
<補助対象経費>
- 初期診断料、課題分析費用、事業承継計画の作成費用
- 譲渡価格の算定費用、企業概要書の作成費用、M&A計画の策定費用、マッチングの登録手数料
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/2
- 補助限度額:50万円(下限10万円)
■5 温泉設備整備支援事業
市内の中小企業者が地域資源である温泉の活用を推進し、観光振興や地域活性化に貢献することを目的とする事業です。
<事業内容>
- 市内で湧出した温泉の活用を推進するため、温泉入浴設備や浴室(脱衣所を含む)を新規に設置または改修する事業
<補助対象経費>
- 温泉入浴設備および浴室の整備費
- 備品(1品当たりの購入単価が3万円以上のもの)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/2
- 補助限度額:100万円
■6 通信環境整備支援事業
企業における多様な働き方に対応し、特に旅館・ホテル等の利用者の受入環境を強化するためのインターネット接続環境整備を支援する事業です。
<補助対象者の要件>
- 市内に活動の拠点等を置く中小企業者で、旅館・ホテル営業を営む者
<補助対象経費>
- インターネット接続環境の整備費
- 備品(1品当たりの購入単価が3万円以上のもの)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/2
- 補助限度額:50万円
■7 移動販売導入支援事業
中小企業者が創業や販路拡大のために移動販売車やキッチンカーを導入する際の費用を支援する事業です。
<補助対象経費>
- 車両改修費(設備設置用改修、ガス・水道・電気工事、カウンター・屋根設置、塗装、ラッピング等)
- 設備費(コンロ、シンク、冷蔵庫、給水用タンク等)
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/2
- 補助限度額:50万円
■8 専門人材受入支援事業
中小企業者が経営課題の解決や事業拡大のため、外部の専門人材を副業・兼業で受け入れることを支援する事業です。
<事業内容>
- 愛知県プロフェッショナル人材戦略拠点に相談し、登録紹介会社を介して副業・兼業人材を受け入れる事業
<補助対象経費>
- 仲介サービス利用料
- 専門人材の来訪旅費(1回分)
- 専門人材への謝礼・委託料
<補助率・補助限度額>
- 補助率:1/2
- 補助限度額:25万円
特記事項(特例等)
●併用 創業支援事業と移動販売導入支援事業の併用
創業に伴い移動販売車等を導入する場合、両事業を併用可能。ただし同一備品への重複計上は不可。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の項目に該当する事業または経費は補助の対象となりません。
- 事業目的にそぐわない、または対象外とされる事業
- 創業支援:風俗営業、チェーン店
- 出店促進:事務所・倉庫としての使用、風俗営業、市内既存店舗からの移転
- 6次産業化:従来製品の軽微な変更(素材・デザインのみ)、実現不可能なもの、開発から2年以上経過したもの
- 専門人材:専ら他市にある事業所の課題解決のための事業
- 補助対象とならない経費項目
- 消費税および地方消費税
- 交付決定前に発注、購入、契約等を行ったもの
- 借入に伴う支払利息、公租公課、不動産購入費
- 飲食及び接待費、税務申告・決算書作成費用、通常の顧問料、成功報酬、振込手数料
- 社会通念上不適切と認められる費用
- 旅費に関する制限
- グリーン車、ビジネスクラス等の特別付加料金
- タクシー代
補助内容
■1 事業承継支援事業
<目的と内容>
中小企業者が事業や法人を引き継ぐための取り組み(第二創業を除く)に要する経費を支援します。
<補助対象経費>
- 初期診断料
- 課題分析費用
- 事業承継計画の作成費用
- 譲渡価格の算定費用
- 企業概要書の作成費用
- M&A(合併・買収)計画の策定費用
- マッチングの登録手数料
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助限度額 | 50万円 |
| 補助下限額 | 10万円 |
■2 温泉設備整備支援事業
<目的と内容>
温泉を利用するために必要な入浴設備や浴室の整備費を支援します。
<補助対象経費>
- 温泉入浴設備および浴室の整備費
- 備品(1品あたりの購入単価が3万円以上のものに限る)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助限度額 | 100万円 |
■3 通信環境整備支援事業
<目的と内容>
旅館やホテルなどの利用者の受け入れを強化するために必要なインターネット接続環境の整備費を支援します。
<補助対象経費>
- インターネット接続環境の整備にかかる費用
- 備品(1品あたりの購入単価が3万円以上のものに限る)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助限度額 | 50万円 |
■4 移動販売導入支援事業
<目的と内容>
移動販売車の導入にかかる費用を支援します。
<補助対象経費>
- 車両改修費(設備設置用改修費、ガス・水道・電気工事代、販売用カウンター・屋根設置費、車両塗装費、車両ラッピング費用等)
- 設備費(コンロ、シンク、冷蔵庫、給水用タンク等)
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助限度額 | 50万円 |
■5 専門人材受入支援事業
<目的と内容>
専門人材の受け入れにかかる費用を支援します。
<補助対象経費>
- 仲介サービス利用料
- 専門人材が田原市に来訪するための旅費(1回分)
- 専門人材への謝礼・委託料等
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 1/2 |
| 補助限度額 | 25万円 |
■6 その他の補助事業
<追加の補助対象事業>
| 事業名 | 補助率 |
|---|---|
| 創業支援事業 | 1/2 |
| 出店促進支援事業 | 1/2 |
| 6次産業化等促進支援事業 | 1/2 |
■特例措置
●創業に伴う移動販売導入支援の併用特例
<内容>
創業に伴い移動販売車またはキッチンカーを導入する場合、創業支援事業と移動販売導入支援事業を併用することが可能です。ただし、同一の備品や設備に対して重複して補助対象経費を計上することはできません。
●COMMON_RULES 補助対象経費に関する共通ルール
<基本的な定義>
- 事業に直接必要な経費として明確に区分できるもの
- 交付決定日以降に発注・購入・契約され、当該年度内に完了するもの
- 領収書等によって金額が確認できるもの
<消費税の取扱い>
補助対象経費に係る消費税および地方消費税は補助対象外(税抜き金額が基)となります。
<主な補助対象外経費>
| 項目 |
|---|
| 借入に伴う支払利息 |
| 公租公課(税金など) |
| 不動産購入費 |
| 飲食及び接待費 |
| 税務申告・決算書作成費用 |
| 通常の顧問料 |
| 成功報酬 |
| 振込手数料 |
<旅費の規定>
- 原則として公共交通機関を利用
- グリーン車、ビジネスクラス、タクシー代は対象外
- 「田原市職員の旅費に関する条例」を準用
対象者の詳細
共通の補助対象者要件
どの補助対象事業においても、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。
-
市税の滞納がないこと
田原市の市税を滞納していないことが求められます。 -
二重の支援を受けていないこと
補助対象経費について、他の補助金や市が実施する支援を既に受けていない、または受ける予定がないこと。 -
その他
市長が不適当と認める者でないこと。
各補助対象事業ごとの詳細な要件
共通要件に加え、事業の種類ごとに以下の具体的な対象者要件が定められています。
-
1 創業支援事業
対象業種:製造業、情報通信業、卸売業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、または娯楽業(風俗営業やチェーン店等は除く)、対象者:創業(5年以内)または第二創業する個人または法人、要件:田原創業支援ネットワークの認定を受けた者、または経営革新計画の承認を受けた者 -
2 出店促進支援事業
対象業種:小売業、飲食業、サービス業、その他一般消費者を顧客とする事業または新規出店事業、営業要件:空き店舗で1年以上継続して営業が見込まれ、かつ週3日以上営業を行う者、制限:空き店舗所有者と同一世帯または生計を一にしない者 -
3 6次産業化等促進支援事業
対象:市内に住所を有する農林漁業者(またはその団体)、または市内に拠点・本社を有する中小企業者、内容:自ら生産した農林水産物を活用した商品開発、加工、販売の取組 -
4 事業承継支援事業
対象:市内に事業所を有し、5年以上の実績がある中小企業者で、事業承継を検討している者、要件:既存事業の継続発展および多角化により雇用の維持を図る者 -
5 温泉設備整備支援事業
対象:田原市に活動の拠点または本社・事業所を有する中小企業者 -
6 通信環境整備支援事業
対象:田原市に活動の拠点または本社・事業所を有する中小企業者で、旅館・ホテル営業を営む者 -
7 移動販売導入支援事業
法人の場合:市内に本店を有し、かつ市内に店舗・工場・事務所等を有する者、個人の場合:田原市の住民基本台帳に記録されており、かつ市内に店舗・工場・事務所等を有する者 -
8 専門人材受入支援事業
法人の場合:市内に本店を有し、かつ市内に店舗・工場・事務所等を有する者、個人の場合:田原市の住民基本台帳に記録されており、かつ市内に店舗・工場・事務所等を有する者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する者は、補助対象者から除外されます。
- 宗教活動や政治活動を目的とする団体・個人
- 暴力団、暴力団員、およびそれらに関連する団体・構成員(反社会的勢力)
- 性風俗関連特殊営業を行う者
- 風俗営業やチェーン店等(創業支援事業の場合)
※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律および風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に基づきます。
※※その他、創業や空き店舗の定義等の詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tahara.aichi.jp/kankou/shokogyou/1011049/1004870.html
- 田原市役所 公式ウェブサイト(メインサイト)
- https://www.city.tahara.aichi.jp/
- 田原市例規集
- https://www1.g-reiki.net/city.tahara/reiki_menu.html
- 田原市公式ウェブサイト お問い合わせ専用フォーム
- https://www.city.tahara.aichi.jp/cgi-bin/contacts/g500210
- たはらデジタル市役所(ウェブチャットサービス)
- https://aichi.public-edia.com/webchat/city_tahara/
- Adobe Reader ダウンロードサイト
- https://www.adobe.com/jp/products/reader/
田原市中小企業者総合支援事業補助金の申請は、電子申請システムではなく、交付申請書および必要書類を田原市役所商工課へ直接提出する形式です。公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURLは提供された情報内には含まれていませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。