前橋市 いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金(令和7年度)
目的
前橋市内の商店街団体等に対して、地域住民との交流を深めるイベント開催や、魅力発信のためのホームページ作成、環境整備、販売促進キャンペーンなどの幅広い取り組みに要する経費を補助します。商店街の創意工夫による魅力ある街づくりと、地域のにぎわい創出および商店街全体の活性化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・交付申請
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年02月28日
補助事業に着手する前に、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書兼誓約書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号-1)
- 団体調書(様式第2号-2)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書(ホームページ作成等の場合)
※予算額に達した場合は期間内でも受付終了となります。
- 審査・交付決定
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申請受理から30日以内
申請書類が受理された後、30日以内に審査が行われます。交付の可否、具体的な交付金額、および条件が決定され、「交付決定通知書」により通知されます。
- 事業実施・変更手続き
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- 事業完了期限:2026年03月31日
交付決定後、事業を実施してください。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更等承認申請書」の提出が必要です。
【軽微な変更(申請不要)】- 事業内容の細部の変更
- 経費の合計額が20%を超えない範囲での減額
- 実績報告
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- 最終提出期限:2026年03月31日
事業完了後30日以内、または2026年3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。
【主な提出書類】- 実績報告書(様式第9号)
- 収支決算書(様式第11号)
- 支払内容を証明する書類(領収書の写し等)
- 成果物(ポスター・写真等)
- 額の確定・請求・支払い
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請求受理から30日以内
実績報告書の審査後、補助金額が確定し「補助金額確定通知書」が届きます。その後「補助金交付請求書」を提出してください。請求書受理から30日以内に補助金が支払われます。
対象となる事業
地域に密着した魅力ある商店街の創出と、にぎわいの推進を目的として、商店街が実施する様々な取り組みを支援するものです。主に以下の目的と期間、場所、そして具体的な内容が定められています。
■1 イベント開催事業
顧客を吸引し、地域住民との触れ合いを深めたり、情報を発信したりすることを目的とします。
<事業例・注意事項>
- 事業例:納涼祭など
- 注意事項:参加者を限定して募集する場合には、募集の透明性と公平性を保つ必要があります。
■2 スタンプ事業及びカード事業
販売促進を目的として実施されます。
<事業例>
- スタンプ事業による販売促進活動など
■3 環境の整備保全及び資源の再利用の促進を図るための事業
商店街の環境美化や資源の有効活用を促進します。
<事業例>
- 花壇の整備など
■4 商店街の創意工夫を生かし、個店の創出及び発展を図るための事業
商店街全体の活性化に繋がるような、個店の魅力向上や発展を支援します。
<事業例>
- 研修会など
■5 商店街振興に係る調査研究事業
商店街の現状や課題を把握し、今後の振興策を検討するための調査活動を支援します。
<事業例>
- 専門家による診断など
■6 機関紙の発行
商店街の情報を定期的に発信し、関係者や地域住民とのコミュニケーションを促進します。
<事業例>
- 機関紙の発行費用など
■7 商店街ホームページ開設及びリニューアル
商店街の魅力をインターネットを通じて広報し、新たな顧客層の獲得や情報発信力の強化を図ります。
<事業例>
- ホームページの開設費用やリニューアル費用など
■8 販売促進事業
商店街全体の売上向上を目的としたキャンペーンなどを支援します。
<事業例>
- 各種感謝・還元セール事業など
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象とはなりませんので注意が必要です。
- 本補助金の交付決定よりも前に着手している事業。
- 他の補助金が既に交付されている、または交付予定の事業。
- 補助対象外となる経費や不適切な会計処理を含む事業。
- 交際費、飲食費、慶弔費が含まれるもの。
- 交付決定日以前に発注または支払いを行った経費。
- 領収書の不備(宛名が商店街名でない、購入品目が不明、領収印がない等)。
- 経費の内容が不明確なものや積算が曖昧なもの。
- 交付目的と照らし合わせて補助金の対象として妥当でないと認められる経費。
- 賞金、視察や旅行事業にかかる移動費や宿泊費。
補助内容
■前橋市いきいき・にぎわい商店街支援事業補助金
<補助対象事業区分>
- イベント開催事業:納涼祭など、地域住民との交流や情報発信を目的とする事業
- スタンプ事業及びカード事業:販売促進を目的とする事業
- 環境の整備保全及び資源の再利用の促進を図るための事業:花壇の整備など
- 商店街の創意工夫を生かし、個店の創出及び発展を図るための事業:研修など
- 商店街振興に係る調査研究事業:専門家による診断など
- 機関紙の発行:機関紙の発行費用
- 商店街ホームページ開設及びリニューアル:開設やリニューアルに関する費用
- 販売促進事業:各種感謝・還元セール事業など
<補助対象経費(事業費)>
- 材料費:イベント食材、資材代など
- 物品借上料:備品レンタル・リース料
- 印刷製本費:コピー代など
- 事務用品、消耗品:事務用品の購入費
- 通信費:インターネットプロバイダー料等(事業不可分なもの)
- 借上料:会場代、駐車場代
- 手数料:道路使用料、占有申請料など
- 郵便代:切手代
- 景品代等:イベント景品(賞金は対象外)
- 広告宣伝費:事業に関する広告費用
- 施設利用料:イベント等での施設使用料
<補助対象経費(謝礼)>
- 謝礼:セミナー講師や事業アドバイザー、外部団体等に対する謝金(特定条件あり)
<補助率・限度額>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の1/2以内 |
| 年間限度額 | 1団体につき13万円 |
| 交付金額の端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
対象者の詳細
補助対象となる団体の基本的な要件
前橋市内に主たる事務所を構えていることが必須です。
以下のいずれかの組織形態に該当し、かつ、暴力団排除に関する全ての要件を満たしている必要があります。
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4 任意の商店街等組織
規約等により代表者の定めがあり、団体の運営が明確であること、財産の管理等を適正に行うことができる団体であること、連合組織については隣接する団体において組織されているものに限る
暴力団排除に関する要件
補助金交付の公平性・透明性を確保するため、以下の8つの要件の全てを満たす必要があります。
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1 暴力団でないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団自体ではないこと -
2 暴力団員でないこと
同法第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと -
3 暴力団員により事業活動を実質的に支配されていないこと
暴力団員が団体の事業活動に実質的な影響力を持っていないこと -
4 暴力団員により事業活動に実質的に関与を受けていないこと
暴力団員が団体の事業運営に具体的な形で関わっていないこと -
5 不正な利益目的で暴力団等を利用していないこと
自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的や、第三者に損害を加える目的で暴力団または暴力団員を利用していないこと -
6 暴力団等の維持・運営に協力・関与していないこと
暴力団または暴力団員に対して資金提供、便宜供与など、直接的または積極的に協力し、または関与していないこと -
7 暴力団等を不当に利用していないこと
暴力団または暴力団員であることを知りながら、これらを不当に利用していないこと -
8 暴力団員と密接な交友関係を有しないこと
暴力団員と個人的に親密な関係を持っていないこと
申請時に必要となる対象者に関する情報(団体調書)
補助金の交付申請を行う際には、「団体調書(様式第2号-2)」の提出が求められ、以下の情報の記載が必要となります。
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基本情報
団体名称、所在地、連絡先、団体代表者情報(役職名、氏名、住所、連絡先)、事務担当者情報(役職名、氏名、住所、連絡先) -
団体の実態・実績
団体設立の目的および設立年月日、メンバー構成(中小商業者、その他の構成員の数、合計人数)、店舗数(営業店舗数、空き店舗数、合計店舗数)、これまでの活動内容・活動実績(商店街活動、地域貢献活動、その他)、構成員名簿(任意様式)
※本補助金の令和7年度分の受付は終了しています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/sangyokeizai/nigiwaishogyo/shinseisho/7293.html
- 前橋市 公式ホームページ(トップページ)
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
公募要領や申請様式の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは見つかりませんでした。申請書類は前橋市の申請書ダウンロードページから入手可能であると示唆されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。