公募中 掲載日:2025/09/17

武蔵野市 商店会活性出店支援金(令和7年度)|空き店舗での創業・出店を支援

上限金額
20万円
申請期限
2026年03月31日
東京都|武蔵野市 東京都武蔵野市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

武蔵野市内の空き店舗や空き事務所を賃借して新たに事業を開始する中小企業者や個人事業主、創業者に対して、出店時の初期費用等を支援する支援金を支給します。市内の商店会への加入を条件とすることで、空き店舗の長期化を防ぎ、商店街の活性化と地域経済の振興を図ることを目的としています。特に創業者には手厚い支援を行い、新たなビジネスの定着を後押しします。

申請スケジュール

武蔵野市内の空き店舗で事業を開始する中小企業者等を対象とした支援金です。支給は「事業開始時」と「事業開始後6か月経過時」の2段階に分かれています。創業者の要件に該当する場合は、支給額が通常20万円から30万円に増額されます。
申請(事業開始時)
  • 公募開始:2025年04月01日
  • 申請締切:2026年03月31日

令和7年4月1日から令和8年3月31日までに事業を開始した方が対象です。以下の書類を添えて申請してください。

  • 賃貸借契約書の写し
  • 営業開始がわかる書類(営業許可書、店舗写真等)
  • 事業実施計画書・商店会加入確認書
  • 納税証明書、振込依頼書 等

審査後、支給決定されると1回目の支援金(20万円または30万円)が振り込まれます。

申請(事業開始後6か月経過時)
  • 申請締切:2026年10月05日

1回目の支給を受けた方が、事業を継続している場合に申請可能です。以下の書類を提出します。

  • 6か月分の家賃支払いが確認できる書類(通帳、領収書等)
  • 事業実施報告書・商店会加入確認書
  • 月別収支報告書

再度審査が行われ、適当と認められれば2回目の支援金(事業開始時と同額)が支給されます。

帳簿等の整理保管
  • 保管期間:支給翌年度から5年間

支給を受けた事業者は、申請書類一式および事業開始日から1年間の収支状況を明らかにした書類を、5年間保管する義務があります。虚偽申請や事業継続ができなかった場合、返還を求められることがあります。

対象となる事業

市内の空き店舗の長期化を防ぎ、商店街の活性化を図るとともに、新たな事業を始める創業者や既存の事業者を支援するための制度です。産業の振興と商店会の活性化に寄与する事業者を対象としています。

■武蔵野市商店会活性出店支援金

武蔵野市内の空き店舗や空き事務所を活用し、商店街の魅力向上と地域全体の賑わいを創出する事業を支援します。

<支給の対象となる事業者(10項目の要件)>
  • 中小企業者、小規模企業者、個人事業者、または会社以外の法人(中小企業と同程度の規模)であること
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに、武蔵野市内の空き店舗等を賃借・転借して事業を開始すること
  • 地域の商店会、武蔵野市中央地区商店連合会、または武蔵野商工会議所に加入すること
  • 事業を1年以上継続することが見込まれること
  • 武蔵野市内の別の地域からの単なる移転ではないこと(追加出店は可)
  • 住民税を滞納していないこと
  • 事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有しないこと
  • 性風俗特殊営業ではないこと
  • その他、市長が不適当と認める者でないこと
<対象となる出店形態>
  • 賃貸物件である店舗や事務所への出店
  • 住居兼事業所の場合、住宅部分と店舗・事務所部分が契約書等で明確に区分できる場合
<支給額>
  • 事業開始時:20万円
  • 事業開始後6か月経過時:20万円
<申請期間>
  • 事業開始時:令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
  • 事業開始後6か月経過時:事業開始後6か月が経過した日から令和8年10月5日まで

創業者の優遇措置

●創業者 創業者に対する支給額の引上げ

創業者の定義(事業開始から5年以内かつ特定創業支援等事業の証明保有、または、むさしの創業・事業承継サポートネットの個別相談受講者)に該当する場合、事業開始時30万円、6か月経過時30万円(最大計60万円)が支給されます。

▼補助対象外となる事業

以下のケースや条件に当てはまる場合は、支給対象外となります。

  • 出店形態・物件に関する対象外事項
    • 自己所有のビルで事業を開始する場合。
    • レンタルオフィスを利用して出店する場合。
    • 居住しているマンションの一室(一住戸)を事務所として使用する場合(区分が明確な場合を除く)。
    • 倉庫や駐車場として事業を開始する場合。
  • 事業内容・性質に関する対象外事項
    • 武蔵野市内の別の地域からの単なる移転(市内での追加出店は除く)。
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する性風俗特殊営業。
    • その他、市長が不適当と認める者。
  • コンプライアンス・制限に関する事項
    • 住民税を滞納している場合。
    • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者。
    • 法令の規定に違反している場合。
  • 申請・継続に関する注意(取消・返還事由)
    • 事業を開始後、1年間継続することができなかった場合(原則として支援金の返還が必要)。
    • 同一年度内に、既に1回申請を行っている事業者(別の店舗への出店であっても年度内1回限り)。

補助内容

■商店会活性出店支援金

<支給額(一般)>
支給時期支給額
事業開始時20万円
事業開始後6か月経過時20万円
合計40万円
<主な支給対象要件>
  • 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、市内の空き店舗等で事業を開始すること
  • 中小企業者、小規模企業者、個人事業者、会社以外の法人(NPO等)であること
  • 対象地域の商店会、または武蔵野商工会議所に加入すること
  • 事業を1年以上継続することが見込まれること
  • 市内から市内への移転ではないこと(市外からの移転や追加出店は可)
  • 住民税の滞納がなく、法令を遵守していること
  • 性風俗特殊営業や反社会的勢力に関連する事業ではないこと

■特例措置

●C 創業者に対する支給額の特例

<創業者向けの支給額>
支給時期支給額
事業開始時30万円
事業開始後6か月経過時30万円
合計60万円
<対象となる創業者の定義>

事業開始日(法人設立日)から5年を経過していない者のうち、「特定創業支援等事業の認定を受けた方」または「むさしの創業・事業承継サポートネットの個別相談を1回以上受講した方」が対象となります。

対象者の詳細

支給の対象となる事業者の種類と主な要件

以下の10の要件すべてに該当する事業者が対象となります。地域の商店会の活性化と産業の振興に貢献し、かつ創業者をサポートすることを目的としています。

  • 1 事業者の形態
    中小企業者、小規模企業者、個人事業者(所得税法に基づく開業届を提出した者)、会社以外の法人(公益法人、NPO法人等で従業員規模が中小企業と同程度のもの)
  • 2 事業開始の時期と場所
    令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、武蔵野市内の空き店舗・事務所を賃借して事業を開始すること、住居兼用の場合は、店舗・事務所部分が明確に区分できること、新築物件も対象。自己所有ビルやレンタルオフィス、倉庫、駐車場としての利用は対象外
  • 3 商店会への加入
    所在地域の商店会、または武蔵野市中央地区商店連合会への加入、地域に商店会がない場合は、武蔵野商工会議所への入会
  • 4 事業の継続性
    事業を1年以上継続することが見込まれること(1年未満で終了した場合は原則返還)
  • 5 移転に関する条件
    市外から市内への移転、または市内における既存事業とは別の「追加出店」であること(市内から市内への単純移転は不可)

創業者への特別措置

以下のいずれかに該当する「創業者」には、通常の支給額に加えて30万円が加算支給されます。

  • 創業者の定義
    個人事業主は「事業開始日」、法人は「設立の日」から数えて、店舗等の営業開始日から5年を経過していないこと
  • 特定の支援の利用
    特定創業支援等事業の証明を市長から受けた者、「むさしの創業・事業承継サポートネット」の個別相談窓口で1回以上相談したことがある者

■支給対象とならない事業者

以下のいずれかに該当する場合は、支給の対象外となります。

  • 住民税を滞納している事業者
  • 法令の規定に違反している事業者
  • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する事業者
  • 性風俗特殊営業を営む事業者
  • 過去に本支援金の返還事由が生じた事業者で、かつ同一店舗等で事業を再開する者
  • その他、市長が不適当と認める者

※以上の要件をすべて満たすことで、武蔵野市の「商店会活性出店支援金」の支給対象となります。詳細な手続等は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.musashino.lg.jp/kurashi_tetsuzuki/shigoto_sangyo/shoko/1050192.html
武蔵野市役所 公式ホームページ
https://www.city.musashino.lg.jp/
サイトマップ
https://www.city.musashino.lg.jp/sitemap.html
Website Translations(外国人向け翻訳ページ)
https://www.city.musashino.lg.jp/foreigners/translations.html
サイトの利用ガイド
https://www.city.musashino.lg.jp/about/site_guide/index.html
個人情報の取り扱い
https://www.city.musashino.lg.jp/shiseijoho/johokokai_kojinjohohogo/kojinjohohogo/1025312.html
ご意見・お問い合わせ(総合窓口)
https://www.city.musashino.lg.jp/about/iken.html
特定のページに関するお問い合わせフォーム
https://www.city.musashino.lg.jp/cgi-crm/CRM030/CRM030_001/G00400100/1050192

資料ダウンロードURLおよび電子申請システムのURLに関する具体的な情報は見つかりませんでした。申請書類の詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

市民部 産業振興課 商店会活性出店支援金担当
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
受付窓口
武蔵野市役所 7階
産業振興課窓口でも直接ご相談いただけます。
郵送先:〒180-8777 武蔵野市緑町2-2-28 産業振興課 商店会活性出店支援金担当 宛
武蔵野市役所
TEL:0422-51-5131
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
※土曜日・日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
武蔵野市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。