深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金(令和7年度)
目的
深谷市内で商工業を営む中小企業者を対象に、埼玉県知事の承認を受けた「経営革新計画」の策定を促進するため、一事業者につき5万円の奨励金を交付します。新規事業への挑戦や経営の相当程度の向上を目指す事業者を財政的に支援することで、市内商工業の振興と地域経済の活性化を図ります。
申請スケジュール
- 経営革新計画の策定と承認
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- 承認対象期間:令和7年4月1日以降に承認された計画
中小企業等経営強化法に基づき、埼玉県知事の承認を受ける必要があります。策定から承認までには時間を要するため、商工会議所等へ早めに相談することをお勧めします。
- 対象:令和7年4月1日以降に承認された計画のみ
- 相談先:深谷商工会議所、ふかや市商工会等
- 交付要件の確認
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随時
以下の要件を満たしているか確認してください。
- 深谷市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主含む)
- 市税を滞納していないこと
- 農林漁業を営む者や、特定の法人(社会福祉法人、医療法人等)ではないこと
- 申請書類の準備
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随時
以下の書類を準備します。申請書は深谷市のホームページからダウンロード可能です。
- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 市税に滞納がないことの証明書
- 経営革新計画承認書の写し
- 振込先口座の通帳の写し
- 申請書類の提出
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- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2026年03月31日
深谷市役所商工振興課へ持参または郵送で提出してください。
- 郵送の場合、当日消印有効です。
- 予算が上限に達し次第、受付が終了となります。
- 奨励金の交付
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審査完了後
審査を経て、指定の口座へ50,000円が振り込まれます。
- 支払通知書は送付されませんので、通帳記帳等で確認してください。
- 本奨励金は課税対象となります。
対象となる事業
本制度は、深谷市が市内の商工業の振興を目的に実施しているもので、深谷市内で商工業を営む中小企業者が「経営革新計画」を策定し、埼玉県知事の承認を受けた場合に奨励金を交付するものです。新規事業への挑戦や経営の向上を目指す市内の中小企業を支援することを目的としています。
■深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金交付制度
中小企業が「新事業活動」に取り組むことを通じて、「経営の相当程度の向上」を図ることを目的として策定する中長期的な経営計画書(経営革新計画)を策定し、埼玉県知事の承認を受ける必要があります。
<奨励金の交付内容>
- 交付額: 一事業者につき5万円(各年度につき1回限り)
- 支払方法: 申請書兼請求書に記載された金融機関の振込先へ振り込み(ネット銀行・通帳レス口座も可能)
- 課税対象: 交付される奨励金は課税対象となります
<対象となる事業者(交付要件)>
- 深谷市内に事業所を有すること(事業主の居住地が市外であっても店舗・事業所があれば可)
- 市税を滞納していないこと
- 令和7年4月1日以降に埼玉県知事の承認を受けた経営革新計画を有すること
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること(個人事業主も対象)
- 同一代表者が複数法人を経営する場合、法人ごとに承認を受けていれば別々に申請可能
<申請受付期間と申請方法>
- 申請受付期間: 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(郵送は当日消印有効、予算に達し次第終了)
- 申請書類: 交付申請書兼請求書、市税滞納なしの証明書、経営革新計画承認書の写し、通帳の写し等
- 申請場所: 深谷市役所商工振興課窓口への直接提出または郵送
▼補助対象外となる事業
本事業は「市内商工業の振興」を目的に実施されているため、以下の事業者は対象外となります。
- 農林漁業を営む者(農業法人も含む)
- 特定の法人格を有する団体
- 社会福祉法人、医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人
- 一般社団・財団法人、公益財団・財団法人
- 学校法人
- 農業組合・協働組合等の組合
- 要件を満たさない計画
- 令和7年4月1日より前に承認を受けた経営革新計画は対象外となります。
補助内容
■深谷市中小企業者経営革新計画策定奨励金
<交付額>
一事業者につき5万円(各年度に1回限り申請が可能)
<交付対象要件>
- 深谷市内に事業所を有する中小企業者(個人事業主を含む)であること
- 深谷市に対する市税の滞納がないこと
- 令和7年4月1日以降に、埼玉県知事から経営革新計画の承認を受けていること
<対象外となる事業者>
- 社会福祉法人、医療法人、宗教法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団・財団法人、公益財団・財団法人、学校法人
- 農業組合・協同組合等の組合
- 農林漁業を営む者
<経営革新計画承認による優遇措置(参考)>
- 日本政策金融公庫の特別利率による融資制度
- 信用保証の特例
- 補助金・助成金の審査上の加点
対象者の詳細
対象要件
深谷市内に事業所を持つ商工業を営む中小企業者で、以下の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
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1 深谷市内に事業所を有すること
深谷市内に店舗や事業所など、事業活動を行う場所があることが必須、個人事業主の場合、居住地が市外でも事業所が市内であれば対象 -
2 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であること
農林漁業を営む者は除外(市内商工業の振興を目的とするため) -
3 市税を滞納していないこと
「市税に滞納がないことの証明書」の提出が必要 -
4 経営革新計画の承認を受けていること
埼玉県知事による承認を受けていることが必須、承認日が令和7年4月1日以降であること、申請受付期間(令和7年4月1日~令和8年3月31日)内の承認が必要
個人事業主・複数法人の扱い
申請主体に関する詳細は以下の通りです。
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個人事業主
個人開業医(医療法人化していない場合)も対象、申請者名義と口座名義が同一であること -
同一代表者による複数法人経営
それぞれの法人が承認を受けた場合、法人ごとに別々に申請可能
■対象外となる事業者
以下の事業者は、商工業振興の趣旨に基づき本制度の対象外となります。
- 社会福祉法人
- 医療法人(個人開業医で医療法人化している場合)
- 宗教法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人・一般財団法人
- 公益社団法人・公益財団法人
- 学校法人
- 農業組合・協同組合などの組合
- 農林漁業を営む者(個人・法人問わず)
※特に農林漁業を営む者は、個人・法人を問わず対象外となります。
※計画策定から承認までは時間がかかるため、余裕を持った対応が推奨されています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/sangyoshinko/shokoshinkou/tanto/shokogyo/shokogyoshaenosien/14178.html
- 深谷市公式サイト トップページ
- https://www.city.fukaya.saitama.jp/index.html
- 深谷市ホームページについて
- https://www.city.fukaya.saitama.jp/shisei/kohokocho/kouhou/homupezi/index.html
- 商工業者への支援(深谷市)
- https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/sangyoshinko/shokoshinkou/tanto/shokogyo/shokogyoshaenosien/index.html
- 埼玉県HP(経営革新計画について)
- https://www.pref.saitama.lg.jp/a0803/shigoto/sangyo/kigyo/kigyoshien/keekakushin/index.html
本制度の申請は窓口提出または郵送のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。予算に限りがあるため、申請前に最新情報を公式サイトでご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。